○川越市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例
平成28年3月18日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。第3条及び第4条において「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、消費生活センター(以下「センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 センターに、所長その他必要な職員を置く。
(消費生活相談員)
第3条 センターに、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置く。
(情報の安全管理)
第4条 市長は、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。