○川越市保育ステーション条例施行規則
令和2年8月24日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市保育ステーション条例(令和2年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条第1号に規定する送迎保育事業(以下「送迎保育事業」という。) 次に掲げる日
ア 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
イ 12月29日から翌年の1月3日までの日(アに掲げる日を除く。)
(2) 条例第2条第2号に規定する一時預かり事業(以下「一時預かり事業」という。) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(令6規則68・一部改正)
(1) 送迎保育事業 午前7時から午前8時30分まで及び午後5時から午後8時まで
(2) 一時預かり事業 午前8時30分から午後5時まで
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
(令6規則68・一部改正)
(職の設置等)
第4条 保育ステーションに、事務長を置く。
2 事務長は、上司の命を受け、保育ステーションの事務を掌理する。
(1) 送迎保育事業 30人の範囲内で市長が別に定める人数
(2) 一時預かり事業 20人の範囲内で市長が別に定める人数
(令6規則68・一部改正)
(条例第2条第1号の規則で定める施設)
第6条 条例第2条第1号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下この号において「認定こども園」という。)であって次に掲げるもの
ア 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の規定による同法第19条第1号に掲げる区分についての認定及び同法第30条の5第1項の規定による同法第30条の4第2号又は第3号に掲げる区分についての認定を受けた当該利用児童が利用する認定こども園であって、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第1項第2号に規定する幼稚園型一時預かり事業(次号において「幼稚園型一時預かり事業」という。)又は預かり保育を実施しているもの
イ 子ども・子育て支援法第20条第1項の規定による同法第19条第2号又は第3号に掲げる区分についての認定を受けた当該利用児童が利用する認定こども園
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園であって幼稚園型一時預かり事業又は預かり保育を実施しているもの
(4) 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所
(5) 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が送迎保育事業の実施のため必要と認める施設
(令5規則37・令6規則68・一部改正)
(条例第2条第2号の規則で定める一時預かり事業)
第7条 条例第2条第2号の一時預かり事業のうち規則で定めるものは、児童福祉法施行規則第36条の35第1項第1号に規定する一般型一時預かり事業であって市長が別に定めるものとする。
(1) 送迎保育事業 満2歳に達する日以後の最初の3月31日を経過し、かつ、次に掲げる要件を満たす児童
ア 市長が別に定める保育の必要性の認定を受けていること。
イ 当該児童の居住地と利用する保育所等(条例第2条第1号に規定する保育所等をいう。以下同じ。)の位置が離れている等により、保護者による送迎が困難と認められること。
ウ 市長が指定した保育所等に入所等をしていること。
(2) 一時預かり事業 生後8月以上の児童
(令6規則68・全改)
(令6規則68・全改)
(1) 設置の目的に反するとき。
(2) 当該利用に係る児童に対し安全な保育を実施することができないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、保育ステーションの管理上支障があるとき。
3 市長は、条例第4条の規定による承諾をする場合において、必要があると認められるときは、当該保育ステーションの利用について条件を付けることができる。
(令6規則68・全改)
(令6規則68・全改)
(令6規則68・全改)
(令6規則68・全改)
(条例第8条ただし書の規則で定める事由)
第14条 条例第8条ただし書の規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 送迎保育事業に係る利用児童の保護者又は当該利用児童が疾病、障害等の理由により、月の初日から末日までの間において、保育ステーションを利用した日がないこと(条例第9条第1項の規定により当該利用児童の保育ステーションの利用を終了させることとなった場合を除く。)。
(2) 前号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める事由
(令6規則68・一部改正)
(令6規則68・追加)
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令6規則68・旧第15条繰下)
附則
(1) 第9条の規定 公布の日
附則(令和5年3月31日規則第37号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日規則第68号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。ただし、第8条から第13条までの改正規定(第9条及び第10条に係る部分に限る。)並びに様式第1号及び様式第2号(表)の改正規定、様式第2号(裏)の改正規定及び様式第3号から様式第7号までの改正規定(様式第3号に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
(令6規則68・追加)
利用区分 | 額(円) (上段は月額、下段は日額) |
(1) 保育所等に係る送迎(次号及び第3号に掲げるものを除く。)及び当該送迎の際の一時的な保育を利用する場合 | 3,000 |
200 | |
(2) 往路又は復路のいずれかの保育所等に係る送迎(次号に掲げるものを除く。)及び当該送迎の際の一時的な保育を利用する場合 | 1,500 |
100 | |
(3) 保育所等が所有するバスによる当該保育所等に係る送迎及び当該送迎の際の一時的な保育を利用する場合 | 1,500 |
100 |
(令6規則68・全改)
(令6規則68・一部改正)
(令6規則68・全改)
(令6規則68・全改)
(令6規則68・全改)
(令6規則68・全改)
(令6規則68・全改)
(令6規則68・追加)
(令6規則68・追加)
(令6規則68・追加)
(令6規則68・追加)