○川越市保育ステーション条例

令和二年三月二十五日

条例第八号

(設置)

第一条 本市は、保育の利用に係る送迎に困難を抱える家庭の利便性の向上及び子育てをする家庭に対する支援の推進を図るため、川越市保育ステーション(以下「保育ステーション」という。)を川越市中原町二丁目一番地九に設置する。

(業務)

第二条 保育ステーションの業務は、次のとおりとする。

 保育所(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。次号及び次条において「法」という。)第三十五条第三項又は第四項の規定により設置された保育所をいう。)その他規則で定める施設(次条において「保育所等」という。)の利用に係る児童の送迎の際の一時的な保育を実施する場を提供し、及び当該保育を実施する事業に関すること。

 一時預かり事業(法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業をいう。)のうち規則で定めるものに関すること。

(利用対象者)

第三条 保育ステーションを利用することができる者(次条及び第五条において「利用対象者」という。)は、市内に住所を有する者(規則で定めるやむを得ない事由により市内に居所を有することとなった者を含む。)であって、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める児童の保護者(法第六条に規定する保護者をいう。以下この条において同じ。)とする。

 前条第一号の事業 満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過し、かつ、次に掲げる要件を満たす児童

 市長が別に定める保育の必要性の認定を受けていること。

 児童の居住地と当該児童が利用する保育所等の位置が離れていること等により、保護者による送迎が困難と認められること。

 市長が指定した保育所等に入所等をしていること。

 前条第二号の事業 生後八月以上の児童

(利用の決定)

第四条 利用対象者は、保育ステーションを利用しようとするときは、あらかじめ市長の利用の決定を受けなければならない。

2 市長は、前項の利用の決定に係る利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用の決定をしてはならない。

 設置の目的に反するとき。

 当該利用に係る児童に対し安全な保育を実施することができないと認められるとき。

 前二号に掲げるもののほか、保育ステーションの管理上支障があるとき。

3 市長は、第一項の利用の決定をする場合において、必要があると認めるときは、利用について条件を付けることができる。

(利用の制限)

第五条 市長は、利用者(前条第一項の利用の決定を受けた利用対象者をいう。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該利用に係る児童が第一号に該当するときは、当該者に対し、その利用を拒み、又は保育ステーションから退出することを命ずることができる。

 感染症にかかり、他人に感染するおそれがあると認められるとき。

 公の秩序又は善良の風俗を害し、又は害するおそれがあると認められるとき。

 前二号に掲げるもののほか、保育ステーションを利用させることが適当でないと市長が認めるとき。

(使用料)

第六条 利用者は、規則で定める日までに、その利用に係る次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める使用料を納付しなければならない。

 第二条第一号の事業 月額三千円

 第二条第二号の事業 別表に定める額

(使用料の減免)

第七条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第八条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が規則で定める事由に該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の決定の取消し等)

第九条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第一項の利用の決定を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

 この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

 第四条第三項の条件に違反したとき。

 保育ステーションの管理運営上支障があると認められるとき。

 前三号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(委任)

第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和三年規則第四一号により令和三年七月五日から施行)

2 第四条第一項の利用の決定その他利用のための必要な準備は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和二年一二月二二日条例第四一号)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

 第一条及び第三条の規定 令和三年一月一日

 第四条及び附則第三項の規定 令和三年八月一日

3 第四条の規定による改正後の川越市保育ステーション条例別表の規定は、令和三年九月一日以後の利用に係る使用料の額の算定について適用する。

(令和三年六月二五日条例第三七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(令2条例41・令3条例37・一部改正)

各月初日の当該利用者が属する世帯の階層区分

日額(円)

階層

定義

A

生活保護世帯等

0

B

A階層を除き、市町村民税(特別区民税を含む。4月から8月までの月分の利用に係る使用料については、前年度分。以下同じ。)の非課税世帯

0

C

A階層を除き、市町村民税の課税世帯

1,500

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活保護世帯等 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下この号において「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項並びに平成25年改正法附則第2条第3項に規定する支援給付を含む。)を受けている者の属する世帯又は児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは同法第6条の4に規定する里親の世帯をいう。

(2) 非課税世帯 利用者及び当該利用者と同一の世帯に属する者が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者(同法第323条の規定により市町村民税を免除された者を含む。)である世帯をいう。

2 第2条第2号の事業のうち、市長が別に定めるところにより実施する短時間保育事業における使用料の額については、1時間につき、A階層及びB階層にあっては0円、C階層にあっては500円とする。

川越市保育ステーション条例

令和2年3月25日 条例第8号

(令和3年8月1日施行)