○川越市公平委員会個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月29日
公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び川越市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第21号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、川越市公平委員会(以下「委員会」という。)における個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 委員会は、法及び条例に基づく委員会の事務のうち次に掲げる事務を委員長に委任する。ただし、委員長は、必要があると認めるときは、これを委員会に付議するものとする。
(1) 法第82条各項の規定により、開示決定等(重要又は異例なものに限る。)を行うこと。
(2) 法第93条各項の規定により、訂正決定等(重要又は異例なものに限る。)を行うこと。
(3) 法第101条各項の規定により、利用停止決定等(重要又は異例なものに限る。)を行うこと。
(4) 法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定により、川越市行政不服審査会に諮問すること。
(5) 条例第4条の規定により、川越市情報公開・個人情報保護審議会に諮問すること。
(専決)
第3条 上席の書記は、法に基づく委員会の事務のうち次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 法第82条各項の規定により、開示決定等(重要又は異例なものを除く。)を行うこと。
(2) 法第83条第2項の規定により、開示決定等に係る期間を延長すること。
(3) 法第84条の規定により、開示決定等に係る期限の特例を適用すること。
(4) 法第86条第1項及び第2項の規定により、第三者に対し意見書を提出する機会を与えること。
(5) 法第93条各項の規定により、訂正決定等(重要又は異例なものを除く。)を行うこと。
(6) 法第94条第2項の規定により、訂正決定等に係る期間を延長すること。
(7) 法第95条の規定により、訂正決定等に係る期限の特例を適用すること。
(8) 法第101条各項の規定により、利用停止決定等(重要又は異例なものを除く。)を行うこと。
(9) 法第102条第2項の規定により、利用停止決定等に係る期間を延長すること。
(10) 法第103条の規定により、利用停止決定等に係る期限の特例を適用すること。
(総務課長への委任)
第4条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿を同項の規定により公表する事務を総務部総務課長へ委任する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会における法の施行に関し必要な事項については、川越市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年規則第6号)の規定の例による。
附則
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 川越市公平委員会個人情報保護条例施行規則(平成14年公平委員会規則第1号)は、廃止する。