○川越市都市景観に関する規則

平成26年6月30日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)及び景観行政団体及び景観計画に関する省令(平成16年/農林水産省/国土交通省/環境省/令第1号。以下「景観計画省令」という。)並びに川越市都市景観条例(平成26年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(景観計画提案書)

第2条 景観計画省令第4条の提案書の様式は、景観計画提案書(様式第1号)のとおりとする。

2 前項の提案書には、景観計画省令第4条各号に掲げる図書のほか、景観計画の素案の対象となる区域(以下「計画提案区域」という。)の概況を記載した書面その他市長が必要と認める図書を添付して行うものとする。

3 景観計画省令第4条第2号に掲げる図書には、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 計画提案区域の地籍図

(2) 計画提案区域の土地所有者等の一覧表

(3) 計画提案区域の土地の登記事項証明書

(景観計画区域内における行為の届出書等)

第3条 法第16条第1項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の届出書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第6条第2項の規則で定める図書は、次に掲げる図書とする。

(1) 条例第6条第1項に規定する行為の対象となる土地の位置及び当該土地の周辺の状況を示す図面で縮尺2,500分の1以上のもの

(2) 当該土地及び当該土地の周辺の状況を示す写真

(3) 当該土地における木竹の位置を示す図面で縮尺200分の1以上のもの

3 条例第6条第5項の規則で定める図書は、次に掲げる図書とする。

(1) 建築物の各階ごとの平面図で縮尺100分の1以上のもの

(2) 建築物又は工作物の2面以上の断面図で縮尺100分の1以上のもの

(3) 外構平面図(門、垣、塀、擁壁、植栽、玄関周り、敷地内通路等の敷地内の外部構成を記載した平面図をいう。)で縮尺100分の1以上のもの

(4) その他市長が必要と認める書類

4 条例第6条第1項に規定する行為の規模が大きいため、前2項各号に掲げる縮尺の図面によっては当該図面の内容を適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて市長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に代えることができる。

(景観計画区域内における行為の変更届出書)

第4条 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の変更届出書(様式第3号)に、同条第1項の規定による届出をした際に添付した図書のうち当該変更に係るもので変更後の内容を示したものを添付して行うものとする。

(景観計画区域内における行為の完了・中止届出書)

第5条 条例第6条第6項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の完了・中止届出書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第16条第1項各号に掲げる行為を完了した者が当該行為の完了の届出をしようとするときは、前項の届出書に当該行為の完了後の状況を示す写真を添付するものとする。

(国又は地方公共団体が行う行為の通知等)

第6条 法第16条第5項後段の規定による通知は、景観計画区域内における行為の通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 前項の通知書に添付する図書の添付については、省令第1条第2項の規定を準用する。

3 第1項の通知をした者が当該通知に係る事項のうち省令第3条及び条例第6条第4項に規定する事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知は、景観計画区域内における行為の変更通知書(様式第6号)に、法第16条第5項後段の規定による通知をした際に添付した図書のうち当該変更に係るもので変更後の内容を示したものを添付して行うものとする。

5 第1項の通知をした者が当該通知に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかに景観計画区域内における行為の完了・中止通知書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

6 前項の通知書に添付する図書の添付については、前条第2項の規定を準用する。

(条例第7条第1号に規定する規則で定める行為)

第7条 条例第7条第1号に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)第2条第1項に規定する森林病害虫等を防除するために必要な木竹の伐採

(2) 都市景観形成地域内における工作物の高さが10メートルを超え15メートル以下となる工作物(建築物並びに門、塀及び擁壁を除く。以下同じ。)のうち次のいずれかに該当するものの新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下この項において「建設等」という。)

 架空電線用の工作物

 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者の保安通信設備用の工作物又は門、塀若しくは擁壁

 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者の電気通信用の工作物

(3) 都市景観形成地域内における工作物の高さが10メートル以下となる工作物の建設等

(4) 都市景観形成地域内において工作物が建築物に定着し、又は継続して設けられる場合における工作物の高さが10メートル以下となる工作物の建設等

(5) 都市景観形成地域内における高さが2メートル以下となる門、塀又は擁壁の建設等

(6) 都市景観形成地域内における床面積の合計が5平方メートル以下かつ最高の高さが5メートル以下となる建築物の新築、増築、改築若しくは移転、修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(7) 工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(8) 外観の変更を伴わない建築物の増築

(平28規則43・一部改正)

(身分証明書)

第8条 法第17条第8項の身分を示す証明書の様式は、様式第8号のとおりとする。

(景観重要建造物指定提案書)

第9条 省令第7条第1項の提案書の様式は、景観重要建造物指定提案書(様式第9号)のとおりとする。

(景観重要建造物指定通知書等)

第10条 法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第10号)により行うものとする。

2 法第21条第2項に規定する標識は、次に掲げる事項を記載し、公衆の見やすい場所に設置するものとする。

(1) 景観重要建造物であることの表示

(2) 川越市の表示

(景観重要建造物現状変更許可申請書等)

第11条 省令第9条第1項の申請書の様式は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第11号)のとおりとする。

2 市長は、法第22条第1項の許可の申請があったときは、速やかに同項の許可をするか否かを決定し、景観重要建造物現状変更許可(不許可)通知書(様式第12号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 法第22条第1項の許可の申請をした者が当該申請に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかに景観重要建造物現状変更完了・中止届出書(様式第13号)に次に掲げる図書を添付して市長に提出するものとする。

4 前項の届出書に添付する図書の添付については、第5条第2項の規定を準用する。

(景観重要建造物指定解除通知書)

第12条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定解除通知書(様式第14号)により行うものとする。

(景観重要樹木指定提案書)

第13条 省令第12条第1項の提案書の様式は、景観重要樹木指定提案書(様式第15号)のとおりとする。

(景観重要樹木指定通知書等)

第14条 法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第16号)により行うものとする。

2 法第30条第2項に規定する標識は、次に掲げる事項を記載し、公衆の見やすい場所に設置するものとする。

(1) 景観重要樹木であることの表示

(2) 川越市の表示

(景観重要樹木現状変更許可申請書等)

第15条 省令第14条第1項の申請書の様式は、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第17号)のとおりとする。

2 市長は、法第31条第1項の許可の申請があったときは、速やかに同項の許可をするか否かを決定し、景観重要樹木現状変更許可(不許可)通知書(様式第18号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 法第31条第1項の許可の申請をした者が当該申請に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかに景観重要樹木現状変更完了・中止届出書(様式第19号)を市長に提出するものとする。

4 前項の届出書に添付する図書の添付については、第5条第2項の規定を準用する。

(景観重要樹木指定解除通知書)

第16条 法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定解除通知書(様式第20号)により行うものとする。

(景観重要建造物・景観重要樹木所有者変更届出書)

第17条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物・景観重要樹木所有者変更届出書(様式第21号)に、新たに景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者となった者が当該景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者であることを証する書類を添付して行うものとする。

(景観協定認可申請書)

第18条 条例第14条第1項の規定による申請は、景観協定認可申請書(様式第22号)に次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 法第81条第2項各号に掲げる事項が記載された協定書の写し

(2) 土地所有者等の全員の合意があったことを証する書類及び当該合意をした者が土地所有者等であることを証する書類

(3) 景観協定の目的となる土地の区域(以下「景観協定区域」という。)の地籍図

(4) 景観協定区域内の土地所有者等の一覧表

(5) 景観協定区域内の土地の登記事項証明書

(6) 景観協定区域及び当該景観協定区域の周辺の状況を示す図面で縮尺2,500分の1以上のもの

(7) 景観協定区域隣接地を示す図面で縮尺2,500分の1以上のもの(景観協定に景観協定区域隣接地が定められている場合に限る。)

(景観協定変更認可申請書等)

第19条 条例第14条第3項において準用する同条第1項の規定による申請(法第84条第1項の規定による景観協定において定めた事項の変更の認可に係る部分に限る。)は、景観協定変更認可申請書(様式第23号)に次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 法第84条第1項に規定する認可を受けようとする事項が記載された協定書の写し

(2) 前号の協定書について土地所有者等の全員の合意があったことを証する書類及び当該合意をした者が土地所有者等であることを証する書類

(3) 前条第3号から第7号までに掲げる図書のうち法第84条第1項の規定による景観協定において定めた事項の変更に伴い記載内容が変更されたもの

2 条例第14条第3項において準用する同条第1項の規定による申請(法第88条第1項の規定による景観協定の廃止の認可に係る部分に限る。)は、景観協定廃止認可申請書(様式第24号)に、土地所有者等の過半数の合意があったことを証する書類及び当該合意をした者が土地所有者等であることを証する書類を添付して行うものとする。

(景観協定区域の明示)

第20条 法第83条第3項の規定による明示は、次に掲げる事項を表示したものを当該景観協定区域内の公衆の見やすい位置に設置することにより行うものとする。

(1) 景観協定の名称

(2) 景観協定区域

(3) 景観協定を認可した日

(4) 景観協定の有効期間

(5) 川越市の表示

(景観整備機構指定申請書)

第21条 条例第15条第1項の規定による申請は、景観整備機構指定申請書(様式第25号)に次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 定款又は寄附行為

(2) 指定を受けようとする事業年度の前年度(前年度の決算が完結していない場合にあっては、前々年度)の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

(3) 指定を受けようとする事業年度(当該事業年度の事業計画を決定していない場合にあっては、前年度)の事業計画

(4) その他市長が必要と認める書類

(景観整備機構届出事項変更届出書)

第22条 法第92条第3項の規定による届出は、景観整備機構届出事項変更届出書(様式第26号)前条第1号に掲げる図書を添付して行うものとする。

(都市景観形成地域内における行為の届出)

第23条 条例第18条第1項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の届出書により行うものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付するものとする。ただし、法第16条第1項の規定による届出をする場合であって、当該届出の際に添付した図書に条例第18条第1項各号に掲げる行為に係る内容が記載されている場合は、この限りでない。

(1) 条例第18条第1項各号に掲げる行為の対象となる敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を示す図面で縮尺2,500分の1以上のもの

(2) 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真

(3) 条例第18条第1項第1号に掲げる行為の届出に添付する図書にあっては、次に掲げるもの

 当該敷地における建築物又は工作物の位置を示す図面で縮尺100分の1以上のもの

 建築物又は工作物の除却後の当該敷地の状況を示す図面で縮尺100分の1以上のもの

(4) 条例第18条第1項第2号に掲げる行為の届出に添付する図書にあっては、当該屋外広告物の形状、寸法、材質、意匠及び色彩に関する仕様書又は図面

(5) その他市長が必要と認める書類

3 条例第18条第1項各号に掲げる行為の規模が大きいため、前項各号に掲げる縮尺の図面によっては当該図面の内容を適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて市長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に代えることができる。

(条例第18条第2項の規則で定める事項)

第24条 条例第18条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第18条第1項第1号に掲げる行為の届出にあっては、建築物又は工作物の除却後の当該敷地の状態に関する事項

(2) 条例第18条第1項第2号に掲げる行為の届出にあっては、屋外広告物を表示し、移転し、又はその内容を変更した後の当該屋外広告物の形状、寸法、材質、意匠又は色彩に関する事項

(都市景観形成地域内における行為の変更)

第25条 条例第18条第2項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の変更届出書に、同条第1項の規定による届出をした際に添付した図書のうち当該変更に係るもので変更後の内容を示したものを添付して行うものとする。

(都市景観形成地域内における行為の完了又は中止)

第26条 条例第18条第1項の規定による届出をした者が当該届出に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかに景観計画区域内における行為の完了・中止届出書を市長に提出するものとする。

2 前項の届出書に添付する図書の添付については、第5条第2項の規定を準用する。

(条例第18条第3項第1号の規則で定める行為)

第27条 条例第18条第3項第1号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 工作物の高さが10メートルを超え15メートル以下の工作物のうち第7条第2号アからまでに掲げるものの除却

(2) 工作物の高さが10メートル以下の工作物の除却

(3) 高さが2メートル以下の門、塀又は擁壁の除却

(4) 床面積の合計が5平方メートル以下かつ最高の高さが5メートル以下の建築物の除却

(5) 工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物の除却

(6) 建築物の外観の変更を伴わない当該建築物の内部にあるものの除却

(条例第18条第3項第6号の規則で定める行為)

第28条 条例第18条第3項第6号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業として行う行為のうち建築物又は工作物の除却

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条第1項若しくは第125条第1項又は埼玉県文化財保護条例(昭和30年条例第46号)第14条第1項若しくは川越市文化財保護条例(昭和52年条例第23号)第11条第1項の許可に係る行為

(3) 川越市屋外広告物条例(平成14年条例第41号)第6条第1項又は第7条第5項の規定により市長の許可を受けた屋外広告物の表示

(都市景観推進団体指定申請書)

第29条 条例第19条第1項に規定する申請は、都市景観推進団体指定申請書(様式第27号)に次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 当該都市景観推進団体の規約の写し

(2) 当該都市景観推進団体の活動区域を示す図面で縮尺2,500分の1以上のもの

(3) 当該都市景観推進団体の構成員の一覧表

(4) 条例第19条第1項第2号に掲げる基準に適合することを証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(条例第19条第1項第1号キの規則で定める事項)

第30条 条例第19条第1項第1号キの規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 当該都市景観推進団体の会議の開催に関する事項

(2) 当該都市景観推進団体の会議の議決に関する事項

(3) 当該都市景観推進団体の代表者に事故があり、又は代表者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者に関する事項

(都市景観推進団体規約変更届出書)

第31条 条例第19条第4項の規定による届出は、都市景観推進団体規約変更届出書(様式第28号)に次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 当該都市景観推進団体の変更後の規約の写し

(2) 第29条第2号から第5号までに掲げる図書のうち当該変更に係るもので変更後の内容を示したもの

(3) その他市長が必要と認める書類

(都市景観推進団体の構成員の変更の届出)

第32条 都市景観推進団体の代表者は、当該都市景観推進団体の構成員に変更があったときは、速やかに市長に届け出るものとする。

(都市景観推進団体に対する報告の徴収)

第33条 市長は、必要があると認めるときは、都市景観推進団体に対し、その活動又は構成員の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

(その他)

第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(川越市都市景観条例施行規則の廃止)

2 川越市都市景観条例施行規則(平成元年規則第8号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前にされた旧規則第5条第4項において準用する同条第1項及び旧規則第8条第4項において準用する同条第1項に規定する届出並びに旧規則第5条第5項及び旧規則第8条第5項の規定による通知については、この規則の施行後も、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に条例附則第5項の規定によりなおその効力を有することとされる条例附則第2項の規定による廃止前の川越市都市景観条例(昭和63年条例第21号)第20条第1項に規定する都市景観重要建築物及び都市景観重要工作物については、旧規則第17条第3項及び旧規則第18条から第25条までの規定は、当該都市景観重要建築物及び都市景観重要工作物が法第19条第1項の規定により景観重要建造物に指定されるまでの間は、なおその効力を有する。

(平成28年3月31日規則第43号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令4規則24・一部改正)

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(平28規則43・全改)

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川越市都市景観に関する規則

平成26年6月30日 規則第53号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成26年6月30日 規則第53号
平成28年3月31日 規則第43号
令和4年3月31日 規則第24号