○川越市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例
平成二十八年三月十八日
条例第十二号
(趣旨)
第一条 この条例は、消費者安全法(平成二十一年法律第五十号。第三条及び第四条において「法」という。)第十条の二第一項の規定に基づき、消費生活センター(以下「センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第二条 センターに、所長その他必要な職員を置く。
(消費生活相談員)
第三条 センターに、法第十条の三第一項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成二十六年法律第七十一号)附則第三条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置く。
(情報の安全管理)
第四条 市長は、法第八条第二項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。