○川越市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
平成二十五年三月二十九日
規則第二十五号
目次
第一章 総則(第一条―第七条)
第二章 救護施設(第八条―第十六条)
第三章 更生施設(第十七条―第二十一条)
第四章 授産施設(第二十二条―第二十五条)
第五章 宿所提供施設(第二十六条―第三十条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年条例第三十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第二条 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設(以下「救護施設等」という。)は、利用者に対し、健全な環境のもとで、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行うよう努めなければならない。
(構造設備の一般原則)
第三条 救護施設等の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
(設備の専用)
第四条 救護施設等の設備は、専ら当該施設の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
(苦情への対応)
第五条 救護施設等は、その行った処遇に関する入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 救護施設等は、その行った処遇に関し、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十九条第四項に規定する保護の実施機関から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
3 救護施設等は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。
(就業環境の整備)
第五条の二 救護施設等は、利用者に対し適切な処遇を行う観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令三規則六四・追加)
(非常災害対策)
第六条 救護施設等は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立てておかなければならない。
2 救護施設等は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
3 救護施設等は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(令三規則六四・一部改正)
(帳簿の整備)
第七条 救護施設等は、設備、職員、会計及び利用者の処遇の状況に関する帳簿を整備しておかなければならない。
第二章 救護施設
(規模)
第八条 救護施設は、被保護者の数が当該施設における入所者の総数のうちに占める割合がおおむね八十パーセント以上としなければならない。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等より、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 救護施設には、条例第五条第一項に規定する居室のほか、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。
一 静養室
二 食堂
三 集会室
四 浴室
五 洗面所
六 便所
七 医務室
八 調理室
九 事務室
十 宿直室
十一 介護職員室
十二 面接室
十三 洗濯室又は洗濯場
十四 汚物処理室
十五 霊安室
4 居室については、一般居室のほか、必要に応じ、常時の介護を必要とする者を入所させる居室(以下「特別居室」という。)を設けるものとする。
5 居室及び第三項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
一 居室
イ 地階に設けてはならないこと。
ロ 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
ハ 入所者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設けること。
ニ 特別居室は、原則として一階に設け、寝台又はこれに代わる設備を備えること。
二 静養室
イ 医務室又は介護職員室に近接して設けること。
三 洗面所
居室のある階ごとに設けること。
四 便所
居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。
五 医務室
入所者を診療するために必要な医薬品、衛生材料及び医療機械器具を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
六 調理室
火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
七 介護職員室
居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
6 前各項に規定するもののほか、救護施設の設備の基準は、次に定めるところによる。
一 廊下の幅は、一・三五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。
二 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
三 階段の傾斜は、緩やかにすること。
(居室の入所人員)
第十一条 一の居室に入所させる人員は、原則として四人以下とする。
(給食)
第十二条 給食は、あらかじめ作成された献立に従って行うこととし、その献立は栄養並びに入所者の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。
(健康管理)
第十三条 入所者については、その入所時及び毎年定期に二回以上健康診断を行わなければならない。
(衛生管理等)
第十四条 救護施設は、入所者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理を適正に行わなければならない。
(令三規則六四・一部改正)
(生活指導等)
第十五条 救護施設は、入所者に対し、生活の向上及び更生のための指導を受ける機会を与えなければならない。
2 救護施設は、入所者に対し、その精神的及び身体的条件に応じ、機能を回復し又は機能の減退を防止するための訓練又は作業に参加する機会を与えなければならない。
3 入所者の日常生活に充てられる場所は、必要に応じ、採暖のための措置を講じなければならない。
4 一週間に二回以上、入所者を入浴させ、又は清拭しなければならない。
5 教養娯楽設備等を備えるほか、適宜レクリエーション行事を行わなければならない。
(給付金として支払を受けた金銭の管理)
第十六条 救護施設は、当該救護施設の設置者が入所者に係る救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和四十一年省令第十八号)第十六条の二に規定する厚生労働大臣が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。
一 当該入所者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「入所者に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
二 入所者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。
三 入所者に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。
四 当該入所者が退所した場合には、速やかに、入所者に係る金銭を当該入所者に取得させること。
第三章 更生施設
(規模)
第十七条 更生施設は、被保護者の数が当該施設における入所者の総数のうちに占める割合がおおむね八十パーセント以上としなければならない。
(設備の基準)
第十八条 更生施設には、条例第九条第一項に規定する居室のほか、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。
一 静養室
二 集会室
三 食堂
四 浴室
五 洗面所
六 便所
七 医務室
八 作業室又は作業場
九 調理室
十 事務室
十一 宿直室
十二 面接室
十三 洗濯室又は洗濯場
2 前項第八号に掲げる作業室又は作業場には、作業に従事する者の安全を確保するための設備を設けなければならない。
(生活指導等)
第十九条 更生施設は、入所者の勤労意欲を助長するとともに、入所者が退所後健全な社会生活を営むことができるよう入所者各人の精神及び身体の条件に適合する更生計画を作成し、これに基づく指導をしなければならない。
(作業指導)
第二十条 更生施設は、入所者に対し、前条第一項の更生計画に従って、入所者が退所後自立するのに必要な程度の技能を修得させなければならない。
2 作業指導の種目を決定するに当たっては、地域の実情及び入所者の職歴を考慮しなければならない。
第四章 授産施設
(規模)
第二十二条 授産施設は、被保護者の数が当該施設における利用者の総数のうちに占める割合がおおむね五十パーセント以上としなければならない。
(設備の基準)
第二十三条 授産施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。
一 作業室
二 作業設備
三 食堂
四 洗面所
五 便所
六 事務室
2 第一項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
一 作業室
イ 必要に応じて危害防止設備を設け、又は保護具を備えること。
ロ 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
二 便所
男子用と女子用を別に設けること。
(自立指導)
第二十四条 授産施設は、利用者に対し、作業を通じて自立のために必要な指導を行わなければならない。
第二十五条 第十四条の規定(医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理に係る部分を除く。)は、授産施設について準用する。
第五章 宿所提供施設
(規模)
第二十六条 宿所提供施設は、被保護者の数が当該施設における入所者の総数のうちに占める割合がおおむね五十パーセント以上としなければならない。
(設備の基準)
第二十七条 宿所提供施設には、条例第十五条第一項に規定する居室のほか、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。
一 炊事設備
二 便所
三 面接室
四 事務室
2 前項第一号に掲げる炊事設備の火器を使用する部分は、不燃材料を用いなければならない。
(居室の利用世帯)
第二十八条 一の居室は、やむを得ない理由がある場合を除き、二以上の世帯に利用させてはならない。
(生活相談)
第二十九条 宿所提供施設は、生活の相談に応ずる等利用者の生活の向上を図ることに努めなければならない。
第三十条 第十四条の規定(医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理に係る部分を除く。)は、宿所提供施設について準用する。
附則
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和三年七月二八日規則第六四号)
この規則は、令和三年八月一日から施行する。