○川越市理容師法施行条例
平成24年12月21日
条例第55号
(趣旨)
第1条 この条例は、理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)及び理容師法施行令(昭和28年政令第232号。以下「政令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(理容の業を行う場合に講ずべき衛生上必要な措置)
第2条 法第9条第3号に規定する条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
(1) 就業中は、身体を清潔に保ち、清潔な作業衣を着用すること。
(2) 客1人ごとに手指を石けん等で洗うこと。
(3) 顔そりのときは、清潔なマスクを使用すること。
(4) 理容に直接使用する客用の布片は、清潔なものを使用すること。
(5) 皮膚に接する布片等は、客1人ごとに、次に掲げる方法により消毒を行ったものと取り替えること。
ア 血液が付着しているもの又はその疑いがあるものは、理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号)第25条第1号に規定するいずれかの方法
(6) 紙製の首巻き、枕のカバー等は、客1人ごとに廃棄すること。
(7) 毛をそるために用いる石けん水は、客1人ごとに廃棄すること。
(8) 消毒液は、毎週1回以上(汚濁した場合は、その都度)取り替えること。
(9) 消毒済みの器具は、未消毒の器具と区別した場所に置き、これを標示しておくこと。
(理容所について講ずべき衛生上必要な措置)
第3条 法第12条第4号に規定する条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
(1) 理容所は、隔壁等により外部及び他の施設と区画すること。
(2) 理容の作業をする場所(以下「作業所」という。)の面積は、9.9平方メートル以上であること。
(3) 作業所に置くことができる理容に使用する椅子の数は、作業所の面積9.9平方メートルにつき2台以内とし、作業所の面積が9.9平方メートルを超えるときは、2台に9.9平方メートルを超える部分の面積に対して3.3平方メートルごとに1台を加えた台数以内とすること。
(4) 洗顔及び洗髪を行うための流水式の設備を設けること。
(5) 天井の高さは、床面から2.1メートル以上とすること。
(6) 待合所は、作業に支障のない場所に設け、かつ、固定した0.9メートル以上の高さを有する物により、作業所と区画すること。
(7) ねずみ、衛生害虫等の生息状況等について毎月1回以上点検し、その結果に応じた適切な措置を講ずること。
(8) 外傷に対する救急処置に必要な薬品及び衛生材料を備え置くこと。
(出張理容を行うことができる場合)
第4条 政令第4条第3号に規定する条例で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第2条第1号に規定する被収容者又は同条第2号に規定する被留置者に対して理容を行う場合
(2) 演劇、演芸等に出演する者に対してその出演の直前に理容を行う場合
(3) 社会福祉施設等において、その入所者に対して理容を行う場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認める場合
(出張理容を行う場合に講ずべき衛生上必要な措置)
第5条 法第6条の2ただし書の規定により理容所以外の場所における業(以下「出張理容」という。)を行う理容師が講ずべき法第9条第3号に規定する条例で定める衛生上必要な措置は、第2条に掲げるもののほか、次のとおりとする。
(1) 外傷に対する救急処置に必要な薬品及び衛生材料を携帯すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める措置
(出張理容を行う場合の届出)
第6条 理容師は、出張理容を行う場合は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。ただし、第4条第2号又は政令第4条第2号に掲げる場合は、この限りでない。
2 前項の規定による届出をした理容師は、その届出に係る事項を変更したとき又は出張理容を廃止したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(出張理容に関する講習)
第7条 前条第1項の規定による届出をした理容師(理容所の開設者及び従業者を除く。)は、規則で定めるところにより、出張理容を行う場合に講ずべき衛生上必要な措置に関し知識を修得するための市長が指定する講習を受けなければならない。
(平29条例30・追加)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平29条例30・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第30号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。