○川越市水道事業給水条例

昭和34年3月25日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第10条)

第3章 給水(第11条―第18条)

第4章 加入金、料金及び手数料(第19条―第27条)

第5章 管理(第28条―第33条)

第6章 貯水槽水道(第34条・第35条)

第7章 補則(第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令の定めがあるもののほか、川越市水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(平10条例10・全改)

(定義)

第2条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(平10条例10・旧第3条繰上・一部改正)

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は、次の2種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用する給水装置

(2) 私設消火栓 消防用に使用する給水装置

(平6条例10・一部改正、平10条例10・旧第4条繰上・一部改正)

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。第6条及び第32条において同じ。)又は撤去をしようとする者は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(平10条例10・旧第5条繰上・一部改正、平12条例37・平14条例45・令6条例33・一部改正)

(新設等の費用負担)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるものについては、市においてその費用を負担することができる。

(平10条例10・旧第6条繰上・一部改正)

(工事の施行)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕及び撤去の設計並びに工事(以下「給水装置工事」という。)は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 管理者は、給水装置工事を施行する場合において、申込みをした者に対し、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

3 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事を施行する場合において、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に管理者の工事検査を受けなければならない。

(平10条例10・追加)

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(平10条例10・全改)

(工事費の算出方法)

第8条 管理者が施行する給水装置工事に要する費用(以下「工事費」という。)は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 設計費

(2) 材料費

(3) 運搬費

(4) 労力費

(5) 道路復旧費

(6) 工事監督費

(7) 間接経費

(8) 前各号に掲げるもののほか、特別に必要とする費用

2 工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(平10条例10・一部改正)

(工事費の予納)

第9条 給水装置の新設、改造、修繕及び撤去を申し込む者は、管理者が給水装置工事を施行する場合においては、管理者が算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認める工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事完成後に精算する。

(平6条例10・平10条例10・一部改正)

(給水装置の変更の工事)

第10条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

(平10条例10・一部改正)

第3章 給水

(給水の原則)

第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷その他公益上やむを得ないと認められる事情又は法令及びこの条例の規定による場合のほか、これを制限し、又は停止することはない。

2 前項の規定により給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても、市はその責を負わない。

(平10条例10・一部改正)

(給水契約の申込み)

第12条 給水を受けようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ、管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

(平10条例10・一部改正)

(メーターの設置等)

第13条 管理者は、給水量を計量するため、メーターを設置する。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

3 管理者は、必要に応じ、中高層建築物等において戸別に給水量を計量するため、水道子メーター(以下「子メーター」という。)を設置させることができる。

4 子メーターは、給水設備(配水管から水の供給を受けるために設けられた水槽、当該水槽から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。以下同じ。)に設置するものとし、その形態及び位置は、管理者が定める。

(平9条例21・全改、平10条例10・一部改正)

(メーターの保管等)

第14条 メーターは、管理者が設置して、給水を受ける者(以下「水道使用者」という。)又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもつて、メーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等は、前項に規定する管理を怠つたため、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(平10条例10・旧第16条繰上・一部改正)

(水道使用の中止等の届出)

第15条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 消防の演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(平6条例10・一部改正、平10条例10・旧第17条繰上・一部改正)

(私設消火栓の使用)

第16条 私設消火栓は、消防、消防の演習又は管理者が特に使用を承認する場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者に職員の立会いを求めなければならない。

(平6条例10・一部改正、平10条例10・旧第18条繰上・一部改正)

(水道使用者等の管理上の責任)

第17条 水道使用者等は、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項の場合において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項に規定する管理を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(平10条例10・旧第19条繰上・一部改正)

(給水装置及び水質の検査)

第18条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があつたときは、検査を行いその結果を請求者に通知する。

(平10条例10・旧第21条繰上・一部改正)

第4章 加入金、料金及び手数料

(平9条例21・改称)

(加入金)

第19条 給水装置の新設(給水設備(子メーターを設置するものに限る。以下この条において同じ。)の新設を伴うものを除く。)及び改造(メーターの個数を増加することとなる場合及び口径を増すこととなる場合に限る。)並びに給水設備の新設及び改造(子メーターの個数を増加することとなる場合及び口径を増すこととなる場合に限る。以下この条において同じ。)をする者は、当該申込みの際(給水設備の新設及び改造の場合にあつては子メーターの使用の承認を受ける際)に、水道利用加入金(以下「加入金」という。)を納付しなければならない。

2 給水装置の新設(メーターの個数の増加を伴う給水装置の改造を含む。)に係る加入金の額は、当該新設に係るメーターの口径に応じた次の表の金額の欄に掲げる金額に100分の110を乗じて得た額とする。

メーターの口径

金額

13ミリメートル

10万2,000円

20ミリメートル

22万4,000円

25ミリメートル

42万8,000円

30ミリメートル

69万4,000円

40ミリメートル

152万2,000円

50ミリメートル

225万8,000円

75ミリメートル

565万円

100ミリメートル

963万6,000円

150ミリメートル

2,111万2,000円

200ミリメートル以上

メーターの口径の断面積及び流量を基礎として管理者が定める額

3 給水装置の改造(メーターの口径を増すこととなる改造に限る。)に係る加入金の額は、当該改造後のメーターの口径に応じた前項の表の金額の欄に掲げる金額から当該改造前のメーターの口径に応じた前項の表の金額の欄に掲げる金額を減じた額に100分の110を乗じて得た額とする。

4 給水設備の新設及び改造に係る加入金の額については、子メーターをメーターとみなして前2項の規定を適用する。この場合において、給水設備の新設が、給水装置の改造に伴つたものであるときは、当該新設される子メーターのうちの1(複数の口径の子メーターがあるときは最大の口径の子メーターとする。)を給水設備の改造とみなし、改造前の給水装置のメーターを改造前の給水設備の子メーターとして加入金を算定するものとする。

5 住宅(店舗付住宅で管理者が別に定めるものを除く。以下同じ。)にメーターの口径が13ミリメートルとなる給水装置を新設する場合において、当該メーターに係る給水装置の新設の申込者が市内に住所を有し、かつ、自ら使用するときの第2項の規定の適用については、同項の規定中「掲げる金額」とあるのは、「掲げる金額に2分の1を乗じて得た額」とする。

6 住宅に設置された、メーターの口径が13ミリメートルである給水装置を引き続き5年以上所有し、かつ、使用している者が、メーターの口径が20ミリメートルとなる給水装置の改造をする場合で、当該給水装置を改造後引き続き自ら使用するときの第3項の規定の適用については、同項の規定中「減じた額」とあるのは、「減じた額に2分の1を乗じて得た額」とする。

7 住宅に設置された、メーターの口径が13ミリメートルである給水装置を引き続き5年以上所有し、かつ、使用している者が、給水設備の新設を伴う給水装置の改造をする場合において、当該新設される給水設備の子メーターの口径が20ミリメートルであつて、当該給水設備を自ら使用するときは、第4項後段の規定にかかわらず、子メーターをメーターとみなして前項の規定を適用する。

8 加入金は、一のメーター又は子メーターを単位として算定する。

9 既に納付された加入金は、還付しない。ただし、給水装置の新設等の申込みの取消し、設計の変更等管理者が特に認めるときは、この限りでない。

(平9条例21・全改、平10条例10・旧第22条繰上・一部改正、平26条例24・平31条例9・一部改正)

(料金)

第20条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者から徴収する。

2 料金は、1月につき次の表に定めるところにより、メーター(子メーターが設置されている場合にあつては子メーター)の口径又は用途に応じた基本料金及び従量料金をもつて算定した料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

料金

用途

基本料金

従量料金

メーターの口径

料金

使用水量

料金

(1立方メートルにつき)

一般用

13ミリメートル

250円

8立方メートルまで

60円

20ミリメートル

380円

8立方メートルを超え15立方メートルまで

85円

25ミリメートル

850円

15立方メートルを超え30立方メートルまで

125円

30ミリメートル

1,550円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

185円

40ミリメートル

2,950円

50立方メートルを超え150立方メートルまで

240円

50ミリメートル

5,500円

150立方メートルを超え250立方メートルまで

300円

75ミリメートル

1万1,500円

250立方メートルを超える分

350円

100ミリメートル

1万8,500円

 

 

150ミリメートル

4万円

200ミリメートル以上

管理者が定める額

公衆浴場用

5,000円

使用水量が100立方メートルを超える分について1立方メートルにつき60円

プール用

 

1立方メートルにつき140円

臨時用

 

1立方メートルにつき350円

私設消火栓用

 

消防の演習又は管理者が特に使用を承認する場合に給水する料金は、1消火栓の給水時間15分ごとに2,850円(当該給水時間が15分に満たない場合の給水時間は、15分とする。)

3 前項の規定にかかわらず、管理者が必要があると認めるときは、料金を別に定めることができる。

(平元条例29・平6条例10・平9条例21・一部改正、平10条例10・旧第23条繰上・一部改正、平26条例24・平31条例9・一部改正)

(料金の算定)

第21条 料金は、隔月定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定める日をいう。)にメーター及び子メーター(以下「メーター等」という。)の点検を行い、その使用水量をもつてその日の属する月分及び前月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に点検を行うことができる。

2 前項の使用水量は、毎月均等に使用したものとみなす。

(平9条例21・一部改正、平10条例10・旧第24条繰上・一部改正)

(使用水量の認定)

第22条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーター等に異状があつたとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(平6条例10・全改、平9条例21・一部改正、平10条例10・旧第25条繰上・一部改正)

(特別な場合における料金の算定)

第23条 月の中途に水道の使用を開始し、又は使用をやめた場合において、当該使用期間が1月に満たないときは1月として、1月を超えるときは2月として料金を算定する。

2 月の中途において、メーター等の口径に変更があつた場合は、その使用日数の多いメーター等の口径の料金によつて算定する。

3 水道の使用をやめる際に届出がないときは、使用したものとして算定する。

4 給水契約をしないで水道を使用した者は、前水道使用者から引き続いてこれを使用したものとみなす。

(平6条例10・平9条例21・一部改正、平10条例10・旧第26条繰上・一部改正)

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第24条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、給水契約の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(平10条例10・旧第27条繰上・一部改正)

(料金の徴収方法)

第25条 料金は、2月分をまとめて徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(平10条例10・旧第28条繰上・一部改正)

(手数料)

第26条 手数料を徴収する事務の種類及びその金額は、次の表のとおりとする。

手数料を徴収する事務

金額(1件につき)

指定給水装置工事事業者の指定

新規

1万円

更新

1万円

給水装置の新設及び改造に係る設計審査(使用材料の確認を含む。)

メーターの口径(改造にあつては、改造後のメーターの口径。以下この表において同じ。)が25ミリメートル以下

2,000円

メーターの口径が30ミリメートル以上50ミリメートル以下

3,000円

メーターの口径が75ミリメートル以上

6,000円

給水装置の新設及び改造に係る工事検査

メーターの口径が25ミリメートル以下

3,000円

メーターの口径が30ミリメートル以上50ミリメートル以下

5,000円

メーターの口径が75ミリメートル以上

1万円

給水装置の修繕及び撤去に係る工事検査

2,000円

証明書の交付

水道料金等納入済証明書

200円

水道使用証明書

水道使用中止証明書

私設消火栓を消防の演習に使用する場合又は管理者が必要と認める場合における職員の立会い

3,000円

第29条第2項ただし書に規定する給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号。第29条第1項において「政令」という。)の基準に適合していることの確認

6,000円

2 管理者は、前項の表に掲げる事務に係る申請又は申込みの際に、当該申請をし、又は申込みをする者から手数料を徴収する。ただし、管理者が徴収の時期について特に認める場合は、この限りでない。

3 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、管理者が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

(令元条例27・全改)

(加入金、料金、手数料等の減免)

第27条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない加入金、料金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。

(平10条例10・旧第30条繰上・一部改正)

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第28条 管理者は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(平10条例10・旧第32条繰上・一部改正)

(給水装置の基準違反に対する措置)

第29条 管理者は、給水を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、給水を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(平10条例10・追加、平12条例37・平26条例24・令元条例27・令6条例33・一部改正)

(給水の停止)

第30条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道使用者に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者が、第8条の工事費、第17条第2項の修繕費、第20条の料金又は第26条の手数料を指定期限までに納入しないとき。

(2) 水道使用者が正当な理由がなくて、第21条の使用水量の計量又は第28条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(平6条例10・一部改正、平10条例10・旧第34条繰上・一部改正)

(給水装置の切離し)

第31条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が90日以上所在が不明で、かつ、水道使用者がいないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあつて、将来使用の見込みがないと認めるとき。

(平6条例10・一部改正、平10条例10・旧第35条繰上・一部改正)

(過料)

第32条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をした者

(2) 正当な理由がなくて、第13条第2項のメーターの設置、第21条の使用水量の計量、第28条の検査又は第30条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第17条第1項の給水装置の管理を著しく怠った者

(4) 第20条の料金又は第26条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

(平6条例10・一部改正、平10条例10・旧第36条繰上・一部改正)

第33条 詐欺その他不正の行為により、第20条の料金又は第26条の手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平12条例1・全改)

第6章 貯水槽水道

(平14条例45・追加)

(管理者の責任)

第34条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平14条例45・追加)

(設置者の責任)

第35条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の規定により、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者の定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。

(平14条例45・追加)

第7章 補則

(平14条例45・旧第6章繰下)

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平10条例10・旧第38条繰上・一部改正、平14条例45・旧第34条繰下)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

2 川越市給水条例(昭和28年条例第50号)は、この条例施行の日から廃止する。

(昭和36年3月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年3月1日から適用する。

(昭和39年3月28日条例第9号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年11月13日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月22日条例第32号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和49年7月10日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川越市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第23条の規定は、昭和49年9月分の検針から適用し、その使用水量のうち2分の1の水量については、なお従前の例による。

3 改正後の条例の加入金に係る規定は、施行日以後に給水装置工事の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下この項において同じ。)の申し込みをした者から適用し、同日前に当該工事の申し込みをした者については、適用しないものとする。ただし、施行日前に給水装置工事の新設又は改造の申し込みをした者が、施行日から昭和50年3月31日までの間に当該工事に着手しない場合には、その者から同条例第5条の2に規定する加入金を徴収するものとする。

(昭和49年10月15日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月1日条例第27号)

1 この条例は、昭和53年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市水道事業給水条例の規定中料金に関する部分は、昭和53年9月分の料金から適用し、昭和53年8月分までの料金については、なお従前の例による。

(昭和57年3月30日条例第17号)

1 この条例は、昭和57年6月1日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市水道事業給水条例の規定中料金に関する部分は、昭和57年7月分の料金から適用し、昭和57年6月分までの料金については、なお従前の例による。

(平成元年9月13日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の川越市水道事業給水条例の規定は、平成元年10月1日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く水道使用者の平成元年10月の使用水量検針分の全部及び平成元年11月の使用水量検針分の2分の1の使用水量に係る料金は、なお従前の例による。

(平成6年3月23日条例第10号)

1 この条例は、平成6年6月1日から施行する。ただし、第5条の2の改正規定は、平成6年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の2の規定は、平成6年7月1日以後に申し込まれる給水装置の新設又は改造に係る水道利用加入金について適用し、同日前に申し込まれた給水装置の新設又は改造(同日から平成7年3月31日までの間に当該申込みに係る給水装置の新設又は改造の工事に着手しない場合を除く。)に係る水道利用加入金については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第23条の規定は、平成6年6月1日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。

4 前項の場合において、施行日前から引き続く水道の使用者の平成6年6月の使用水量検針分の全部及び平成6年7月の使用水量検針分の2分の1の使用水量に係る料金は、なお従前の例による。

(平9年9月29日条例第21号)

1 この条例は、平成9年11月1日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第22条の規定は、平成9年11月1日(以下「施行日」という。)以後に申し込まれる給水装置又は給水設備の新設又は改造に係る水道利用加入金について適用し、施行日前に申し込まれた給水装置又は流末装置の新設又は改造(施行日から平成10年3月31日までの間に当該申込みに係る給水装置又は流末装置の新設又は改造の工事に着手しない場合を除く。)に係る水道利用加入金については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第23条の規定は、施行日以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。

4 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く水道使用者の平成9年11月の使用水量検針分の全部及び平成9年12月の使用水量検針分の2分の1の使用水量に係る料金は、なお従前の例による。

(平成10年3月20日条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月21日条例第37号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月24日条例第45号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第29条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(水道利用加入金に関する経過措置)

2 改正後の第19条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申し込まれる給水装置又は給水設備の新設又は改造に係る水道利用加入金について適用し、施行日前に申し込まれた給水装置又は給水設備の新設又は改造に係る水道利用加入金については、なお従前の例による。

(水道料金に関する経過措置)

3 改正後の第20条第2項の規定は、施行日以後の水道の使用に係る料金について適用し、施行日前の水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。

4 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続き水道を使用する者の平成26年4月及び5月の使用水量検針分の全部並びに同年6月の使用水量検針分の2分の1の使用水量に係る料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(水道利用加入金に関する経過措置)

2 改正後の第19条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申し込まれる給水装置又は給水設備の新設又は改造に係る水道利用加入金について適用し、施行日前に申し込まれた給水装置又は給水設備の新設又は改造に係る水道利用加入金については、なお従前の例による。

(水道料金に関する経過措置)

3 改正後の第20条第2項の規定は、施行日以後の水道の使用に係る水道料金について適用し、施行日前の水道の使用に係る水道料金については、なお従前の例による。

4 前項の場合において、施行日前から継続して水道を使用する者の平成31年10月及び11月に確定する使用水量の全部並びに同年12月に確定する使用水量の2分の1の使用水量に係る水道料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第27号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年3月19日条例第33号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

川越市水道事業給水条例

昭和34年3月25日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
昭和34年3月25日 条例第6号
昭和36年3月29日 条例第13号
昭和39年3月28日 条例第9号
昭和40年11月13日 条例第27号
昭和41年4月1日 条例第14号
昭和42年12月22日 条例第32号
昭和49年7月10日 条例第26号
昭和49年10月15日 条例第39号
昭和53年7月1日 条例第27号
昭和57年3月30日 条例第17号
平成元年9月13日 条例第29号
平成6年3月23日 条例第10号
平成9年9月29日 条例第21号
平成10年3月20日 条例第10号
平成12年3月21日 条例第1号
平成12年12月21日 条例第37号
平成14年12月24日 条例第45号
平成26年3月20日 条例第24号
平成31年3月25日 条例第9号
令和元年9月27日 条例第27号
令和6年3月19日 条例第33号