○川越市税外諸収入金に対する延滞金徴収条例
昭和43年10月21日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるものを除き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づき、分担金、使用料、手数料及び過料その他の収入(以下「税外諸収入金」という。)の未納金に係る督促及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 税外諸収入金を納付すべき者(次条において「納付義務者」という。)が納期限までに当該税外諸収入金を完納しないときは、市長は、納期限後20日以内に督促状を発付しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納付期限は、その発付の日の翌日から起算して20日以内とする。
(平25条例26・一部改正)
(延滞金)
第3条 納付義務者が納期限までに税外諸収入金を完納しないときは、当該納付義務者は、当該税外諸収入金の未納金額に、その納期限の翌日から完納の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金の額を加算して納付しなければならない。
2 前項の延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税外諸収入金の額及びそれによつて計算された延滞金の確定金額の端数の取扱いについては、市税の例による。
3 第1項の規定に定める延滞金の計算につき、この規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
4 市長は、やむを得ない事由があると認めるときは、延滞金を減免することができる。
(平25条例26・一部改正)
(平25条例26・追加、令6条例65・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平25条例26・旧第4条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行日以後に納期限が到来する税外諸収入金から適用する。
(平25条例26・旧附則・一部改正)
2 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(平25条例26・追加)
附則(昭和45年10月5日条例第36号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条及び第2条の改正規定は、施行日以後に発せられる督促状に係る延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
附則(平成25年9月27日条例第26号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条第1項及び附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後に発生した債権に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、手数料及び過料その他の収入(以下この項において「税外諸収入金」という。)についての延滞金の徴収について適用し、同日前に発生した債権に係る税外諸収入金についての延滞金の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月22日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川越市税外諸収入金に対する延滞金徴収条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和6年12月24日条例第65号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。