○川越市保育ステーション条例施行規則

令和二年八月二十四日

規則第五十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市保育ステーション条例(令和二年条例第八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第二条 川越市保育ステーション(以下「保育ステーション」という。)の休業日は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める日とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

 条例第二条第一号の事業 次に掲げる日

 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(に掲げる日を除く。)

 条例第二条第二号の事業 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日

(利用時間)

第三条 保育ステーションの利用時間は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

 条例第二条第一号の事業 午前七時から午前八時三十分まで及び午後五時から午後八時まで

 条例第二条第二号の事業 午前八時三十分から午後五時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

(職の設置等)

第四条 保育ステーションに、事務長を置く。

2 事務長は、上司の命を受け、保育ステーションの事務を掌理する。

(定員)

第五条 保育ステーションの利用に係る児童(以下「利用児童」という。)の定員は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める人数とする。

 条例第二条第一号の事業 三十人の範囲内で市長が別に定める人数

 条例第二条第二号の事業 二十人の範囲内で市長が別に定める人数

(条例第二条第一号の規則で定める施設)

第六条 条例第二条第一号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園(以下この号において「認定こども園」という。)であって次に掲げるもの

 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十条第一項の規定による同法第十九条第一号に掲げる区分についての認定及び同法第三十条の五第一項の規定による同法第三十条の四第二号に掲げる区分についての認定を受けた当該利用児童が利用する認定こども園であって、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第三十六条の三十五第一項第二号に規定する幼稚園型一時預かり事業(次号において「幼稚園型一時預かり事業」という。)又は預かり保育を実施しているもの

 子ども・子育て支援法第二十条第一項の規定による同法第十九条第二号に掲げる区分についての認定を受けた当該利用児童が利用する認定こども園

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園であって幼稚園型一時預かり事業又は預かり保育を実施しているもの

(令五規則三七・一部改正)

(条例第二条第二号の規則で定める一時預かり事業)

第七条 条例第二条第二号の一時預かり事業のうち規則で定めるものは、児童福祉法施行規則第三十六条の三十五第一項第一号に規定する一般型一時預かり事業であって市長が別に定めるものとする。

(条例第三条の規則で定めるやむを得ない事由)

第八条 条例第三条の規則で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由とする。

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力(同法第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力を含む。以下この号において「配偶者からの暴力」という。)を受け、当該配偶者からの暴力を避けるため、市内に一時的に居所を定めたこと。

 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発により住居が滅失し、又は著しく損傷したことにより、市内に一時的に居所を定めたこと。

 前二号に掲げるもののほか、特に市長が認める事由

(利用の申請)

第九条 条例第四条第一項の利用の決定を受けようとする者は、市長が別に定める日までに、条例第二条第一号の事業に係るものにあっては川越市保育ステーション利用申請書(送迎保育)(様式第一号)を、同条第二号の事業に係るものにあっては川越市保育ステーション利用申請書(一時預かり)(様式第二号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第十条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、保育ステーションの利用の可否を決定し、川越市保育ステーション利用決定(利用不可決定)通知書(様式第三号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用中止の届出)

第十一条 条例第二条第一号の事業に係る利用者(第十四条第一号において「利用者」という。)は、当該利用児童が条例第三条第一号に掲げる児童でなくなったときは、直ちに、川越市保育ステーション利用中止届(様式第四号)により市長に届け出なければならない。

(条例第六条の規則で定める日)

第十二条 条例第六条の規則で定める日は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

 条例第二条第一号の事業 保育ステーションの利用に係る月の前月の末日(条例第四条第一項の利用の決定後最初の保育ステーションの利用に係るものにあっては、当該利用に係る月の末日)

 条例第二条第二号の事業 保育ステーションを利用しようとする日

2 前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる日が第二条第一号に規定する休業日に当たるときは、その日以後の直近の同号に規定する休業日以外の日とする。

(使用料の減免手続)

第十三条 条例第七条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第五号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかに、その内容を審査の上適否を決定し、使用料を減額し、又は免除することを決定したときは使用料減免決定通知書(様式第六号)により、使用料を減額し、又は免除しないことを決定したときは使用料減免不可決定通知書(様式第七号)により当該申請者に通知するものとする。

(条例第八条ただし書の規則で定める事由)

第十四条 条例第八条ただし書の規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。

 利用者又は当該利用児童が疾病、障害等の理由により、月の初日から末日までの間において、保育ステーションを利用した日がないこと(利用者が条例第九条の規定により利用の決定を取り消され、又は利用の停止を命ぜられたことにより保育ステーションを利用することができなくなった場合を除く。)

 前号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める事由

(その他)

第十五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第九条の規定 公布の日

 第六条第一号イ及び第二号の規定 令和四年四月一日

(令和五年三月三一日規則第三七号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

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川越市保育ステーション条例施行規則

令和2年8月24日 規則第58号

(令和5年4月1日施行)