○川越市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成二十五年三月二十九日

規則第三十四号

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 訪問介護

第一節 基本方針(第四条)

第二節 設備に関する基準(第五条)

第三節 運営に関する基準(第六条―第三十五条)

第四節 共生型居宅サービスに関する基準(第三十五条の二・第三十五条の三)

第五節 基準該当居宅サービスに関する基準(第三十六条・第三十七条)

第三章 訪問入浴介護

第一節 基本方針(第三十八条)

第二節 設備に関する基準(第三十九条)

第三節 運営に関する基準(第四十条―第四十七条)

第四節 基準該当居宅サービスに関する基準(第四十八条・第四十九条)

第四章 訪問看護

第一節 基本方針(第五十条)

第二節 設備に関する基準(第五十一条)

第三節 運営に関する基準(第五十二条―第六十二条)

第五章 訪問リハビリテーション

第一節 基本方針(第六十三条)

第二節 設備に関する基準(第六十四条)

第三節 運営に関する基準(第六十五条―第七十一条)

第六章 居宅療養管理指導

第一節 基本方針(第七十二条)

第二節 設備に関する基準(第七十三条)

第三節 運営に関する基準(第七十四条―第七十九条)

第七章 通所介護

第一節 基本方針(第八十条)

第二節 設備に関する基準(第八十一条)

第三節 運営に関する基準(第八十二条―第九十二条)

第四節 共生型居宅サービスに関する基準(第九十三条―第百七条)

第五節 基準該当居宅サービスに関する基準(第百八条・第百九条)

第八章 通所リハビリテーション

第一節 基本方針(第百十条)

第二節 設備に関する基準(第百十一条)

第三節 運営に関する基準(第百十二条―第百十九条)

第九章 短期入所生活介護

第一節 基本方針(第百二十条)

第二節 設備に関する基準(第百二十一条)

第三節 運営に関する基準(第百二十二条―第百三十八条)

第四節 ユニット型指定短期入所生活介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準

第一款 この節の趣旨及び基本方針(第百三十九条・第百四十条)

第二款 設備に関する基準(第百四十一条)

第三款 運営に関する基準(第百四十二条―第百五十条)

第五節 共生型居宅サービスに関する基準(第百五十条の二・第百五十条の三)

第六節 基準該当居宅サービスに関する基準(第百五十一条―第百五十四条)

第十章 短期入所療養介護

第一節 基本方針(第百五十五条)

第二節 設備に関する基準(第百五十六条)

第三節 運営に関する基準(第百五十七条―第百六十八条)

第四節 ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準

第一款 この節の趣旨及び基本方針(第百六十九条・第百七十条)

第二款 設備に関する基準(第百七十一条)

第三款 運営に関する基準(第百七十二条―第百八十条)

第十一章 特定施設入居者生活介護

第一節 基本方針(第百八十一条)

第二節 設備に関する基準(第百八十二条)

第三節 運営に関する基準(第百八十三条―第百九十九条)

第四節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準

第一款 この節の趣旨及び基本方針(第二百条・第二百一条)

第二款 設備に関する基準(第二百二条)

第三款 運営に関する基準(第二百三条―第二百八条)

第十二章 福祉用具貸与

第一節 基本方針(第二百九条)

第二節 設備に関する基準(第二百十条)

第三節 運営に関する基準(第二百十一条―第二百二十一条)

第四節 基準該当居宅サービスに関する基準(第二百二十二条)

第十三章 特定福祉用具販売

第一節 基本方針(第二百二十三条)

第二節 設備に関する基準(第二百二十四条)

第三節 運営に関する基準(第二百二十五条―第二百三十一条)

第十四章 雑則(第二百三十二条)

附則

第一章 総則

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 居宅サービス事業者 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八条第一項に規定する居宅サービス事業を行う者をいう。

 居宅介護サービス費用基準額 法第四十一条第四項第一号及び第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)をいう。

 法定代理受領サービス 法第四十一条第六項の規定により居宅介護サービス費が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費に係る指定居宅サービスをいう。

(指定居宅サービスの事業の一般原則)

第三条 指定居宅サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、関係する市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定居宅サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令三規則二五・一部改正)

第二章 訪問介護

第一節 基本方針

第四条 指定居宅サービスに該当する訪問介護(以下「指定訪問介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものでなければならない。

第二節 設備に関する基準

第五条 指定訪問介護の事業を行う者(以下「指定訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問介護事業所」という。)には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定訪問介護事業者が法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)第五条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとして市が定めるものに限る。)に係る法第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第一号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市の定める当該第一号訪問事業の設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平二七規則二八・一部改正)

第三節 運営に関する基準

(電磁的方法による重要事項の提供等)

第六条 指定訪問介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、条例第六条の規定による文書の交付に代えて、第四項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき条例第六条に規定する重要事項(以下この条において「重要事項」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定訪問介護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて重要事項を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法

2 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

4 指定訪問介護事業者は、電磁的方法により重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

 第一項各号に規定する方法のうち指定訪問介護事業者が使用するもの

 ファイルへの記録の方式

5 前項の規定による承諾を得た指定訪問介護事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(サービス提供困難時の対応)

第七条 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者(法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。)への連絡、適当な他の指定訪問介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(平二八規則五四・平三〇規則二〇・一部改正)

(受給資格等の確認)

第八条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供を求められた場合には、その者から提示された被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認するものとする。

2 指定訪問介護事業者は、前項の被保険者証に、法第七十三条第二項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定訪問介護を提供するよう努めなければならない。

(要介護認定の申請に係る援助)

第九条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて、速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、当該利用者が受けている要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該要介護認定の有効期間が終了する三十日前までにはなされるよう必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第十条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。)第十三条第九号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、置かれている環境、他の保健医療サービス及び福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(平二七規則二八・一部改正)

(居宅介護支援事業者等との連携)

第十一条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者(以下「居宅介護支援事業者等」という。)との密接な連携に努めなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平三〇規則二〇・一部改正)

(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)

第十二条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第六十四条各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨を関係する市町村に対して届け出ること等により、指定訪問介護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。

(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)

第十三条 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画(施行規則第六十四条第一号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該居宅サービス計画に沿った指定訪問介護を提供しなければならない。

(居宅サービス計画の変更の援助)

第十四条 指定訪問介護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を示す証明書の携帯)

第十五条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等(指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。以下この節において同じ。)に身分を示す証明書を携帯させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第十六条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第十七条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護を提供した際に、利用者から支払を受ける利用料の額と指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定訪問介護事業者は、前二項の規定により利用者から支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を行う場合には、当該指定訪問介護を行うために要する交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定訪問介護事業者は、前項の交通費の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第十八条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付しなければならない。

(指定訪問介護の基本取扱方針)

第十九条 指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標が設定され、計画的に行われるものでなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定訪問介護の具体的取扱方針)

第二十条 訪問介護員等の行う指定訪問介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

 指定訪問介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むために必要な援助を行うものとする。

 指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

 常に利用者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うものとする。

(訪問介護計画の作成)

第二十一条 サービス提供責任者(条例第四条第二項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この条及び第二十四条において同じ。)は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画(以下「訪問介護計画」という。)を作成しなければならない。

2 訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成されなければならない。

3 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。

4 サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成した際には、当該訪問介護計画を利用者に交付しなければならない。

5 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成後、当該訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行うものとする。

6 第一項から第四項までの規定は、前項の規定による訪問介護計画の変更について準用する。

(利用者に関する市町村への通知)

第二十二条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を関係する市町村に通知しなければならない。

 正当な理由なく指定訪問介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第二十三条 訪問介護員等は、現に指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第二十四条 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

2 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者に条例第六条から第十条の二まで及びこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者は、第二十一条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整をすること。

 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

二の二 居宅介護支援事業者等に対し、指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口くう機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。

 サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者等と連携を図ること。

 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

 その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(平三〇規則二〇・令三規則二五・一部改正)

(条例第六条の規則で定める運営規程)

第二十五条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額

 通常の事業の実施地域

 緊急時等における対応方法

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他運営に関する重要事項

(平三〇規則二〇・令三規則二五・一部改正)

(介護等の総合的な提供)

第二十六条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の援助に偏することがあってはならない。

(勤務体制の確保等)

第二十七条 指定訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できるよう、指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等によって指定訪問介護を提供しなければならない。

3 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

4 指定訪問介護事業者は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三規則二五・一部改正)

(衛生管理等)

第二十八条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(掲示等)

第二十九条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の見やすい場所に、第二十五条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定訪問介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令三規則二五・一部改正)

(広告)

第三十条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽のもの又は誇大なものでないようにしなけらばならない。

(不当な働きかけの禁止)

第三十条の二 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等基準第二条第一項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。第百三十五条第二項において同じ。)の介護支援専門員又は居宅要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。

(平三〇規則二〇・追加)

(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)

第三十一条 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第三十二条 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に関し、法第二十三条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定訪問介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を当該市町村に報告しなければならない。

5 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下この項及び次項において同じ。)が行う法第百七十六条第一項第三号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定訪問介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(地域との連携等)

第三十三条 指定訪問介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定訪問介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問介護の提供を行うよう努めなければならない。

(令三規則二五・一部改正)

(会計の区分)

第三十四条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第三十五条 指定訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 訪問介護計画

 条例第十条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 第十六条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 第二十二条の規定による市町村への通知に係る記録

 第三十二条第二項の規定による苦情の内容等の記録

第四節 共生型居宅サービスに関する基準

(平三〇規則二〇・追加)

(共生型訪問介護の基準)

第三十五条の二 条例第十条の三第二号の規則で定める事項は、訪問介護に係る共生型居宅サービス(第三十五条の三において「共生型訪問介護」という。)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定訪問介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていることとする。

(平三〇規則二〇・追加、令三規則二五・一部改正)

(準用)

第三十五条の三 第四条及び前節の規定は、共生型訪問介護の事業について準用する。この場合において、第二十五条の見出し中「第六条」とあるのは、「第十条の四において準用する条例第六条」と読み替えるものとする。

(平三〇規則二〇・追加、令三規則二五・旧第三十五条の四繰上・一部改正)

第五節 基準該当居宅サービスに関する基準

(平三〇規則二〇・旧第四節繰下)

(設備及び備品等の基準)

第三十六条 基準該当居宅サービスに該当する訪問介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当訪問介護」という。)の事業を行う者が、当該事業を行う事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 基準該当訪問介護の事業と法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護及び基準該当介護予防サービス(法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスをいう。以下同じ。)に相当するものとして市が定めるものに限る。)とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、市の定める当該第一号訪問事業の設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平二七規則二八・一部改正)

(準用)

第三十七条 第一節及び第三節(第十二条第十七条第一項第二十六条並びに第三十二条第五項及び第六項を除く。)の規定は、基準該当訪問介護の事業について準用する。この場合において、第六条第一項及び第二十五条の見出し中「第六条」とあるのは「第十四条において準用する条例第六条」と、第十六条第一項中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第十七条第二項及び第十八条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問介護」と、第十七条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第二十一条第一項中「第四条第二項」とあるのは「第十一条第二項」と、第二十四条第二項中「第六条から第十条の二まで及び」とあるのは「第十四条において準用する条例第六条、第七条及び第八条の二から第十条の二まで並びに」と、第三十五条第二項第二号中「第十条第二項」とあるのは「第十四条において準用する条例第十条第二項」と読み替えるものとする。

(平三〇規則二〇・令三規則二五・一部改正)

第三章 訪問入浴介護

第一節 基本方針

第三十八条 指定居宅サービスに該当する訪問入浴介護(以下「指定訪問入浴介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るものでなければならない。

第二節 設備に関する基準

第三十九条 指定訪問入浴介護の事業を行う者(以下「指定訪問入浴介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問入浴介護事業所」という。)には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業者(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第四十七条第一項に規定する指定介護予防訪問入浴介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問入浴介護の事業と指定介護予防訪問入浴介護(指定介護予防サービス等基準第四十六条に規定する指定介護予防訪問入浴介護をいう。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則(平成二十五年規則第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準規則」という。)第十九条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平二七規則二八・令三規則二五・一部改正)

第三節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第四十条 指定訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問入浴介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定訪問入浴介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問入浴介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護を提供した際に、利用者から支払を受ける利用料の額と指定訪問入浴介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定訪問入浴介護事業者は、前二項の規定により利用者から支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問入浴介護を行う場合の交通費

 利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用

4 指定訪問入浴介護事業者は、前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。

(指定訪問入浴介護の基本取扱方針)

第四十一条 指定訪問入浴介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、利用者の状態に応じて、適切に行われなければならない。

2 指定訪問入浴介護事業者は、自らその提供する指定訪問入浴介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定訪問入浴介護の具体的取扱方針)

第四十二条 指定訪問入浴介護事業所ごとに置くべき指定訪問入浴介護の提供にあたる従業者(以下この節において「訪問入浴介護従業者」という。)の行う指定訪問入浴介護の方針は、条例第十七条に規定するもののほか、次に掲げるところによるものとする。

 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、常に利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえ、必要なサービスを適切に提供するものとする。

 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、サービスの提供に用いる設備、器具その他の用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意し、特に利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品については、サービスの提供ごとに消毒したものを使用するものとする。

(緊急時等の対応)

第四十三条 訪問入浴介護従業者は、現に指定訪問入浴介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合には、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定訪問入浴介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者の責務)

第四十四条 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、指定訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者に条例第十七条及び第十八条並びにこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(条例第十八条において準用する条例第六条の規則で定める運営規程)

第四十五条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 指定訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額

 通常の事業の実施地域

 サービスの利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他運営に関する重要事項

(平三〇規則二〇・令三規則二五・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第四十五条の二 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問入浴介護を提供できるよう、指定訪問入浴介護事業所ごとに、訪問入浴介護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに、当該指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者によって指定訪問入浴介護を提供しなければならない。

3 指定訪問入浴介護事業者は、訪問入浴介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該指定訪問入浴介護事業者は、全ての訪問入浴介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定訪問入浴介護事業者は、適切な指定訪問入浴介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問入浴介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三規則二五・追加)

(記録の整備)

第四十六条 指定訪問入浴介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。

2 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定訪問入浴介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 条例第十八条において準用する条例第十条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 次条において準用する第十六条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 次条において準用する第二十二条の規定による市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第三十二条第二項の規定による苦情の内容等の記録

(平二七規則二八・一部改正)

(準用)

第四十七条 第六条から第十六条まで、第十八条第二十二条第二十八条から第三十条まで及び第三十一条から第三十四条までの規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定(第十五条を除く。)中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第六条第一項中「第六条」とあるのは「第十八条において準用する条例第六条」と、第十五条中「訪問介護員等(指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第二十八条第二項中「設備及び備品等」とあるのは「指定訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と、第二十九条第一項中「第二十五条」とあるのは「第四十五条」と読み替えるものとする。

(平三〇規則二〇・令三規則二五・一部改正)

第四節 基準該当居宅サービスに関する基準

(設備及び備品等の基準)

第四十八条 基準該当居宅サービスに該当する訪問入浴介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当訪問入浴介護」という。)の事業を行う者が、当該事業を行う事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。

2 基準該当訪問入浴介護の事業と基準該当介護予防訪問入浴介護(指定介護予防サービス等基準第五十八条第一項に規定する基準該当介護予防訪問入浴介護をいう。)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定介護予防サービス等基準規則第四十八条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(準用)

第四十九条 第六条から第十一条まで、第十三条から第十六条まで、第十八条第二十二条第二十八条から第三十条まで、第三十一条から第三十四条まで(第三十二条第五項及び第六項を除く。)及び第三十八条並びに前節(第四十条第一項及び第四十七条を除く。)の規定は、基準該当訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定(第十五条を除く。)中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第六条第一項中「第六条」とあるのは「第二十一条において準用する条例第六条」と、第十五条中「訪問介護員等(指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第十六条第一項中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第十八条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、第二十八条第二項中「設備及び備品等」とあるのは「基準該当訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と、第二十九条第一項中「第二十五条」とあるのは「第四十九条において準用する第四十五条」と、第四十条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第四十四条第二項中「第十七条及び第十八条並びにこの節」とあるのは「第二十一条及び第四十九条において準用するこの節(第四十条第一項及び第四十七条を除く。)」と、第四十六条第二項第一号中「第十八条」とあるのは「第二十一条」と読み替えるものとする。

(平三〇規則二〇・令三規則二五・一部改正)

第四章 訪問看護

第一節 基本方針

第五十条 指定居宅サービスに該当する訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(平二七規則二八・一部改正)

第二節 設備に関する基準

第五十一条 病院又は診療所以外の指定訪問看護の事業を行う者(以下「指定訪問看護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問看護ステーション」という。)には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設けるほか、指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。ただし、当該指定訪問看護ステーションの同一敷地内に他の事業所、施設等がある場合は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けることで足りるものとする。

2 病院又は診療所である指定訪問看護事業者が指定訪問介護の事業を行う事業所(以下「指定訪問看護を担当する医療機関」という。)には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専ら指定訪問看護の事業の用に供する区画を確保するとともに、指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

3 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者(指定介護予防サービス等基準第六十三条第一項に規定する指定介護予防訪問看護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定介護予防訪問看護(指定介護予防サービス等基準第六十二条に規定する指定介護予防訪問看護をいう。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準規則第五十一条第一項又は第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第一項又は前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第三節 運営に関する基準

(サービス提供困難時の対応)

第五十二条 指定訪問看護事業者は、利用申込者の病状、当該指定訪問看護事業者が指定訪問看護の事業を行う事業所(以下「指定訪問看護事業所」という。)の通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定訪問看護を提供することが困難である場合は、主治の医師及び居宅介護支援事業者への連絡を行い、適当な他の指定訪問看護事業者等を紹介する等の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(居宅介護支援事業者等との連携)

第五十三条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者等との密接な連携に努めなければならない。

2 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師及び居宅介護支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平三〇規則二〇・一部改正)

(利用料等の受領)

第五十四条 指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問看護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定訪問看護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問看護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問看護を提供した際に、利用者から支払を受ける利用料の額及び指定訪問看護に係る居宅介護サービス費用基準額と健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第一項に規定する療養の給付若しくは同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十四条第一項に規定する療養の給付若しくは同法第七十八条第一項に規定する指定訪問看護に要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定訪問看護事業者は、前二項の規定により利用者から支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問看護を行う場合には、当該指定訪問看護を行うために要する交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定訪問看護事業者は、前項の交通費の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。

(指定訪問看護の基本取扱方針)

第五十五条 指定訪問看護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、療養上の目標が設定され、計画的に行われるものでなければならない。

2 指定訪問看護事業者は、自らその提供する指定訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定訪問看護の具体的取扱方針)

第五十六条 看護師その他の指定訪問看護の提供に当たる従業者(以下「看護師等」という。)の行う指定訪問看護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

 指定訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び第五十八条第一項に規定する訪問看護計画書に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うものとする。

 指定訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。

 指定訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって、これを行うものとする。

 指定訪問看護の提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及び置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うものとする。

 特殊な看護等を行ってはならない。

(主治の医師との関係)

第五十七条 指定訪問看護事業者は、主治の医師に次条第一項に規定する訪問看護計画書及び同条第五項に規定する訪問看護報告書を提出しなければならない。

(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成)

第五十八条 看護師等(准看護師を除く。以下この条において同じ。)は、利用者の希望、主治の医師の指示、心身の状況等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画書(以下「訪問看護計画書」という。)を作成しなければならない。

2 看護師等は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って訪問看護計画書を作成しなければならない。

3 看護師等は、訪問看護計画書の作成に当たっては、その主要な事項について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。

4 看護師等は、訪問看護計画書を作成した際には、当該訪問看護計画書を利用者に交付しなければならない。

5 看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した報告書(以下「訪問看護報告書」という。)を作成しなければならない。

6 指定訪問看護事業所の管理者は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。

7 指定訪問看護を担当する医療機関にあっては、第一項及び第五項の規定にかかわらず、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成は、診療記録への記載をもって代えることができる。

(緊急時等の対応)

第五十九条 看護師等は、現に指定訪問看護の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合には、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師への連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じなければならない。

(条例第二十六条において準用する条例第六条の規則で定める運営規程)

第六十条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額

 通常の事業の実施地域

 緊急時等における対応方法

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他運営に関する重要事項

(平三〇規則二〇・令三規則二五・一部改正)

(記録の整備)

第六十一条 指定訪問看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。

2 指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 訪問看護計画書

 訪問看護報告書

 条例第二十四条第二項に規定する主治の医師による指示の文書

 条例第二十六条において準用する条例第十条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 次条において準用する第十六条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 次条において準用する第二十二条の規定による市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第三十二条第二項の規定による苦情の内容等の記録

(平二七規則二八・一部改正)

(準用)

第六十二条 第六条第八条から第十条まで、第十二条から第十六条まで、第十八条第二十二条第二十七条から第三十条まで、第三十一条から第三十四条まで及び第四十四条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定(第十五条を除く。)中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と、第六条第一項中「第六条」とあるのは「第二十六条において準用する条例第六条」と、第十条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第十五条中「訪問介護員等(指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第二十九条第一項中「第二十五条」とあるのは「第六十条」と、第四十四条第二項中「第十七条及び第十八条並びにこの節」とあるのは「第二十四条から第二十六条まで及び第四章第三節」と読み替えるものとする。

(平三〇規則二〇・令三規則二五・一部改正)

第五章 訪問リハビリテーション

第一節 基本方針

第六十三条 指定居宅サービスに該当する訪問リハビリテーション(以下「指定訪問リハビリテーション」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。

(平二七規則二八・一部改正)

第二節 設備に関する基準

第六十四条 指定訪問リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定訪問リハビリテーション事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「指定訪問リハビリテーション事業所」という。)は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であって、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けているとともに、指定訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。

2 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者(指定介護予防サービス等基準第七十九条第一項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーション(指定介護予防サービス等基準第七十八条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準規則第六十三条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平三〇規則二〇・一部改正)

第三節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第六十五条 指定訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問リハビリテーションを提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問リハビリテーション事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問リハビリテーションを提供した際に、利用者から支払を受ける利用料の額及び指定訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準額と健康保険法第六十三条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第一項に規定する療養の給付のうち指定訪問リハビリテーションに相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定訪問リハビリテーション事業者は、前二項の規定により利用者から支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問リハビリテーションを行う場合には、当該指定訪問リハビリテーションを行うために要する交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定訪問リハビリテーション事業者は、前項の交通費の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。

(指定訪問リハビリテーションの基本取扱方針)

第六十六条 指定訪問リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、リハビリテーションの目標が設定され、計画的に行われるものでなければならない。

2 指定訪問リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定訪問リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針)

第六十七条 指定訪問リハビリテーションの提供は、指定訪問リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下この章において「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」という。)が行うものとし、その方針は、次に掲げるところによるものとする。

 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び次条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うものとする。

 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。

 常に利用者の病状、心身の状況、希望及び置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し、適切なサービスを提供するものとする。

 それぞれの利用者について、次条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告するものとする。

 指定訪問リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議(次条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画又は第百十四条第一項に規定する通所リハビリテーション計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等(法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。)の担当者その他の関係者(以下「構成員」という。)により構成される会議(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下この号において「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(同号において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供するものとする。

(平二七規則二八・平二八規則五四・令三規則二五・一部改正)

(訪問リハビリテーション計画の作成)

第六十八条 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、当該医師の診療に基づき、利用者の病状、心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、当該サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画(以下「訪問リハビリテーション計画」という。)を作成しなければならない。

2 訪問リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成されなければならない。

3 医師又は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。

4 医師又は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画を作成した際には、当該訪問リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。

5 指定訪問リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者(第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた訪問リハビリテーション計画を作成した場合については、第百十四条第一項から第四項までに規定する運営に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平二七規則二八・一部改正)

(条例第二十八条において準用する条例第六条の規則で定める運営規程)

第六十九条 指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 指定訪問リハビリテーションの利用料及びその他の費用の額

 通常の事業の実施地域

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他運営に関する重要事項

(平三〇規則二〇・令三規則二五・一部改正)

(記録の整備)

第七十条 指定訪問リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。

2 指定訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 訪問リハビリテーション計画

 条例第二十八条において準用する条例第十条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 次条において準用する第十六条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 次条において準用する第二十二条の規定による市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第三十二条第二項の規定による苦情の内容等の記録

(平二七規則二八・一部改正)

(準用)

第七十一条 第六条から第十条まで、第十二条から第十六条まで、第十八条第二十二条第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第四十四条及び第五十三条の規定は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定(第十五条を除く。)中「訪問介護員等」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と、第六条第一項中「第六条」とあるのは「第二十八条において準用する条例第六条」と、第十条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第十五条中「訪問介護員等(指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と、第二十九条第一項中「第二十五条」とあるのは「第六十九条」と、第四十四条第二項中「第十七条及び第十八条並びにこの節」とあるのは「第二十八条及び第五章第三節」と読み替えるものとする。

(令三規則二五・一部改正)

第六章 居宅療養管理指導

第一節 基本方針

第七十二条 指定居宅サービスに該当する居宅療養管理指導(以下「指定居宅療養管理指導」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。以下この章において同じ。)又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図るものでなければならない。

(平三〇規則二〇・一部改正)

第二節 設備に関する基準

第七十三条 指定居宅療養管理指導の事業を行う者(以下「指定居宅療養管理指導事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定居宅療養管理指導事業所」という。)は、病院、診療所又は薬局であって、指定居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有しているほか、指定居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。

2 指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養管理指導事業者(指定介護予防サービス等基準第八十八条第一項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定居宅療養管理指導の事業と指定介護予防居宅療養管理指導(指定介護予防サービス等基準第八十七条に規定する指定介護予防居宅療養管理指導をいう。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準規則第七十一条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平三〇規則二〇・一部改正)

第三節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第七十四条 指定居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定居宅療養管理指導を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定居宅療養管理指導に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定居宅療養管理指導事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定居宅療養管理指導を提供した際に、利用者から支払を受ける利用料の額及び指定居宅療養管理指導に係る居宅介護サービス費用基準額と健康保険法第六十三条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第一項に規定する療養の給付のうち指定居宅療養管理指導に相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定居宅療養管理指導事業者は、前二項の規定により利用者から支払を受ける額のほか、指定居宅療養管理指導の提供に要する交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定居宅療養管理指導事業者は、前項の交通費の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。

(指定居宅療養管理指導の基本取扱方針)

第七十五条 指定居宅療養管理指導は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、計画的に行われるものでなければならない。

2 指定居宅療養管理指導事業者は、自らその提供する指定居宅療養管理指導の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針)

第七十六条 医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。

 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、居宅介護支援事業者に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供及び利用者又はその家族に対する居宅サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行うものとする。

 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者又はその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項等について、理解しやすいように指導又は助言を行うものとする。

 前号に規定する利用者又はその家族に対する指導又は助言については、療養上必要な事項等を記載した文書を交付するよう努めなければならない。

 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うものとする。

 前号に規定する居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならない。

 前号の規定にかかわらず、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合における第四号に規定する居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、その内容を記載した文書を交付して行わなければならない。

 それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療録に記録するものとする。

2 薬剤師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。

 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師による指定居宅療養管理指導にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うものとする。

 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。

 常に利用者の病状、心身の状況及び置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供するものとする。

 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うものとする。

 前号に規定する居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならない。

 前号の規定にかかわらず、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合における第四号に規定する居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、その内容を記載した文書を交付して行わなければならない。

 それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告するものとする。

3 歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。

 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うものとする。

 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。

 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供するものとする。

 それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告するものとする。

(平三〇規則二〇・令三規則二五・一部改正)

(条例第三十条において準用する条例第六条の規則で定める運営規程)

第七十七条 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額

 通常の事業の実施地域

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他運営に関する重要事項

(平三〇規則二〇・令三規則二五・一部改正)

(記録の整備)

第七十八条 指定居宅療養管理指導事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。

2 指定居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 条例第三十条において準用する条例第十条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 次条において準用する第十六条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 次条において準用する第二十二条の規定による市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第三十二条第二項の規定による苦情の内容等の記録

(平二七規則二八・一部改正)

(準用)

第七十九条 第六条から第十条まで、第十三条第十五条第十六条第十八条第二十二条第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第四十四条及び第五十三条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、これらの規定(第十五条を除く。)中「訪問介護員等」とあるのは「指定居宅療養管理指導事業所ごとに置くべき従業者」と、第六条第一項中「第六条」とあるのは「第三十条において準用する条例第六条」と、第十条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴、服薬歴」と、第十五条中「訪問介護員等(指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「指定居宅療養管理指導事業所ごとに置くべき従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第二十九条第一項中「第二十五条」とあるのは「第七十七条」と、第四十四条第二項中「第十七条及び第十八条並びにこの節」とあるのは「第三十条及び第六章第三節」と読み替えるものとする。

(令三規則二五・一部改正)

第七章 通所介護

第一節 基本方針

第八十条 指定居宅サービスに該当する通所介護(以下「指定通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

(平二七規則二八・一部改正)

第二節 設備に関する基準

第八十一条 指定通所介護の事業を行う者(以下「指定通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定通所介護事業所」という。)は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備のうち、次の各号に掲げる設備の基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに当該指定通所介護事業所の利用定員(当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者(当該指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者(指定介護予防サービス等基準第九十七条第一項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。第四項において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と指定介護予防通所介護(指定介護予防サービス等基準第九十六条に規定する指定介護予防通所介護をいう。及び第四項において同じ)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所介護又は指定介護予防通所介護の利用者をいう。第三項において同じ。)の数の上限をいう。以下この節及び次節において同じ。)を乗じて得た面積以上とすること。

 の規定にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第一項に掲げる設備は、専ら当該指定通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 前項ただし書の場合(指定通所介護事業者が第一項に掲げる設備又は同項に掲げる設備以外の設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。

5 前項の規定による届出をした者(次項において「宿泊サービス事業者」という。)は、当該届出に係る事項に変更があった場合には、当該変更があった日から起算して十日以内に、その旨を市長に届け出るものとする。

6 宿泊サービス事業者は、第四項に規定する指定通所介護以外のサービスを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の前に、その旨を市長に届け出るものとする。

7 第三条の規定は、第三項ただし書の場合において、指定通所介護事業者が第一項に掲げる設備又は同項に掲げる設備以外の設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供するときについて準用する。この場合において、同条第二項中「指定居宅サービスの事業を運営する」とあるのは、「夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する」と読み替えるものとする。

8 指定通所介護事業者が法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護に相当するものとして市が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該第一号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市の定める当該第一号通所事業の設備に関する基準を満たすことをもって、第一項から第三項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平二七規則二八・平二八規則四・平二八規則五四・一部改正)

第三節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第八十二条 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定通所介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定通所介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護を提供した際に、利用者から支払を受ける利用料の額と指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定通所介護事業者は、前二項の規定により利用者から支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

 指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額を超える費用

 食事の提供に要する費用

 おむつ代

 前各号に掲げるもののほか、指定通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、当該利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第三号に掲げる費用については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「基準省令」という。)第九十六条第四項の規定により厚生労働大臣が定める指針によるものとする。

5 指定通所介護事業者は、第三項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。

(指定通所介護の基本取扱方針)

第八十三条 指定通所介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標が設定され、計画的に行われるものでなければならない。

2 指定通所介護事業者は、自らその提供する指定通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定通所介護の具体的取扱方針)

第八十四条 指定通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

 指定通所介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。

 指定通所介護事業所ごとに置くべき従業者(以下この節において「通所介護従業者」という。)は、指定通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

 指定通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

 指定通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供するものとする。特に、認知症(法第五条の二第一項に規定する認知症をいう。以下同じ。)である要介護者(法第七条第三項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整えるものとする。

(平三〇規則二〇・一部改正)

(通所介護計画の作成)

第八十五条 指定通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画(以下「通所介護計画」という。)を作成しなければならない。

2 通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成されなければならない。

3 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。

4 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画を作成した際には、当該通所介護計画を利用者に交付しなければならない。

5 通所介護従業者は、それぞれの利用者について、通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行わなければならない。

(条例第三十三条において準用する条例第六条の規則で定める運営規程)

第八十六条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 指定通所介護の利用定員

 指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額

 通常の事業の実施地域

 サービス利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

十一 その他運営に関する重要事項

(平三〇規則二〇・令三規則二五・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第八十七条 指定通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定通所介護を提供できるよう、指定通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、当該指定通所介護事業所の従業者によって指定通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定通所介護事業者は、通所介護従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該指定通所介護事業者は、全ての通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定通所介護事業者は、適切な指定通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三規則二五・一部改正)

(定員の遵守)

第八十八条 指定通所介護事業者は、利用定員を超えて指定通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第八十九条 指定通所介護事業者は、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令三規則二五・一部改正)

(衛生管理等)

第九十条 指定通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、及び衛生上必要な措置を講じなければならない。

(令三規則二五・一部改正)

(地域との連携等)

第九十条の二 指定通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2 指定通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定通所介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

3 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定通所介護の提供を行うよう努めなければならない。

(令三規則二五・追加)

(条例第三十二条の三第四項の規則で定める指定通所介護以外のサービス)

第九十条の三 条例第三十二条の三第四項の規則で定める指定通所介護以外のサービスは、第八十一条第四項のサービスとする。

(平二七規則二八・追加、令三規則二五・旧第九十条の二繰下・一部改正)

(記録の整備)

第九十一条 指定通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。

2 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 通所介護計画

 条例第三十二条の三第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 次条において準用する第十六条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 次条において準用する第二十二条の規定による市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第三十二条第二項の規定による苦情の内容等の記録

(平二七規則二八・令三規則二五・一部改正)

(準用)

第九十二条 第六条から第十四条まで、第十六条第十八条第二十二条第二十三条第二十九条第三十条第三十一条第三十二条第三十四条及び第四十四条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。この場合において、第六条第一項中「第六条」とあるのは「第三十三条において準用する条例第六条」と、第二十三条及び第二十九条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、同項中「第二十五条」とあるのは「第八十六条」と、第四十四条第二項中「第十七条及び第十八条並びにこの節」とあるのは「第三十二条の二から第三十三条まで及び第七章第三節」と読み替えるものとする。

(平三〇規則二〇・令三規則二五・一部改正)

第四節 共生型居宅サービスに関する基準

(平三〇規則二〇・全改)

(共生型通所介護の基準)

第九十三条 条例第三十四条第二号の規則で定める事項は、通所介護に係る共生型居宅サービス(第九十五条及び第九十六条において「共生型通所介護」という。)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていることとする。

(平三〇規則二〇・全改)

第九十四条 削除

(令三規則二五)

(条例第三十五条において準用する条例第三十二条の三第四項の規則で定める共生型通所介護以外のサービス)

第九十五条 条例第三十五条において準用する条例第三十二条の三第四項の規則で定める共生型通所介護以外のサービスは、共生型通所介護の事業を行う者が当該事業を行う事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型通所介護以外のサービスを提供するサービスとする。

(平三〇規則二〇・全改、令三規則二五・一部改正)

(準用)

第九十六条 第六条から第十四条まで、第十六条第十八条第二十二条第二十三条第二十九条第三十条第三十一条第三十二条第三十四条第四十四条第八十条及び第八十一条第四項並びに前節(第九十二条を除く。)の規定は、共生型通所介護の事業について準用する。この場合において、第二十三条中「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護の提供に当たる従業者(以下「共生型通所介護従業者」という。)」と、第二十九条第一項中「第二十五条」とあるのは「第八十六条」と、「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第四十四条第二項中「第十七条及び第十八条並びにこの節」とあるのは「第三十五条及び第九十六条において準用する第七章第三節(第九十二条を除く。)」と、第八十一条第四項中「前項ただし書の場合(指定通所介護事業者が第一項に掲げる設備又は同項に掲げる設備以外の設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型通所介護の事業を行う者が当該事業を行う事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第八十四条第二号中「指定通所介護事業所ごとに置くべき従業者(以下この節において「通所介護従業者」という。)」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第八十五条第五項並びに第八十七条第三項及び第四項中「通所介護従業者」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第八十六条の見出し中「第三十三条」とあるのは「第三十五条」と、第九十一条第二項第三号中「次条において準用する第十六条第二項」とあるのは「第十六条第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第二十二条」とあるのは「第二十二条」と、同項第五号中「次条において準用する第三十二条第二項」とあるのは「第三十二条第二項」と読み替えるものとする。

(平三〇規則二〇・全改、令三規則二五・一部改正)

第九十七条から第百七条まで 削除

(平三〇規則二〇)

第五節 基準該当居宅サービスに関する基準

(設備及び備品等の基準)

第百八条 基準該当居宅サービスに該当する通所介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当通所介護」という。)の事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下「基準該当通所介護事業所」という。)には、食事を行う場所、機能訓練を行う場所、静養のための場所、生活相談のための場所及び事務連絡のための場所を確保するとともに、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに基準該当通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する設備のうち、次の各号に掲げる設備の基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所

 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに当該基準該当通所介護事業所の利用定員(当該基準該当通所介護事業所において同時に基準該当通所介護の提供を受けることができる利用者(当該基準該当通所介護事業者が基準該当通所介護の事業と基準該当介護予防通所介護(指定介護予防サービス等基準第百十二条第一項に規定する基準該当介護予防通所介護をいう。及び第四項において同じ。)の事業を同一の事業所において一体的に運用している場合にあっては、当該事業所における基準該当通所介護又は基準該当介護予防通所介護の利用者をいう。次項において同じ。)の数の上限をいう。)を乗じて得た面積以上とすること。

 の規定にかかわらず、食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

 生活相談のための場所 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第一項に規定する設備は、専ら当該基準該当通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する基準該当通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 基準該当通所介護の事業と法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護及び基準該当介護予防サービスに相当するものとして市が定めるものに限る。)とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、市の定める当該第一号通所事業の設備に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平二七規則二八・平二八規則五四・令三規則二五・一部改正)

(準用)

第百九条 第六条から第十一条まで、第十三条第十四条第十六条第十八条第二十二条第二十三条第二十九条第三十条第三十一条第三十二条(第五項及び第六項を除く。)第三十四条第四十四条第八十条及び第三節(第八十二条第一項及び第九十二条を除く。)の規定は、基準該当通所介護の事業について準用する。この場合において、第六条第一項中「第六条」とあるのは「第四十三条において準用する条例第六条」と、第十六条第一項中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第十八条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、第二十三条及び第二十九条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「基準該当通所介護事業所ごとに置くべき従業者」と、第四十四条第二項中「第十七条及び第十八条並びにこの節」とあるのは「第四十三条及び第百九条において準用する第七章第三節(第八十二条第一項及び第九十二条を除く。)」と、第八十二条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第八十六条の見出し中「第三十三条」とあるのは「第四十三条」と読み替えるものとする。

(平三〇規則二〇・令三規則二五・一部改正)

第八章 通所リハビリテーション

第一節 基本方針

第百十条 指定居宅サービスに該当する通所リハビリテーション(以下「指定通所リハビリテーション」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。

(平二七規則二八・一部改正)

第二節 設備に関する基準

第百十一条 指定通所リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定通所リハビリテーション事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「指定通所リハビリテーション事業所」という。)は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所リハビリテーションを行うために必要な専用の機械及び器具を備えなければならない。

2 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者(指定介護予防サービス等基準第百十七条第一項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業者をいう。次条第一項において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービス等基準第百十六条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。次条第一項において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成二十四年条例第四十七号。第百七十一条において「指定介護予防サービス等基準条例」という。)第三十八条及び指定介護予防サービス等基準規則第九十五条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、条例第四十五条及び前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(令三規則二五・一部改正)

第三節 運営に関する基準

(指定通所リハビリテーションの基本取扱方針)

第百十二条 指定通所リハビリテーションは、利用者(当該指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所リハビリテーション又は指定介護予防通所リハビリテーションの利用者をいう。以下この節において同じ。)の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標が設定され、計画的に行われるものでなければならない。

2 指定通所リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定通所リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針)

第百十三条 指定通所リハビリテーションの方針は、次に掲げるところによるものとする。

 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び次条第一項に規定する通所リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うものとする。

 指定通所リハビリテーション事業所ごとに置くべき指定通所リハビリテーションの提供に当たる従業者(以下「通所リハビリテーション従業者」という。)は、指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。

 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及び置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供するものとする。特に、認知症である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービス提供ができる体制を整えなければならない。

 指定通所リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供するものとする。

(平二七規則二八・一部改正)

(通所リハビリテーション計画の作成)

第百十四条 医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる通所リハビリテーション従業者(以下この条において「医師等の従業者」という。)は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画(以下「通所リハビリテーション計画」という。)を作成しなければならない。

2 通所リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成されなければならない。

3 医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。

4 医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画を作成した際には、当該通所リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。

5 通所リハビリテーション従業者は、それぞれの利用者について、通所リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価を診療記録に記載しなければならない。

6 指定通所リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議(医師が参加した場合に限る。)の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた通所リハビリテーション計画を作成した場合については、第六十八条第一項から第四項までに規定する運営に関する基準を満たすことをもって、第一項から第四項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平二七規則二八・一部改正)

(管理者等の責務)

第百十五条 指定通所リハビリテーション事業所の管理者は、医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要な管理の代行をさせることができる。

2 指定通所リハビリテーション事業所の管理者又は前項の規定により管理を代行する者は、指定通所リハビリテーション事業所の従業者に条例第四十五条の二及び第四十六条並びにこの節の規定を遵守させるための必要な指揮命令を行うものとする。

(平三〇規則二〇・令三規則二五・一部改正)

(条例第四十六条において準用する条例第六条の規則で定める運営規程)

第百十六条 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 指定通所リハビリテーションの利用定員(当該指定通所リハビリテーション事業所において同時に指定通所リハビリテーションの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)

 指定通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額

 通常の事業の実施地域

 サービス利用に当たっての留意事項

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他運営に関する重要事項

(平三〇規則二〇・令三規則二五・一部改正)

(衛生管理等)

第百十七条 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、及び衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

(令三規則二五・一部改正)

(記録の整備)

第百十八条 指定通所リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。

2 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 通所リハビリテーション計画

 条例第四十六条において準用する条例第十条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 次条において準用する第十六条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 次条において準用する第二十二条の規定による市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第三十二条第二項の規定による苦情の内容等の記録

(準用)

第百十九条 第六条から第十条まで、第十二条から第十四条まで、第十六条第十八条第二十二条第二十三条第二十九条第三十一条から第三十四条まで、第五十三条第八十二条及び第八十七条から第八十九条までの規定は、指定通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と、第六条第一項中「第六条」とあるのは「第四十六条において準用する条例第六条」と、第十条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第二十九条第一項中「第二十五条」とあるのは、「第百十六条」と、第八十七条第三項及び第四項中「通所介護従業者」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と読み替えるものとする。

(令三規則二五・一部改正)

第九章 短期入所生活介護

第一節 基本方針

第百二十条 指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護(以下「指定短期入所生活介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

第二節 設備に関する基準

第百二十一条 指定短期入所生活介護の事業を行う者(以下「指定短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所」という。)の建物(利用者(当該指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準第百二十九条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。第八項において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等基準第百二十八条に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。以下この項及び第八項において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定短期入所生活介護又は指定介護予防短期入所生活介護の利用者をいう。以下この条及び第百三十五条において同じ。)の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この項及び次項において同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての指定短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。

 居室その他の利用者の日常生活に充てられる場所(以下「居室等」という。)を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。

 居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 消防長又は当該指定短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防署長と相談の上、第百三十八条において準用する第八十九条第一項に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 第百三十八条において準用する第八十九条第一項に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定短期入所生活介護事業所の建物であって、火災時における利用者の安全性が確保されているものと認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物であることを要しない。

 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 指定短期入所生活介護事業所には、条例第五十条第一項に規定する居室を設けるほか、次に掲げる設備を設けるとともに、指定短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該指定短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、同項に規定する居室並びに便所、洗面設備、静養室、介護職員室及び看護職員室を除き、これらの設備を設けないことができる。

 食堂

 機能訓練室

 浴室

 便所

 洗面設備

 医務室

 静養室

 面談室

 介護職員室

 看護職員室

十一 調理室

十二 洗濯室又は洗濯場

十三 汚物処理室

十四 介護材料室

4 併設事業所(特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)、養護老人ホーム(同法第二十条の四に規定する養護老人ホームをいう。附則第四項において同じ。)、病院、診療所、介護老人保健施設又は特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設(以下この項及び第百四十一条第四項において「特別養護老人ホーム等」という。)に併設される指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるものをいう。以下同じ。)の場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設事業所及び当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この項において「併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設事業所の利用者及び当該併設本体施設の入所者又は入院患者の処遇に支障がないときは、当該併設本体施設の同項各号に掲げる設備(条例第五十条第一項に規定する居室を除く。)を指定短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。

5 条例第四十七条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、第三項及び第七項第一号の規定にかかわらず、特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することをもって足りるものとする。

6 条例第五十条第一項に規定する居室及び第三項各号に掲げる設備のうち、次の各号に掲げる設備の基準は、条例第五十条第二項に規定するもののほか、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 居室

 一の居室の定員は、四人以下とすること。

 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。

 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員(当該指定短期入所生活介護事業所において同時に指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第百三十四条第三号及び第百三十五条第一項第二号において同じ。)を乗じて得た面積以上とすること。

 の規定にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

 浴室 要介護者の入浴に適したものとすること。

 便所 要介護者の使用に適したものとすること。

 洗面設備 要介護者の使用に適したものとすること。

7 前各項に規定するもののほか、指定短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。

 廊下の幅は、一・八メートル以上(中廊下の幅にあっては、二・七メートル以上)とすること。

 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

 階段の傾斜を緩やかにすること。

 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

 居室、機能訓練室、食堂、浴室及び静養室が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。

8 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第四十三条及び指定介護予防サービス等基準規則第百六条第一項から第七項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、条例第五十条及び前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(令三規則二五・一部改正)

第三節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意に関する準用)

第百二十二条 第六条の規定は、条例第五十一条の規定による文書の交付について準用する。

(指定短期入所生活介護の開始及び終了)

第百二十三条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象に、指定短期入所生活介護を提供するものとする。

2 指定短期入所生活介護事業者は、居宅介護支援事業者等との密接な連携により、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。

(平三〇規則二〇・一部改正)

(利用料等の受領)

第百二十四条 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所生活介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定短期入所生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護を提供した際に、利用者から支払を受ける利用料の額と指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定短期入所生活介護事業者は、前二項の規定により利用者から支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

 滞在に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

 基準省令第百二十七条第三項第三号に規定する厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 基準省令第百二十七条第三項第四号に規定する厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 送迎に要する費用(基準省令第百二十七条第三項第五号の規定により厚生労働大臣が定める場合を除く。)

 理美容代

 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、当該利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、基準省令第百二十七条第四項の規定により厚生労働大臣が定める指針によるものとする。

5 指定短期入所生活介護事業者は、第三項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。この場合において、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

(指定短期入所生活介護の取扱方針)

第百二十五条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に行わなければならない。

2 指定短期入所生活介護は、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、次条第一項に規定する短期入所生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

3 指定短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下この節及び次節において「短期入所生活介護従業者」という。)は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

4 指定短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指定短期入所生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(短期入所生活介護計画の作成)

第百二十六条 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の短期入所生活介護従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画(以下「短期入所生活介護計画」という。)を作成しなければならない。

2 短期入所生活介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成されなければならない。

3 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生活介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。

4 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生活介護計画を作成した際には、当該短期入所生活介護計画を利用者に交付しなければならない。

(介護)

第百二十七条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。

2 指定短期入所生活介護事業者は、一週間に二回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 指定短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 指定短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるもののほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。

(食事の提供)

第百二十八条 指定短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

2 指定短期入所生活介護事業者は、利用者が可能な限り離床して食堂で食事を摂ることができるよう支援しなければならない。

(機能訓練)

第百二十九条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況等を踏まえて、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わなければならない。

(健康管理)

第百三十条 指定短期入所生活介護事業所の医師並びに看護師又は准看護師は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置をとらなければならない。

(相談及び援助)

第百三十一条 指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(その他のサービスの提供)

第百三十二条 指定短期入所生活介護事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。

2 指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

(緊急時等の対応)

第百三十三条 短期入所生活介護従業者は、現に指定短期入所生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合には、速やかに主治の医師又はあらかじめ指定短期入所生活介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(条例第五十一条の規則で定める運営規程)

第百三十四条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 利用定員(条例第四十七条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。)

 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

 通常の送迎の実施地域

 サービス利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他運営に関する重要事項

(平三〇規則二〇・令三規則二五・一部改正)

(定員の遵守)

第百三十五条 指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者の数以上の利用者に対して同時に指定短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

 条例第四十七条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである指定短期入所生活介護事業所にあっては、当該特別養護老人ホームの入所定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数

 前号に該当しない指定短期入所生活介護事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数

2 利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に指定短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、居宅サービス計画において位置付けられていない指定短期入所生活介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合にあっては、前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる利用者数を超えて、静養室において指定短期入所生活介護を行うことができるものとする。

(平二七規則二八・平三〇規則二〇・一部改正)

(地域との連携)

第百三十六条 指定短期入所生活介護の事業の運営に当たっては、地域住民の自発的な活動等との連携及び協力を行うこと等により地域との交流に努めなければならない。

(記録の整備)

第百三十七条 指定短期入所生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。

2 指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定短期入所生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 短期入所生活介護計画

 条例第五十二条第二項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 条例第五十四条において準用する条例第十条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 次条において準用する第十六条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 次条において準用する第二十二条の規定による市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第三十二条第二項の規定による苦情の内容等の記録

(準用)

第百三十八条 第七条から第十条まで、第十二条第十三条第十六条第十八条第二十二条第二十九条第三十条第三十一条から第三十四条まで(第三十三条第二項を除く。)第四十四条第八十七条第八十九条及び第九十条は、指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第二十九条第一項中「第二十五条」とあるのは「第百三十四条」と、「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第四十四条第二項中「第十七条及び第十八条並びにこの節」とあるのは「第五十一条から第五十四条まで及び第九章第三節」と、第八十七条第三項及び第四項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。

(平三〇規則二〇・令三規則二五・一部改正)

第四節 ユニット型指定短期入所生活介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準

第一款 この節の趣旨及び基本方針

(この節の趣旨)

第百三十九条 条例第四十九条から第五十四条まで及び前三節の規定にかかわらず、ユニット型指定短期入所生活介護の事業(指定短期入所生活介護の事業であって、その全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下この節において同じ。)により一体的に構成される場所(以下この節において「ユニット」という。)ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、条例第五十六条から第六十一条までに規定するもののほか、この節に定めるところによる。

(基本方針)

第百四十条 ユニット型指定短期入所生活介護の事業は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

第二款 設備に関する基準

(設備及び備品等の基準)

第百四十一条 ユニット型指定短期入所生活介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定短期入所生活介護事業所」という。)の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この項及び次項において同じ。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建てのユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。

 居室等を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。

 居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 消防長又は当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防署長と相談の上、第百五十条において準用する第百三十八条において準用する第八十九条第一項に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 第百五十条において準用する第百三十八条において準用する第八十九条第一項に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物であって、火災時における利用者の安全が確保されているものと認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物であることを要しない。

 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 ユニット型指定短期入所生活介護事業所には、条例第五十六条第一項の規定によりユニットを設けるほか、次に掲げる設備を設けるとともに、指定短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の利用者へのサービスの提供に支障がない場合は、ユニットを除き、これらの設備を設けないことができる。

 浴室

 医務室

 調理室

 洗濯室又は洗濯場

 汚物処理室

 介護材料室

4 特別養護老人ホーム等に併設されるユニット型指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下この項において「併設ユニット型事業所」という。)にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設ユニット型事業所及び当該併設ユニット型事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この項において「ユニット型事業所併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設ユニット型事業所の利用者及び当該ユニット型事業所併設本体施設の入所者又は入院患者に対するサービスの提供上支障がないときは、当該ユニット型事業所併設本体施設の同項各号に掲げる設備(ユニットを除く。)をユニット型指定短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。

5 条例第四十七条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の場合にあっては、第三項及び第七項第一号の規定にかかわらず、ユニット型特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することをもって足りるものとする。

6 ユニット及び第三項各号に掲げる設備のうち、次の各号に掲げる設備の基準は、条例第五十六条第二項に規定するもののほか、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 ユニット

 居室

(1) 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、利用者への指定短期入所生活介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。

(2) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用定員(当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所において同時にユニット型指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準第百五十三条第一項に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。第八項において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所生活介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業(指定介護予防サービス等基準第百五十一条に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業をいう。第八項において同じ。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、ユニット型指定短期入所生活介護又はユニット型指定介護予防短期入所生活介護の利用者をいう。第百四十九条において同じ。)の数の上限をいう。以下この節において同じ。)は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。

(3) 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。

 共同生活室

(1) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(2) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(3) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面設備

(1) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(2) 要介護者の使用に適したものとすること。

 便所

(1) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(2) 要介護者の使用に適したものとすること。

 浴室 要介護者の入浴に適したものとすること。

7 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。

 廊下の幅は、一・八メートル以上(中廊下の幅にあっては、二・七メートル以上)とすること。ただし、廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、一・五メートル以上(中廊下の幅にあっては、一・八メートル以上)とすることができる。

 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

 階段の傾斜を緩やかにすること。

 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

 ユニット又は浴室が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。

8 ユニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所生活介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第四十九条及び指定介護予防サービス等基準規則第百二十六条第一項から第七項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(令三規則二五・一部改正)

第三款 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第百四十二条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所生活介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護を提供した際に、利用者から支払を受ける利用料の額と指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、前二項の規定により利用者から支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。

 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

 滞在に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

 基準省令第百四十条の六第三項第三号に規定する厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 基準省令第百四十条の六第三項第四号に規定する厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 送迎に要する費用(基準省令第百四十条の六第三項第五号の規定により厚生労働大臣が定める場合を除く。)

 理美容代

 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、当該利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、基準省令第百四十条の六第四項の規定により厚生労働大臣が定める指針によるものとする。

5 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、第三項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。この場合において、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

(指定短期入所生活介護の取扱方針)

第百四十三条 指定短期入所生活介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

2 指定短期入所生活介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

3 指定短期入所生活介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。

4 指定短期入所生活介護は、利用者の自立した生活を支援することを基本として、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。

5 ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たって、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

6 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指定短期入所生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(介護)

第百四十四条 介護は、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、利用者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

2 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の日常生活における家事を、利用者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。

3 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

4 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

5 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。

6 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるもののほか、利用者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

(食事の提供)

第百四十五条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。

2 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。

3 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じて可能な限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。

4 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事を摂ることができるよう支援しなければならない。

(その他のサービスの提供)

第百四十六条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

2 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

(条例第六十一条において準用する条例第五十一条の規則で定める運営規程)

第百四十七条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、ユニット型指定短期入所生活介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 利用定員(条例第四十七条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。)

 ユニットの数及びユニットごとの利用定員(条例第四十七条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。)

 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

 通常の送迎の実施地域

 サービス利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

十一 その他運営に関する重要事項

(平三〇規則二〇・令三規則二五・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第百四十八条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、短期入所生活介護従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、全ての短期入所生活介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

2 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、適切なユニット型指定短期入所生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより短期入所生活介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三規則二五・一部改正)

(定員の遵守)

第百四十九条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者の数以上の利用者に対して同時に指定短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

 条例第四十七条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームであるユニット型指定短期入所生活介護事業所にあっては、当該ユニット型特別養護老人ホームのユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数

 前号に該当しないユニット型指定短期入所生活介護事業所にあっては、ユニットごとの利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数

(準用)

第百五十条 第百二十二条第百二十三条第百二十六条第百二十九条から第百三十一条まで、第百三十三条及び第百三十六条から第百三十八条(第八十七条の準用に係る部分を除く。)までの規定は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第百二十二条中「第五十一条」とあるのは「第六十一条において準用する条例第五十一条」と、第百三十七条第二項第二号中「第五十二条第二項」とあるのは「第五十八条第二項」と、同項第三号中「第五十四条」とあるのは「第六十一条において準用する条例第五十四条」と、第百三十八条中「第五十一条から第五十四条まで及び第九章第三節」とあるのは「第五十八条から第六十一条まで及び第百五十条」と読み替えるものとする。

(令三規則二五・一部改正)

第五節 共生型居宅サービスに関する基準

(平三〇規則二〇・追加)

(共生型短期入所生活介護の基準)

第百五十条の二 条例第六十一条の二第三号の規則で定める事項は、短期入所生活介護に係る共生型居宅サービス(第百五十条の三において「共生型短期入所生活介護」という。)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていることとする。

(平三〇規則二〇・追加、令三規則二五・一部改正)

(準用)

第百五十条の三 第七条から第十条まで、第十二条第十三条第十六条第十八条第二十二条第二十九条第三十条第三十一条から第三十四条まで(第三十三条第二項を除く。)第四十四条第八十七条第八十九条第九十条及び第百二十条並びに第三節(第百三十八条を除く。)の規定は、共生型短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第二十九条第一項中「第二十五条」とあるのは「第百三十四条」と、「訪問介護員等」とあるのは「共生型短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下「共生型短期入所生活介護従業者」という。)」と、第四十四条第二項中「第十七条及び第十八条並びにこの節」とあるのは「第六十一条の三及び第百五十条の三において準用する第九章第三節(第百三十八条を除く。)」と、第八十七条第三項及び第四項中「通所介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第百二十五条第三項中「指定短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下この節及び次節において「短期入所生活介護従業者」という。)」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第百二十六条第一項及び第百三十三条中「短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第百三十四条の見出し中「第五十一条」とあるのは「第六十一条の三において準用する条例第五十一条」と、第百三十七条第二項第三号中「条例第五十四条において準用する条例第十条第二項」とあるのは「条例第十条第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第十六条第二項」とあるのは「第十六条第二項」と、同項第五号中「次条において準用する第二十二条」とあるのは「第二十二条」と、同項第六号中「次条において準用する第三十二条第二項」とあるのは「第三十二条第二項」と読み替えるものとする。

(平三〇規則二〇・追加、令三規則二五・旧第百五十条の四繰上・一部改正)

第六節 基準該当居宅サービスに関する基準

(平三〇規則二〇・旧第五節繰下)

(指定通所介護事業所等との併設)

第百五十一条 基準該当居宅サービスに該当する短期入所生活介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当短期入所生活介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(次条において「基準該当短期入所生活介護事業所」という。)は、指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下この条及び第二百六条第三項において「指定地域密着型サービス基準」という。)第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)、指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第五十二条第一項に規定する指定認知症対応型通所介護事業所をいう。)若しくは指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は社会福祉施設(以下これらを「指定通所介護事業所等」という。)に併設しなければならない。

(平二七規則二八・平二八規則五四・一部改正)

(設備及び備品等の基準)

第百五十二条 基準該当短期入所生活介護事業所には、条例第六十五条第一項に規定する居室を設けるほか、次に掲げる設備を設けるとともに、基準該当短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、指定通所介護事業所等の設備を利用することにより、当該指定通所介護事業所等及び当該基準該当短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該指定通所介護事業所等の利用者等及び当該基準該当短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、同項に規定する居室を除き、これらの設備を設けないことができる。

 食堂

 機能訓練室

 浴室

 便所

 洗面所

 静養室

 面接室

 介護職員室

2 条例第六十五条第一項に規定する居室及び前項各号に掲げる設備のうち、次の各号に掲げる設備の基準は、条例第六十五条第二項に規定するもののほか、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 居室

 一の居室の定員は、四人以下とすること。

 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に十分考慮すること。

 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員(当該基準該当短期入所生活介護事業所において同時に基準該当短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該基準該当短期入所生活介護事業者が基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等基準第百七十九条に規定する基準該当介護予防短期入所生活介護をいう。及び第四項において同じ。)の事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当短期入所生活介護又は基準該当介護予防短期入所生活介護の利用者をいう。)の数の上限をいう。)を乗じて得た面積以上とすること。

 の規定にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

 浴室 身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。

 便所 身体の不自由な者の使用に適したものとすること。

 洗面所 身体の不自由な者の使用に適したものとすること。

3 基準該当短期入所生活介護事業所の廊下の幅は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能なものでなければならない。

4 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準規則第百三十八条第一項から第三項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(指定通所介護事業所等との連携)

第百五十三条 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護の提供に際し、常に指定通所介護事業所等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。

(準用)

第百五十四条 第七条から第十条まで、第十三条第十六条第十八条第二十二条第二十九条第三十条第三十一条から第三十四条まで(第三十二条第五項及び第六項並びに第三十三条第二項を除く。)第四十四条第八十七条第八十九条第九十条第百二十条並びに第三節(第百二十四条第一項及び第百三十八条を除く。)の規定は、基準該当短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第十六条第一項中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第十八条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、第二十九条第一項中「第二十五条」とあるのは「第百四十七条」と、「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第四十四条第二項中「第十七条及び第十八条並びにこの節」とあるのは「第六十六条及び第百五十四条において準用する第九章第三節(第百二十四条第一項及び第百三十八条を除く。)」と、第八十七条第三項及び第四項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第百二十二条及び第百三十四条の見出し中「第五十一条」とあるのは「第六十六条において準用する条例第五十一条」と、第百二十四条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第百三十条中「医師及び看護師又は准看護師」とあるのは「看護師又は准看護師」と、第百三十五条第二項中「静養室」とあるのは「静養室等」と、第百三十七条第二項第三号中「条例第五十四条において準用する条例第十条第二項」とあるのは「条例第十条第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第十六条第二項」とあるのは「第十六条第二項」と、同項第五号中「次条において準用する第二十二条」とあるのは「第二十二条」と、同項第六号中「次条において準用する第三十二条第二項」とあるのは「第三十二条第二項」と読み替えるものとする。

(平二七規則二八・平三〇規則二〇・令三規則二五・一部改正)

第十章 短期入所療養介護

第一節 基本方針

第百五十五条 指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護(以下「指定短期入所療養介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

第二節 設備に関する基準

第百五十六条 指定短期入所療養介護の事業を行う者(以下「指定短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所療養介護事業所」という。)が診療所(療養病床(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有するものを除く。)であるものの設備に関する基準は、条例第六十八条第四号に規定するもののほか、次のとおりとする。

 浴室を有すること。

 機能訓練を行うための場所を有すること。

2 条例第六十八条第三号又は第四号に該当する指定短期入所療養介護事業所にあっては、条例第六十八条第三号及び前項に規定するもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有するものとする。

3 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者(指定介護予防サービス等基準第百八十七条第一項に規定する指定介護予防短期入所療養介護事業者をいう。第百六十六条において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護(指定介護予防サービス等基準第百八十六条に規定する指定介護予防短期入所療養介護をいう。第百六十六条において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第六十条並びに指定介護予防サービス等基準規則第百四十二条第一項及び第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、条例第六十八条及び前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平三〇規則二〇・一部改正)

第三節 運営に関する基準

(対象者)

第百五十七条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設若しくは介護医療院の療養室、病院の療養病床に係る病室、診療所の指定短期入所療養介護を提供する病室又は病院の老人性認知症疾患療養病棟(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成二十三年政令第三百七十五号)第一条の規定による改正前の介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床により構成される病棟をいう。以下同じ。)において指定短期入所療養介護を提供するものとする。

(平三〇規則二〇・一部改正)

(利用料等の受領)

第百五十八条 指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所療養介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定短期入所療養介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所療養介護を提供した際に、利用者から支払を受ける利用料の額と指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定短期入所療養介護事業者は、前二項の規定により利用者から支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

 滞在に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

 基準省令第百四十五条第三項第三号に規定する厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 基準省令第百四十五条第三項第四号に規定する厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 送迎に要する費用(基準省令第百四十五条第三項第五号の規定により厚生労働大臣が定める場合を除く。)

 理美容代

 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、当該利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、基準省令第百四十五条第四項の規定により厚生労働大臣が定める指針によるものとする。

5 指定短期入所療養介護事業者は、第三項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。この場合において、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

(指定短期入所療養介護の取扱方針)

第百五十九条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、当該利用者の療養を妥当適切に行わなければならない。

2 指定短期入所療養介護は、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、次条第一項に規定する短期入所療養介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行わなければならない。

3 指定短期入所療養介護の提供に当たる従業者(以下「短期入所療養介護従業者」という。)は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行わなければならない。

4 指定短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定短期入所療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(短期入所療養介護計画の作成)

第百六十条 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、病状、希望及び置かれている環境並びに医師の診療の方針に基づき、指定短期入所療養介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の短期入所療養介護従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画(以下「短期入所療養介護計画」という。)を作成しなければならない。

2 短期入所療養介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成されなければならない。

3 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。

4 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養介護計画を作成した際には、当該短期入所療養介護計画を利用者に交付しなければならない。

(機能訓練)

第百六十一条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行わなければならない。

(看護及び医学的管理の下における介護)

第百六十二条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

2 指定短期入所療養介護事業者は、一週間に二回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 指定短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 指定短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるもののほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。

(食事の提供)

第百六十三条 指定短期入所療養介護事業者は、栄養並びに利用者の身体の状況、病状及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

2 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の者の自立の支援に配慮し、可能な限り離床して食堂で食事を摂ることができるよう努めなければならない。

(その他のサービスの提供)

第百六十四条 指定短期入所療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。

2 指定短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

(条例第七十二条において準用する条例第五十一条の規則で定める運営規程)

第百六十五条 指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額

 通常の送迎の実施地域

 施設利用に当たっての留意事項

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他運営に関する重要事項

(平三〇規則二〇・令三規則二五・一部改正)

(定員の遵守)

第百六十六条 指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者(当該指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定短期入所療養介護又は指定介護予防短期入所療養介護の利用者をいう。以下この条において同じ。)の数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者の数

 療養病床を有する病院若しくは診療所又は老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数及び療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の定員を超えることとなる利用者の数

 診療所(前号に掲げるものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所にあっては、指定短期入所療養介護を提供する病床数及び病室の定員を超えることとなる利用者の数

 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者の数

(平三〇規則二〇・一部改正)

(記録の整備)

第百六十七条 指定短期入所療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。

2 指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 短期入所療養介護計画

 条例第六十九条第二項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 条例第七十二条において準用する条例第十条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 次条において準用する第十六条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 次条において準用する第二十二条の規定による市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第三十二条第二項の規定による苦情の内容等の記録

(準用)

第百六十八条 第七条から第十条まで、第十二条第十三条第十六条第十八条第二十二条第二十九条第三十一条から第三十四条まで(第三十三条第二項を除く。)第四十四条第八十七条第八十九条第百十七条第百二十二条第百二十三条第二項及び第百三十六条の規定は、指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第二十九条第一項中「第二十五条」とあるのは「第百六十五条」と、「訪問介護員等」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第四十四条第二項中「第十七条及び第十八条並びにこの節」とあるのは「第六十九条から第七十二条まで及び第十章第三節」と、第八十七条第三項及び第四項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第百二十二条中「第五十一条」とあるのは「第七十二条において準用する条例第五十一条」と読み替えるものとする。

(令三規則二五・一部改正)

第四節 ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準

第一款 この節の趣旨及び基本方針

(この節の趣旨)

第百六十九条 条例第六十八条から第七十二条まで及び前三節の規定にかかわらず、ユニット型指定短期入所療養介護の事業(指定短期入所療養介護の事業であって、その全部において少数の療養室等及び当該療養室等に近接して設けられる共同生活室(当該療養室等の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。第百七十五条第四項において同じ。)により一体的に構成される場所(以下この節において「ユニット」という。)ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、条例第七十三条から第七十八条までに規定するもののほか、この節に定めるところによる。

(基本方針)

第百七十条 ユニット型指定短期入所療養介護の事業は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

第二款 設備に関する基準

第百七十一条 ユニット型指定短期入所療養介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業者」という。)がユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者(指定介護予防サービス等基準第二百五条第一項に規定するユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者をいう。第百七十九条において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業(指定介護予防サービス等基準第二百三条に規定するユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業をいう。第百七十九条において同じ。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第六十六条に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、条例第七十四条に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第三款 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第百七十二条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所療養介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所療養介護を提供した際に、利用者から支払を受ける利用料の額と指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前二項の規定により利用者から支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。

 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

 滞在に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

 基準省令第百五十五条の五第三項第三号に規定する厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 基準省令第百五十五条の五第三項第四号に規定する厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 送迎に要する費用(基準省令第百五十五条の五第三項第五号の規定により厚生労働大臣が定める場合を除く。)

 理美容代

 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、当該利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、基準省令第百五十五条の五第四項により厚生労働大臣が定める指針によるものとする。

5 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、第三項に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。この場合において、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

(指定短期入所療養介護の取扱方針)

第百七十三条 指定短期入所療養介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

2 指定短期入所療養介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

3 指定短期入所療養介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。

4 指定短期入所療養介護は、利用者の自立した生活を支援することを基本として、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。

5 ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定短期入所療養介護の事業を行う事業所(以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業所」という。)の従業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

6 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定短期入所療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(看護及び医学的管理の下における介護)

第百七十四条 看護及び医学的管理の下における介護は、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、利用者の病状及び心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

2 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の日常生活における家事を、利用者が、その病状及び心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。

3 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

4 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

5 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。

6 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前名項に定めるもののほか、利用者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

(食事の提供)

第百七十五条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。

2 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。

3 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じて可能な限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。

4 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事を摂ることができるよう支援しなければならない。

(その他のサービスの提供)

第百七十六条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

2 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

(条例第七十八条において準用する条例第七十二条において準用する条例第五十一条の規則で定める運営規程)

第百七十七条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、ユニット型指定短期入所療養介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額

 通常の送迎の実施地域

 施設利用に当たっての留意事項

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他運営に関する重要事項

(平三〇規則二〇・令三規則二五・一部改正)

(従業者に対する研修の機会の確保)

第百七十八条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、短期入所療養介護従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、全ての短期入所療養介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

2 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、適切なユニット型指定短期入所療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより短期入所療養介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三規則二五・一部改正)

(定員の遵守)

第百七十九条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者(当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所におけるユニット型指定短期入所療養介護又はユニット型指定介護予防短期入所療養介護の利用者をいう。以下この条において同じ。)の数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

 ユニット型介護老人保健施設(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第三十九条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下この号において同じ。)であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型介護老人保健施設の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者の数

 ユニット型指定介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一号)第三十七条に規定するユニット型指定介護療養型医療施設をいう。以下この号において同じ。)であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型指定介護療養型医療施設の入院患者とみなした場合において入院患者の定員及び病室の定員を超えることとなる利用者の数

 ユニット型介護医療院(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号)第四十三条に規定するユニット型介護医療院をいう。以下この号において同じ。)であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型介護医療院の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者の数

(平三〇規則二〇・一部改正)

(準用)

第百八十条 第百五十七条第百六十条第百六十一条第百六十七条及び第百六十八条(第八十七条の準用に係る部分を除く。)の規定は、ユニット型指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第百六十七条第二項第二号中「第六十九条第二項」とあるのは「第七十五条第二項」と、同項第三号「第七十二条において準用する条例第十条第二項」とあるのは「第七十八条において準用する条例第七十二条において準用する条例第十条第二項」と、第百六十八条中「第百六十五条」とあるのは「第百七十七条」と、「第六十九条から第七十二条まで及び第十章第三節」とあるのは「第七十五条から第七十八条まで及び第十章第四節第三款」と読み替えるものとする。

(令三規則二五・一部改正)

第十一章 特定施設入居者生活介護

第一節 基本方針

第百八十一条 指定居宅サービスに該当する特定施設入居者生活介護(以下「指定特定施設入居者生活介護」という。)の事業は、特定施設サービス計画(法第八条第十一項に規定する計画をいう。以下同じ。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態となった場合でも、当該指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この章において「利用者」という。)が指定特定施設(同項に規定する特定施設であって、当該指定特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。)において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

2 指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「指定特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

(平二七規則二八・一部改正)

第二節 設備に関する基準

第百八十二条 指定特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項において同じ。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定特定施設の建物であって、火災時における利用者の安全が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物であることを要しない。

 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 指定特定施設は、一時介護室(一時的に利用者を移して指定特定施設入居者生活介護を行うための室をいう。以下同じ。)、浴室、便所、食堂及び機能訓練室を有しなければならない。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を設けないことができる。

4 指定特定施設の介護居室(指定特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室をいう。以下同じ。)、一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室は、次の基準を満たさなければならない。

 介護居室は、次の基準を満たすこと。

 一の居室の定員は、一人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができるものとする。

 プライバシーの保護に配慮し、介護を行うことができる適当な広さを有すること。

 地階に設けないこと。

 一以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。

 一時介護室は、介護を行うことができる適当な広さを有すること。

 浴室は、身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。

 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。

 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

 機能訓練室は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

5 指定特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。

6 指定特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。

7 前各項に定めるもののほか、指定特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の定めるところによる。

8 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準第二百三十条第二項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等基準第二百三十条第一項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護という。)の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防サービス等基準規則第百六十九条第一項から第七項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第三節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び契約の締結等に関する準用)

第百八十三条 第六条の規定は、条例第八十一条第一項の規定による文書の交付について準用する。

(サービス提供困難時の対応等)

第百八十四条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、入居申込者又は入居者(以下この項において「入居者等」という。)が入院治療を要する者であること等入居者等に対し自ら必要なサービスを提供することが困難である場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を速やかに講じなければならない。

2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、置かれている環境等の把握に努めなければならない。

第百八十五条 削除

(平二七規則二八)

(サービスの提供の記録)

第百八十六条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の開始に際しては当該開始の年月日及び入居する指定特定施設の名称を、指定特定施設入居者生活介護の終了に際しては当該終了の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。

2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

(利用料等の受領)

第百八十七条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定特定施設入居者生活介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定特定施設入居者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定特定施設入居者生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定特定施設入居者生活介護を提供した際に、利用者から支払を受ける利用料の額と指定特定施設入居者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前二項の規定により利用者から支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用

 おむつ代

 前二号に掲げるもののほか、指定特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、当該利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。

(指定特定施設入居者生活介護の取扱方針)

第百八十八条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に行わなければならない。

2 指定特定施設入居者生活介護は、次条第一項に規定する特定施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

3 指定特定施設の指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者(以下「特定施設従業者」という。)は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族から求められたときは、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、自らその提供する指定特定施設入居者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(特定施設サービス計画の作成)

第百八十九条 指定特定施設の管理者は、計画作成担当者(条例第七十九条第一項第四号の計画作成担当者をいう。以下この条において同じ。)に特定施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。

3 計画作成担当者は、利用者又はその家族の希望若しくは利用者について把握された解決すべき課題に基づき、他の特定施設従業者と協議の上、サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ特定施設サービス計画の原案を作成しなければならない。

4 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、その原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により当該利用者の同意を得なければならない。

5 計画作成担当者は、特定施設サービス計画を作成した際には、当該特定施設サービス計画を利用者に交付しなければならない。

6 計画作成担当者は、特定施設サービス計画作成後においても、他の特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより、特定施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて特定施設サービス計画の変更を行うものとする。

7 第二項から第五項までの規定は、前項の規定による特定施設サービス計画の変更について準用する。

(介護)

第百九十条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。

2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、一週間に二回以上、適切な方法により、入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前三項に定めるもののほか、利用者に対し、食事、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。

(健康管理)

第百九十一条 指定特定施設の看護師又は准看護師は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。

(相談及び援助)

第百九十二条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。

(利用者の家族との連携等)

第百九十三条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(条例第八十一条第一項の規則で定める運営規程)

第百九十四条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 特定施設従業者の職種、員数及び職務内容

 入居定員及び居室数

 指定特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続

 施設の利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他運営に関する重要事項

(平三〇規則二〇・令三規則二五・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第百九十五条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定特定施設の従業者によって指定特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。

3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、特定施設従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、指定特定施設入居者生活介護事業者は、全ての特定施設従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 指定特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定特定施設入居者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより特定施設従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三規則二五・一部改正)

(協力医療機関等)

第百九十六条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

(地域との連携等)

第百九十七条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民の自発的な活動等との連携及び協力を行うこと等により地域との交流に努めなければならない。

2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定特定施設入居者生活介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(記録の整備)

第百九十八条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。

2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 特定施設サービス計画

 条例第八十三条第二項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 条例第八十四条において準用する条例第十条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 第百八十六条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 第百九十五条第三項の規定による結果等の記録

 次条において準用する第二十二条の規定による市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第三十二条第二項の規定による苦情の内容等の記録

(平二七規則二八・一部改正)

(準用)

第百九十九条 第八条第九条第十八条第二十二条第二十九条第三十条第三十一条第三十二条第三十四条第四十三条第四十四条第八十九条第九十条及び第百二十九条の規定は、指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第二十九条第一項中「第二十五条」とあるのは「第百九十四条」と、「訪問介護員等」とあるのは「特定施設従業者」と、第四十三条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「特定施設従業者」と、第四十四条第二項中「第十七条及び第十八条並びにこの節」とあるのは「第八十一条から第八十四条まで及び第十一章第三節」と読み替えるものとする。

(平三〇規則二〇・令三規則二五・一部改正)

第四節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準

第一款 この節の趣旨及び基本方針

(この節の趣旨)

第二百条 条例第八十一条から第八十四条まで及び前三節の規定にかかわらず、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護(指定特定施設入居者生活介護であって、当該指定特定施設の従業者により行われる特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等(以下「基本サービス」という。)及び当該指定特定施設入居者生活介護事業者が委託する指定居宅サービス事業者(以下「受託居宅サービス事業者」という。)により、当該特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話(以下「受託居宅サービス」という。)をいう。以下同じ。)の事業を行うものの基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、条例第八十八条及び第八十九条に規定するもののほか、この節に定めるところによる。

(平三〇規則二〇・一部改正)

(基本方針)

第二百一条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業は、特定施設サービス計画に基づき、受託居宅サービス事業者による受託居宅サービスを適切かつ円滑に提供することにより、利用者が要介護状態になった場合でも、当該指定特定施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

第二款 設備に関する基準

第二百二条 指定特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項において同じ。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定特定施設の建物であって、火災時における利用者の安全が確保されているものと認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物であることを要しない。

 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 指定特定施設は、居室、浴室、便所及び食堂を有しなければならない。ただし、居室の面積が二十五平方メートル以上である場合には、食堂を設けないことができる。

4 指定特定施設の居室、浴室、便所及び食堂は、次の基準を満たさなければならない。

 居室は、次の基準を満たすこと。

 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができる。

 プライバシーの保護に配慮し、介護を行うことができる適当な広さを有すること。

 地階に設けないこと。

 一以上の出入り口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。

 非常通報装置又はこれに代わる設備を設けること。

 浴室は、身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。

 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。

 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

5 指定特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。

6 指定特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。

7 前各項に定めるもののほか、指定特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法の定めるところによる。

8 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準第二百五十四条第二項に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業と外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等基準第二百五十三条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。)の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防サービス等基準規則第百九十条第一項から第七項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第三款 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び契約の締結等に関する準用)

第二百三条 第六条の規定は、条例第八十八条第一項の規定による文書の交付について準用する。

(受託居宅サービスの提供)

第二百四条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、特定施設サービス計画に基づき、受託居宅サービス事業者により、適切かつ円滑に受託居宅サービスが提供されるよう、必要な措置を講じなければならない。

2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービス事業者が受託居宅サービスを提供した場合にあっては、提供した日時、時間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させなければならない。

(条例第八十八条第一項の規則で定める運営規程)

第二百五条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 基本サービスを提供する従業者の職種、員数及び職務の内容

 入居定員及び居室数

 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

 受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業者が受託居宅サービス事業を行う事業所(以下「受託居宅サービス事業所」という。)の名称及び所在地

 利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続

 施設の利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

十一 その他運営に関する重要事項

(平三〇規則二〇・令三規則二五・一部改正)

(受託居宅サービス事業者への委託)

第二百六条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が、受託居宅サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受託居宅サービス事業所ごとに文書により行わなければならない。

2 受託居宅サービス事業者は、指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。)でなければならない。

3 受託居宅サービス事業者が提供する受託居宅サービスの種類は、指定訪問介護、指定訪問入浴介護、指定訪問看護、指定訪問リハビリテーション、指定通所介護、指定通所リハビリテーション、第二百九条に規定する指定福祉用具貸与、指定地域密着型サービス基準第十九条に規定する指定地域密着型通所介護及び指定地域密着型サービス基準第四十一条に規定する指定認知症対応型通所介護とする。

4 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、事業の開始に当たっては、次に掲げる事業を提供する事業者と、第一項に規定する方法によりこれらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。

 指定訪問介護

 指定訪問看護

 指定通所介護又は指定地域密着型通所介護

5 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、第三項に規定する受託居宅サービス事業者が提供する受託居宅サービスのうち、前項の規定により事業の開始に当たって契約を締結すべき受託居宅サービス以外のものについては、利用者の状況に応じて、第一項に規定する方法により、これらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。

6 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、第三項の指定認知症対応型通所介護の提供に関する業務を受託居宅サービス事業者に委託する契約を締結する場合にあっては、本市の区域内に所在する指定認知症対応型通所介護の事業を行う受託居宅サービス事業所において受託居宅サービスが提供される契約を締結しなければならない。

7 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービス事業者に、業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。

8 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービスに係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

(平二八規則五四・一部改正)

(記録の整備)

第二百七条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品、会計及び受託居宅サービス事業者に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 特定施設サービス計画

 条例第八十九条において準用する条例第十条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 条例第八十九条において準用する条例第八十三条第二項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 第二百四条第二項の規定による受託居宅サービス事業者から受けた報告に係る記録

 前条第八項の規定による結果等の記録

 次条において準用する第二十二条の規定による市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第三十二条第二項の規定による苦情の内容等の記録

 次条において準用する第百八十六条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 次条において準用する第百九十五条第三項の規定による結果等の記録

(平二七規則二八・一部改正)

(準用)

第二百八条 第八条第九条第十八条第二十二条第二十九条第三十条第三十一条第三十二条第三十四条第四十三条第四十四条第八十九条第九十条第百八十四条第百八十六条から第百八十九条まで、第百九十二条第百九十三条及び第百九十五条から第百九十七条までの規定は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第二十九条第一項中「第二十五条」とあるのは「第二百五条」と、「訪問介護員等」とあるのは「基本サービスを提供する従業者」と、第四十三条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第四十四条第二項中「第十七条及び第十八条並びにこの節」とあるのは「第八十八条及び第八十九条並びに第十一章第四節第三款」と、第百八十六条第二項中「指定特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、第百八十九条第三項及び第六項中「他の特定施設従業者」とあるのは「他の基本サービスを提供する従業者及び受託居宅サービス事業者」と、第百九十五条第一項から第三項まで及び第五項の規定中「指定特定施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」と読み替えるものとする。

(平二七規則二八・平三〇規則二〇・令三規則二五・一部改正)

第十二章 福祉用具貸与

第一節 基本方針

第二百九条 指定居宅サービスに該当する福祉用具貸与(以下「指定福祉用具貸与」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具(法第八条第十二項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。

第二節 設備に関する基準

(設備及び備品等の基準)

第二百十条 指定福祉用具貸与の事業を行う者(以下「指定福祉用具貸与事業者」という。)は、福祉用具の保管のために必要な設備及び消毒のために必要な器材並びに事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定福祉用具貸与の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、第二百十八条第三項の規定により福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合にあっては、福祉用具の保管のために必要な設備又は消毒のために必要な器材を有しないことができるものとする。

2 前項の設備及び器材の基準は、次のとおりとする。

 福祉用具の保管のために必要な設備

 清潔であること。

 既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分することが可能であること。

 福祉用具の消毒のために必要な器材 当該指定福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有するものであること。

3 指定福祉用具貸与事業者が指定介護予防福祉用具貸与事業者(指定介護予防サービス等基準第二百六十六条第一項に規定する指定介護予防福祉用具貸与事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定福祉用具貸与の事業と指定介護予防福祉用具貸与(指定介護予防サービス等基準第二百六十五条に規定する指定介護予防福祉用具貸与をいう。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準規則第百九十九条第一項及び第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第三節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第二百十一条 指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定福祉用具貸与を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定福祉用具貸与に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定福祉用具貸与事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与を提供した際に、利用者から支払を受ける利用料の額と指定福祉用具貸与に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定福祉用具貸与事業者は、前二項の規定により利用者から支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

 通常の事業の実施地域以外の地域において指定福祉用具貸与を行う場合の交通費

 福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用

4 指定福祉用具貸与事業者は、前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。

5 指定福祉用具貸与事業者は、あらかじめ定めた期日までに利用者から利用料又はその一部の支払がなく、その後の請求にもかかわらず、正当な理由なく支払に応じない場合は、当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具を回収すること等により、当該指定福祉用具貸与の提供を中止することができる。

(指定福祉用具貸与の基本取扱方針)

第二百十二条 指定福祉用具貸与は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止並びに利用者を介護する者の負担の軽減に資するよう、その目標が設定され、計画的に行われるものでなければならない。

2 指定福祉用具貸与事業者は、常に、清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具を貸与しなければならない。

3 指定福祉用具貸与事業者は、自らその提供する指定福祉用具貸与の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定福祉用具貸与の具体的取扱方針)

第二百十三条 福祉用具専門相談員(介護保険法施行令第四条第一項に規定する福祉用具専門相談員をいう。以下同じ。)の行う指定福祉用具貸与の方針は、次に掲げるところによるものとする。

 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、次条第一項に規定する福祉用具貸与計画に基づき、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料、全国平均貸与価格等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る利用者の同意を得るものとする。

 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うものとする。

 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を当該利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて当該利用者に実際に当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うものとする。

 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うものとする。

 居宅サービス計画に指定福祉用具貸与が位置付けられる場合には、当該居宅サービス計画に指定福祉用具貸与が必要な理由が記載されるとともに、当該利用者に係る介護支援専門員により、必要に応じて随時その必要性が検討された上で、継続が必要な場合にはその理由が当該居宅サービス計画に記載されるように必要な措置を講ずるものとする。

 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、同一種目における機能又は価格帯の異なる複数の福祉用具に関する情報を利用者に提供するものとする。

(平三〇規則二〇・一部改正)

(福祉用具貸与計画の作成)

第二百十四条 福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状況及び置かれている環境を踏まえ、指定福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画(以下「福祉用具貸与計画」という。)を作成しなければならない。この場合において、第二百二十三条に規定する指定特定福祉用具販売の利用があるときは、第二百二十九条第一項に規定する特定福祉用具販売計画と一体のものとして作成されなければならない。

2 福祉用具貸与計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

3 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。

4 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画を作成した際には、当該福祉用具貸与計画を利用者及び当該利用者に係る介護支援専門員に交付しなければならない。

5 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、当該福祉用具貸与計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行うものとする。

6 第一項から第四項までの規定は、前項の規定による福祉用具貸与計画の変更について準用する。

(平三〇規則二〇・一部改正)

(条例第九十二条において準用する条例第六条の規則で定める運営規程)

第二百十五条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務内容

 営業日及び営業時間

 指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額

 通常の事業の実施地域

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他運営に関する重要事項

(平三〇規則二〇・令三規則二五・一部改正)

(福祉用具専門相談員に対する研修の機会の確保並びに福祉用具専門相談員の知識及び技能の向上等)

第二百十六条 指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具専門相談員に対し、その資質の向上のための福祉用具に関する適切な研修の機会を確保しなければならない。

2 福祉用具専門相談員は、常に自己研鑽に励み、指定福祉用具貸与の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

(平二七規則二八・一部改正)

(福祉用具の取扱種目)

第二百十七条 指定福祉用具貸与事業者は、利用者の身体の状態の多様性、変化等に対応することができるよう、可能な限り多くの種類の福祉用具を取り扱うようにしなければならない。

(衛生管理等)

第二百十八条 指定福祉用具貸与事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用具を、その種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒するとともに、既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管しなければならない。

3 指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定にかかわらず、福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせることができる。この場合において、当該指定福祉用具貸与事業者は、当該委託等の契約の内容において保管又は消毒が適切な方法により行われることを担保しなければならない。

4 指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定により福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

5 指定福祉用具貸与事業者は、当該指定福祉用具貸与事業者が指定福祉用具貸与の事業を行う事業所(以下「指定福祉用具貸与事業所」という。)の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。

(掲示等)

第二百十九条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所の見やすい場所に、第二百十五条に規定する重要事項に関する規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定福祉用具貸与事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定福祉用具貸与事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

3 指定福祉用具貸与事業者は、利用者の福祉用具の選択に資するため、指定福祉用具貸与事業所に、その取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの利用料その他の必要事項が記載された目録等を備え付けなければならない。

(令三規則二五・一部改正)

(記録の整備)

第二百二十条 指定福祉用具貸与事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。

2 指定福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 福祉用具貸与計画

 条例第九十二条において準用する条例第十条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 第二百十八条第四項の規定による結果等の記録

 次条において準用する第十六条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 次条において準用する第二十二条の規定による市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第三十二条第二項の規定による苦情の内容等の記録

(準用)

第二百二十一条 第六条から第十六条まで、第十八条第二十二条第三十条第三十一条から第三十四条まで、第四十四条並びに第八十七条第一項第二項及び第四項の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第六条第一項中「第六条」とあるのは「第九十二条において準用する条例第六条」と、第七条中「地域をいう。以下同じ。)」とあるのは「地域をいう。以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目」と、第十一条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十五条中「訪問介護員等(指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第十六条第一項中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第十八条中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第四十四条第二項中「第十七条及び第十八条並びにこの節」とあるのは「第九十一条の二及び第九十二条並びに第十二章第三節」と、第八十七条第二項ただし書中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、同条第四項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と読み替えるものとする。

(平三〇規則二〇・令三規則二五・一部改正)

第四節 基準該当居宅サービスに関する基準

第二百二十二条 第六条から第十一条まで、第十三条から第十六条まで、第十八条第二十二条第三十条第三十一条から第三十四条まで(第三十二条第五項及び第六項を除く。)第四十四条第八十七条第一項第二項及び第四項第二百九条第二百十条並びに前節(第二百十一条第一項及び第二百二十一条を除く。)の規定は、基準該当福祉用具貸与の事業に準用する。この場合において、第六条第一項中「第六条」とあるのは「第九十四条において準用する条例第六条」と、第七条中「地域をいう。以下同じ。)」とあるのは「地域をいう。以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目」と、第十一条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十五条中「訪問介護員等(指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第十六条第一項中「提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第十八条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、「内容」とあるのは「種目、品名」と、第四十四条第二項中「第十七条及び第十八条並びにこの節」とあるのは「第九十四条及び第二百二十二条において準用する第十二章第三節(第二百十一条第一項及び第二百二十一条を除く。)」と、第八十七条第二項ただし書中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、同条第四項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第二百十一条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第二百十五条の見出し中「第九十二条」とあるのは「第九十四条」と読み替えるものとする。

(令三規則二五・一部改正)

第十三章 特定福祉用具販売

第一節 基本方針

第二百二十三条 指定居宅サービスに該当する特定福祉用具販売(以下「指定特定福祉用具販売」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえた適切な特定福祉用具(法第八条第十三項の規定により厚生労働大臣が定める特定福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定福祉用具を販売することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。

第二節 設備に関する基準

第二百二十四条 指定特定福祉用具販売の事業を行う者(以下「指定特定福祉用具販売事業者」という。)は、事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定特定福祉用具販売の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定特定福祉用具販売事業者が指定特定介護予防福祉用具販売事業者(指定介護予防サービス等基準第二百八十二条第一項に規定する指定特定介護予防福祉用具販売事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定特定福祉用具販売の事業と指定特定介護予防福祉用具販売(指定介護予防サービス等基準第二百八十一条に規定する指定特定介護予防福祉用具販売をいう。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準規則第二百十三条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第三節 運営に関する基準

(サービスの提供の記録)

第二百二十五条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(販売費用の額等の受領)

第二百二十六条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売を提供した際には、法第四十四条第三項に規定する現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額(以下「販売費用の額」という。)の支払を受けるものとする。

2 指定特定福祉用具販売事業者は、前項の規定により利用者から支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

 通常の事業の実施地域以外の地域において指定特定福祉用具販売を行う場合の交通費

 特定福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用

3 指定特定福祉用具販売事業者は、前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の申請に必要となる書類等の交付)

第二百二十七条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売に係る販売費用の額の支払を受けた場合は、次に掲げる書面を利用者に対して交付しなければならない。

 当該指定特定福祉用具販売の事業を行う事業所の名称、販売した特定福祉用具の種目及び品目の名称並びに販売費用の額その他必要と認められる事項を記載した証明書

 領収書

 当該特定福祉用具のパンフレットその他の当該特定福祉用具の概要を記載した書面

(指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針)

第二百二十八条 福祉用具専門相談員の行う指定特定福祉用具販売の方針は、次に掲げるところによるものとする。

 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、次条第一項に規定する特定福祉用具販売計画に基づき、特定福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して特定福祉用具の機能、使用方法、販売費用の額等に関する情報を提供し、個別の特定福祉用具の販売に係る利用者の同意を得るものとする。

 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、販売する特定福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うものとする。

 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて特定福祉用具の調整を行うとともに、当該特定福祉用具の使用方法、使用上の留意事項等を記載した文書を当該利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて当該利用者に実際に当該特定福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うものとする。

 居宅サービス計画に指定特定福祉用具販売が位置付けられる場合には、当該居宅サービス計画に特定福祉用具販売が必要な理由が記載されるように必要な措置を講ずるものとする。

(特定福祉用具販売計画の作成)

第二百二十九条 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、指定特定福祉用具販売の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画(以下「特定福祉用具販売計画」という。)を作成しなければならない。この場合において、指定福祉用具貸与の利用があるときは、福祉用具貸与計画と一体のものとして作成しなければならない。

2 特定福祉用具販売計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成されなければならない。

3 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。

4 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画を作成した際には、当該特定福祉用具販売計画を利用者に交付しなければならない。

(記録の整備)

第二百三十条 指定特定福祉用具販売事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。

2 指定特定福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定福祉用具販売の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 特定福祉用具販売計画

 条例第九十七条において準用する条例第十条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 第二百二十五条の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 次条において準用する第二十二条の規定による市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第三十二条第二項の規定による苦情の内容等の記録

(準用)

第二百三十一条 第六条から第十一条まで、第十三条から第十五条まで、第二十二条第二十八条第三十条第三十一条から第三十四条まで、第四十四条第八十七条第一項第二項及び第四項第二百十二条第二百十五条から第二百十七条まで並びに第二百十九条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第六条第一項中「第六条」とあるのは「第九十七条において準用する条例第六条」と、第七条中「地域をいう。以下同じ。)」とあるのは「地域をいう。以下同じ。)、取り扱う特定福祉用具の種目」と、第十一条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十五条中「訪問介護員等(指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第二十八条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第四十四条第二項中「第十七条及び第十八条並びにこの節」とあるのは「第九十七条及び第十三章第三節」と、第八十七条第二項ただし書中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、同条第四項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第二百十二条第二項中「福祉用具を貸与し」とあるのは「特定福祉用具を販売し」と、第二百十五条の見出し中「第九十二条」とあるのは「第九十七条」と、同条第四号及び第二百十九条第三項中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と、第二百十六条第一項中「福祉用具に」とあるのは「特定福祉用具に」と、第二百十七条中「福祉用具を」とあるのは「特定福祉用具を」と、第二百十九条第三項中「福祉用具の」とあるのは「特定福祉用具の」と読み替えるものとする。

(平三〇規則二〇・令三規則二五・一部改正)

第十四章 雑則

(令三規則二五・追加)

(電磁的記録等)

第二百三十二条 指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、条例及びこの規則の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるもの(第八条第一項(第三十五条の三第三十七条第四十七条第四十九条第六十二条第七十一条第七十九条第九十二条第九十六条第百九条第百十九条第百三十八条(第百五十条において準用する場合を含む。)第百五十条の三第百五十四条第百六十八条(第百八十条において準用する場合を含む。)第百九十九条第二百八条第二百二十一条第二百二十二条及び前条において準用する場合を含む。)及び第百八十六条第一項(第二百八条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下この項において「交付等」という。)のうち、条例及びこの規則の規定において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令三規則二五・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十二年四月一日から引き続き存する老人短期入所事業(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第二十条の規定による改正前の老人福祉法(以下この項において「旧老福法」という。)第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業をいう。)の用に供する施設(専ら当該事業の用に供するものに限る。)又は老人短期入所施設(旧老福法第二十条の三に規定する老人短期入所施設をいう。)(同日に基本的な設備が完成したものを含み、同日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)については、第百二十一条第六項第一号イ及び第二号イ並びに第七項の規定は適用しない。

3 平成一五年四月一日から引き続き存する指定短期入所生活介護事業所(同日以後に増築され、又は改築された部分を除く。)であって、条例第五十五条から第六十一条まで及び第九章第四節(第百四十一条第六項第一号ロ(2)を除く。)に規定する基準を満たすものについて、同号ロ(2)の規定を適用する場合においては、同号ロ(2)中「二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは、「当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。

4 平成十八年四月一日以前から引き続き存する養護老人ホームについては、第二百二条第四項第一号イの規定は適用しない。

5 平成十五年四月一日以前から引き続き存する指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第百六号)による改正前の基準省令(以下「旧基準省令」という。)第百四十条の十六第一項に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所であるものについては、この規則の施行後最初の指定の更新までの間は、なお旧基準省令の規定の例によることができる。

6 平成十七年十月一日以前から引き続き存する指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、旧基準省令第百五十五条の十五第一項に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所であるものについては、この規則の施行後最初の指定の更新までの間は、なお旧基準省令の規定の例によることができる。

7 この規則の施行の際現に指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成十五年厚生労働省令第二十八号)附則第四条の規定によりユニット型指定短期入所生活介護事業所でないものとみなされた指定短期入所生活介護事業所(平成十五年四月一日以後に建物の規模又は構造を変更したものを除く。次項において同じ。)は、第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所であるものとみなす。

8 前項の規定により第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所であるものとみなされた指定短期入所生活介護事業所であって、条例第四十七条及び条例第四十八条並びに第九章第四節に規定する基準を満たすものが、その旨を市長に申し出た場合には、前項の規定は適用しない。

9 この規則の施行の際現に指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成十七年厚生労働省令第百三十九号)附則第二条の規定によりユニット型指定短期入所療養介護事業所でないものとみなされた指定短期入所療養介護事業所(平成十七年十月一日以後に建物の規模又は構造を変更したものを除く。次項において同じ。)は、百五十六条第一項に規定する指定短期入所療養介護事業所であるものとみなす。

10 前項の規定により第百五十六条第一項に規定する指定短期入所療養介護事業所であるものとみなされた指定短期入所療養介護事業所であって、条例第六十七条及び第十章第四節に規定する基準を満たすものが、その旨を市長に申し出た場合には、前項の規定は適用しない。

11 介護保険法の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)附則第十条第一項の規定により指定特定施設入居者生活介護事業者とみなされた者が指定特定施設入居者生活介護の事業を行う指定特定施設の介護居室であって、平成十八年四月一日において定員が四人以下であったものについては、第百八十二条第四項第一号イ及び第二百二条第四項第一号イの規定は適用しない。

12 第百八十二条及び第二百二条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を令和六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホーム(老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所させ、又は入居させるための施設の用に供することをいう。)を行って指定特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療機関併設型指定特定施設(介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定特定施設をいう。以下この項において同じ。)においては、併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型指定特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、当該医療機関併設型指定特定施設に浴室、便所及び食堂を置かないことができる。

(平三〇規則二〇・追加、令三規則二五・一部改正)

(平成二七年三月三一日規則第二八号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号。以下この項において「整備法」という。)附則第十一条又は第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第五条の規定(整備法附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下この項及び次項において「旧法」という。)第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護又は介護保険法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービスについては、改正前の第五条第二項及び第三十六条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第五条第二項中「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)」とあるのは「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年厚生労働省令第四号)附則第二条第三号の規定によりなおその効力を有するものとされた同令による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)」と、同項及び第三十六条第二項中「(指定介護予防サービス等基準」とあるのは「(旧指定介護予防サービス等基準」と、第五条第二項中「川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則(平成二十五年規則第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準規則」という。)」とあるのは「川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則の一部を改正する規則(平成二十七年規則第二十九号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同規則による改正前の川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則(平成二十五年規則第三十五号。以下「旧指定介護予防サービス等基準規則」という。)」と、第三十六条第二項中「指定介護予防サービス等基準規則」とあるのは「旧指定介護予防サービス等基準規則」とする。

3 旧法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護又は介護保険法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービスについては、改正前の第八十一条第四項及び第百八条第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第八十一条第四項及び第百八条第四項中「指定介護予防サービス等基準規則」とあるのは「川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則の一部を改正する規則(平成二十七年規則第二十九号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされた同規則による改正前の川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則(平成二十五年規則第三十五号)」とする。

(平成二八年二月二九日規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年三月一日から施行する。

(開始の届出に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に指定居宅サービス等基準規則第八十一条第一項に掲げる設備以外の設備を利用し、同条第四項に規定する指定通所介護以外のサービスを提供している指定通所介護事業者に対する改正後の同項の規定の適用については、同項中「当該サービスの提供の開始前に」とあるのは、「平成二十八年三月三十一日までに」とする。

(変更の届出に関する経過措置)

6 この規則の施行の際現に指定居宅サービス等基準規則第八十一条第一項に掲げる設備を利用し、同条第四項に規定する指定通所介護以外のサービスを提供している指定通所介護事業者に対する改正後の同条第五項の規定の適用については、同項中「当該変更があった日」とあるのは、「この規則の施行の日」とする。

(平成二八年三月三一日規則第五四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日規則第二〇号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二百十三条の改正規定(同条第一号に係る部分に限る。)は、平成三十年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスを行っている事業所において行われる改正前の第七十二条に規定する指定居宅療養管理指導のうち、看護職員(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除いた保健師、看護師又は准看護師をいう。)が行うものについては、改正前の第七十二条、第七十三条及び第七十六条第三項の規定は、平成三十年九月三十日までの間、なおその効力を有する。

(令和三年三月三一日規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から令和六年三月三十一日までの間におけるこの規則による改正後の川越市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新規則」という。)第三条第三項、第二十五条(新規則第三十五条の三及び第三十七条において準用する場合を含む。)、第四十五条(新規則第四十九条において準用する場合を含む。)、第六十条、第六十九条、第七十七条、第八十六条(新規則第九十六条及び第百九条において準用する場合を含む。)、第百十六条、第百三十四条(新規則第百五十条の三及び第百五十四条において準用する場合を含む。)、第百四十七条、第百六十五条、第百七十七条、第百九十四条、第二百五条及び第二百十五条(新規則第二百二十二条及び第二百三十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新規則第三条第三項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、新規則第二十五条、第六十条、第百六十五条及び第百七十七条中「、次に」とあるのは「、第七号に掲げる事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(同号に掲げる事項を除く。)」と、新規則第四十五条中「、次に」とあるのは「、第八号に掲げる事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(同号に掲げる事項を除く。)」と、新規則第六十九条、第七十七条及び第二百十五条中「、次に」とあるのは「、第六号に掲げる事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(同号に掲げる事項を除く。)」と、新規則第八十六条、第百四十七条及び第二百五条中「、次に」とあるのは「、第十号に掲げる事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(同号に掲げる事項を除く。)」と、新規則第百十六条、第百三十四条及び第百九十四条中「、次に」とあるのは「、第九号に掲げる事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(同号に掲げる事項を除く。)」とする。

(認知症介護に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

3 施行日から令和六年三月三十一日までの間における新規則第四十五条の二第三項(新規則第四十九条において準用する場合を含む。)、第八十七条第三項(新規則第九十六条、第百九条、第百十九条、第百三十八条、第百五十条の三、第百五十四条及び第百六十八条において準用する場合を含む。)、第百四十八条第一項、第百七十八条第一項及び第百九十五条第四項(新規則第二百八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(ユニットの定員に係る経過措置)

4 施行日以後、新規則第百四十一条第六項第一号イ(2)の規定に基づき利用定員が十人を超えるユニット(新規則第百三十九条に規定するユニットをいう。)を設置するユニット型指定短期入所生活介護事業所(新規則第百四十一条第一項に規定するユニット型指定短期入所生活介護事業所をいう。以下この項及び次項において同じ。)については、当分の間、川越市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十四年条例第四十六号)第四十七条第一項第三号及び第六十条第二項の基準を満たすほか、ユニット型指定短期入所生活介護事業所における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

5 この規則の施行の際現に存するユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物(基本的な設備が完成しているものを含み、施行日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室であって、改正前の第百四十一条第六項第一号イ(3)に規定する要件を満たしているものについては、なお従前の例による。

川越市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成25年3月29日 規則第34号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 社会保険
沿革情報
平成25年3月29日 規則第34号
平成27年3月31日 規則第28号
平成28年2月29日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第54号
平成30年3月30日 規則第20号
令和3年3月31日 規則第25号