○川越市都市景観条例

平成26年3月20日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 景観法に基づく景観計画等

第1節 景観計画の策定等(第3条―第5条)

第2節 行為の規制等(第6条―第8条)

第3節 景観重要建造物の指定等(第9条―第15条)

第3章 良好な都市景観の形成に関する施策等(第16条―第24条)

第4章 雑則(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項及び良好な都市景観の形成に関し必要な事項を定めることにより、良好な都市景観の保全、育成及び創造を図り、もって魅力あふれる快適な都市の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 都市景観の形成 固有の自然、歴史、文化等を有する都市である川越の景観を保全し、育成し、又は創造することをいう。

(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(3) 建築面積 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第2号に規定する建築面積をいう。

(4) 建築物の高さ 地盤面(建築基準法施行令第2条第2項に規定する地盤面をいう。次号及び第7条第4号ウにおいて同じ。)から当該建築物(建築物に設けられる手すりを含む。)の最高の部分までの高さをいう。

(5) 工作物の高さ 地盤面から当該工作物(建築物を除き、当該工作物に設けられる設備及び機器を含む。)の最高の部分までの高さをいう。

(6) 屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。

第2章 景観法に基づく景観計画等

第1節 景観計画の策定等

(景観計画の策定等の手続)

第3条 市長は、法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を策定し、又は変更しようとするときは、法第9条に規定する手続を行うほか、あらかじめ、第24条第1項に規定する川越市都市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(景観計画の提案に係る一団の土地の区域の規模)

第4条 景観法施行令(平成16年政令第398号)第7条ただし書の規定により条例で定める規模は、法第61条第1項に規定する景観地区並びに法第81条第1項及び第90条第1項に規定する景観協定に係る土地の区域内に限り、0.3ヘクタールとする。

(景観計画の策定等の提案をすることができる団体)

第5条 法第11条第2項に規定する条例で定める団体は、第19条第1項に規定する都市景観推進団体とする。

第2節 行為の規制等

(届出を要する行為等)

第6条 法第16条第1項第4号に規定する条例で定める行為は、第16条第1項に規定する都市景観形成地域内における木竹の伐採とする。

2 法第16条第1項第4号に係る同項の規定による届出は、次項に規定する事項を記載した届出書に規則で定める図書を添付して行わなければならない。

3 第1項に規定する行為に係る法第16条第1項に規定する条例で定める事項は、当該行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに行為の完了予定日とする。

4 法第16条第2項に規定する条例で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により第1項に規定する行為が法第16条第7項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

5 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号に規定する条例で定める図書は、建築物の平面図その他の規則で定める図書とする。

6 法第16条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を完了し、又は中止したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(届出を要しない行為)

第7条 法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為

(3) 第16条第1項に規定する都市景観形成地域内における建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「建築等」という。)又は工作物(建築物を除く。以下同じ。)の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「建設等」という。)で、次のいずれにも該当しないもの

 建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は当該建築物の屋根若しくは外壁のそれぞれの過半について行う修繕、模様替若しくは色彩の変更

 工作物の新設、増築、改築若しくは移転又は当該工作物の外観の過半について行う修繕、模様替若しくは色彩の変更

(4) 景観計画の区域(第16条第1項に規定する都市景観形成地域を除く。)内における建築物の建築等又は工作物の建設等で、次のいずれにも該当しないもの

 建築物の高さが15メートルを超え、又は建築面積が1,000平方メートルを超える建築物(において「大規模建築物」という。)の建築等(前号アに掲げる行為に限る。において同じ。)

 工作物の高さが15メートルを超える工作物(において「大規模工作物」という。)の建設等(前号イに掲げる行為に限る。及びにおいて同じ。)

 工作物が、建築物に定着し、又は継続して設けられる場合にあっては、地盤面から当該工作物の最高の部分までの高さが15メートルを超える工作物の建設等

 増築後に大規模建築物又は大規模工作物となる建築等又は建設等

(5) 木竹の伐採のうち、次のいずれにも該当しないもの

 高さ10メートルを超える木竹の伐採

 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1メートルを超える木竹の伐採

(特定届出対象行為)

第8条 法第17条第1項に規定する特定届出対象行為は、法第16条第1項第1号又は第2号に掲げる行為(同条第7項各号に掲げる行為を除く。)とする。

第3節 景観重要建造物の指定等

(景観重要建造物の指定等の手続)

第9条 市長は、法第19条第1項の規定により、同項の景観重要建造物(以下「景観重要建造物」という。)を指定しようとするときは、同条第2項に規定する手続を行うほか、あらかじめ、第24条第1項に規定する川越市都市景観審議会の意見を聴くものとする。

2 市長は、法第19条第1項の規定による指定をしたときは、これを告示するものとする。

3 前2項の規定は、法第27条第1項及び第2項の規定による指定の解除について準用する。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第10条 法第25条第2項の規定により条例で定める景観重要建造物の管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 景観重要建造物の外観の保全に努めるとともに、その敷地、構造及び建築設備等の状況を定期的に点検すること。

(2) 火災の発生を防止するため必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の防災上必要な設備を備えること。

(景観重要樹木の指定等の手続)

第11条 市長は、法第28条第1項の規定により、同項の景観重要樹木(以下「景観重要樹木」という。)を指定しようとするときは、同条第2項に規定する手続を行うほか、あらかじめ、第24条第1項に規定する川越市都市景観審議会の意見を聴くものとする。

2 市長は、法第28条第1項の規定による指定をしたときは、これを告示するものとする。

3 前2項の規定は、法第35条第1項及び第2項の規定による指定の解除について準用する。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第12条 法第33条第2項の規定により条例で定める景観重要樹木の管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 枝打ち、整枝、病害虫の防除その他の景観重要樹木の保全のため必要な管理を行うこと。

(2) 景観重要樹木の滅失又は枯死を防ぐための必要な措置を講ずること。

(景観地区の指定)

第13条 市長は、法第61条第1項に規定する景観地区を都市計画(都市計画法第4条第1項に規定する都市計画をいう。)に定めようとするときは、あらかじめ、第24条第1項に規定する川越市都市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(景観協定の認可等の手続)

第14条 法第81条第4項又は第90条第1項に規定する市長の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、法第83条第1項又は第90条第2項の規定により景観協定を認可しようとするときは、あらかじめ、第24条第1項に規定する川越市都市景観審議会の意見を聴くものとする。

3 前2項の規定は、法第84条第1項の規定による景観協定において定めた事項の変更の認可及び法第88条第1項の規定による景観協定の廃止の認可について準用する。

(景観整備機構)

第15条 法第92条第1項に規定する景観整備機構の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、法第92条第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、第24条第1項に規定する川越市都市景観審議会の意見を聴くものとする。

第3章 良好な都市景観の形成に関する施策等

(都市景観形成地域の指定等)

第16条 市長は、景観計画の区域内における一定の土地の区域において、良好な都市景観の形成を重点的に図る必要があるものを都市景観形成地域として指定することができる。

2 市長は、都市景観形成地域を指定しようとするときは、あらかじめ、第24条第1項に規定する川越市都市景観審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、都市景観形成地域を指定したときは、これを告示しなければならない。

4 前2項の規定は、都市景観形成地域の変更又は廃止について準用する。

(都市景観形成計画の策定等)

第17条 市長は、都市景観形成地域を指定したときは、次に掲げる事項を定めた都市景観形成計画を策定するものとする。

(1) 名称

(2) 位置及び区域

(3) 良好な都市景観の形成のための方針

(4) 良好な都市景観の形成のための行為の制限に関する基準

2 市長は、都市景観形成計画を策定しようとするときは、あらかじめ、第24条第1項に規定する川越市都市景観審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、都市景観形成計画を策定したときは、これを告示しなければならない。

4 前2項の規定は、都市景観形成計画の変更又は廃止について準用する。

(建築物の除却等の届出)

第18条 第16条第1項に規定する都市景観形成地域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、その内容を市長に届け出なければならない。

(1) 建築物及び工作物の除却

(2) 屋外広告物の表示、移転又はその内容の変更

2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち、規則で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

3 次に掲げる行為については、前2項の規定は、適用しない。

(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの

(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

(3) 国の機関又は地方公共団体が行う行為

(4) 景観重要建造物について行う行為

(5) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第143条第1項の伝統的建造物群保存地区内における行為

(6) その他規則で定める行為

(都市景観推進団体の指定等)

第19条 市長は、都市景観形成地域内において市と協働して次条各号に掲げる活動を行う団体であって、次に掲げる基準のいずれにも適合するものを、その申請により、都市景観推進団体(以下「推進団体」という。)として指定することができる。

(1) 次に掲げる事項に関する規約を定めていること。

 目的

 名称

 活動区域

 事務所の所在地

 団体の構成員に関する事項

 代表者に関する事項

 その他規則で定める事項

(2) 推進団体の構成員のうち当該推進団体の活動区域内に住所を有する者及び同区域内において事業を営む者の合計の人数が10人以上であること。

2 市長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、第24条第1項に規定する川越市都市景観審議会の意見を聴くものとする。

3 市長は、第1項の規定による指定をしたときは、第1項第1号イ又はに掲げる事項を告示するものとする。

4 推進団体は、第1項第1号の規約を変更したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

5 市長は、前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る事項が第1項第1号イ又はに該当するときは、これを告示するものとする。

6 市長は、推進団体が第1項各号に掲げる基準のいずれかを欠くに至ったとき又は推進団体として適当でなくなったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

(推進団体の活動)

第20条 推進団体は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 都市景観形成地域の特性に応じた良好な都市景観の形成に関する調査研究並びに当該推進団体の活動区域内の住民の関心及び理解を深めるための啓発活動を行うこと。

(2) 当該推進団体の活動区域内において建築物の新築、増築及び改築に係る法第16条第1項及び第2項の規定による届出をしようとする者に対し、当該都市景観形成地域に係る良好な都市景観の形成のために必要な意見を述べること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該推進団体の活動区域内における良好な都市景観の形成のために必要な活動を行うこと。

(推進団体からの意見の聴取)

第21条 市長は、推進団体の活動区域内において、建築物の新築、増築及び改築に係る法第16条第1項及び第2項の規定による届出をしようとする者に対し、当該届出の前に、当該届出に係る行為について当該推進団体に意見を聴くことを求めることができる。

(表彰)

第22条 市長は、特に良好な都市景観の形成を図り、地域の個性及び特色の伸長に資すると認められる建築物、工作物又は屋外広告物について、その所有者、設計者、施工者等を表彰することができる。

2 市長は、前項の規定によるもののほか、特に良好な都市景観の形成に関する啓発、知識の普及等に貢献していると認められる個人又は団体を表彰することができる。

3 市長は、前2項の規定による表彰をしようとするときは、あらかじめ、第24条第1項に規定する川越市都市景観審議会の意見を聴くものとする。

(良好な都市景観の形成に係る支援)

第23条 市長は、景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(一時使用のために設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者に対し、その保存のための技術上の支援を行い、又はその保存に要する費用の一部を補助することができる。

2 市長は、推進団体に対し、必要に応じて良好な都市景観の形成に関する専門家の派遣その他の技術上の支援を行うことができる。

3 市長は、前2項に定めるもののほか、良好な都市景観の形成に寄与すると認められる行為をしようとする者に対し、必要な支援を行うことができる。

(川越市都市景観審議会)

第24条 この条例及び川越市屋外広告物条例(平成14年条例第41号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、市長の諮問に応じ、良好な都市景観の形成に関する重要事項を調査審議するため、川越市都市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員18人以内で組織する。

3 委員は、市民の代表者及び学識経験者のうちから市長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 次に掲げる事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に部会及び専門委員を置くことができる。

(1) 第22条第3項の意見に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、審議会が部会において調査審議することが適当であると認める事項

7 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

8 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

9 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

10 専門委員は、その者の委嘱に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

11 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 雑則

(助言及び指導)

第25条 市長は、法第16条第1項各号及びこの条例第18条第1項各号に掲げる行為を行う者に対して、必要な限度において、助言及び指導を行うことができる。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第3条及び第24条並びに附則第6項の規定は、公布の日から施行する。

(川越市都市景観条例の廃止)

2 川越市都市景観条例(昭和63年条例第21号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例第8条第1項の規定により指定されている都市景観形成地域は、第16条第1項の規定により指定された都市景観形成地域とみなす。

4 この条例の施行の日前にされた旧条例第11条第1項の規定による届出に対する旧条例第12条第1項の規定による助言又は指導及び旧条例第15条の規定による届出に対する旧条例第17条第1項の規定による助言又は指導については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に旧条例第20条第1項の規定により指定されている同項に規定する都市景観重要建築物及び都市景観重要工作物が法第19条第1項の規定により景観重要建造物に指定されるまでの間は、当該都市景観重要建築物及び都市景観重要工作物に関しては、旧条例第20条第4項、第21条及び第23条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

6 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の際現に旧条例第25条第2項の規定により委嘱されている委員は、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日に第24条第3項の規定により委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされた委員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、旧条例第25条第2項の規定により委嘱された委員としての任期の残任期間とする。

(川越市屋外広告物条例の一部改正)

7 川越市屋外広告物条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

川越市都市景観条例

平成26年3月20日 条例第17号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成26年3月20日 条例第17号