○川越市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則
平成25年3月29日
規則第34号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 訪問介護
第1節 基本方針(第4条)
第2節 設備に関する基準(第5条)
第3節 運営に関する基準(第6条―第35条)
第4節 共生型居宅サービスに関する基準(第35条の2・第35条の3)
第5節 基準該当居宅サービスに関する基準(第36条・第37条)
第3章 訪問入浴介護
第1節 基本方針(第38条)
第2節 設備に関する基準(第39条)
第3節 運営に関する基準(第40条―第47条)
第4節 基準該当居宅サービスに関する基準(第48条・第49条)
第4章 訪問看護
第1節 基本方針(第50条)
第2節 設備に関する基準(第51条)
第3節 運営に関する基準(第52条―第62条)
第5章 訪問リハビリテーション
第1節 基本方針(第63条)
第2節 設備に関する基準(第64条)
第3節 運営に関する基準(第65条―第71条)
第6章 居宅療養管理指導
第1節 基本方針(第72条)
第2節 設備に関する基準(第73条)
第3節 運営に関する基準(第74条―第79条)
第7章 通所介護
第1節 基本方針(第80条)
第2節 設備に関する基準(第81条)
第3節 運営に関する基準(第82条―第92条)
第4節 共生型居宅サービスに関する基準(第93条―第107条)
第5節 基準該当居宅サービスに関する基準(第108条・第109条)
第8章 通所リハビリテーション
第1節 基本方針(第110条)
第2節 設備に関する基準(第111条)
第3節 運営に関する基準(第112条―第119条)
第9章 短期入所生活介護
第1節 基本方針(第120条)
第2節 設備に関する基準(第121条)
第3節 運営に関する基準(第122条―第138条)
第4節 ユニット型指定短期入所生活介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
第1款 この節の趣旨及び基本方針(第139条・第140条)
第2款 設備に関する基準(第141条)
第3款 運営に関する基準(第142条―第150条)
第5節 共生型居宅サービスに関する基準(第150条の2・第150条の3)
第6節 基準該当居宅サービスに関する基準(第151条―第154条)
第10章 短期入所療養介護
第1節 基本方針(第155条)
第2節 設備に関する基準(第156条)
第3節 運営に関する基準(第157条―第168条)
第4節 ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
第1款 この節の趣旨及び基本方針(第169条・第170条)
第2款 設備に関する基準(第171条)
第3款 運営に関する基準(第172条―第180条)
第11章 特定施設入居者生活介護
第1節 基本方針(第181条)
第2節 設備に関する基準(第182条)
第3節 運営に関する基準(第183条―第199条)
第4節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
第1款 この節の趣旨及び基本方針(第200条・第201条)
第2款 設備に関する基準(第202条)
第3款 運営に関する基準(第203条―第208条)
第12章 福祉用具貸与
第1節 基本方針(第209条)
第2節 設備に関する基準(第210条)
第3節 運営に関する基準(第211条―第221条)
第4節 基準該当居宅サービスに関する基準(第222条)
第13章 特定福祉用具販売
第1節 基本方針(第223条)
第2節 設備に関する基準(第224条)
第3節 運営に関する基準(第225条―第231条)
第14章 雑則(第232条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年条例第46号。以下「条例」という。)第98条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 居宅サービス事業者 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス事業を行う者をいう。
(2) 居宅介護サービス費用基準額 法第41条第4項第1号及び第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)をいう。
(3) 法定代理受領サービス 法第41条第6項の規定により居宅介護サービス費が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費に係る指定居宅サービスをいう。
(指定居宅サービスの事業の一般原則)
第3条 指定居宅サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、関係する市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 指定居宅サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(令3規則25・一部改正)
第2章 訪問介護
第1節 基本方針
第4条 指定居宅サービスに該当する訪問介護(以下「指定訪問介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものでなければならない。
第2節 設備に関する基準
第5条 指定訪問介護の事業を行う者(以下「指定訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問介護事業所」という。)には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 指定訪問介護事業者が法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとして市が定めるものに限る。)に係る法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第1号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市の定める当該第1号訪問事業の設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平27規則28・一部改正)
第3節 運営に関する基準
ア 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて重要事項を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第232条第1項において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
3 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
4 指定訪問介護事業者は、電磁的方法により重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
(1) 第1項各号に規定する方法のうち指定訪問介護事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
(令6規則12・一部改正)
(サービス提供困難時の対応)
第7条 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者(法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。)への連絡、適当な他の指定訪問介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(平28規則54・平30規則20・一部改正)
(受給資格等の確認)
第8条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供を求められた場合には、その者から提示された被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認するものとする。
2 指定訪問介護事業者は、前項の被保険者証に、法第73条第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定訪問介護を提供するよう努めなければならない。
(要介護認定の申請に係る援助)
第9条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて、速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、当該利用者が受けている要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該要介護認定の有効期間が終了する30日前までにはなされるよう必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第10条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。)第13条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、置かれている環境、他の保健医療サービス及び福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(平27規則28・一部改正)
(居宅介護支援事業者等との連携)
第11条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者(以下「居宅介護支援事業者等」という。)との密接な連携に努めなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(平30規則20・一部改正)
(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)
第12条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第64条各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画(法第8条第24項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨を関係する市町村に対して届け出ること等により、指定訪問介護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。
(令6規則12・一部改正)
(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)
第13条 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画(施行規則第64条第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該居宅サービス計画に沿った指定訪問介護を提供しなければならない。
(居宅サービス計画の変更の援助)
第14条 指定訪問介護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(身分を示す証明書の携帯)
第15条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等(指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この節において同じ。)に身分を示す証明書を携帯させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第16条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第17条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護を提供した際に、利用者から支払を受ける利用料の額と指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定訪問介護事業者は、前2項の規定により利用者から支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を行う場合には、当該指定訪問介護を行うために要する交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4 指定訪問介護事業者は、前項の交通費の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(保険給付の請求のための証明書の交付)
第18条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付しなければならない。
(指定訪問介護の基本取扱方針)
第19条 指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標が設定され、計画的に行われるものでなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(条例第7条の2第3号の規則で定める方針)
第20条 条例第7条の2第3号の規則で定める方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定訪問介護の提供に当たっては、次条第1項に規定する訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むために必要な援助を行うものとする。
(2) 指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(3) 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(4) 常に利用者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うものとする。
(令6規則12・一部改正)
2 訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成されなければならない。
3 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
4 サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成した際には、当該訪問介護計画を利用者に交付しなければならない。
5 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成後、当該訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行うものとする。
(利用者に関する市町村への通知)
第22条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を関係する市町村に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なく指定訪問介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
(2) 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
(緊急時等の対応)
第23条 訪問介護員等は、現に指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第24条 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。
3 サービス提供責任者は、第21条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整をすること。
(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。
(2)の2 居宅介護支援事業者等に対し、指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。
(3) サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者等と連携を図ること。
(4) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
(5) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。
(6) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。
(7) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。
(8) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
(平30規則20・令3規則25・一部改正)
(条例第6条の規則で定める運営規程)
第25条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
(8) その他運営に関する重要事項
(平30規則20・令3規則25・一部改正)
(介護等の総合的な提供)
第26条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の援助に偏することがあってはならない。
(勤務体制の確保等)
第27条 指定訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できるよう、指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等によって指定訪問介護を提供しなければならない。
3 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
4 指定訪問介護事業者は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令3規則25・一部改正)
(衛生管理等)
第28条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
(掲示等)
第29条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の見やすい場所に、第25条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定訪問介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
3 指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第219条第3項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
(令3規則25・令6規則12・一部改正)
(広告)
第30条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽のもの又は誇大なものでないようにしなけらばならない。
(不当な働きかけの禁止)
第30条の2 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等基準第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。第135条第2項において同じ。)の介護支援専門員又は居宅要介護被保険者(法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。
(平30規則20・追加)
(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)
第31条 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理)
第32条 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 指定訪問介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を当該市町村に報告しなければならない。
5 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下この項及び次項において同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6 指定訪問介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(地域との連携等)
第33条 指定訪問介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定訪問介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問介護の提供を行うよう努めなければならない。
(令3規則25・一部改正)
(会計の区分)
第34条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
(記録の整備)
第35条 指定訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 訪問介護計画
(2) 条例第7条の2第2号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(3) 条例第10条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(4) 第16条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(5) 第22条の規定による市町村への通知に係る記録
(6) 第32条第2項の規定による苦情の内容等の記録
第4節 共生型居宅サービスに関する基準
(平30規則20・追加、令6規則12・一部改正)
(共生型訪問介護の基準)
第35条の2 条例第10条の3第2号の規則で定める事項は、訪問介護に係る共生型居宅サービス(第35条の3において「共生型訪問介護」という。)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定訪問介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていることとする。
(平30規則20・追加、令3規則25・一部改正)
(平30規則20・追加、令3規則25・旧第35条の4繰上・一部改正)
第5節 基準該当居宅サービスに関する基準
(平30規則20・旧第4節繰下)
(設備及び備品等の基準)
第36条 基準該当居宅サービスに該当する訪問介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当訪問介護」という。)の事業を行う者が、当該事業を行う事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 基準該当訪問介護の事業と法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護及び基準該当介護予防サービス(法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスをいう。以下同じ。)に相当するものとして市が定めるものに限る。)とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、市の定める当該第1号訪問事業の設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平27規則28・一部改正)
(準用)
第37条 第1節及び第3節(第12条、第17条第1項、第26条並びに第32条第5項及び第6項を除く。)の規定は、基準該当訪問介護の事業について準用する。この場合において、第6条第1項及び第25条の見出し中「第6条」とあるのは「第14条において準用する条例第6条」と、第16条第1項中「内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第17条第2項及び第18条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問介護」と、第17条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、第21条第1項中「第4条第2項」とあるのは「第11条第2項」と、第24条第2項中「第6条から第10条の2まで及び」とあるのは「第14条において準用する条例第6条から第7条の2まで及び第8条の2から第10条の2まで並びに」と、第35条第2項第2号中「第7条の2第2号」とあるのは「第14条において準用する条例第7条の2第2号」と、同項第3号中「第10条第2項」とあるのは「第14条において準用する条例第10条第2項」と読み替えるものとする。
(平30規則20・令3規則25・令6規則12・一部改正)
第3章 訪問入浴介護
第1節 基本方針
第38条 指定居宅サービスに該当する訪問入浴介護(以下「指定訪問入浴介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るものでなければならない。
第2節 設備に関する基準
第39条 指定訪問入浴介護の事業を行う者(以下「指定訪問入浴介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問入浴介護事業所」という。)には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。
2 指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業者(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第47条第1項に規定する指定介護予防訪問入浴介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問入浴介護の事業と指定介護予防訪問入浴介護(指定介護予防サービス等基準第46条に規定する指定介護予防訪問入浴介護をいう。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年規則第35号。以下「指定介護予防サービス等基準規則」という。)第19条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平27規則28・令3規則25・一部改正)
第3節 運営に関する基準
(利用料等の受領)
第40条 指定訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問入浴介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定訪問入浴介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問入浴介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護を提供した際に、利用者から支払を受ける利用料の額と指定訪問入浴介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定訪問入浴介護事業者は、前2項の規定により利用者から支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問入浴介護を行う場合の交通費
(2) 利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用
4 指定訪問入浴介護事業者は、前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(指定訪問入浴介護の基本取扱方針)
第41条 指定訪問入浴介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、利用者の状態に応じて、適切に行われなければならない。
2 指定訪問入浴介護事業者は、自らその提供する指定訪問入浴介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(条例第17条第4号の規則で定める方針)
第42条 条例第17条第4号の規則で定める方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、常に利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえ、必要なサービスを適切に提供するものとする。
(2) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(3) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(4) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、サービスの提供に用いる設備、器具その他の用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意し、特に利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品については、サービスの提供ごとに消毒したものを使用するものとする。
(令6規則12・一部改正)
(緊急時等の対応)
第43条 指定訪問入浴介護事業所ごとに置くべき指定訪問入浴介護の提供に当たる従業者(第45条の2において「訪問入浴介護従業者」という。)は、現に指定訪問入浴介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合には、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定訪問入浴介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(令6規則12・一部改正)
(管理者の責務)
第44条 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、指定訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
(条例第18条において準用する条例第6条の規則で定める運営規程)
第45条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) サービスの利用に当たっての留意事項
(7) 緊急時等における対応方法
(8) 虐待の防止のための措置に関する事項
(9) その他運営に関する重要事項
(平30規則20・令3規則25・一部改正)
(勤務体制の確保等)
第45条の2 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問入浴介護を提供できるよう、指定訪問入浴介護事業所ごとに、訪問入浴介護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに、当該指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者によって指定訪問入浴介護を提供しなければならない。
3 指定訪問入浴介護事業者は、訪問入浴介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該指定訪問入浴介護事業者は、全ての訪問入浴介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 指定訪問入浴介護事業者は、適切な指定訪問入浴介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問入浴介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令3規則25・追加)
(記録の整備)
第46条 指定訪問入浴介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。
2 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定訪問入浴介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 条例第17条第2号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(平27規則28・令6規則12・一部改正)
(準用)
第47条 第6条から第16条まで、第18条、第22条、第28条から第30条まで及び第31条から第34条までの規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定(第15条を除く。)中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第6条第1項中「第6条」とあるのは「第18条において準用する条例第6条」と、第15条中「訪問介護員等(指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第28条第2項中「設備及び備品等」とあるのは「指定訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と、第29条第1項中「第25条」とあるのは「第45条」と読み替えるものとする。
(平30規則20・令3規則25・一部改正)
第4節 基準該当居宅サービスに関する基準
(設備及び備品等の基準)
第48条 基準該当居宅サービスに該当する訪問入浴介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当訪問入浴介護」という。)の事業を行う者が、当該事業を行う事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。
2 基準該当訪問入浴介護の事業と基準該当介護予防訪問入浴介護(指定介護予防サービス等基準第58条第1項に規定する基準該当介護予防訪問入浴介護をいう。)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定介護予防サービス等基準規則第48条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(準用)
第49条 第6条から第11条まで、第13条から第16条まで、第18条、第22条、第28条から第30条まで、第31条から第34条まで(第32条第5項及び第6項を除く。)及び第38条並びに前節(第40条第1項及び第47条を除く。)の規定は、基準該当訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定(第15条を除く。)中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第6条第1項中「第6条」とあるのは「第21条において準用する条例第6条」と、第15条中「訪問介護員等(指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第16条第1項中「内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第18条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、第28条第2項中「設備及び備品等」とあるのは「基準該当訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と、第29条第1項中「第25条」とあるのは「第49条において準用する第45条」と、第40条第2項中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、第44条第2項中「第17条及び第18条並びにこの節」とあるのは「第21条及び第49条において準用するこの節(第40条第1項及び第47条を除く。)」と、第46条第2項第1号中「第17条第2号」とあるのは「第21条において準用する条例第17条第2号」と、同項第2号中「第18条」とあるのは「第21条」と読み替えるものとする。
(平30規則20・令3規則25・令6規則12・一部改正)
第4章 訪問看護
第1節 基本方針
第50条 指定居宅サービスに該当する訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(平27規則28・一部改正)
第2節 設備に関する基準
第51条 病院又は診療所以外の指定訪問看護の事業を行う者(以下「指定訪問看護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問看護ステーション」という。)には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設けるほか、指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。ただし、当該指定訪問看護ステーションの同一敷地内に他の事業所、施設等がある場合は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けることで足りるものとする。
2 病院又は診療所である指定訪問看護事業者が指定訪問介護の事業を行う事業所(以下「指定訪問看護を担当する医療機関」という。)には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専ら指定訪問看護の事業の用に供する区画を確保するとともに、指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
3 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者(指定介護予防サービス等基準第63条第1項に規定する指定介護予防訪問看護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定介護予防訪問看護(指定介護予防サービス等基準第62条に規定する指定介護予防訪問看護をいう。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準規則第51条第1項又は第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項又は前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第3節 運営に関する基準
(サービス提供困難時の対応)
第52条 指定訪問看護事業者は、利用申込者の病状、当該指定訪問看護事業者が指定訪問看護の事業を行う事業所(以下「指定訪問看護事業所」という。)の通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定訪問看護を提供することが困難である場合は、主治の医師及び居宅介護支援事業者への連絡を行い、適当な他の指定訪問看護事業者等を紹介する等の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(居宅介護支援事業者等との連携)
第53条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者等との密接な連携に努めなければならない。
2 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師及び居宅介護支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(平30規則20・一部改正)
(利用料等の受領)
第54条 指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問看護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定訪問看護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問看護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問看護を提供した際に、利用者から支払を受ける利用料の額及び指定訪問看護に係る居宅介護サービス費用基準額と健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第1項に規定する療養の給付若しくは同法第88条第1項に規定する指定訪問看護又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第64条第1項に規定する療養の給付若しくは同法第78条第1項に規定する指定訪問看護に要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定訪問看護事業者は、前2項の規定により利用者から支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問看護を行う場合には、当該指定訪問看護を行うために要する交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4 指定訪問看護事業者は、前項の交通費の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(指定訪問看護の基本取扱方針)
第55条 指定訪問看護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、療養上の目標が設定され、計画的に行われるものでなければならない。
2 指定訪問看護事業者は、自らその提供する指定訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(条例第23条の2第3号の規則で定める方針)
第56条 条例第23条の2第3号の規則で定める方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び第58条第1項に規定する訪問看護計画書に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うものとする。
(2) 指定訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。
(3) 指定訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって、これを行うものとする。
(4) 指定訪問看護の提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及び置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うものとする。
(5) 特殊な看護等を行ってはならない。
(令6規則12・一部改正)
(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成)
第58条 看護師その他の指定訪問看護の提供に当たる従業者(以下この条及び次条において「看護師等」という。)(准看護師を除く。以下この条において同じ。)は、利用者の希望、主治の医師の指示、心身の状況等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画書(以下この条及び第61条第2項第1号において「訪問看護計画書」という。)を作成しなければならない。
2 看護師等は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って訪問看護計画書を作成しなければならない。
3 看護師等は、訪問看護計画書の作成に当たっては、その主要な事項について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
4 看護師等は、訪問看護計画書を作成した際には、当該訪問看護計画書を利用者に交付しなければならない。
5 看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した報告書(以下この条及び第61条第2項第2号において「訪問看護報告書」という。)を作成しなければならない。
6 指定訪問看護事業所の管理者は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。
(令6規則12・一部改正)
(緊急時等の対応)
第59条 看護師等は、現に指定訪問看護の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合には、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師への連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じなければならない。
(条例第26条において準用する条例第6条の規則で定める運営規程)
第60条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
(8) その他運営に関する重要事項
(平30規則20・令3規則25・一部改正)
(記録の整備)
第61条 指定訪問看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。
2 指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 訪問看護計画書
(2) 訪問看護報告書
(3) 条例第23条の2第2号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 条例第24条第2項に規定する主治の医師による指示の文書
(平27規則28・令6規則12・一部改正)
(準用)
第62条 第6条、第8条から第10条まで、第12条から第16条まで、第18条、第22条、第27条から第30条まで、第31条から第34条まで及び第44条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定(第15条を除く。)中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と、第6条第1項中「第6条」とあるのは「第26条において準用する条例第6条」と、第10条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第15条中「訪問介護員等(指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第29条第1項中「第25条」とあるのは「第60条」と、第44条第2項中「第17条及び第18条並びにこの節」とあるのは「第23条の2から第26条まで及び次章第3節」と読み替えるものとする。
(平30規則20・令3規則25・令6規則12・一部改正)
第5章 訪問リハビリテーション
第1節 基本方針
第63条 指定居宅サービスに該当する訪問リハビリテーション(以下「指定訪問リハビリテーション」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。
(平27規則28・一部改正)
第2節 設備に関する基準
第64条 指定訪問リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定訪問リハビリテーション事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「指定訪問リハビリテーション事業所」という。)は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であって、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けているとともに、指定訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。
2 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者(指定介護予防サービス等基準第79条第1項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーション(指定介護予防サービス等基準第78条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準規則第63条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平30規則20・一部改正)
第3節 運営に関する基準
(利用料等の受領)
第65条 指定訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問リハビリテーションを提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問リハビリテーション事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問リハビリテーションを提供した際に、利用者から支払を受ける利用料の額及び指定訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準額と健康保険法第63条第1項又は高齢者の医療の確保に関する法律第64条第1項に規定する療養の給付のうち指定訪問リハビリテーションに相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定訪問リハビリテーション事業者は、前2項の規定により利用者から支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問リハビリテーションを行う場合には、当該指定訪問リハビリテーションを行うために要する交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4 指定訪問リハビリテーション事業者は、前項の交通費の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(指定訪問リハビリテーションの基本取扱方針)
第66条 指定訪問リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、リハビリテーションの目標が設定され、計画的に行われるものでなければならない。
2 指定訪問リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定訪問リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(条例第27条の2第3号の規則で定める方針)
第67条 条例第27条の2第3号の規則で定める方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び次条第1項に規定する訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うものとする。
(2) 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。
(3) 常に利用者の病状、心身の状況、希望及び置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し、適切なサービスを提供するものとする。
(4) それぞれの利用者について、次条第1項に規定する訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告するものとする。
(5) 指定訪問リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議(次条第1項に規定する訪問リハビリテーション計画又は第114条第1項に規定する通所リハビリテーション計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等(法第8条第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。第213条第2号及び第228条第2号において同じ。)の担当者その他の関係者(以下「構成員」という。)により構成される会議(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下この号において「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(同号において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供するものとする。
(平27規則28・平28規則54・令3規則25・令6規則12・一部改正)
(訪問リハビリテーション計画の作成)
第68条 医師及び指定訪問リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下この条において「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」という。)は、当該医師の診療に基づき、利用者の病状、心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、当該サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画(以下この条及び第70条第2項第1号において「訪問リハビリテーション計画」という。)を作成しなければならない。
2 訪問リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成されなければならない。
3 医師又は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
4 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならない。
5 医師又は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画を作成した際には、当該訪問リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。
6 指定訪問リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者(第111条第1項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた訪問リハビリテーション計画を作成した場合については、第114条第1項から第5項までに規定する運営に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平27規則28・令6規則12・一部改正)
(条例第28条において準用する条例第6条の規則で定める運営規程)
第69条 指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定訪問リハビリテーションの利用料及びその他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 虐待の防止のための措置に関する事項
(7) その他運営に関する重要事項
(平30規則20・令3規則25・一部改正)
(記録の整備)
第70条 指定訪問リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。
2 指定訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 訪問リハビリテーション計画
(2) 条例第27条の2第2号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(平27規則28・令6規則12・一部改正)
(準用)
第71条 第6条から第10条まで、第12条から第16条まで、第18条、第22条、第27条から第29条まで、第31条から第34条まで、第44条及び第53条の規定は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定(第15条を除く。)中「訪問介護員等」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と、第6条第1項中「第6条」とあるのは「第28条において準用する条例第6条」と、第10条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第15条中「訪問介護員等(指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と、第29条第1項中「第25条」とあるのは「第69条」と、第44条第2項中「第17条及び第18条並びにこの節」とあるのは「第27条の2及び第28条並びに第5章第3節」と読み替えるものとする。
(令3規則25・令6規則12・一部改正)
第6章 居宅療養管理指導
第1節 基本方針
第72条 指定居宅サービスに該当する居宅療養管理指導(以下「指定居宅療養管理指導」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。)又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図るものでなければならない。
(平30規則20・令6規則12・一部改正)
第2節 設備に関する基準
第73条 指定居宅療養管理指導の事業を行う者(以下「指定居宅療養管理指導事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定居宅療養管理指導事業所」という。)は、病院、診療所又は薬局であって、指定居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有しているほか、指定居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。
2 指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養管理指導事業者(指定介護予防サービス等基準第88条第1項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定居宅療養管理指導の事業と指定介護予防居宅療養管理指導(指定介護予防サービス等基準第87条に規定する指定介護予防居宅療養管理指導をいう。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準規則第71条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平30規則20・一部改正)
第3節 運営に関する基準
(利用料等の受領)
第74条 指定居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定居宅療養管理指導を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定居宅療養管理指導に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定居宅療養管理指導事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定居宅療養管理指導を提供した際に、利用者から支払を受ける利用料の額及び指定居宅療養管理指導に係る居宅介護サービス費用基準額と健康保険法第63条第1項又は高齢者の医療の確保に関する法律第64条第1項に規定する療養の給付のうち指定居宅療養管理指導に相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定居宅療養管理指導事業者は、前2項の規定により利用者から支払を受ける額のほか、指定居宅療養管理指導の提供に要する交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4 指定居宅療養管理指導事業者は、前項の交通費の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(指定居宅療養管理指導の基本取扱方針)
第75条 指定居宅療養管理指導は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、計画的に行われるものでなければならない。
2 指定居宅療養管理指導事業者は、自らその提供する指定居宅療養管理指導の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(条例第29条の2第1項第3号の規則で定める方針等)
第76条 条例第29条の2第1項第3号の規則で定める方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、居宅介護支援事業者に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供及び利用者又はその家族に対する居宅サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行うものとする。
(2) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者又はその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項等について、理解しやすいように指導又は助言を行うものとする。
(3) 前号に規定する利用者又はその家族に対する指導又は助言については、療養上必要な事項等を記載した文書を交付するよう努めなければならない。
(4) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うものとする。
(5) 前号に規定する居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならない。
(7) それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療録に記録するものとする。
2 条例第29条の2第2項第3号の規則で定める方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師による指定居宅療養管理指導にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うものとする。
(2) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。
(3) 常に利用者の病状、心身の状況及び置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供するものとする。
(4) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うものとする。
(5) 前号に規定する居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならない。
(7) それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告するものとする。
3 条例第29条の2第3項第3号の規則で定める方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うものとする。
(2) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。
(3) 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供するものとする。
(4) それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告するものとする。
(平30規則20・令3規則25・令6規則12・一部改正)
(条例第30条において準用する条例第6条の規則で定める運営規程)
第77条 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 虐待の防止のための措置に関する事項
(7) その他運営に関する重要事項
(平30規則20・令3規則25・一部改正)
(記録の整備)
第78条 指定居宅療養管理指導事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。
2 指定居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 条例第29条の2第1項第2号、第2項第2号及び第3項第2号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(平27規則28・令6規則12・一部改正)
(準用)
第79条 第6条から第10条まで、第13条、第15条、第16条、第18条、第22条、第27条から第29条まで、第31条から第34条まで、第44条及び第53条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、これらの規定(第15条を除く。)中「訪問介護員等」とあるのは「指定居宅療養管理指導事業所ごとに置くべき従業者」と、第6条第1項中「第6条」とあるのは「第30条において準用する条例第6条」と、第10条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴、服薬歴」と、第15条中「訪問介護員等(指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「指定居宅療養管理指導事業所ごとに置くべき従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第29条第1項中「第25条」とあるのは「第77条」と、第44条第2項中「第17条及び第18条並びにこの節」とあるのは「第29条の2及び第30条並びに第6章第3節」と読み替えるものとする。
(令3規則25・令6規則12・一部改正)
第7章 通所介護
第1節 基本方針
第80条 指定居宅サービスに該当する通所介護(以下「指定通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
(平27規則28・一部改正)
第2節 設備に関する基準
第81条 指定通所介護の事業を行う者(以下「指定通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定通所介護事業所」という。)は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
(1) 食堂及び機能訓練室
ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに当該指定通所介護事業所の利用定員(当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者(当該指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者(指定介護予防サービス等基準第97条第1項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。第4項において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と指定介護予防通所介護(指定介護予防サービス等基準第96条に規定する指定介護予防通所介護をいう。ア及び第4項において同じ)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所介護又は指定介護予防通所介護の利用者をいう。第3項において同じ。)の数の上限をいう。以下この節及び次節において同じ。)を乗じて得た面積以上とすること。
イ アの規定にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
(2) 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
3 第1項に掲げる設備は、専ら当該指定通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
6 宿泊サービス事業者は、第4項に規定する指定通所介護以外のサービスを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の前に、その旨を市長に届け出るものとする。
(平27規則28・平28規則4・平28規則54・一部改正)
第3節 運営に関する基準
(利用料等の受領)
第82条 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定通所介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定通所介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護を提供した際に、利用者から支払を受ける利用料の額と指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定通所介護事業者は、前2項の規定により利用者から支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
(2) 指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額を超える費用
(3) 食事の提供に要する費用
(4) おむつ代
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、当該利用者に負担させることが適当と認められるもの
4 前項第3号に掲げる費用については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「基準省令」という。)第96条第4項の規定により厚生労働大臣が定める指針によるものとする。
5 指定通所介護事業者は、第3項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(指定通所介護の基本取扱方針)
第83条 指定通所介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標が設定され、計画的に行われるものでなければならない。
2 指定通所介護事業者は、自らその提供する指定通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(条例第32条の2第3号の規則で定める方針)
第84条 条例第32条の2第3号の規則で定める方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定通所介護の提供に当たっては、次条第1項に規定する通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。
(2) 指定通所介護事業所ごとに置くべき従業者(以下この節において「通所介護従業者」という。)は、指定通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(3) 指定通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(4) 指定通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供するものとする。特に、認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。以下同じ。)である要介護者(法第7条第3項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整えるものとする。
(平30規則20・令6規則12・一部改正)
(通所介護計画の作成)
第85条 指定通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画(以下この条及び第91条第2項第1号において「通所介護計画」という。)を作成しなければならない。
2 通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成されなければならない。
3 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
4 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画を作成した際には、当該通所介護計画を利用者に交付しなければならない。
5 通所介護従業者は、それぞれの利用者について、通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行わなければならない。
(令6規則12・一部改正)
(条例第33条において準用する条例第6条の規則で定める運営規程)
第86条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定通所介護の利用定員
(5) 指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービス利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他運営に関する重要事項
(平30規則20・令3規則25・一部改正)
(勤務体制の確保等)
第87条 指定通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定通所介護を提供できるよう、指定通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、当該指定通所介護事業所の従業者によって指定通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 指定通所介護事業者は、通所介護従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該指定通所介護事業者は、全ての通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 指定通所介護事業者は、適切な指定通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令3規則25・一部改正)
(定員の遵守)
第88条 指定通所介護事業者は、利用定員を超えて指定通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(非常災害対策)
第89条 指定通所介護事業者は、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
2 指定通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(令3規則25・一部改正)
(衛生管理等)
第90条 指定通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、及び衛生上必要な措置を講じなければならない。
(令3規則25・一部改正)
(地域との連携等)
第90条の2 指定通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
2 指定通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定通所介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
3 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定通所介護の提供を行うよう努めなければならない。
(令3規則25・追加)
(条例第32条の4第4項の規則で定める指定通所介護以外のサービス)
第90条の3 条例第32条の4第4項の規則で定める指定通所介護以外のサービスは、第81条第4項のサービスとする。
(平27規則28・追加、令3規則25・旧第90条の2繰下・一部改正、令6規則12・一部改正)
(記録の整備)
第91条 指定通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。
2 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 通所介護計画
(2) 条例第32条の2第2号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(3) 条例第32条の4第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(平27規則28・令3規則25・令6規則12・一部改正)
(平30規則20・令3規則25・一部改正)
第4節 共生型居宅サービスに関する基準
(平30規則20・全改)
(平30規則20・全改)
第94条 削除
(令3規則25)
(条例第35条において準用する条例第32条の4第4項の規則で定める共生型通所介護以外のサービス)
第95条 条例第35条において準用する条例第32条の4第4項の規則で定める共生型通所介護以外のサービスは、共生型通所介護の事業を行う者が当該事業を行う事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型通所介護以外のサービスを提供するサービスとする。
(平30規則20・全改、令3規則25・令6規則12・一部改正)
(準用)
第96条 第6条から第14条まで、第16条、第18条、第22条、第23条、第29条、第30条、第31条、第32条、第34条、第44条、第80条及び第81条第4項並びに前節(第92条を除く。)の規定は、共生型通所介護の事業について準用する。この場合において、第23条中「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護の提供に当たる従業者(以下「共生型通所介護従業者」という。)」と、第29条第1項中「第25条」とあるのは「第86条」と、「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第44条第2項中「第17条及び第18条並びにこの節」とあるのは「第35条及び第96条において準用する第7章第3節(第92条を除く。)」と、第81条第4項中「前項ただし書の場合(指定通所介護事業者が第1項に掲げる設備又は同項に掲げる設備以外の設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型通所介護の事業を行う者が当該事業を行う事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第84条第2号中「指定通所介護事業所ごとに置くべき従業者(以下この節において「通所介護従業者」という。)」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第85条第5項並びに第87条第3項及び第4項中「通所介護従業者」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第86条の見出し中「第33条」とあるのは「第35条」と、第91条第2項第4号中「次条において準用する第16条第2項」とあるのは「第16条第2項」と、同項第5号中「次条において準用する第22条」とあるのは「第22条」と、同項第6号中「次条において準用する第32条第2項」とあるのは「第32条第2項」と読み替えるものとする。
(平30規則20・全改、令3規則25・令6規則12・一部改正)
第97条から第107条まで 削除
(平30規則20)
第5節 基準該当居宅サービスに関する基準
(設備及び備品等の基準)
第108条 基準該当居宅サービスに該当する通所介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当通所介護」という。)の事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下「基準該当通所介護事業所」という。)には、食事を行う場所、機能訓練を行う場所、静養のための場所、生活相談のための場所及び事務連絡のための場所を確保するとともに、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに基準該当通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
(1) 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所
ア 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに当該基準該当通所介護事業所の利用定員(当該基準該当通所介護事業所において同時に基準該当通所介護の提供を受けることができる利用者(当該基準該当通所介護事業者が基準該当通所介護の事業と基準該当介護予防通所介護(指定介護予防サービス等基準第112条第1項に規定する基準該当介護予防通所介護をいう。ア及び第4項において同じ。)の事業を同一の事業所において一体的に運用している場合にあっては、当該事業所における基準該当通所介護又は基準該当介護予防通所介護の利用者をいう。次項において同じ。)の数の上限をいう。)を乗じて得た面積以上とすること。
イ アの規定にかかわらず、食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
(2) 生活相談のための場所 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
3 第1項に規定する設備は、専ら当該基準該当通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する基準該当通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
4 基準該当通所介護の事業と法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護及び基準該当介護予防サービスに相当するものとして市が定めるものに限る。)とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、市の定める当該第1号通所事業の設備に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平27規則28・平28規則54・令3規則25・一部改正)
(準用)
第109条 第6条から第11条まで、第13条、第14条、第16条、第18条、第22条、第23条、第29条、第30条、第31条、第32条(第5項及び第6項を除く。)、第34条、第44条、第80条及び第3節(第82条第1項及び第92条を除く。)の規定は、基準該当通所介護の事業について準用する。この場合において、第6条第1項中「第6条」とあるのは「第43条において準用する条例第6条」と、第16条第1項中「内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第18条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、第23条及び第29条第1項中「訪問介護員等」とあるのは「基準該当通所介護事業所ごとに置くべき従業者」と、第44条第2項中「第17条及び第18条並びにこの節」とあるのは「第43条及び第109条において準用する第7章第3節(第82条第1項及び第92条を除く。)」と、第82条第2項中「法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、第86条の見出し中「第33条」とあるのは「第43条」と読み替えるものとする。
(平30規則20・令3規則25・一部改正)
第8章 通所リハビリテーション
第1節 基本方針
第110条 指定居宅サービスに該当する通所リハビリテーション(以下「指定通所リハビリテーション」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。
(平27規則28・一部改正)
第2節 設備に関する基準
第111条 指定通所リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定通所リハビリテーション事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「指定通所リハビリテーション事業所」という。)は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所リハビリテーションを行うために必要な専用の機械及び器具を備えなければならない。
2 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者(指定介護予防サービス等基準第117条第1項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業者をいう。次条第1項において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービス等基準第116条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。次条第1項において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成24年条例第47号。第171条において「指定介護予防サービス等基準条例」という。)第38条及び指定介護予防サービス等基準規則第95条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、条例第45条及び前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(令3規則25・一部改正)
第3節 運営に関する基準
(指定通所リハビリテーションの基本取扱方針)
第112条 指定通所リハビリテーションは、利用者(当該指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所リハビリテーション又は指定介護予防通所リハビリテーションの利用者をいう。以下この節において同じ。)の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標が設定され、計画的に行われるものでなければならない。
2 指定通所リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定通所リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(条例第45条の2第3号の規則で定める方針)
第113条 条例第45条の2第3号の規則で定める方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び次条第1項に規定する通所リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うものとする。
(3) 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及び置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供するものとする。特に、認知症である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービス提供ができる体制を整えなければならない。
(4) 指定通所リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供するものとする。
(平27規則28・令6規則12・一部改正)
(通所リハビリテーション計画の作成)
第114条 医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる通所リハビリテーション従業者(以下この条において「医師等の従業者」という。)は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画(以下この条及び第118条第2項第1号において「通所リハビリテーション計画」という。)を作成しなければならない。
2 通所リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成されなければならない。
3 医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
4 医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならない。
5 医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画を作成した際には、当該通所リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。
6 通所リハビリテーション従業者は、それぞれの利用者について、通所リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価を診療記録に記載しなければならない。
(平27規則28・令6規則12・一部改正)
(管理者等の責務)
第115条 指定通所リハビリテーション事業所の管理者は、医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要な管理の代行をさせることができる。
(平30規則20・令3規則25・令6規則12・一部改正)
(条例第46条において準用する条例第6条の規則で定める運営規程)
第116条 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定通所リハビリテーションの利用定員(当該指定通所リハビリテーション事業所において同時に指定通所リハビリテーションの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)
(5) 指定通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービス利用に当たっての留意事項
(8) 非常災害対策
(9) 虐待の防止のための措置に関する事項
(10) その他運営に関する重要事項
(平30規則20・令3規則25・一部改正)
(衛生管理等)
第117条 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、及び衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
(令3規則25・一部改正)
(記録の整備)
第118条 指定通所リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。
2 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 通所リハビリテーション計画
(2) 条例第45条の2第2号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(令6規則12・一部改正)
(準用)
第119条 第6条から第10条まで、第12条から第14条まで、第16条、第18条、第22条、第23条、第29条、第31条から第34条まで、第53条、第82条及び第87条から第89条までの規定は、指定通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と、第6条第1項中「第6条」とあるのは「第46条において準用する条例第6条」と、第10条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第29条第1項中「第25条」とあるのは、「第116条」と、第87条第3項及び第4項中「通所介護従業者」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と読み替えるものとする。
(令3規則25・一部改正)
第9章 短期入所生活介護
第1節 基本方針
第120条 指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護(以下「指定短期入所生活介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
第2節 設備に関する基準
第121条 指定短期入所生活介護の事業を行う者(以下「指定短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所」という。)の建物(利用者(当該指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準第129条第1項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。第8項において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等基準第128条に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。以下この項及び第8項において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定短期入所生活介護又は指定介護予防短期入所生活介護の利用者をいう。以下この条及び第135条において同じ。)の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この項及び次項において同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす2階建て又は平屋建ての指定短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。
(1) 居室その他の利用者の日常生活に充てられる場所(以下「居室等」という。)を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。
(2) 居室等を2階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
ウ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
(1) 食堂
(2) 機能訓練室
(3) 浴室
(4) 便所
(5) 洗面設備
(6) 医務室
(7) 静養室
(8) 面談室
(9) 介護職員室
(10) 看護職員室
(11) 調理室
(12) 洗濯室又は洗濯場
(13) 汚物処理室
(14) 介護材料室
4 併設事業所(特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)、養護老人ホーム(同法第20条の4に規定する養護老人ホームをいう。附則第4項において同じ。)、病院、診療所、介護老人保健施設又は特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設(以下この項及び第141条第4項において「特別養護老人ホーム等」という。)に併設される指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるものをいう。以下同じ。)の場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設事業所及び当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この項において「併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設事業所の利用者及び当該併設本体施設の入所者又は入院患者の処遇に支障がないときは、当該併設本体施設の同項各号に掲げる設備(条例第50条第1項に規定する居室を除く。)を指定短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。
(1) 居室
ア 一の居室の定員は、4人以下とすること。
イ 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。
(2) 食堂及び機能訓練室
ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員(当該指定短期入所生活介護事業所において同時に指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第134条第3号及び第135条第1項第2号において同じ。)を乗じて得た面積以上とすること。
イ アの規定にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
(3) 浴室 要介護者の入浴に適したものとすること。
(4) 便所 要介護者の使用に適したものとすること。
(5) 洗面設備 要介護者の使用に適したものとすること。
7 前各項に規定するもののほか、指定短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 廊下の幅は、1.8メートル以上(中廊下の幅にあっては、2.7メートル以上)とすること。
(2) 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
(3) 階段の傾斜を緩やかにすること。
(4) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
(5) 居室、機能訓練室、食堂、浴室及び静養室が2階以上の階にある場合は、1以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。
8 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第43条及び指定介護予防サービス等基準規則第106条第1項から第7項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、条例第50条及び前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(令3規則25・一部改正)
第3節 運営に関する基準
(指定短期入所生活介護の開始及び終了)
第123条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象に、指定短期入所生活介護を提供するものとする。
2 指定短期入所生活介護事業者は、居宅介護支援事業者等との密接な連携により、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。
(平30規則20・一部改正)
(利用料等の受領)
第124条 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所生活介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定短期入所生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護を提供した際に、利用者から支払を受ける利用料の額と指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定短期入所生活介護事業者は、前2項の規定により利用者から支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
(2) 滞在に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
(3) 基準省令第127条第3項第3号に規定する厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
(4) 基準省令第127条第3項第4号に規定する厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
(5) 送迎に要する費用(基準省令第127条第3項第5号の規定により厚生労働大臣が定める場合を除く。)
(6) 理美容代
(7) 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、当該利用者に負担させることが適当と認められるもの
(指定短期入所生活介護の取扱方針)
第125条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に行わなければならない。
2 指定短期入所生活介護は、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、次条第1項に規定する短期入所生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
3 指定短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下この節及び次節において「短期入所生活介護従業者」という。)は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4 指定短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指定短期入所生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(短期入所生活介護計画の作成)
第126条 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の短期入所生活介護従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画(以下「短期入所生活介護計画」という。)を作成しなければならない。
2 短期入所生活介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成されなければならない。
3 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生活介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
4 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生活介護計画を作成した際には、当該短期入所生活介護計画を利用者に交付しなければならない。
(介護)
第127条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。
2 指定短期入所生活介護事業者は、1週間に2回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。
3 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
4 指定短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。
5 指定短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるもののほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。
(食事の提供)
第128条 指定短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。
2 指定短期入所生活介護事業者は、利用者が可能な限り離床して食堂で食事を摂ることができるよう支援しなければならない。
(機能訓練)
第129条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況等を踏まえて、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わなければならない。
(健康管理)
第130条 指定短期入所生活介護事業所の医師並びに看護師又は准看護師は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置をとらなければならない。
(相談及び援助)
第131条 指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
(その他のサービスの提供)
第132条 指定短期入所生活介護事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。
2 指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。
(緊急時等の対応)
第133条 短期入所生活介護従業者は、現に指定短期入所生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合には、速やかに主治の医師又はあらかじめ指定短期入所生活介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(条例第51条の規則で定める運営規程)
第134条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 利用定員(条例第47条第2項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。)
(4) 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の送迎の実施地域
(6) サービス利用に当たっての留意事項
(7) 緊急時等における対応方法
(8) 非常災害対策
(9) 虐待の防止のための措置に関する事項
(10) その他運営に関する重要事項
(平30規則20・令3規則25・一部改正)
(定員の遵守)
第135条 指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者の数以上の利用者に対して同時に指定短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(1) 条例第47条第2項の適用を受ける特別養護老人ホームである指定短期入所生活介護事業所にあっては、当該特別養護老人ホームの入所定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数
(2) 前号に該当しない指定短期入所生活介護事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数
(平27規則28・平30規則20・一部改正)
(地域との連携)
第136条 指定短期入所生活介護の事業の運営に当たっては、地域住民の自発的な活動等との連携及び協力を行うこと等により地域との交流に努めなければならない。
(記録の整備)
第137条 指定短期入所生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。
2 指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定短期入所生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 短期入所生活介護計画
(2) 条例第52条第2項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(平30規則20・令3規則25・一部改正)
第4節 ユニット型指定短期入所生活介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
第1款 この節の趣旨及び基本方針
(この節の趣旨)
第139条 条例第49条から第54条まで及び前3節の規定にかかわらず、ユニット型指定短期入所生活介護の事業(指定短期入所生活介護の事業であって、その全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下この節において同じ。)により一体的に構成される場所(以下この節において「ユニット」という。)ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、条例第56条から第61条までに規定するもののほか、この節に定めるところによる。
(基本方針)
第140条 ユニット型指定短期入所生活介護の事業は、利用者1人1人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
第2款 設備に関する基準
(1) 居室等を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。
(2) 居室等を2階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
ウ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 ユニット型指定短期入所生活介護事業所には、条例第56条第1項の規定によりユニットを設けるほか、次に掲げる設備を設けるとともに、指定短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の利用者へのサービスの提供に支障がない場合は、ユニットを除き、これらの設備を設けないことができる。
(1) 浴室
(2) 医務室
(3) 調理室
(4) 洗濯室又は洗濯場
(5) 汚物処理室
(6) 介護材料室
4 特別養護老人ホーム等に併設されるユニット型指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下この項において「併設ユニット型事業所」という。)にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設ユニット型事業所及び当該併設ユニット型事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この項において「ユニット型事業所併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設ユニット型事業所の利用者及び当該ユニット型事業所併設本体施設の入所者又は入院患者に対するサービスの提供上支障がないときは、当該ユニット型事業所併設本体施設の同項各号に掲げる設備(ユニットを除く。)をユニット型指定短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。
(1) ユニット
ア 居室
(ア) 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者への指定短期入所生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
(イ) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用定員(当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所において同時にユニット型指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準第153条第1項に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。第8項において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所生活介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業(指定介護予防サービス等基準第151条に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業をいう。第8項において同じ。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、ユニット型指定短期入所生活介護又はユニット型指定介護予防短期入所生活介護の利用者をいう。第149条において同じ。)の数の上限をいう。以下この節において同じ。)は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとする。
(ウ) 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。
イ 共同生活室
(ア) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(イ) 一の共同生活室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(ウ) 必要な設備及び備品を備えること。
ウ 洗面設備
(ア) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(イ) 要介護者の使用に適したものとすること。
エ 便所
(ア) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(イ) 要介護者の使用に適したものとすること。
(2) 浴室 要介護者の入浴に適したものとすること。
7 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 廊下の幅は、1.8メートル以上(中廊下の幅にあっては、2.7メートル以上)とすること。ただし、廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、1.5メートル以上(中廊下の幅にあっては、1.8メートル以上)とすることができる。
(2) 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
(3) 階段の傾斜を緩やかにすること。
(4) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
(5) ユニット又は浴室が2階以上の階にある場合は、1以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。
8 ユニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所生活介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第49条及び指定介護予防サービス等基準規則第126条第1項から第7項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(令3規則25・一部改正)
第3款 運営に関する基準
(利用料等の受領)
第142条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所生活介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護を提供した際に、利用者から支払を受ける利用料の額と指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、前2項の規定により利用者から支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。
(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
(2) 滞在に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
(3) 基準省令第140条の6第3項第3号に規定する厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
(4) 基準省令第140条の6第3項第4号に規定する厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
(5) 送迎に要する費用(基準省令第140条の6第3項第5号の規定により厚生労働大臣が定める場合を除く。)
(6) 理美容代
(7) 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、当該利用者に負担させることが適当と認められるもの
(指定短期入所生活介護の取扱方針)
第143条 指定短期入所生活介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。
2 指定短期入所生活介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。
3 指定短期入所生活介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。
4 指定短期入所生活介護は、利用者の自立した生活を支援することを基本として、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。
5 ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たって、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
6 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指定短期入所生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(介護)
第144条 介護は、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、利用者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。
2 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の日常生活における家事を、利用者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。
3 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。
4 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。
5 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。
6 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるもののほか、利用者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。
(食事の提供)
第145条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。
2 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。
3 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じて可能な限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。
4 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事を摂ることができるよう支援しなければならない。
(その他のサービスの提供)
第146条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。
2 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。
(条例第61条において準用する条例第51条の規則で定める運営規程)
第147条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、ユニット型指定短期入所生活介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 利用定員(条例第47条第2項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。)
(4) ユニットの数及びユニットごとの利用定員(条例第47条第2項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。)
(5) 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の送迎の実施地域
(7) サービス利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他運営に関する重要事項
(平30規則20・令3規則25・一部改正)
(勤務体制の確保等)
第148条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、短期入所生活介護従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、全ての短期入所生活介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
2 ユニット型指定短期入所生活介護事業所の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。
3 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、適切なユニット型指定短期入所生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより短期入所生活介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令3規則25・令6規則12・一部改正)
(定員の遵守)
第149条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者の数以上の利用者に対して同時に指定短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(1) 条例第47条第2項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームであるユニット型指定短期入所生活介護事業所にあっては、当該ユニット型特別養護老人ホームのユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数
(2) 前号に該当しないユニット型指定短期入所生活介護事業所にあっては、ユニットごとの利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数
(準用)
第150条 第122条、第123条、第126条、第129条から第131条まで、第133条及び第136条から第138条(第87条の準用に係る部分を除く。)までの規定は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第122条中「第51条」とあるのは「第61条において準用する条例第51条」と、第137条第2項第2号中「第52条第2項」とあるのは「第58条第2項」と、同項第3号中「第54条」とあるのは「第61条において準用する条例第54条」と、第138条中「第51条から第54条まで及び第9章第3節」とあるのは「第58条から第61条まで及び第150条」と読み替えるものとする。
(令3規則25・一部改正)
第5節 共生型居宅サービスに関する基準
(平30規則20・追加)
(共生型短期入所生活介護の基準)
第150条の2 条例第61条の2第3号の規則で定める事項は、短期入所生活介護に係る共生型居宅サービス(第150条の3において「共生型短期入所生活介護」という。)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていることとする。
(平30規則20・追加、令3規則25・一部改正)
(準用)
第150条の3 第7条から第10条まで、第12条、第13条、第16条、第18条、第22条、第29条、第30条、第31条から第34条まで(第33条第2項を除く。)、第44条、第87条、第89条、第90条及び第120条並びに第3節(第138条を除く。)の規定は、共生型短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第29条第1項中「第25条」とあるのは「第134条」と、「訪問介護員等」とあるのは「共生型短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下「共生型短期入所生活介護従業者」という。)」と、第44条第2項中「第17条及び第18条並びにこの節」とあるのは「第61条の3及び第150条の3において準用する第9章第3節(第138条を除く。)」と、第87条第3項及び第4項中「通所介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第125条第3項中「指定短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下この節及び次節において「短期入所生活介護従業者」という。)」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第126条第1項及び第133条中「短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第134条の見出し中「第51条」とあるのは「第61条の3において準用する条例第51条」と、第137条第2項第3号中「条例第54条において準用する条例第10条第2項」とあるのは「条例第10条第2項」と、同項第4号中「次条において準用する第16条第2項」とあるのは「第16条第2項」と、同項第5号中「次条において準用する第22条」とあるのは「第22条」と、同項第6号中「次条において準用する第32条第2項」とあるのは「第32条第2項」と読み替えるものとする。
(平30規則20・追加、令3規則25・旧第150条の4繰上・一部改正)
第6節 基準該当居宅サービスに関する基準
(平30規則20・旧第5節繰下)
(指定通所介護事業所等との併設)
第151条 基準該当居宅サービスに該当する短期入所生活介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当短期入所生活介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(次条において「基準該当短期入所生活介護事業所」という。)は、指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下この条及び第206条第3項において「指定地域密着型サービス基準」という。)第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)、指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第52条第1項に規定する指定認知症対応型通所介護事業所をいう。)若しくは指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は社会福祉施設(以下これらを「指定通所介護事業所等」という。)に併設しなければならない。
(平27規則28・平28規則54・一部改正)
(1) 食堂
(2) 機能訓練室
(3) 浴室
(4) 便所
(5) 洗面所
(6) 静養室
(7) 面接室
(8) 介護職員室
(1) 居室
ア 一の居室の定員は、4人以下とすること。
イ 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に十分考慮すること。
(2) 食堂及び機能訓練室
ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員(当該基準該当短期入所生活介護事業所において同時に基準該当短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該基準該当短期入所生活介護事業者が基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等基準第179条に規定する基準該当介護予防短期入所生活介護をいう。ア及び第4項において同じ。)の事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当短期入所生活介護又は基準該当介護予防短期入所生活介護の利用者をいう。)の数の上限をいう。)を乗じて得た面積以上とすること。
イ アの規定にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
(3) 浴室 身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。
(4) 便所 身体の不自由な者の使用に適したものとすること。
(5) 洗面所 身体の不自由な者の使用に適したものとすること。
3 基準該当短期入所生活介護事業所の廊下の幅は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能なものでなければならない。
4 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準規則第138条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(指定通所介護事業所等との連携)
第153条 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護の提供に際し、常に指定通所介護事業所等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。
(準用)
第154条 第7条から第10条まで、第13条、第16条、第18条、第22条、第29条、第30条、第31条から第34条まで(第32条第5項及び第6項並びに第33条第2項を除く。)、第44条、第87条、第89条、第90条、第120条並びに第3節(第124条第1項及び第138条を除く。)の規定は、基準該当短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第16条第1項中「内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第18条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、第29条第1項中「第25条」とあるのは「第147条」と、「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第44条第2項中「第17条及び第18条並びにこの節」とあるのは「第66条及び第154条において準用する第9章第3節(第124条第1項及び第138条を除く。)」と、第87条第3項及び第4項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第122条及び第134条の見出し中「第51条」とあるのは「第66条において準用する条例第51条」と、第124条第2項中「法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、第130条中「医師及び看護師又は准看護師」とあるのは「看護師又は准看護師」と、第135条第2項中「静養室」とあるのは「静養室等」と、第137条第2項第3号中「条例第54条において準用する条例第10条第2項」とあるのは「条例第10条第2項」と、同項第4号中「次条において準用する第16条第2項」とあるのは「第16条第2項」と、同項第5号中「次条において準用する第22条」とあるのは「第22条」と、同項第6号中「次条において準用する第32条第2項」とあるのは「第32条第2項」と読み替えるものとする。
(平27規則28・平30規則20・令3規則25・一部改正)
第10章 短期入所療養介護
第1節 基本方針
第155条 指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護(以下「指定短期入所療養介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
第2節 設備に関する基準
第156条 指定短期入所療養介護の事業を行う者(以下「指定短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所療養介護事業所」という。)が診療所(療養病床(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有するものを除く。)であるものの設備に関する基準は、条例第68条第3号に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 浴室を有すること。
(2) 機能訓練を行うための場所を有すること。
3 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者(指定介護予防サービス等基準第187条第1項に規定する指定介護予防短期入所療養介護事業者をいう。第166条において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護(指定介護予防サービス等基準第186条に規定する指定介護予防短期入所療養介護をいう。第166条において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第60条並びに指定介護予防サービス等基準規則第142条第1項及び第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、条例第68条及び前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平30規則20・令6規則12・一部改正)
第3節 運営に関する基準
(対象者)
第157条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設若しくは介護医療院の療養室、病院の療養病床に係る病室又は診療所の指定短期入所療養介護を提供する病室において指定短期入所療養介護を提供するものとする。
(平30規則20・令6規則12・一部改正)
(利用料等の受領)
第158条 指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所療養介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定短期入所療養介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所療養介護を提供した際に、利用者から支払を受ける利用料の額と指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定短期入所療養介護事業者は、前2項の規定により利用者から支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
(2) 滞在に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
(3) 基準省令第145条第3項第3号に規定する厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用
(4) 基準省令第145条第3項第4号に規定する厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
(5) 送迎に要する費用(基準省令第145条第3項第5号の規定により厚生労働大臣が定める場合を除く。)
(6) 理美容代
(7) 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、当該利用者に負担させることが適当と認められるもの
(指定短期入所療養介護の取扱方針)
第159条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、当該利用者の療養を妥当適切に行わなければならない。
2 指定短期入所療養介護は、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、次条第1項に規定する短期入所療養介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行わなければならない。
3 指定短期入所療養介護の提供に当たる従業者(以下「短期入所療養介護従業者」という。)は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行わなければならない。
4 指定短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定短期入所療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(短期入所療養介護計画の作成)
第160条 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、病状、希望及び置かれている環境並びに医師の診療の方針に基づき、指定短期入所療養介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の短期入所療養介護従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画(以下「短期入所療養介護計画」という。)を作成しなければならない。
2 短期入所療養介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成されなければならない。
3 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
4 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養介護計画を作成した際には、当該短期入所療養介護計画を利用者に交付しなければならない。
(機能訓練)
第161条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行わなければならない。
(看護及び医学的管理の下における介護)
第162条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。
2 指定短期入所療養介護事業者は、1週間に2回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。
3 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
4 指定短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。
5 指定短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるもののほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。
(食事の提供)
第163条 指定短期入所療養介護事業者は、栄養並びに利用者の身体の状況、病状及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。
2 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の者の自立の支援に配慮し、可能な限り離床して食堂で食事を摂ることができるよう努めなければならない。
(その他のサービスの提供)
第164条 指定短期入所療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。
2 指定短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。
(条例第72条において準用する条例第51条の規則で定める運営規程)
第165条 指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額
(4) 通常の送迎の実施地域
(5) 施設利用に当たっての留意事項
(6) 非常災害対策
(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
(8) その他運営に関する重要事項
(平30規則20・令3規則25・一部改正)
(定員の遵守)
第166条 指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者(当該指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定短期入所療養介護又は指定介護予防短期入所療養介護の利用者をいう。以下この条において同じ。)の数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(1) 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者の数
(2) 療養病床を有する病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業所にあっては、療養病床に係る病床数及び療養病床に係る病室の定員を超えることとなる利用者の数
(3) 診療所(前号に掲げるものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所にあっては、指定短期入所療養介護を提供する病床数及び病室の定員を超えることとなる利用者の数
(4) 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者の数
(平30規則20・令6規則12・一部改正)
(記録の整備)
第167条 指定短期入所療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。
2 指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 短期入所療養介護計画
(2) 条例第69条第2項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(準用)
第168条 第7条から第10条まで、第12条、第13条、第16条、第18条、第22条、第29条、第31条から第34条まで(第33条第2項を除く。)、第44条、第87条、第89条、第117条、第122条、第123条第2項及び第136条の規定は、指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第29条第1項中「第25条」とあるのは「第165条」と、「訪問介護員等」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第44条第2項中「第17条及び第18条並びにこの節」とあるのは「第69条から第72条まで及び第10章第3節」と、第87条第3項及び第4項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第122条中「第51条」とあるのは「第72条において準用する条例第51条」と読み替えるものとする。
(令3規則25・一部改正)
第4節 ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
第1款 この節の趣旨及び基本方針
(この節の趣旨)
第169条 条例第68条から第72条まで及び前3節の規定にかかわらず、ユニット型指定短期入所療養介護の事業(指定短期入所療養介護の事業であって、その全部において少数の療養室等及び当該療養室等に近接して設けられる共同生活室(当該療養室等の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。第171条及び第175条第4項において同じ。)により一体的に構成される場所(以下この節において「ユニット」という。)ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、条例第73条から第78条までに規定するもののほか、この節に定めるところによる。
(令6規則12・一部改正)
(基本方針)
第170条 ユニット型指定短期入所療養介護の事業は、利用者1人1人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
第2款 設備に関する基準
2 条例第74条第2項第3号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所は、条例第74条第2項第1号に規定するもののほか、廊下及び機能訓練室を有することとする。
(2) 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所のユニットは、条例第74条第2項第2号の病室のほか、共同生活室、洗面設備及び便所を有することとする。
(3) 次に掲げる設備については、それぞれ次に定める基準を満たさなければならない。
ア ユニット 一のユニットの利用者の定員は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとすること。
イ 共同生活室 次に掲げる基準
(ア) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(イ) 一の共同生活室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(ウ) 必要な設備及び備品を備えること。
ウ 洗面設備 次に掲げる基準
(ア) 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(イ) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
エ 便所 次に掲げる基準
(ア) 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(イ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
オ 廊下 廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、2.7メートル以上とする。
カ 機能訓練室 内法による測定で40平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えること。
キ 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
(5) 第3号イに掲げる共同生活室は、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第21条第3号に規定する食堂とみなす。
(6) 前各号に掲げるもののほか、療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。
3 条例第74条第3項第3号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所は、条例第74条第3項第1号に規定するもののほか、廊下及び機能訓練室を有することとする。
(2) 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所のユニットは、条例第74条第3項第2号の病室のほか、共同生活室、洗面設備及び便所を有することとする。
(3) 次に掲げる設備については、それぞれ次に定める基準を満たさなければならない。
ア ユニット 一のユニットの利用者の定員は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとすること。
イ 共同生活室 次に掲げる基準
(ア) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(イ) 一の共同生活室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(ウ) 必要な設備及び備品を備えること。
ウ 洗面設備 次に掲げる基準
(ア) 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(イ) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
エ 便所 次に掲げる基準
(ア) 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(イ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
オ 廊下 廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、2.7メートル以上とする。
カ 機能訓練室 機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えること。
キ 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
(5) 第3号イに掲げる共同生活室は、医療法施行規則第21条の4において準用する同令第21条第3号に規定する食堂とみなす。
(6) 前各号に掲げるもののほか、療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。
5 ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者(指定介護予防サービス等基準第205条第1項に規定するユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者をいう。第179条において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業(指定介護予防サービス等基準第203条に規定するユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業をいう。第179条において同じ。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第66条第1項から第4項まで及び指定介護予防サービス等基準規則第157条第1項から第4項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、条例第74条第1項から第4項まで及び前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(令6規則12・一部改正)
第3款 運営に関する基準
(利用料等の受領)
第172条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所療養介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所療養介護を提供した際に、利用者から支払を受ける利用料の額と指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前2項の規定により利用者から支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。
(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
(2) 滞在に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
(3) 基準省令第155条の5第3項第3号に規定する厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用
(4) 基準省令第155条の5第3項第4号に規定する厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
(5) 送迎に要する費用(基準省令第155条の5第3項第5号の規定により厚生労働大臣が定める場合を除く。)
(6) 理美容代
(7) 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、当該利用者に負担させることが適当と認められるもの
(指定短期入所療養介護の取扱方針)
第173条 指定短期入所療養介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。
2 指定短期入所療養介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。
3 指定短期入所療養介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。
4 指定短期入所療養介護は、利用者の自立した生活を支援することを基本として、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。
5 ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
6 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定短期入所療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(令6規則12・一部改正)
(看護及び医学的管理の下における介護)
第174条 看護及び医学的管理の下における介護は、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、利用者の病状及び心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。
2 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の日常生活における家事を、利用者が、その病状及び心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。
3 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。
4 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。
5 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。
6 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前名項に定めるもののほか、利用者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。
(食事の提供)
第175条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。
2 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。
3 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じて可能な限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。
4 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事を摂ることができるよう支援しなければならない。
(その他のサービスの提供)
第176条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。
2 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。
(条例第78条において準用する条例第72条において準用する条例第51条の規則で定める運営規程)
第177条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、ユニット型指定短期入所療養介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額
(4) 通常の送迎の実施地域
(5) 施設利用に当たっての留意事項
(6) 非常災害対策
(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
(8) その他運営に関する重要事項
(平30規則20・令3規則25・一部改正)
(従業者に対する研修の機会の確保)
第178条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、短期入所療養介護従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、全ての短期入所療養介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
2 ユニット型指定短期入所療養介護事業所の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。
3 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、適切なユニット型指定短期入所療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより短期入所療養介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令3規則25・令6規則12・一部改正)
(定員の遵守)
第179条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者(当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所におけるユニット型指定短期入所療養介護又はユニット型指定介護予防短期入所療養介護の利用者をいう。以下この条において同じ。)の数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(1) ユニット型介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型介護老人保健施設の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者の数
(2) ユニット型介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型介護医療院の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者の数
(平30規則20・令6規則12・一部改正)
(準用)
第180条 第157条、第160条、第161条、第167条及び第168条(第87条の準用に係る部分を除く。)の規定は、ユニット型指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第167条第2項第2号中「第69条第2項」とあるのは「第75条第2項」と、同項第3号「第72条において準用する条例第10条第2項」とあるのは「第78条において準用する条例第72条において準用する条例第10条第2項」と、第168条中「第165条」とあるのは「第177条」と、「第69条から第72条まで及び第10章第3節」とあるのは「第75条から第78条まで及び第10章第4節第3款」と読み替えるものとする。
(令3規則25・一部改正)
第11章 特定施設入居者生活介護
第1節 基本方針
第181条 指定居宅サービスに該当する特定施設入居者生活介護(以下「指定特定施設入居者生活介護」という。)の事業は、特定施設サービス計画(法第8条第11項に規定する計画をいう。以下同じ。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態となった場合でも、当該指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この章において「利用者」という。)が指定特定施設(同項に規定する特定施設であって、当該指定特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。)において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「指定特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。
(平27規則28・一部改正)
第2節 設備に関する基準
第182条 指定特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項において同じ。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。
(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 指定特定施設は、一時介護室(一時的に利用者を移して指定特定施設入居者生活介護を行うための室をいう。以下同じ。)、浴室、便所、食堂及び機能訓練室を有しなければならない。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を設けないことができる。
4 指定特定施設の介護居室(指定特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室をいう。以下同じ。)、一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室は、次の基準を満たさなければならない。
(1) 介護居室は、次の基準を満たすこと。
ア 一の居室の定員は、1人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができるものとする。
イ プライバシーの保護に配慮し、介護を行うことができる適当な広さを有すること。
ウ 地階に設けないこと。
エ 1以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。
(2) 一時介護室は、介護を行うことができる適当な広さを有すること。
(3) 浴室は、身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。
(4) 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。
(5) 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
(6) 機能訓練室は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
5 指定特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。
6 指定特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。
7 前各項に定めるもののほか、指定特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法(昭和23年法律第186号)の定めるところによる。
8 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準第230条第2項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等基準第230条第1項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護という。)の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防サービス等基準規則第169条第1項から第7項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第3節 運営に関する基準
(サービス提供困難時の対応等)
第184条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、入居申込者又は入居者(以下この項において「入居者等」という。)が入院治療を要する者であること等入居者等に対し自ら必要なサービスを提供することが困難である場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を速やかに講じなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、置かれている環境等の把握に努めなければならない。
第185条 削除
(平27規則28)
(サービスの提供の記録)
第186条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の開始に際しては当該開始の年月日及び入居する指定特定施設の名称を、指定特定施設入居者生活介護の終了に際しては当該終了の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。
(利用料等の受領)
第187条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定特定施設入居者生活介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定特定施設入居者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定特定施設入居者生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定特定施設入居者生活介護を提供した際に、利用者から支払を受ける利用料の額と指定特定施設入居者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前2項の規定により利用者から支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
(1) 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用
(2) おむつ代
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、当該利用者に負担させることが適当と認められるもの
4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(指定特定施設入居者生活介護の取扱方針)
第188条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に行わなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護は、次条第1項に規定する特定施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
3 指定特定施設の指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者(以下「特定施設従業者」という。)は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族から求められたときは、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、自らその提供する指定特定施設入居者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(特定施設サービス計画の作成)
第189条 指定特定施設の管理者は、計画作成担当者(条例第79条第1項第4号の計画作成担当者をいう。以下この条において同じ。)に特定施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。
3 計画作成担当者は、利用者又はその家族の希望若しくは利用者について把握された解決すべき課題に基づき、他の特定施設従業者と協議の上、サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ特定施設サービス計画の原案を作成しなければならない。
4 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、その原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により当該利用者の同意を得なければならない。
5 計画作成担当者は、特定施設サービス計画を作成した際には、当該特定施設サービス計画を利用者に交付しなければならない。
6 計画作成担当者は、特定施設サービス計画作成後においても、他の特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより、特定施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて特定施設サービス計画の変更を行うものとする。
(介護)
第190条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、1週間に2回以上、適切な方法により、入浴させ、又は清しきしなければならない。
3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前3項に定めるもののほか、利用者に対し、食事、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。
(口腔衛生の管理)
第190条の2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各利用者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。
(令6規則12・追加)
(健康管理)
第191条 指定特定施設の看護師又は准看護師は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。
(相談及び援助)
第192条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。
(利用者の家族との連携等)
第193条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
(条例第81条第1項の規則で定める運営規程)
第194条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 特定施設従業者の職種、員数及び職務内容
(3) 入居定員及び居室数
(4) 指定特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続
(6) 施設の利用に当たっての留意事項
(7) 緊急時等における対応方法
(8) 非常災害対策
(9) 虐待の防止のための措置に関する事項
(10) その他運営に関する重要事項
(平30規則20・令3規則25・一部改正)
(勤務体制の確保等)
第195条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定特定施設の従業者によって指定特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。
3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、特定施設従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、指定特定施設入居者生活介護事業者は、全ての特定施設従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
5 指定特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定特定施設入居者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより特定施設従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令3規則25・一部改正)
(協力医療機関等)
第196条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定により協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならない。
(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護師若しくは准看護師が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
(2) 当該指定特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を市長に届け出なければならない。
5 指定特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第2種協定指定医療機関である場合においては、当該第2種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
6 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定特定施設に速やかに入居させることができるように努めなければならない。
7 指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
(令6規則12・一部改正)
(地域との連携等)
第197条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民の自発的な活動等との連携及び協力を行うこと等により地域との交流に努めなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定特定施設入居者生活介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
(記録の整備)
第198条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 特定施設サービス計画
(2) 条例第83条第2項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 第186条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(5) 第195条第3項の規定による結果等の記録
(平27規則28・一部改正)
(平30規則20・令3規則25・一部改正)
第4節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
第1款 この節の趣旨及び基本方針
(この節の趣旨)
第200条 条例第81条から第84条まで及び前3節の規定にかかわらず、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護(指定特定施設入居者生活介護であって、当該指定特定施設の従業者により行われる特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等(以下「基本サービス」という。)及び当該指定特定施設入居者生活介護事業者が委託する指定居宅サービス事業者(以下「受託居宅サービス事業者」という。)により、当該特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話(以下「受託居宅サービス」という。)をいう。以下同じ。)の事業を行うものの基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、条例第88条及び第89条に規定するもののほか、この節に定めるところによる。
(平30規則20・一部改正)
(基本方針)
第201条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業は、特定施設サービス計画に基づき、受託居宅サービス事業者による受託居宅サービスを適切かつ円滑に提供することにより、利用者が要介護状態になった場合でも、当該指定特定施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。
第2款 設備に関する基準
第202条 指定特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項において同じ。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。
(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 指定特定施設は、居室、浴室、便所及び食堂を有しなければならない。ただし、居室の面積が25平方メートル以上である場合には、食堂を設けないことができる。
4 指定特定施設の居室、浴室、便所及び食堂は、次の基準を満たさなければならない。
(1) 居室は、次の基準を満たすこと。
ア 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
イ プライバシーの保護に配慮し、介護を行うことができる適当な広さを有すること。
ウ 地階に設けないこと。
エ 1以上の出入り口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。
オ 非常通報装置又はこれに代わる設備を設けること。
(2) 浴室は、身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。
(3) 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。
(4) 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
5 指定特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。
6 指定特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。
7 前各項に定めるもののほか、指定特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法の定めるところによる。
8 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準第254条第2項に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業と外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等基準第253条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。)の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防サービス等基準規則第190条第1項から第7項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第3款 運営に関する基準
(受託居宅サービスの提供)
第204条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、特定施設サービス計画に基づき、受託居宅サービス事業者により、適切かつ円滑に受託居宅サービスが提供されるよう、必要な措置を講じなければならない。
2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービス事業者が受託居宅サービスを提供した場合にあっては、提供した日時、時間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させなければならない。
(条例第88条第1項の規則で定める運営規程)
第205条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 基本サービスを提供する従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 入居定員及び居室数
(4) 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業者が受託居宅サービス事業を行う事業所(以下「受託居宅サービス事業所」という。)の名称及び所在地
(6) 利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続
(7) 施設の利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他運営に関する重要事項
(平30規則20・令3規則25・一部改正)
(受託居宅サービス事業者への委託)
第206条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が、受託居宅サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受託居宅サービス事業所ごとに文書により行わなければならない。
2 受託居宅サービス事業者は、指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。)でなければならない。
3 受託居宅サービス事業者が提供する受託居宅サービスの種類は、指定訪問介護、指定訪問入浴介護、指定訪問看護、指定訪問リハビリテーション、指定通所介護、指定通所リハビリテーション、第209条に規定する指定福祉用具貸与、指定地域密着型サービス基準第19条に規定する指定地域密着型通所介護及び指定地域密着型サービス基準第41条に規定する指定認知症対応型通所介護とする。
4 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、事業の開始に当たっては、次に掲げる事業を提供する事業者と、第1項に規定する方法によりこれらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。
(1) 指定訪問介護
(2) 指定訪問看護
(3) 指定通所介護又は指定地域密着型通所介護
6 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、第3項の指定認知症対応型通所介護の提供に関する業務を受託居宅サービス事業者に委託する契約を締結する場合にあっては、本市の区域内に所在する指定認知症対応型通所介護の事業を行う受託居宅サービス事業所において受託居宅サービスが提供される契約を締結しなければならない。
7 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービス事業者に、業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。
8 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービスに係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
(平28規則54・一部改正)
(記録の整備)
第207条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品、会計及び受託居宅サービス事業者に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 特定施設サービス計画
(4) 第204条第2項の規定による受託居宅サービス事業者から受けた報告に係る記録
(5) 前条第8項の規定による結果等の記録
(平27規則28・一部改正)
(準用)
第208条 第8条、第9条、第18条、第22条、第29条、第30条、第31条、第32条、第34条、第43条、第44条、第89条、第90条、第184条、第186条から第189条まで、第192条、第193条及び第195条から第197条までの規定は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第29条第1項中「第25条」とあるのは「第205条」と、「訪問介護員等」とあるのは「基本サービスを提供する従業者」と、第43条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第44条第2項中「第17条及び第18条並びにこの節」とあるのは「第88条及び第89条並びに第11章第4節第3款」と、第186条第2項中「指定特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、第189条第3項及び第6項中「他の特定施設従業者」とあるのは「他の基本サービスを提供する従業者及び受託居宅サービス事業者」と、第195条第1項から第3項まで及び第5項の規定中「指定特定施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」と読み替えるものとする。
(平27規則28・平30規則20・令3規則25・一部改正)
第12章 福祉用具貸与
第1節 基本方針
第209条 指定居宅サービスに該当する福祉用具貸与(以下「指定福祉用具貸与」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具(法第8条第12項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。
第2節 設備に関する基準
(設備及び備品等の基準)
第210条 指定福祉用具貸与の事業を行う者(以下「指定福祉用具貸与事業者」という。)は、福祉用具の保管のために必要な設備及び消毒のために必要な器材並びに事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定福祉用具貸与の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、第218条第3項の規定により福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合にあっては、福祉用具の保管のために必要な設備又は消毒のために必要な器材を有しないことができるものとする。
2 前項の設備及び器材の基準は、次のとおりとする。
(1) 福祉用具の保管のために必要な設備
ア 清潔であること。
イ 既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分することが可能であること。
(2) 福祉用具の消毒のために必要な器材 当該指定福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有するものであること。
3 指定福祉用具貸与事業者が指定介護予防福祉用具貸与事業者(指定介護予防サービス等基準第266条第1項に規定する指定介護予防福祉用具貸与事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定福祉用具貸与の事業と指定介護予防福祉用具貸与(指定介護予防サービス等基準第265条に規定する指定介護予防福祉用具貸与をいう。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準規則第199条第1項及び第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第3節 運営に関する基準
(利用料等の受領)
第211条 指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定福祉用具貸与を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定福祉用具貸与に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定福祉用具貸与事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与を提供した際に、利用者から支払を受ける利用料の額と指定福祉用具貸与に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定福祉用具貸与事業者は、前2項の規定により利用者から支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
(1) 通常の事業の実施地域以外の地域において指定福祉用具貸与を行う場合の交通費
(2) 福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用
4 指定福祉用具貸与事業者は、前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
5 指定福祉用具貸与事業者は、あらかじめ定めた期日までに利用者から利用料又はその一部の支払がなく、その後の請求にもかかわらず、正当な理由なく支払に応じない場合は、当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具を回収すること等により、当該指定福祉用具貸与の提供を中止することができる。
(指定福祉用具貸与の基本取扱方針)
第212条 指定福祉用具貸与は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止並びに利用者を介護する者の負担の軽減に資するよう、その目標が設定され、計画的に行われるものでなければならない。
2 指定福祉用具貸与事業者は、常に、清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具を貸与しなければならない。
3 指定福祉用具貸与事業者は、自らその提供する指定福祉用具貸与の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(条例第91条の2第3号の規則で定める方針)
第213条 条例第91条の2第3号の規則で定める方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、次条第1項に規定する福祉用具貸与計画に基づき、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料、全国平均貸与価格等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る利用者の同意を得るものとする。
(3) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うものとする。
(4) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を当該利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて当該利用者に実際に当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うものとする。
(5) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うものとする。
(6) 居宅サービス計画に指定福祉用具貸与が位置付けられる場合には、当該居宅サービス計画に指定福祉用具貸与が必要な理由が記載されるとともに、当該利用者に係る介護支援専門員により、必要に応じて随時その必要性が検討された上で、継続が必要な場合にはその理由が当該居宅サービス計画に記載されるように必要な措置を講ずるものとする。
(7) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、同一種目における機能又は価格帯の異なる複数の福祉用具に関する情報を利用者に提供するものとする。
(平30規則20・令6規則12・一部改正)
2 福祉用具貸与計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
4 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画を作成した際には、当該福祉用具貸与計画を利用者及び当該利用者に係る介護支援専門員に交付しなければならない。
5 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、当該福祉用具貸与計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。ただし、対象福祉用具に係る指定福祉用具貸与の提供に当たっては、福祉用具貸与計画に基づくサービスの提供の開始時から6月以内に少なくとも1回モニタリングを行い、その継続の必要性について検討を行うものとする。
6 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録し、当該記録をサービスの提供に係る居宅サービス計画を作成した指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。)に報告しなければならない。
7 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行うものとする。
(平30規則20・令6規則12・一部改正)
(条例第92条において準用する条例第6条の規則で定める運営規程)
第215条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 虐待の防止のための措置に関する事項
(7) その他運営に関する重要事項
(平30規則20・令3規則25・一部改正)
(福祉用具専門相談員に対する研修の機会の確保並びに福祉用具専門相談員の知識及び技能の向上等)
第216条 指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具専門相談員に対し、その資質の向上のための福祉用具に関する適切な研修の機会を確保しなければならない。
2 福祉用具専門相談員は、常に自己研鑽に励み、指定福祉用具貸与の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
(平27規則28・一部改正)
(福祉用具の取扱種目)
第217条 指定福祉用具貸与事業者は、利用者の身体の状態の多様性、変化等に対応することができるよう、可能な限り多くの種類の福祉用具を取り扱うようにしなければならない。
(衛生管理等)
第218条 指定福祉用具貸与事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 指定福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用具を、その種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒するとともに、既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管しなければならない。
3 指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定にかかわらず、福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせることができる。この場合において、当該指定福祉用具貸与事業者は、当該委託等の契約の内容において保管又は消毒が適切な方法により行われることを担保しなければならない。
4 指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定により福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
5 指定福祉用具貸与事業者は、当該指定福祉用具貸与事業者が指定福祉用具貸与の事業を行う事業所(以下「指定福祉用具貸与事業所」という。)の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。
(掲示等)
第219条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所の見やすい場所に、第215条に規定する重要事項に関する規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
2 指定福祉用具貸与事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定福祉用具貸与事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
3 指定福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
4 指定福祉用具貸与事業者は、利用者の福祉用具の選択に資するため、指定福祉用具貸与事業所に、その取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの利用料その他の必要事項が記載された目録等を備え付けなければならない。
(令3規則25・令6規則12・一部改正)
(記録の整備)
第220条 指定福祉用具貸与事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。
2 指定福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 福祉用具貸与計画
(2) 条例第91条の2第2号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 第218条第4項の規定による結果等の記録
(令6規則12・一部改正)
(準用)
第221条 第6条から第16条まで、第18条、第22条、第30条、第31条から第34条まで、第44条並びに第87条第1項、第2項及び第4項の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第6条第1項中「第6条」とあるのは「第92条において準用する条例第6条」と、第7条中「地域をいう。以下同じ。)」とあるのは「地域をいう。以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目」と、第11条第2項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第15条中「訪問介護員等(指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第16条第1項中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第18条中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第44条第2項中「第17条及び第18条並びにこの節」とあるのは「第91条の2から第92条まで及び第12章第3節」と、第87条第2項ただし書中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、同条第4項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と読み替えるものとする。
(平30規則20・令3規則25・令6規則12・一部改正)
第4節 基準該当居宅サービスに関する基準
第222条 第6条から第11条まで、第13条から第16条まで、第18条、第22条、第30条、第31条から第34条まで(第32条第5項及び第6項を除く。)、第44条、第87条第1項、第2項及び第4項、第209条、第210条並びに前節(第211条第1項及び第221条を除く。)の規定は、基準該当福祉用具貸与の事業に準用する。この場合において、第6条第1項中「第6条」とあるのは「第94条において準用する条例第6条」と、第7条中「地域をいう。以下同じ。)」とあるのは「地域をいう。以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目」と、第11条第2項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第15条中「訪問介護員等(指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第16条第1項中「提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第18条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、「内容」とあるのは「種目、品名」と、第44条第2項中「第17条及び第18条並びにこの節」とあるのは「第94条及び第222条において準用する第12章第3節(第211条第1項及び第221条を除く。)」と、第87条第2項ただし書中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、同条第4項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第211条第2項中「法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、第215条の見出し中「第92条」とあるのは「第94条」と読み替えるものとする。
(令3規則25・一部改正)
第13章 特定福祉用具販売
第1節 基本方針
第223条 指定居宅サービスに該当する特定福祉用具販売(以下「指定特定福祉用具販売」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえた適切な特定福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定福祉用具を販売することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。
(令6規則12・一部改正)
第2節 設備に関する基準
第224条 指定特定福祉用具販売の事業を行う者(以下「指定特定福祉用具販売事業者」という。)は、事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定特定福祉用具販売の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 指定特定福祉用具販売事業者が指定特定介護予防福祉用具販売事業者(指定介護予防サービス等基準第282条第1項に規定する指定特定介護予防福祉用具販売事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定特定福祉用具販売の事業と指定特定介護予防福祉用具販売(指定介護予防サービス等基準第281条に規定する指定特定介護予防福祉用具販売をいう。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準規則第213条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第3節 運営に関する基準
(サービスの提供の記録)
第225条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(販売費用の額等の受領)
第226条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売を提供した際には、法第44条第3項に規定する現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額(以下「販売費用の額」という。)の支払を受けるものとする。
2 指定特定福祉用具販売事業者は、前項の規定により利用者から支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
(1) 通常の事業の実施地域以外の地域において指定特定福祉用具販売を行う場合の交通費
(2) 特定福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用
3 指定特定福祉用具販売事業者は、前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(保険給付の申請に必要となる書類等の交付)
第227条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売に係る販売費用の額の支払を受けた場合は、次に掲げる書面を利用者に対して交付しなければならない。
(1) 当該指定特定福祉用具販売の事業を行う事業所の名称、販売した特定福祉用具の種目及び品目の名称並びに販売費用の額その他必要と認められる事項を記載した証明書
(2) 領収書
(3) 当該特定福祉用具のパンフレットその他の当該特定福祉用具の概要を記載した書面
(条例第96条の2第3号の規則で定める方針)
第228条 条例第96条の2第3号の規則で定める方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、次条第1項に規定する特定福祉用具販売計画に基づき、特定福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して特定福祉用具の機能、使用方法、販売費用の額等に関する情報を提供し、個別の特定福祉用具の販売に係る利用者の同意を得るものとする。
(2) 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者が指定福祉用具貸与又は指定特定福祉用具販売のいずれかを選択することができることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うものとする。
(3) 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、販売する特定福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うものとする。
(4) 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて特定福祉用具の調整を行うとともに、当該特定福祉用具の使用方法、使用上の留意事項等を記載した文書を当該利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて当該利用者に実際に当該特定福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うものとする。
(5) 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、販売した対象福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うよう努めるものとする。
(6) 居宅サービス計画に指定特定福祉用具販売が位置付けられる場合には、当該居宅サービス計画に特定福祉用具販売が必要な理由が記載されるように必要な措置を講ずるものとする。
(令6規則12・一部改正)
(特定福祉用具販売計画の作成)
第229条 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、指定特定福祉用具販売の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画(以下この条及び次条第2項第1号において「特定福祉用具販売計画」という。)を作成しなければならない。この場合において、指定福祉用具貸与の利用があるときは、福祉用具貸与計画と一体のものとして作成しなければならない。
2 特定福祉用具販売計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成されなければならない。
3 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
4 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画を作成した際には、当該特定福祉用具販売計画を利用者に交付しなければならない。
5 福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、特定福祉用具販売計画の作成後、当該特定福祉用具販売計画に記載した目標の達成状況の確認を行うものとする。
(令6規則12・一部改正)
(記録の整備)
第230条 指定特定福祉用具販売事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。
2 指定特定福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定福祉用具販売の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 特定福祉用具販売計画
(2) 条例第96条の2第2号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 第225条の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(令6規則12・一部改正)
(準用)
第231条 第6条から第11条まで、第13条から第15条まで、第22条、第28条、第30条、第31条から第34条まで、第44条、第87条第1項、第2項及び第4項、第212条、第215条から第217条まで並びに第219条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第6条第1項中「第6条」とあるのは「第97条において準用する条例第6条」と、第7条中「地域をいう。以下同じ。)」とあるのは「地域をいう。以下同じ。)、取り扱う特定福祉用具の種目」と、第11条第2項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第15条中「訪問介護員等(指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第28条第1項中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第44条第2項中「第17条及び第18条並びにこの節」とあるのは「第96条の2及び第97条並びに第13章第3節」と、第87条第2項ただし書中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、同条第4項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第212条第2項中「福祉用具を貸与し」とあるのは「特定福祉用具を販売し」と、第215条の見出し中「第92条」とあるのは「第97条」と、同条第4号及び第219条第4項中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と、第216条第1項中「福祉用具に」とあるのは「特定福祉用具に」と、第217条中「福祉用具を」とあるのは「特定福祉用具を」と、第219条第4項中「福祉用具の」とあるのは「特定福祉用具の」と読み替えるものとする。
(平30規則20・令3規則25・令6規則12・一部改正)
第14章 雑則
(令3規則25・追加)
(電磁的記録等)
第232条 指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、条例及びこの規則の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるもの(第8条第1項(第35条の3、第37条、第47条、第49条、第62条、第71条、第79条、第92条、第96条、第109条、第119条、第138条(第150条において準用する場合を含む。)、第150条の3、第154条、第168条(第180条において準用する場合を含む。)、第199条、第208条、第221条、第222条及び前条において準用する場合を含む。)及び第186条第1項(第208条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。
2 指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下この項において「交付等」という。)のうち、条例及びこの規則の規定において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)によることができる。
(令3規則25・追加、令6規則12・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年4月1日から引き続き存する老人短期入所事業(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第20条の規定による改正前の老人福祉法(以下この項において「旧老福法」という。)第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業をいう。)の用に供する施設(専ら当該事業の用に供するものに限る。)又は老人短期入所施設(旧老福法第20条の3に規定する老人短期入所施設をいう。)(同日に基本的な設備が完成したものを含み、同日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)については、第121条第6項第1号ア及び第2号ア並びに第7項の規定は適用しない。
4 平成18年4月1日以前から引き続き存する養護老人ホームについては、第202条第4項第1号アの規定は適用しない。
5 平成15年4月1日以前から引き続き存する指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第106号)による改正前の基準省令(以下「旧基準省令」という。)第140条の16第1項に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所であるものについては、この規則の施行後最初の指定の更新までの間は、なお旧基準省令の規定の例によることができる。
6 平成17年10月1日以前から引き続き存する指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、旧基準省令第155条の15第1項に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所であるものについては、この規則の施行後最初の指定の更新までの間は、なお旧基準省令の規定の例によることができる。
9 この規則の施行の際現に指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成17年厚生労働省令第139号)附則第2条の規定によりユニット型指定短期入所療養介護事業所でないものとみなされた指定短期入所療養介護事業所(平成17年10月1日以後に建物の規模又は構造を変更したものを除く。次項において同じ。)は、156条第1項に規定する指定短期入所療養介護事業所であるものとみなす。
11 介護保険法の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第10条第1項の規定により指定特定施設入居者生活介護事業者とみなされた者が指定特定施設入居者生活介護の事業を行う指定特定施設の介護居室であって、平成18年4月1日において定員が4人以下であったものについては、第182条第4項第1号ア及び第202条第4項第1号アの規定は適用しない。
12 第182条及び第202条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を令和6年3月31日までの間に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所させ、又は入居させるための施設の用に供することをいう。)を行って指定特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療機関併設型指定特定施設(介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定特定施設をいう。以下この項において同じ。)においては、併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型指定特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、当該医療機関併設型指定特定施設に浴室、便所及び食堂を置かないことができる。
(平30規則20・追加、令3規則25・一部改正)
附則(平成27年3月31日規則第28号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下この項において「整備法」という。)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号。以下この項及び次項において「旧法」という。)第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護又は介護保険法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービスについては、改正前の第5条第2項及び第36条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第5条第2項中「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)」とあるのは「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた同令による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)」と、同項及び第36条第2項中「(指定介護予防サービス等基準」とあるのは「(旧指定介護予防サービス等基準」と、第5条第2項中「川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年規則第35号。以下「指定介護予防サービス等基準規則」という。)」とあるのは「川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則の一部を改正する規則(平成27年規則第29号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされた同規則による改正前の川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年規則第35号。以下「旧指定介護予防サービス等基準規則」という。)」と、第36条第2項中「指定介護予防サービス等基準規則」とあるのは「旧指定介護予防サービス等基準規則」とする。
3 旧法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護又は介護保険法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービスについては、改正前の第81条第4項及び第108条第4項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第81条第4項及び第108条第4項中「指定介護予防サービス等基準規則」とあるのは「川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則の一部を改正する規則(平成27年規則第29号)附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされた同規則による改正前の川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年規則第35号)」とする。
附則(平成28年2月29日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年3月1日から施行する。
(開始の届出に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に指定居宅サービス等基準規則第81条第1項に掲げる設備以外の設備を利用し、同条第4項に規定する指定通所介護以外のサービスを提供している指定通所介護事業者に対する改正後の同項の規定の適用については、同項中「当該サービスの提供の開始前に」とあるのは、「平成28年3月31日までに」とする。
(変更の届出に関する経過措置)
6 この規則の施行の際現に指定居宅サービス等基準規則第81条第1項に掲げる設備を利用し、同条第4項に規定する指定通所介護以外のサービスを提供している指定通所介護事業者に対する改正後の同条第5項の規定の適用については、同項中「当該変更があった日」とあるのは、「この規則の施行の日」とする。
附則(平成28年3月31日規則第54号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第20号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第213条の改正規定(同条第1号に係る部分に限る。)は、平成30年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービスを行っている事業所において行われる改正前の第72条に規定する指定居宅療養管理指導のうち、看護職員(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除いた保健師、看護師又は准看護師をいう。)が行うものについては、改正前の第72条、第73条及び第76条第3項の規定は、平成30年9月30日までの間、なおその効力を有する。
附則(令和3年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(虐待の防止に係る経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の川越市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条第3項、第25条(新規則第35条の3及び第37条において準用する場合を含む。)、第45条(新規則第49条において準用する場合を含む。)、第60条、第69条、第77条、第86条(新規則第96条及び第109条において準用する場合を含む。)、第116条、第134条(新規則第150条の3及び第154条において準用する場合を含む。)、第147条、第165条、第177条、第194条、第205条及び第215条(新規則第222条及び第231条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新規則第3条第3項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、新規則第25条、第60条、第165条及び第177条中「、次に」とあるのは「、第7号に掲げる事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(同号に掲げる事項を除く。)」と、新規則第45条中「、次に」とあるのは「、第8号に掲げる事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(同号に掲げる事項を除く。)」と、新規則第69条、第77条及び第215条中「、次に」とあるのは「、第6号に掲げる事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(同号に掲げる事項を除く。)」と、新規則第86条、第147条及び第205条中「、次に」とあるのは「、第10号に掲げる事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(同号に掲げる事項を除く。)」と、新規則第116条、第134条及び第194条中「、次に」とあるのは「、第9号に掲げる事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(同号に掲げる事項を除く。)」とする。
(認知症介護に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)
3 施行日から令和6年3月31日までの間における新規則第45条の2第3項(新規則第49条において準用する場合を含む。)、第87条第3項(新規則第96条、第109条、第119条、第138条、第150条の3、第154条及び第168条において準用する場合を含む。)、第148条第1項、第178条第1項及び第195条第4項(新規則第208条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
(ユニットの定員に係る経過措置)
4 施行日以後、新規則第141条第6項第1号ア(イ)の規定に基づき利用定員が10人を超えるユニット(新規則第139条に規定するユニットをいう。)を設置するユニット型指定短期入所生活介護事業所(新規則第141条第1項に規定するユニット型指定短期入所生活介護事業所をいう。以下この項及び次項において同じ。)については、当分の間、川越市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年条例第46号)第47条第1項第3号及び第60条第2項の基準を満たすほか、ユニット型指定短期入所生活介護事業所における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。
5 この規則の施行の際現に存するユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物(基本的な設備が完成しているものを含み、施行日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室であって、改正前の第141条第6項第1号ア(ウ)に規定する要件を満たしているものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年3月19日規則第12号)抄
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第6条第1項第2号及び第232条第1項の改正規定 公布の日
(2) 第56条の見出し及び同条各号列記以外の部分の改正規定、第58条第1項の改正規定(「看護師等」を「看護師その他の指定訪問看護の提供に当たる従業者(以下この条及び次条において「看護師等」という。)」に改める部分に限る。)、第61条第2項中第7号を第8号とし、第3号から第6号までを1号ずつ繰り下げ、第2号の次に1号を加える改正規定、第62条、第67条の見出し、同条各号列記以外の部分並びに第68条第1項及び第5項の改正規定、同項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、第70条第2項中第5号を第6号とし、第2号から第4号までを1号ずつ繰り下げ、第1号の次に1号を加える改正規定、第71条、第72条、第76条の見出し並びに同条第1項各号列記以外の部分、第2項各号列記以外の部分及び第3項各号列記以外の部分の改正規定、第78条第2項中第4号を第5号とし、第1号から第3号までを1号ずつ繰り下げ、同項に第1号として1号を加える改正規定、第79条、第113条の見出し、同条各号列記以外の部分及び第114条第6項の改正規定、同項を同条第7項とし、同条中第5項を第6項とし、第4項を第5項とし、第3項の次に1項を加える改正規定、第115条第2項の改正規定並びに第118条第2項中第5号を第6号とし、第2号から第4号までを1号ずつ繰り下げ、第1号の次に1号を加える改正規定 令和6年6月1日
(3) 第29条に1項を加える改正規定、第219条第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定及び第231条の改正規定(「第219条第3項」を「第219条第4項」に改める部分に限る。) 令和7年4月1日
2 この規則の施行の日から令和9年3月31日までの間における改正後の第190条の2の規定の適用については、同条中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。