○川越市税外諸収入金に対する延滞金徴収条例

昭和四十三年十月二十一日

条例第四十二号

(趣旨)

第一条 この条例は、別に定めるものを除き、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三の規定に基づき、分担金、使用料、手数料及び過料その他の収入(以下「税外諸収入金」という。)の未納金に係る督促及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第二条 税外諸収入金を納付すべき者(次条において「納付義務者」という。)が納期限までに当該税外諸収入金を完納しないときは、市長は、納期限後二十日以内に督促状を発付しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納付期限は、その発付の日の翌日から起算して二十日以内とする。

(平二五条例二六・一部改正)

(延滞金)

第三条 納付義務者が納期限までに税外諸収入金を完納しないときは、当該納付義務者は、当該税外諸収入金の未納金額に、その納期限の翌日から完納の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金の額を加算して納付しなければならない。

2 前項の延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税外諸収入金の額及びそれによつて計算された延滞金の確定金額の端数の取扱いについては、市税の例による。

3 第一項の規定に定める延滞金の計算につき、この規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

4 市長は、やむを得ない事由があると認めるときは、延滞金を減免することができる。

(平二五条例二六・一部改正)

(読替え)

第四条 市が経営する水道事業及び公共下水道事業に係る税外諸収入金についての延滞金についての第二条第一項第三条第四項及び次条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「上下水道事業管理者」と読み替えるものとする。

(平二五条例二六・追加)

(委任)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平二五条例二六・旧第四条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行日以後に納期限が到来する税外諸収入金から適用する。

(平二五条例二六・旧附則・一部改正)

2 当分の間、第三条第一項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

(平二五条例二六・追加)

(昭和四五年一〇月五日条例第三六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条及び第二条の改正規定は、施行日以後に発せられる督促状に係る延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。

(平成二五年九月二七日条例第二六号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 改正後の第三条第一項及び附則第二項の規定は、この条例の施行の日以後に発生した債権に係る地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第一項に規定する分担金、使用料、手数料及び過料その他の収入(以下この項において「税外諸収入金」という。)についての延滞金の徴収について適用し、同日前に発生した債権に係る税外諸収入金についての延滞金の徴収については、なお従前の例による。

(令和二年一二月二二日条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の川越市税外諸収入金に対する延滞金徴収条例附則第二項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

川越市税外諸収入金に対する延滞金徴収条例

昭和43年10月21日 条例第42号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和43年10月21日 条例第42号
昭和45年10月5日 条例第36号
平成25年9月27日 条例第26号
令和2年12月22日 条例第39号