○川越市指定給水装置工事事業者規程

平成二十五年三月二十六日

上下水道局管理規程第九号

(主旨)

第一条 この規程は、川越市水道事業給水条例(昭和三十四年条例第六号。以下「条例」という。)第六条第一項に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)の指定、給水装置工事の適正な施行の確保等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第二条 この規程において使用する用語の定義は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)及び条例の用語の例によるほか、次の各号に掲げるものについて、当該各号に定めるところによる。

 この規程において「政令」とは、水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)をいう。

 この規程において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)をいう。

 この規程において「管理者」とは、川越市上下水道事業管理者をいう。

 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事をいう。

(業務処理の原則)

第三条 指定工事事業者は、法、政令、施行規則、条例川越市水道事業給水条例施行規程(平成十年水道部管理規程第四号)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく管理者の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

(指定の申請)

第四条 条例第六条第一項の指定を受けようとする者は、施行規則様式第一による申請書に次の各号に掲げる事項を記載し、管理者に申請しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

 市内において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地

 第十三条第一項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)の氏名及び当該主任技術者が法第二十五条の五第一項の規定により厚生労働大臣から交付を受けている給水装置工事主任技術者免状(以下「免状」という。)の交付番号

 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

 事業の範囲

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

 次条第三号イからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

3 前項第一号に規定する書類は、施行規則様式第二によるものとする。

(令元(上)管規程九・令元(上)管規程一一・一部改正)

(指定の基準)

第五条 管理者は、前条第一項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、市の指定工事事業者として指定をしなければならない。

 事業所ごとに第十三条第一項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

 次のいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

 第九条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

 給水装置工事の業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(令元(上)管規程九・令元(上)管規程一一・一部改正)

(指定の更新)

第六条 条例第六条第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 前二条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。

(令元(上)管規程一一・追加)

(指定工事事業者指定通知書の交付等)

第七条 管理者は、第五条の指定を行ったときは、速やかに指定工事事業者に指定給水装置工事事業者指定通知書(様式第一号。以下「指定通知書」という。)を交付する。

2 指定工事事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第九条の規定による指定の取消しを受けたときは、指定通知書を管理者に返納しなければならない。

3 指定工事事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第十条の規定による指定の停止を受けたときは、指定通知書を管理者に提出しなければならない。

4 指定工事業者は、指定通知書を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

5 管理者は第六条の指定の更新を行ったときは、速やかに指定工事事業者に指定給水装置工事事業者更新通知書(様式第二号)を交付する。

(令元(上)管規程一一・旧第六条繰下・一部改正)

(変更の届出)

第八条 指定工事事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更があったとき又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、次項又は第三項に定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

 事業所の名称及び所在地

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 法人にあっては、役員の氏名

 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届け出をしようとする者は、当該変更のあった日から三十日以内に施行規則様式第十による届出書に次の書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

 前項第二号に掲げる次項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

 前項第三号に掲げる事項の変更の場合には、施行規則様式第二による第五条第三号イからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記事項証明書

3 第一項の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から三十日以内に、事業を再開したときは、当該再開の日から十日以内に、施行規則様式第十一による届出書を管理者に提出しなければならない。

(令元(上)管規程九・一部改正、令元(上)管規程一一・旧第七条繰下)

(指定の取消し)

第九条 管理者は、指定工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条の規定による指定を取り消すことができる。

 不正の手段により第五条の指定を受けたとき。

 第五条各号に適合しなくなったとき。

 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 第十三条第一項第二項又は第三項の規定に違反したとき。

 第十四条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

 第十六条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

 第十七条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

 その施行した給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大きいと認められるとき。

(令元(上)管規程一一・旧第八条繰下・一部改正)

(指定の停止)

第十条 前条各号に該当する場合において、指定工事事業者に参酌すべき特段の事情があるときは、管理者は指定の取消しに替えて、六月を超えない期間を定め、指定の効力を停止することができる。

(令元(上)管規程一一・旧第九条繰下)

(指定等の公告)

第十一条 管理者は、次の各号に掲げる場合は、その都度公告する。

 第五条の規定により指定工事事業者を指定したとき。

 第六条の規定により指定工事事業者の指定の更新をしたとき。

 第八条の規定により指定工事事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

 第九条の規定により指定工事事業者の指定を取り消したとき。

 前条の規定により指定工事事業者の指定を停止したとき。

(令元(上)管規程一一・旧第十条繰下・一部改正)

(主任技術者の職務等)

第十二条 主任技術者は、次の各号に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

 給水装置工事に関する技術上の管理

 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

 給水装置の構造及び材質が政令第六条に定める基準に適合していることの確認

 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる事項の連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の布設位置の確認に関する連絡調整

 第十四条第二号に掲げる工事に係わる工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(令元(上)管規程一一・旧第十一条繰下・一部改正)

(主任技術者の選任等)

第十三条 指定工事事業者は、第五条の指定を受けた日から二週間以内に、事業所ごとに、法第二十五条の五第一項の規定により厚生労働大臣から免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。

2 指定工事事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から二週間以内に新たに主任技術者を選任しなければならない。

3 指定工事事業者は、主任技術者を選任したときは施行規則様式第三による届出書により、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

4 指定工事事業者は、第一項又は第二項の規定により主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が、同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(令元(上)管規程一一・旧第十二条繰下)

(事業の運営に関する基準)

第十四条 指定工事事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な給水装置工事の事業の運営に努めなければならない。

 給水装置工事ごとに前条第一項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関し第十二条第一項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第六条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

 施行した給水装置工事ごとに、第一号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から三年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 しゅん工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第十二条第一項第三号の確認の方法及びその結果

(令元(上)管規程一一・旧第十三条繰下・一部改正)

(設計審査及び工事検査)

第十五条 条例第六条第三項の規定により指定工事事業者が設計審査を受けようとするときは、給水装置工事申請書(様式第三号)に設計図を添えて管理者に申請しなければならない。

2 条例第六条第三項の規定により指定工事事業者が工事検査を受けようとするときは、給水装置工事完成届(様式第四号)を管理者に提出しなければならない。

(令元(上)管規程一一・旧第十四条繰下・一部改正)

(主任技術者の立会い)

第十六条 管理者は、指定工事事業者が施行した給水装置に関し法第十七条の規定による給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事事業者に対し、当該給水装置工事に関し第十四条第一号の規定により指名された主任技術者又は当該給水装置工事を施行した事業所に係る主任技術者の立会いを求めることができる。

(令元(上)管規程一一・旧第十五条繰下・一部改正)

(報告又は資料の提出)

第十七条 管理者は、指定工事事業者に対し、当該指定工事事業者が市内において施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(令元(上)管規程一一・旧第十六条繰下)

(審査委員会の設置)

第十八条 第九条の規定による指定の取消し及び第十条の規定による指定の停止に関し、公正の確保と透明性の向上を図るため、別に定める審査委員会を設置する。

(令元(上)管規程一一・旧第十七条繰下・一部改正)

(講習会)

第十九条 管理者は、給水装置工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事事業者及び主任技術者その他給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他の者が実施する講習会を推薦することができる。

(令元(上)管規程一一・旧第十八条繰下)

(その他)

第二十条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令元(上)管規程一一・旧第十九条繰下)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(令和元年九月一三日(上)管規程第九号)

この規程は、令和元年九月十四日から施行する。

(令和元年一〇月一日(上)管規程第一一号)

この規程は、令和元年十月一日から施行する。

(令和二年三月三一日(上)管規程第五号)

1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の川越市指定給水装置工事事業者規程様式第三号の規定により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令元(上)管規程11・全改)

画像

(令元(上)管規程11・追加)

画像

(令元(上)管規程11・旧様式第2号繰下・一部改正、令2(上)管規程5・一部改正)

画像画像

(令元(上)管規程11・旧様式第3号繰下・一部改正)

画像画像

川越市指定給水装置工事事業者規程

平成25年3月26日 上下水道局管理規程第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成25年3月26日 上下水道局管理規程第9号
令和元年9月13日 上下水道局管理規程第9号
令和元年10月1日 上下水道局管理規程第11号
令和2年3月31日 上下水道局管理規程第5号