○川越市税外諸収入金に対する延滞金徴収条例施行規則
平成二十六年三月三十一日
規則第四十一号
川越市税外諸収入金の取扱いに関する規則(昭和四十三年規則第三十一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市税外諸収入金に対する延滞金徴収条例(昭和四十三年条例第四十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促状の記載事項)
第二条 条例第二条第一項の督促状には、次に掲げる事項を記載し、歳入徴収権者(川越市会計規則(平成六年規則第十一号)第二条第三号に規定する歳入徴収権者をいう。第八号において同じ。)に係る公印を押印するものとする。
一 条例第二条第一項の納付義務者の氏名及び住所又は居所
二 歳入科目、所属年度及び納付すべき金額
三 条例第二条第二項に規定する指定期限
四 納付場所
五 送達の理由
六 条例第三条第一項に規定する延滞金(以下「延滞金」という。)の徴収に係る事項
七 発付年月日
八 歳入徴収権者の職名及び氏名
(延滞金の減免)
第三条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、延滞金を減免することができる。
一 条例第三条第一項の規定により延滞金を納付すべき者(以下この条において「延滞金納付義務者」という。)が、その財産につき震災、風水害、火災、その他の災害又は盗難により損失を受けたとき。
二 延滞金納付義務者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による保護を受けたとき。
三 延滞金納付義務者又はその者と生計を一にする親族が病気若しくは負傷又は死亡したため多額の費用を要し、生活が困難であると認められるとき。
四 延滞金納付義務者の失職等により、生活が困難であると認められるとき。
五 その他市長が特に必要と認めるとき。
2 延滞金の減免を受けようとする延滞金納付義務者は、延滞金減免申請書(様式第一号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第四条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 改正後の川越市税外諸収入金に対する延滞金徴収条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に発生した債権に係る地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第一項に規定する分担金、使用料、手数料及び過料その他の収入(以下この項において「税外諸収入金」という。)についての未納金の督促及び延滞金の徴収について適用し、同日前に発生した債権に係る税外諸収入金についての未納金の督促及び延滞金の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成二八年三月三一日規則第四四号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令4規則24・一部改正)
(平28規則44・全改)
(平28規則44・全改)