○川越市保育ステーション条例

令和2年3月25日

条例第8号

(設置)

第1条 本市は、保育の利用に係る送迎に困難を抱える家庭の利便性の向上及び子育てをする家庭に対する支援の推進を図るため、川越市保育ステーション(以下「保育ステーション」という。)を川越市中原町二丁目1番地9に設置する。

(業務)

第2条 保育ステーションの業務は、次のとおりとする。

(1) 保育所、認定こども園、幼稚園その他の規則で定める施設(以下この号において「保育所等」という。)を利用する児童の当該保育所等に係る送迎及び当該児童の送迎の際の一時的な保育を実施する事業(次条及び第6条において「送迎保育事業」という。)に関すること。

(2) 一時預かり事業のうち規則で定めるもの(以下単に「一時預かり事業」という。)に関すること。

(令6条例51・一部改正)

(対象児童)

第3条 保育ステーションを利用することができる児童は、送迎保育事業又は一時預かり事業の利用が必要であると認められる児童として規則で定めるものとする。

(令6条例51・全改)

(利用の手続)

第4条 保育ステーションを利用しようとする児童の保護者は、市長に当該利用の申込みを行い、その承諾を得なければならない。

(令6条例51・全改)

(利用の制限)

第5条 市長は、保育ステーションを利用する児童(以下「利用児童」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用を制限することができる。

(1) 感染症にかかり、他人に感染するおそれがあると認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、保育ステーションを利用させることが適当でないと市長が認めるとき。

(令6条例51・一部改正)

(費用負担)

第6条 利用児童の保護者は、次の各号に掲げる利用児童の保育ステーションの利用に係る事業の区分に応じ、当該各号に定める費用(次条及び第8条において「実費徴収金等」という。)を負担しなければならない。

(1) 送迎保育事業 実費徴収金

(2) 一時預かり事業 保育料

2 前項第1号に定める実費徴収金の額は、利用児童に係る送迎保育事業の実施に要する費用の一部として規則で定める額とする。

3 第1項第2号に定める保育料の額は、別表に定める額とする。

(令6条例51・全改)

(実費徴収金等の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、実費徴収金等を減額し、又は免除することができる。

(令6条例51・一部改正)

(実費徴収金等の還付)

第8条 既納の実費徴収金等は、還付しない。ただし、市長が規則で定める事由に該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(令6条例51・一部改正)

(利用の終了)

第9条 市長は、利用児童が第3条に規定する児童でなくなったとき又は保育ステーションの管理運営上支障があると認めるときは、利用児童の保育ステーションの利用を終了させるものとする。

2 市長は、前項の規定により利用を終了させるときは、あらかじめ、利用児童の保護者に対し、その理由を説明するものとする。ただし、第4条の規定による承諾に係る当該利用児童の保育ステーションの利用の期間が満了するとき及び利用児童の保護者から当該利用児童の保育ステーションの利用を終了する旨の申出があったときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定により利用を終了させたときは、その旨を利用児童の保護者に通知するものとする。

(令6条例51・全改)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第41号により令和3年7月5日から施行)

2 第4条第1項の利用の決定その他利用のための必要な準備は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和2年12月22日条例第41号)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条及び第3条の規定 令和3年1月1日

(2) 第4条及び附則第3項の規定 令和3年8月1日

3 第4条の規定による改正後の川越市保育ステーション条例別表の規定は、令和3年9月1日以後の利用に係る使用料の額の算定について適用する。

(令和3年6月25日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月26日条例第51号)

1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条の規定による利用の申込み及び承諾は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第6条関係)

(令2条例41・令3条例37・令6条例51・一部改正)

各月初日の当該利用児童が属する世帯の階層区分

日額(円)

階層

定義

A

生活保護世帯等

0

B

A階層を除き、市町村民税(特別区民税を含む。4月から8月までの月分の利用に係る保育料については、前年度分。以下同じ。)の非課税世帯

0

C

A階層を除き、市町村民税の課税世帯

1,500

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活保護世帯等 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下この号において「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項並びに平成25年改正法附則第2条第3項に規定する支援給付を含む。)を受けている者の属する世帯又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは同法第6条の4に規定する里親の世帯をいう。

(2) 非課税世帯 利用児童の保護者及び当該利用児童の保護者と同一の世帯に属する者が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者(同法第323条の規定により市町村民税を免除された者を含む。)である世帯をいう。

2 一時預かり事業のうち、市長が別に定めるところにより実施する短時間保育事業における保育料の額については、1時間につき、A階層及びB階層にあっては0円、C階層にあっては500円とする。

川越市保育ステーション条例

令和2年3月25日 条例第8号

(令和6年10月1日施行)