○川越市理容師法施行細則

平成25年3月29日

規則第42号

川越市理容師法施行細則(平成15年規則第52号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)、理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号。以下「省令」という。)及び川越市理容師法施行条例(平成24年条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30規則29・一部改正)

(開設の届出書)

第2条 省令第19条第1項の届出書は、様式第1号によるものとする。

(届出事項の変更の届出書等)

第3条 省令第20条の届出書は、様式第2号によるものとする。

2 法第11条第2項の規定による廃止の届出は、理容所廃止届(様式第3号)により行うものとする。

(理容所確認済書の交付)

第4条 保健所長は、法第11条の2の規定による確認をしたときは、当該理容所の開設者に理容所確認済書(様式第4号)を交付するものとする。

(地位の承継の届出書)

第5条 省令第20条の2第1項の届出書は、様式第5号によるものとする。

2 省令第21条第1項の届出書は、様式第6号によるものとする。

3 省令第22条第1項の届出書は、様式第7号によるものとする。

4 省令第22条の2第1項の届出書は、様式第8号によるものとする。

(令5規則77・一部改正)

(休業等の届出)

第6条 理容所の開設者は、理容所の営業を1月以上休止しようとするときはその日の10日前までに、休止した営業を再開したときはその日から10日以内に、理容所営業休止(再開)(様式第9号)により保健所長に届け出なければならない。

(令5規則77・一部改正)

(出張理容の届出)

第7条 条例第6条第1項の規定による届出は、出張理容業務届(様式第10号)により行うものとする。

(令5規則77・一部改正)

(出張理容の届出に係る事項の変更の届出等)

第8条 条例第6条第2項の規定による届出事項の変更の届出は、出張理容業務届出事項変更届(様式第11号)により行うものとする。

2 条例第6条第2項の規定による廃止の届出は、出張理容業務廃止届(様式第12号)により行うものとする。

(令5規則77・一部改正)

(出張理容に関する講習)

第9条 条例第7条に規定する理容師(条例第6条第2項の規定による廃止の届出をした理容師であって、現に出張理容を行っていないものを除く。次項において同じ。)は、条例第6条第1項の規定による届出をした日から1年以内に第1回の条例第7条の規定による講習(以下この条において「講習」という。)を受けなければならない。

2 条例第7条に規定する理容師は、前項の規定による第1回の講習を受けた日後は、同日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して3年の期間ごとに講習を受けなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、講習に関し必要な事項は、市長が定める。

(平30規則29・追加)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に改正前の川越市理容師法施行細則の規定によりされた届出その他の行為でこの規則の施行の際現に効力を有するものは、改正後の川越市理容師法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第48号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第29号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、川越市理容師法施行条例(平成24年条例第55号)第6条第1項の規定による届出をした理容師(理容所の開設者及び従業者並びに同条例第6条第2項の規定による廃止の届出をした理容師であって現に出張理容を行っていないものを除く。)に対する改正後の第9条第1項の規定の適用については、同項中「条例第6条第1項の規定による届出をした日から1年以内」とあるのは、「平成31年3月31日まで」とする。

(令和2年12月14日規則第71号)

1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市理容師法施行細則の規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年12月12日規則第77号)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

2 改正後の様式第1号の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に営業を譲り受けた者が理容師法(昭和22年法律第234号)第11条第1項の規定により届け出る場合における川越市理容師法施行細則第2条に規定する届出書は、改正前の様式第1号によるものとする。

3 この規則の施行の際現に改正前の川越市理容師法施行細則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令5規則77・全改)

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(令2規則71・全改、令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令5規則77・追加)

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(令2規則71・令4規則24・一部改正、令5規則77・旧様式第5号繰下)

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(令4規則24・一部改正、令5規則77・旧様式第6号繰下)

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(令4規則24・一部改正、令5規則77・旧様式第7号繰下)

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(令4規則24・一部改正、令5規則77・旧様式第8号繰下)

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(令5規則77・追加)

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(令4規則24・一部改正、令5規則77・旧様式第10号繰下)

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(令4規則24・一部改正、令5規則77・旧様式第11号繰下)

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川越市理容師法施行細則

平成25年3月29日 規則第42号

(令和5年12月13日施行)