○川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設条例

平成25年6月27日

条例第16号

(設置)

第1条 本市は、文化芸術の振興並びに市民の活動及び交流の促進を図り、もって市民の文化の発展及び福祉の増進に資するため、川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設(以下「拠点施設」という。)を川越市新宿町一丁目17番地17に設置する。

(業務)

第2条 拠点施設の業務は、次のとおりとする。

(1) 文化芸術に関する事業の実施及び鑑賞の機会の提供に関すること。

(2) 地域社会における市民又は団体の活動及び生涯学習活動の支援並びに情報の提供に関すること。

(3) 男女共同参画の推進に関する事業の実施及び活動の支援に関すること。

(4) 社会教育に関する事業の実施に関すること。

(5) 拠点施設の利用に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、拠点施設の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

2 前項第4号に規定する業務に係る施設の設置及び管理については、川越市公民館設置条例(昭和30年条例第25号)及び川越市公民館使用条例(昭和39年条例第54号)の定めるところによる。

(利用許可)

第3条 拠点施設のうち、次に掲げる施設(以下「許可対象施設」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 文化芸術振興施設

(2) 市民活動・生涯学習施設

(3) 男女共同参画推進施設

2 市長は、前項の許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可をしてはならない。

(1) 公共の福祉を害するとき。

(2) 設置の目的に反するとき。

(3) 管理上支障があるとき。

3 市長は、第1項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、利用について条件を付けることができる。

(利用期間)

第4条 利用者(前条第1項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)が許可対象施設を利用する場合の期間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、同一の利用者につき当該各号に掲げる日数を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 文化芸術振興施設

 ホール 引き続き14日

 ホール以外の施設

(ア) ホールの利用を伴う場合 引き続き14日

(イ) ホールの利用を伴わない場合 引き続き5日

(2) 前号に掲げる施設以外の許可対象施設 引き続き5日

(使用料)

第5条 利用者は、規則で定める期日までに、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める使用料を納付しなければならない。規則で定める附属設備を利用するときも、同様とする。

(1) 文化芸術振興施設 別表第1に定める額

(2) 市民活動・生涯学習施設 別表第2に定める額

(3) 男女共同参画推進施設 別表第3に定める額

(4) 駐車場 別表第4に定める額

2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、利用することができないとき。

(2) 拠点施設の管理上特に必要があるため、利用の許可を取り消したとき。

(3) 利用者が使用料の全額を納付した後、規則で定める期日までに利用の許可の取消しの申出を行い、当該利用の許可の取消しを受けたとき。

(使用料の減免)

第6条 市長は、公用又は公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可対象施設の利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 第3条第3項の条件に違反したとき。

(3) 市長が特に必要があると認めるとき。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、その利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の承認)

第9条 利用者は、拠点施設の利用に当たり、特別の設備をし、又は既存の設備を移動しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(損害賠償)

第10条 利用者は、拠点施設の施設、設備又は物品を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを修理し、若しくは原状に回復し、又は市長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、拠点施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。第17条第1項において「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、拠点施設の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 第2条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる業務

(2) 拠点施設の施設、設備及び物品の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

2 指定管理者が前項各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行う場合における第3条第4条第7条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者の指定の手続)

第12条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。

2 市長は、次に掲げる基準を満たすもののうち最も適切な管理を行うことができると認められるものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 市民の平等な拠点施設の利用を確保することができること。

(2) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に拠点施設の運営を行うことができること。

(3) 拠点施設の設置の目的を効果的に達成し、及び効率的な運営を行うことができること。

(4) 指定管理業務を安定して行う経営基盤を有していること。

(5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。

(指定管理者の公表等)

第13条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定の期間を告示しなければならない。

2 指定管理者は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を告示しなければならない。

(管理の基準等)

第14条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に拠点施設の運営を行うこと。

(2) 拠点施設の施設、設備及び物品の維持管理を適切に行うこと。

(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

(2) 指定管理業務の実施に関し必要な事項

(3) 指定管理業務の事業報告に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、拠点施設の管理の適正を期するため必要な事項

(指定の取消し等)

第15条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 指定管理業務又はその経理に関する市長の指示に従わないとき。

(2) 第12条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 前条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 市は、指定管理者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

3 第13条第1項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は指定管理業務の停止について準用する。

(指定管理者による施設の現状変更等)

第16条 指定管理者は、拠点施設の施設、設備及び物品の改修、増設その他の市長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金)

第17条 市長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に第5条第1項各号に掲げる施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により指定管理者の収入として収受させる場合における利用料金は、別表第1から別表第4までに定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 前項に規定する場合における第5条及び第6条の規定の適用については、第5条第1項中「規則で定める期日」とあるのは「指定管理者の指定する期日」と、「当該各号に定める使用料」とあるのは「当該各号に規定する別表第1から別表第4までに定める額の範囲内において、第17条第2項の規定により指定管理者が定める利用料金」と、同条第2項中「使用料は、還付」とあるのは「利用料金は、返還」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「還付する」とあるのは「返還する」と、同項第3号中「規則で定める期日」とあるのは「指定管理者の指定する期日」と、第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料を」とあるのは「市長の承認を得て、利用料金を」とする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第2条第1項(第4号に限る。)及び第2項第3条から第10条まで、第11条第2項並びに第17条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第6号により平成27年2月28日から施行。ただし、第1条及び第10条の規定は平成27年3月23日から、第3条第1項(第1号に限る。)、第4条(第1号に限る。)及び第5条第1項(第1号に限る。)の規定は平成27年3月28日から、第2条第1項(第4号に限る。)及び第2項の規定は平成27年4月1日から施行)

2 拠点施設の利用に関し必要な行為は、前項ただし書に規定する規定の施行前においても、この条例の規定の例により行うことができる。

(令和5年12月25日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次条第2項並びに附則第3条第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第8条第2項、第9条第2項、第10条第2項及び第11条第2項の規定は、公布の日から施行する。

(川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設条例の一部改正に係る経過措置)

第10条 第9条の規定による改正後の川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設条例(次項において「新条例」という。)別表第2及び別表第3の規定は、施行日以後の市民活動・生涯学習施設及び男女共同参画推進施設(以下この条において「市民活動・生涯学習施設等」という。)の利用に係る使用料(川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設条例第17条第3項の規定により同条例第5条の規定を読み替えて適用する場合にあっては、市民活動・生涯学習施設等の利用に係る料金。次項において同じ。)の額の算定について適用する。

2 施行日以後における市民活動・生涯学習施設等の利用に関し施行日前に川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設条例第5条第1項前段(同条例第17条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により納付すべき使用料の額の算定は、施行日前においても、新条例別表第2及び別表第3の規定の例により行うことができる。

別表第1(第5条、第17条関係)

文化芸術振興施設

名称

単位

金額

ホール

1時間

1万9,600円

リハーサル室

1時間

2,850円

小楽屋1

1時間

200円

小楽屋2

1時間

200円

小楽屋3

1時間

200円

小楽屋4

1時間

200円

中楽屋1

1時間

250円

中楽屋2

1時間

250円

中楽屋3

1時間

250円

中楽屋4

1時間

250円

大楽屋1

1時間

450円

大楽屋2

1時間

450円

外部スタッフ室

1時間

100円

楽屋シャワー室1

1時間

100円

楽屋シャワー室2

1時間

100円

更衣室1

1時間

100円

更衣室2

1時間

100円

規則で定める附属設備

規則で定める単位

規則で定める額

備考

1 この表に掲げる施設及び設備の利用時間は、市長(指定管理者が管理する場合にあっては、指定管理者)が事情により変更する場合を除き、午前9時から午後10時までの時間を含む規則で定める時間とする。

2 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの間にホール及びリハーサル室を利用する場合における使用料の額は、この表に規定する使用料(以下この表において「規定料金」という。)の額に当該規定料金の2割相当額を加算した額とする。

3 ホール及びリハーサル室の利用者が入場料(入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。)を徴収する場合における使用料の額は、規定料金の2倍の額とする。

4 ホールの利用に当たり、1階席のみを利用する場合における使用料の額は、規定料金の7割の額とする。

5 利用時間を超過して利用する場合における使用料の額は、超過して使用する時間1時間(1時間未満の端数があるときは、1時間とする。)ごとに、規定料金に当該規定料金の3割相当額を加算した額とする。

別表第2(第5条、第17条関係)

(令5条例33・一部改正)

市民活動・生涯学習施設

名称

単位

金額

活動室1

1時間

1,650円

活動室2

1時間

1,050円

活動室3

1時間

1,400円

活動室4

1時間

650円

活動室5

1時間

550円

会議室1

1時間

1,150円

会議室2

1時間

650円

会議室3

1時間

350円

会議室4

1時間

300円

会議室5

1時間

250円

音楽室1

1時間

950円

音楽室2

1時間

400円

音楽室3

1時間

350円

和室

1時間

800円

規則で定める附属設備

規則で定める単位

規則で定める額

備考

1 この表に掲げる施設及び設備の利用時間は、市長(指定管理者が管理する場合にあっては、指定管理者)が事情により変更する場合を除き、午前9時から午後9時30分までの時間を含む規則で定める時間とする。

2 区域外居住者(本市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有しない者並びに当該区域内に事務所、事業所等を有しない法人をいう。以下この表において同じ。)が利用する場合又は区域外居住者を主たる対象として利用する場合における使用料の額は、この表に規定する使用料(以下この表において「規定料金」という。)の額に当該規定料金の5割相当額を加算した額とする。

3 利用時間を超過して利用する場合における使用料の額は、超過して使用する時間1時間(1時間未満の端数があるときは、1時間とする。)ごとに、規定料金に当該規定料金の3割相当額を加算した額とする。

別表第3(第5条、第17条関係)

(令5条例33・一部改正)

男女共同参画推進施設

名称

単位

金額

研修室1

1時間

400円

研修室2

1時間

500円

研修室3

1時間

500円

研修室4

1時間

650円

規則で定める附属設備

規則で定める単位

規則で定める額

備考

1 この表に掲げる施設及び設備の利用時間は、市長(指定管理者が管理する場合にあっては、指定管理者)が事情により変更する場合を除き、午前9時から午後9時30分までの時間を含む規則で定める時間とする。

2 区域外居住者(本市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有しない者並びに当該区域内に事務所、事業所等を有しない法人をいう。以下この表において同じ。)が利用する場合又は区域外居住者を主たる対象として利用する場合における使用料の額は、この表に規定する使用料(以下この表において「規定料金」という。)の額に当該規定料金の5割相当額を加算した額とする。

3 利用時間を超過して利用する場合における使用料の額は、超過して使用する時間1時間(1時間未満の端数があるときは、1時間とする。)ごとに、規定料金に当該規定料金の3割相当額を加算した額とする。

別表第4(第5条、第17条関係)

駐車場

名称

単位

金額

自動車駐車場

1台1時間につき

200円

自転車駐車場

1台1回につき

100円

備考

1 自動車駐車場及び自転車駐車場の利用時間は、市長(指定管理者が管理する場合にあっては、指定管理者)が事情により変更する場合を除き、午前8時から午後11時までの時間を含む規則で定める時間とする。

2 自動車駐車場の利用に当たり、駐車を開始して1時間以内の利用に係る分の使用料については、無料とする。

3 1時間を超える自動車駐車場の利用において、その超えて利用する時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間として使用料の額を算定する。

4 自転車駐車場の利用における1回とは、1日での自転車駐車場の1利用をいう。

5 自転車駐車場の1回の利用が5時間以内となる場合の当該利用に係る分の使用料については、無料とする。

6 前項の規定は、駐車を開始した日の翌日の午前零時以降も引き続き自転車駐車場を利用する場合における当該駐車を開始した日の翌日以降に係る分の利用については、適用しない。

川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設条例

平成25年6月27日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)