○川越市公平委員会個人情報の保護に関する法律施行細則
令和五年三月二十九日
公平委規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)及び川越市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年条例第二十一号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、川越市公平委員会(以下「委員会」という。)における個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第二条 委員会は、法及び条例に基づく委員会の事務のうち次に掲げる事務を委員長に委任する。ただし、委員長は、必要があると認めるときは、これを委員会に付議するものとする。
一 法第八十二条各項の規定により、開示決定等(重要又は異例なものに限る。)を行うこと。
二 法第九十三条各項の規定により、訂正決定等(重要又は異例なものに限る。)を行うこと。
三 法第百一条各項の規定により、利用停止決定等(重要又は異例なものに限る。)を行うこと。
四 法第百五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の規定により、川越市行政不服審査会に諮問すること。
五 条例第四条の規定により、川越市情報公開・個人情報保護審議会に諮問すること。
(専決)
第三条 上席の書記は、法に基づく委員会の事務のうち次に掲げる事務を専決することができる。
一 法第八十二条各項の規定により、開示決定等(重要又は異例なものを除く。)を行うこと。
二 法第八十三条第二項の規定により、開示決定等に係る期間を延長すること。
三 法第八十四条の規定により、開示決定等に係る期限の特例を適用すること。
四 法第八十六条第一項及び第二項の規定により、第三者に対し意見書を提出する機会を与えること。
五 法第九十三条各項の規定により、訂正決定等(重要又は異例なものを除く。)を行うこと。
六 法第九十四条第二項の規定により、訂正決定等に係る期間を延長すること。
七 法第九十五条の規定により、訂正決定等に係る期限の特例を適用すること。
八 法第百一条各項の規定により、利用停止決定等(重要又は異例なものを除く。)を行うこと。
九 法第百二条第二項の規定により、利用停止決定等に係る期間を延長すること。
十 法第百三条の規定により、利用停止決定等に係る期限の特例を適用すること。
(総務課長への委任)
第四条 法第七十五条第一項に規定する個人情報ファイル簿を同項の規定により公表する事務を総務部総務課長へ委任する。
(その他)
第五条 この規則に定めるもののほか、委員会における法の施行に関し必要な事項については、川越市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和五年規則第六号)の規定の例による。
附則
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
2 川越市公平委員会個人情報保護条例施行規則(平成十四年公平委員会規則第一号)は、廃止する。