○川越市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月24日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年条例第12号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 消費生活センター(第4条及び第6条において「センター」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川越市消費生活センター

川越市元町一丁目3番地1

(事務を行う日及び時間)

第3条 消費者安全法(平成21年法律第50号。第6条において「法」という。)第8条第2項第1号及び第2号の事務を行う日及び時間は、川越市の休日を定める条例(平成元年条例第39号)第1条第1項に規定する市の休日を除く日の午前10時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(職の設置)

第4条 センターに次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、副主幹及び主査は、必要に応じて置くことができるものとする。

所長

上司の命を受け、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副主幹

上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。

(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)

第5条 市長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再度任用することは排除されないことその他の消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。

(研修)

第6条 市長は、センターにおいて法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

川越市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月24日 規則第28号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌・庶務
沿革情報
平成28年3月24日 規則第28号