○川越市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成24年12月21日
条例第37号
目次
第1章 総則(第1条―第3条の2)
第2章 救護施設(第4条―第7条の2)
第3章 更生施設(第8条―第10条の2)
第4章 授産施設(第11条―第13条の2)
第5章 宿所提供施設(第14条―第16条の2)
第6章 医療保護施設(第17条)
第7章 社会福祉法に基づく授産施設(第18条)
第8章 雑則(第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第39条第1項の規定に基づき、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設(以下「救護施設等」という。)の設備及び運営に関する基準を定めるとともに、同法に基づく医療保護施設及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく授産施設の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(職員の資格要件)
第2条 救護施設等の長(以下「施設長」という。)は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
2 生活指導員は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(職員の専従)
第3条 救護施設等の職員は、専ら当該施設の職務に従事することができる者をもって充てなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
(業務継続計画の策定等)
第3条の2 救護施設等は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する処遇を継続的に行い、及び非常時の体制で早期の業務の再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 救護施設等は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 救護施設等は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令3条例34・追加)
第2章 救護施設
(規模)
第4条 救護施設は、30人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。
2 救護施設は、当該施設と一体的に管理運営を行う、日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて生活扶助を行うことを目的とする施設であって入所者が20人以下のもの(以下この章において「サテライト型施設」という。)を設置する場合は、5人以上の人員を入所させることができる規模を有するものとしなければならない。
(居室の基準)
第5条 救護施設には、居室を設けなければならない。
2 救護施設の居室の入所者1人当たりの床面積は、収納設備等を除き、3.3平方メートル以上とする。
(サテライト型施設の居室の基準)
第6条 サテライト型施設の居室の基準については、前条の規定を準用する。
(職員の配置の基準)
第7条 救護施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する救護施設にあっては、第7号に掲げる職員を置かないことができる。
(1) 施設長
(2) 医師
(3) 生活指導員
(4) 介護職員
(5) 看護師又は准看護師
(6) 栄養士
(7) 調理員
2 生活指導員、介護職員及び看護師又は准看護師の総数は、通じておおむね入所者の数を5.4で除して得た数以上とする。
(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置)
第7条の2 救護施設は、当該救護施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該救護施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
(2) 当該救護施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該救護施設において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
(令3条例34・追加)
第3章 更生施設
(規模)
第8条 更生施設は、30人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。
(居室の基準)
第9条 更生施設には、居室を設けなければならない。
2 更生施設の居室の基準については、第5条第2項の規定を準用する。
(職員の配置の基準)
第10条 更生施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する更生施設にあっては、第7号に掲げる職員を置かないことができる。
(1) 施設長
(2) 医師
(3) 生活指導員
(4) 作業指導員
(5) 看護師又は准看護師
(6) 栄養士
(7) 調理員
2 生活指導員、作業指導員及び看護師又は准看護師の総数は、入所人員が150人以下の施設にあっては6人以上、入所人員が150人を超える施設にあっては6人に150人を超える部分40人につき、1人を加えた数以上とする。
(準用)
第10条の2 第7条の2の規定は、更生施設について準用する。
(令3条例34・追加)
第4章 授産施設
(規模)
第11条 授産施設は、20人以上の人員を利用させることができる規模を有しなければならない。
(職員の配置の基準)
第12条 授産施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。
(1) 施設長
(2) 作業指導員
(工賃の支払)
第13条 授産施設の利用者には、事業収入の額から、事業に必要な経費の額を控除した額に相当する額の工賃を支払わなければならない。
(準用)
第13条の2 第7条の2の規定は、授産施設について準用する。
(令3条例34・追加)
第5章 宿所提供施設
(規模)
第14条 宿所提供施設は、30人以上の人員を利用させることができる規模を有しなければならない。
(居室の基準)
第15条 宿所提供施設には、居室を設けなければならない。
2 宿所提供施設の居室の基準については、第5条第2項の規定を準用する。
(職員の配置の基準)
第16条 宿所提供施設には、施設長を置かなければならない。
(準用)
第16条の2 第7条の2の規定は、宿所提供施設について準用する。
(令3条例34・追加)
第6章 医療保護施設
(医療保護施設の設備及び運営に関する基準)
第17条 医療保護施設は、医療法(昭和23年法律第205号)その他医療に関する法令に基づき適切に運営しなければならない。
第7章 社会福祉法に基づく授産施設
(社会福祉法に基づく授産施設の設備及び運営に関する基準)
第18条 社会福祉法に基づく授産施設の設備及び運営に関する基準については、生活保護法に基づく授産施設の例による。
第8章 雑則
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、救護施設等の設備及び運営に関する基準については、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第18号)を参酌して規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月25日条例第34号)
1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間における改正後の川越市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例(同項において「新条例」という。)第3条の2の規定の適用については、同条第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
3 施行日から令和6年3月31日までの間における新条例第7条の2(新条例第10条の2、第13条の2及び第16条の2において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第7条の2中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。