○川越市都市景観に関する規則
平成二十六年六月三十日
規則第五十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、景観法(平成十六年法律第百十号。以下「法」という。)、景観法施行規則(平成十六年国土交通省令第百号。以下「省令」という。)及び景観行政団体及び景観計画に関する省令(平成十六年/農林水産省/国土交通省/環境省/令第一号。以下「景観計画省令」という。)並びに川越市都市景観条例(平成二十六年条例第十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(景観計画提案書)
第二条 景観計画省令第四条の提案書の様式は、景観計画提案書(様式第一号)のとおりとする。
2 前項の提案書には、景観計画省令第四条各号に掲げる図書のほか、景観計画の素案の対象となる区域(以下「計画提案区域」という。)の概況を記載した書面その他市長が必要と認める図書を添付して行うものとする。
3 景観計画省令第四条第二号に掲げる図書には、次に掲げる図書を添付するものとする。
一 計画提案区域の地籍図
二 計画提案区域の土地所有者等の一覧表
三 計画提案区域の土地の登記事項証明書
(景観計画区域内における行為の届出書等)
第三条 法第十六条第一項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の届出書(様式第二号)により行うものとする。
2 条例第六条第二項の規則で定める図書は、次に掲げる図書とする。
一 条例第六条第一項に規定する行為の対象となる土地の位置及び当該土地の周辺の状況を示す図面で縮尺二千五百分の一以上のもの
二 当該土地及び当該土地の周辺の状況を示す写真
三 当該土地における木竹の位置を示す図面で縮尺二百分の一以上のもの
3 条例第六条第五項の規則で定める図書は、次に掲げる図書とする。
一 建築物の各階ごとの平面図で縮尺百分の一以上のもの
二 建築物又は工作物の二面以上の断面図で縮尺百分の一以上のもの
三 外構平面図(門、垣、塀、擁壁、植栽、玄関周り、敷地内通路等の敷地内の外部構成を記載した平面図をいう。)で縮尺百分の一以上のもの
四 その他市長が必要と認める書類
(景観計画区域内における行為の変更届出書)
第四条 法第十六条第二項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の変更届出書(様式第三号)に、同条第一項の規定による届出をした際に添付した図書のうち当該変更に係るもので変更後の内容を示したものを添付して行うものとする。
2 法第十六条第一項各号に掲げる行為を完了した者が当該行為の完了の届出をしようとするときは、前項の届出書に当該行為の完了後の状況を示す写真を添付するものとする。
(国又は地方公共団体が行う行為の通知等)
第六条 法第十六条第五項後段の規定による通知は、景観計画区域内における行為の通知書(様式第五号)により行うものとする。
2 前項の通知書に添付する図書の添付については、省令第一条第二項の規定を準用する。
(条例第七条第一号に規定する規則で定める行為)
第七条 条例第七条第一号に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)第二条第一項に規定する森林病害虫等を防除するために必要な木竹の伐採
二 都市景観形成地域内における工作物の高さが十メートルを超え十五メートル以下となる工作物(建築物並びに門、塀及び擁壁を除く。以下同じ。)のうち次のいずれかに該当するものの新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下この項において「建設等」という。)
イ 架空電線用の工作物
ロ 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定する電気事業者の保安通信設備用の工作物又は門、塀若しくは擁壁
ハ 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者の電気通信用の工作物
三 都市景観形成地域内における工作物の高さが十メートル以下となる工作物の建設等
四 都市景観形成地域内において工作物が建築物に定着し、又は継続して設けられる場合における工作物の高さが十メートル以下となる工作物の建設等
五 都市景観形成地域内における高さが二メートル以下となる門、塀又は擁壁の建設等
六 都市景観形成地域内における床面積の合計が五平方メートル以下かつ最高の高さが五メートル以下となる建築物の新築、増築、改築若しくは移転、修繕若しくは模様替又は色彩の変更
七 工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
八 外観の変更を伴わない建築物の増築
(平二八規則四三・一部改正)
(身分証明書)
第八条 法第十七条第八項の身分を示す証明書の様式は、様式第八号のとおりとする。
(景観重要建造物指定提案書)
第九条 省令第七条第一項の提案書の様式は、景観重要建造物指定提案書(様式第九号)のとおりとする。
(景観重要建造物指定通知書等)
第十条 法第二十一条第一項の規定による通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第十号)により行うものとする。
2 法第二十一条第二項に規定する標識は、次に掲げる事項を記載し、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
一 景観重要建造物であることの表示
二 川越市の表示
(景観重要建造物現状変更許可申請書等)
第十一条 省令第九条第一項の申請書の様式は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第十一号)のとおりとする。
2 市長は、法第二十二条第一項の許可の申請があったときは、速やかに同項の許可をするか否かを決定し、景観重要建造物現状変更許可(不許可)通知書(様式第十二号)により当該申請をした者に通知するものとする。
3 法第二十二条第一項の許可の申請をした者が当該申請に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかに景観重要建造物現状変更完了・中止届出書(様式第十三号)に次に掲げる図書を添付して市長に提出するものとする。
(景観重要建造物指定解除通知書)
第十二条 法第二十七条第三項において準用する法第二十一条第一項の規定による通知は、景観重要建造物指定解除通知書(様式第十四号)により行うものとする。
(景観重要樹木指定提案書)
第十三条 省令第十二条第一項の提案書の様式は、景観重要樹木指定提案書(様式第十五号)のとおりとする。
(景観重要樹木指定通知書等)
第十四条 法第三十条第一項の規定による通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第十六号)により行うものとする。
2 法第三十条第二項に規定する標識は、次に掲げる事項を記載し、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
一 景観重要樹木であることの表示
二 川越市の表示
(景観重要樹木現状変更許可申請書等)
第十五条 省令第十四条第一項の申請書の様式は、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第十七号)のとおりとする。
2 市長は、法第三十一条第一項の許可の申請があったときは、速やかに同項の許可をするか否かを決定し、景観重要樹木現状変更許可(不許可)通知書(様式第十八号)により当該申請をした者に通知するものとする。
3 法第三十一条第一項の許可の申請をした者が当該申請に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかに景観重要樹木現状変更完了・中止届出書(様式第十九号)を市長に提出するものとする。
(景観重要樹木指定解除通知書)
第十六条 法第三十五条第三項において準用する法第三十条第一項の規定による通知は、景観重要樹木指定解除通知書(様式第二十号)により行うものとする。
(景観重要建造物・景観重要樹木所有者変更届出書)
第十七条 法第四十三条の規定による届出は、景観重要建造物・景観重要樹木所有者変更届出書(様式第二十一号)に、新たに景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者となった者が当該景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者であることを証する書類を添付して行うものとする。
一 法第八十一条第二項各号に掲げる事項が記載された協定書の写し
二 土地所有者等の全員の合意があったことを証する書類及び当該合意をした者が土地所有者等であることを証する書類
三 景観協定の目的となる土地の区域(以下「景観協定区域」という。)の地籍図
四 景観協定区域内の土地所有者等の一覧表
五 景観協定区域内の土地の登記事項証明書
六 景観協定区域及び当該景観協定区域の周辺の状況を示す図面で縮尺二千五百分の一以上のもの
七 景観協定区域隣接地を示す図面で縮尺二千五百分の一以上のもの(景観協定に景観協定区域隣接地が定められている場合に限る。)
一 法第八十四条第一項に規定する認可を受けようとする事項が記載された協定書の写し
二 前号の協定書について土地所有者等の全員の合意があったことを証する書類及び当該合意をした者が土地所有者等であることを証する書類
(景観協定区域の明示)
第二十条 法第八十三条第三項の規定による明示は、次に掲げる事項を表示したものを当該景観協定区域内の公衆の見やすい位置に設置することにより行うものとする。
一 景観協定の名称
二 景観協定区域
三 景観協定を認可した日
四 景観協定の有効期間
五 川越市の表示
一 定款又は寄附行為
二 指定を受けようとする事業年度の前年度(前年度の決算が完結していない場合にあっては、前々年度)の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
三 指定を受けようとする事業年度(当該事業年度の事業計画を決定していない場合にあっては、前年度)の事業計画
四 その他市長が必要と認める書類
(都市景観形成地域内における行為の届出)
第二十三条 条例第十八条第一項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の届出書により行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付するものとする。ただし、法第十六条第一項の規定による届出をする場合であって、当該届出の際に添付した図書に条例第十八条第一項各号に掲げる行為に係る内容が記載されている場合は、この限りでない。
一 条例第十八条第一項各号に掲げる行為の対象となる敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を示す図面で縮尺二千五百分の一以上のもの
二 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真
三 条例第十八条第一項第一号に掲げる行為の届出に添付する図書にあっては、次に掲げるもの
イ 当該敷地における建築物又は工作物の位置を示す図面で縮尺百分の一以上のもの
ロ 建築物又は工作物の除却後の当該敷地の状況を示す図面で縮尺百分の一以上のもの
四 条例第十八条第一項第二号に掲げる行為の届出に添付する図書にあっては、当該屋外広告物の形状、寸法、材質、意匠及び色彩に関する仕様書又は図面
五 その他市長が必要と認める書類
3 条例第十八条第一項各号に掲げる行為の規模が大きいため、前項各号に掲げる縮尺の図面によっては当該図面の内容を適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて市長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に代えることができる。
(条例第十八条第二項の規則で定める事項)
第二十四条 条例第十八条第二項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 条例第十八条第一項第一号に掲げる行為の届出にあっては、建築物又は工作物の除却後の当該敷地の状態に関する事項
二 条例第十八条第一項第二号に掲げる行為の届出にあっては、屋外広告物を表示し、移転し、又はその内容を変更した後の当該屋外広告物の形状、寸法、材質、意匠又は色彩に関する事項
(都市景観形成地域内における行為の完了又は中止)
第二十六条 条例第十八条第一項の規定による届出をした者が当該届出に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかに景観計画区域内における行為の完了・中止届出書を市長に提出するものとする。
(条例第十八条第三項第一号の規則で定める行為)
第二十七条 条例第十八条第三項第一号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
二 工作物の高さが十メートル以下の工作物の除却
三 高さが二メートル以下の門、塀又は擁壁の除却
四 床面積の合計が五平方メートル以下かつ最高の高さが五メートル以下の建築物の除却
五 工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物の除却
六 建築物の外観の変更を伴わない当該建築物の内部にあるものの除却
(条例第十八条第三項第六号の規則で定める行為)
第二十八条 条例第十八条第三項第六号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十五項に規定する都市計画事業として行う行為のうち建築物又は工作物の除却
二 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第四十三条第一項若しくは第百二十五条第一項又は埼玉県文化財保護条例(昭和三十年条例第四十六号)第十四条第一項若しくは川越市文化財保護条例(昭和五十二年条例第二十三号)第十一条第一項の許可に係る行為
三 川越市屋外広告物条例(平成十四年条例第四十一号)第六条第一項又は第七条第五項の規定により市長の許可を受けた屋外広告物の表示
一 当該都市景観推進団体の規約の写し
二 当該都市景観推進団体の活動区域を示す図面で縮尺二千五百分の一以上のもの
三 当該都市景観推進団体の構成員の一覧表
四 条例第十九条第一項第二号に掲げる基準に適合することを証する書類
五 その他市長が必要と認める書類
(条例第十九条第一項第一号トの規則で定める事項)
第三十条 条例第十九条第一項第一号トの規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 当該都市景観推進団体の会議の開催に関する事項
二 当該都市景観推進団体の会議の議決に関する事項
三 当該都市景観推進団体の代表者に事故があり、又は代表者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者に関する事項
一 当該都市景観推進団体の変更後の規約の写し
三 その他市長が必要と認める書類
(都市景観推進団体の構成員の変更の届出)
第三十二条 都市景観推進団体の代表者は、当該都市景観推進団体の構成員に変更があったときは、速やかに市長に届け出るものとする。
(都市景観推進団体に対する報告の徴収)
第三十三条 市長は、必要があると認めるときは、都市景観推進団体に対し、その活動又は構成員の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
(その他)
第三十四条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年七月一日から施行する。
(川越市都市景観条例施行規則の廃止)
2 川越市都市景観条例施行規則(平成元年規則第八号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前にされた旧規則第五条第四項において準用する同条第一項及び旧規則第八条第四項において準用する同条第一項に規定する届出並びに旧規則第五条第五項及び旧規則第八条第五項の規定による通知については、この規則の施行後も、なお従前の例による。
附則(平成二八年三月三一日規則第四三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(平28規則43・全改)
(令4規則24・一部改正)
(平28規則43・全改)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(平28規則43・全改)
(令4規則24・一部改正)
(平28規則43・全改)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)