○川越市保育ステーション条例施行規則
令和二年八月二十四日
規則第五十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市保育ステーション条例(令和二年条例第八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 条例第二条第一号の事業 次に掲げる日
イ 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
ロ 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(イに掲げる日を除く。)
二 条例第二条第二号の事業 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日
一 条例第二条第一号の事業 午前七時から午前八時三十分まで及び午後五時から午後八時まで
二 条例第二条第二号の事業 午前八時三十分から午後五時まで
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
(職の設置等)
第四条 保育ステーションに、事務長を置く。
2 事務長は、上司の命を受け、保育ステーションの事務を掌理する。
一 条例第二条第一号の事業 三十人の範囲内で市長が別に定める人数
二 条例第二条第二号の事業 二十人の範囲内で市長が別に定める人数
(条例第二条第一号の規則で定める施設)
第六条 条例第二条第一号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園(以下この号において「認定こども園」という。)であって次に掲げるもの
イ 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十条第一項の規定による同法第十九条第一号に掲げる区分についての認定及び同法第三十条の五第一項の規定による同法第三十条の四第二号に掲げる区分についての認定を受けた当該利用児童が利用する認定こども園であって、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第三十六条の三十五第一項第二号に規定する幼稚園型一時預かり事業(次号において「幼稚園型一時預かり事業」という。)又は預かり保育を実施しているもの
ロ 子ども・子育て支援法第二十条第一項の規定による同法第十九条第二号に掲げる区分についての認定を受けた当該利用児童が利用する認定こども園
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園であって幼稚園型一時預かり事業又は預かり保育を実施しているもの
(令五規則三七・一部改正)
(条例第二条第二号の規則で定める一時預かり事業)
第七条 条例第二条第二号の一時預かり事業のうち規則で定めるものは、児童福祉法施行規則第三十六条の三十五第一項第一号に規定する一般型一時預かり事業であって市長が別に定めるものとする。
(条例第三条の規則で定めるやむを得ない事由)
第八条 条例第三条の規則で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由とする。
一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力(同法第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力を含む。以下この号において「配偶者からの暴力」という。)を受け、当該配偶者からの暴力を避けるため、市内に一時的に居所を定めたこと。
二 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発により住居が滅失し、又は著しく損傷したことにより、市内に一時的に居所を定めたこと。
三 前二号に掲げるもののほか、特に市長が認める事由
二 条例第二条第二号の事業 保育ステーションを利用しようとする日
(条例第八条ただし書の規則で定める事由)
第十四条 条例第八条ただし書の規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 利用者又は当該利用児童が疾病、障害等の理由により、月の初日から末日までの間において、保育ステーションを利用した日がないこと(利用者が条例第九条の規定により利用の決定を取り消され、又は利用の停止を命ぜられたことにより保育ステーションを利用することができなくなった場合を除く。)。
二 前号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める事由
(その他)
第十五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
一 第九条の規定 公布の日
附則(令和五年三月三一日規則第三七号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。