○川越市水道事業給水条例施行規程

平成十年三月三十一日

水道部管理規程第四号

(趣旨)

第一条 この規程は、川越市水道事業給水条例(昭和三十四年条例第六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の新設等の申込み)

第二条 条例第四条に規定する給水装置の新設等の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、別に定める申請書を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。ただし、漏水に係る修繕については、別に定める様式をもって当該申請書に代えることができる。

2 申込者は、申込みの内容を変更し、又はこれを取り消そうとするときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

3 住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの又は共同住宅を除く。)以外の用に供する建築物に係る申込者は、あらかじめ、給水申請事前協議書(様式第一号)を管理者に提出しなければならない。

(平一五(上)管規程九・平二五(上)管規程一三・一部改正)

(利害関係人の同意書等)

第三条 条例第六条第二項の利害関係人の同意書等は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。

 他人の家屋又は他人の所有地内に給水装置を設けようとするとき 当該家屋又は土地の所有者の同意書

 他人の給水装置から分岐して給水装置を設けようとするとき 当該給水装置の所有者の承諾書

2 前項の同意書等は、申込者が特別の事由により当該同意書等を提出することが困難であると管理者が認めるときは、誓約書とする。

3 前条第一項の申込みにおいて民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百十三条の二又は第二百十三条の三の規定の適用がある場合には、第一項第一号(他人の所有地内に給水装置を設けようとするときに限る。)及び第二号の規定は適用しない。

(平二五(上)管規程一三・旧第六条繰上、令五(上)管規程一・一部改正)

(支分引用)

第四条 自己の給水装置から給水装置を分岐させている者が、自己の給水装置を撤去しようとするときは、分岐している者(以下「支分引用者」という。)に通知しなければならない。

2 前項の場合において、支分引用者が引き続き給水を受けようとするときは、その給水装置の改造等を行わなければならない。

(平二五(上)管規程一三・旧第七条繰上)

(工事費の算出方法)

第五条 条例第八条第一項第一号から第七号までに規定する費用の額は、次のとおりとする。ただし、当該額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

 設計費 条例第八条第一項第二号から第八号までの合計金額に百分の七を乗じて得た額

 材料費 管理者が定める材料単価に使用材料の数量を乗じて得た額

 運搬費 材料費に百分の五を乗じて得た額

 労力費 管理者が定める工種別の賃金に標準定率を乗じて得た額

 道路復旧費 管理者が定める単価により算出した額

 工事監督費 第二号から第四号までの合計金額に百分の五を乗じて得た額

 間接経費 第二号から第四号まで及び第六号の合計金額に百分の三を乗じて得た額

2 条例第八条第一項に規定する工事費に十円未満の端数が生じたときは、四円以下は切り捨て、五円以上は切り上げるものとする。

(平二五(上)管規程一三・旧第九条繰上)

(所有権の留保)

第六条 管理者が給水装置工事を施行した場合において、その工事費が完納に至るまでは、当該給水装置の所有権を市に留保し、その保管は当該給水装置工事の申込みをした者が行わなければならない。

(平二五(上)管規程一三・旧第十条繰上)

(工事の保証)

第七条 管理者の施工した給水装置が、工事完成後一年以内に破損したときは、市の費用をもってこれを補修するものとする。ただし、当該給水装置の使用者及び所有者の故意又は過失によると認められるときは、この限りでない。

(平二五(上)管規程一三・旧第十一条繰上)

(給水の申込み)

第八条 条例第十二条に規定する給水の申込みは、使用開始届(様式第二号)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が認めるときは、口頭、電話その他の方法によることができる。

(平二四(上)管規程五・全改、平二五(上)管規程一三・旧第十二条繰上・一部改正)

(メーターの保管等)

第九条 水道使用者等(条例第十四条第一項に規定する水道使用者等をいう。以下同じ。)は、メーターを清潔に管理し、これを設置している場所には、その点検又は修理に支障を生ずるような工作物を設け、又は物等を置いてはならない。

(平二五(上)管規程一三・旧第十三条繰上)

(水道使用の中止等の届出)

第十条 条例第十五条第一項の届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

 水道の使用をやめるとき 使用中止届(様式第三号)

 消防の演習に私設消火栓を使用するとき 臨時使用申請書(様式第四号)

2 条例第十五条第二項の届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき 各種変更届(様式第五号)

 給水装置の所有者に変更があったとき 給水装置使用変更届(様式第六号)

3 前二項の届出は、管理者が認めるときは、口頭、電話その他の方法によることができる。

(平二四(上)管規程五・追加、平二五(上)管規程一三・旧第十三条の二繰上・一部改正)

(私設消火栓)

第十一条 私設消火栓は、管理者が封かんする。

2 私設消火栓を消防に使用したときは、使用したときから二日以内に管理者に届け出なければならない。

(平二五(上)管規程一三・旧第十四条繰上)

(給水装置標識)

第十二条 水道使用者等は、管理者が交付する給水装置標識(様式第七号)を門戸その他見やすい場所に掲示しなければならない。

(平一六(上)管規程四・一部改正、平二五(上)管規程一三・旧第十五条繰上)

(検査実費額の徴収)

第十三条 条例第十八条に規定する水質等の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

(平二五(上)管規程一三・旧第十六条繰上)

(店舗付住宅)

第十四条 条例第十九条第五項の店舗付住宅で管理者が別に定めるものは、クリーニング業、理容業、美容業、飲食業、水道水を使用する製造業その他これらに類似する水道水を使用する業務に供する店舗を有する住宅をいう。

(平二五(上)管規程一三・旧第十七条繰上)

(用途区分の認定基準)

第十四条の二 条例第二十条第二項に定める料金の用途区分の認定基準は、次の各号に掲げる用途区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

 一般用 次号から第四号までに定めるもの以外に使用するもの

 公衆浴場用 物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第四条及び物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号)第十一条の規定により埼玉県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場に使用するもの

 プール用 学校等の教育用に設置したプールに使用するもの

 臨時用 工事その他臨時に使用するもの及び上下水道局構内において直接給水するもの

(平二五(上)管規程一四・追加、平二六(上)管規程一〇・一部改正)

(隔月定例日)

第十五条 条例第二十一条第一項の規定する隔月定例日は、別表の区分により、当該月の一日から二十五日までの間において、管理者が定める。

2 隔月定例日にメーター及び子メーターの点検をしたときは、上下水道使用量・料金等のお知らせ(様式第八号)により水量及び料金を使用者に通知するものとする。

(平二四(上)管規程五・一部改正、平二五(上)管規程一三・旧第十八条繰上・一部改正)

(使用水量の端数の取扱い)

第十六条 条例第二十一条第二項の場合において、各月の使用水量に一立方メートル未満の端数を生じたときは、メーター等の点検を行った日の属する月分の端数は切り捨て、その前月分の端数は一立方メートルとして算定する。

(平二五(上)管規程一三・旧第十九条繰上)

(使用水量の認定)

第十七条 条例第二十二条に規定する使用水量の認定は、前四月間又は前年同時期における使用水量その他の事実を参酌して算定し、これにより難いときは、見積水量による。

(平二五(上)管規程一三・旧第二十条繰上)

(料金の徴収方法)

第十八条 料金は、納入通知書(様式第九号)による納付又は口座振替の方法により徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、別の方法によることができる。

(平二四(上)管規程五・追加、平二五(上)管規程一三・旧第二十条の二繰上・一部改正)

(料金の領収証書の発行)

第十九条 企業出納員及び現金取扱員並びに出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関並びに地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条の二の規定に基づき水道事業等に係る公金の徴収又は収納事務を受託している者は、料金の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収証書として納入通知書中の水道料金等納入通知書兼領収証書又は領収書(様式第十号)を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替の方法により料金を徴収した場合は、上下水道使用量・料金等のお知らせ中の口座振替分領収書又は水道料金等領収書(様式第十一号)をもって領収証書に代えることができる。

3 第一項の規定にかかわらず、地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十二条の四第一項に規定する電磁的記録に基づく方法により料金を収納した場合は、領収証書の発行を省略することができる。

(平二四(上)管規程五・追加、平二五(上)管規程一三・旧第二十条の三繰上・一部改正、令二(上)管規程八・一部改正)

(料金の追徴、還付)

第二十条 管理者は、料金を徴収した後において、その料金に増額又は減額を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定による追徴又は還付は、管理者が必要と認めるときは、次回徴収する料金により精算することができる。

(平二二(上)管規程九・全改、平二五(上)管規程一三・旧第二十一条繰上)

(料金の納期限)

第二十一条 水道料金の納期限は、隔月定例日の属する月の翌月十五日とする。

2 前項の納期限が休日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日及び十二月二十九日から翌年の一月三日までの日)、日曜日又は土曜日に当たるときは、次の営業日とする。

3 給水の中止若しくは停止又は管理者が必要と認めた場合の納期限は、前二項の規定にかかわらず、その都度定めることができる。

(平一八(上)管規程九・平二五(上)管規程三・一部改正、平二五(上)管規程一三・旧第二十二条繰上)

(身分証明書)

第二十二条 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第十七条第二項の身分を示す証明書は、様式第十二号のとおりとする。

(平一六(上)管規程四・一部改正、平二五(上)管規程一三・旧第二十三条繰上・一部改正)

(給水装置の構造及び材質の確認に要する費用)

第二十三条 条例第二十九条第二項ただし書に規定する給水装置の構造及び材質が厚生労働省令の基準に適合していることを確認するのに要した実費は、給水を受ける者から、これを徴収する。

(平一二(水)管規程四・一部改正、平二五(上)管規程一三・旧第二十四条繰上)

(その他)

第二十四条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(平二五(上)管規程一三・旧第二十五条繰上)

1 この規程は、平成十年四月一日から施行する。

2 川越市指定水道工事店規程(昭和六十二年水道部管理規程第五号)は、廃止する。

3 この規程の施行の際現に川越市水道事業給水条例施行規則(昭和三十四年規則第四号)の規定に基づき作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正をして使用することができる。

(平成一二年一二月二六日(水)管規程第四号)

この規程は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一四年一月二六日(水)管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一四年一一月八日(水)管規程第一一号)

この規程は、平成十四年十一月一日から施行する。

(平成一五年四月一日(上)管規程第九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一六年一月二〇日(上)管規程第一号)

この規程は、平成十六年一月二十六日から施行する。

(平成一六年二月二〇日(上)管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一六年二月二〇日(上)管規程第五号)

この規程は、平成十六年二月二十一日から施行する。

(平成一七年一二月二七日(上)管規程第一〇号)

この規程は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一八年五月一日(上)管規程第九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一八年一二月二二日(上)管規程第一三号)

この規程は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成二〇年三月二一日(上)管規程第二号)

この規程中第一条の規定は平成二十年三月二十九日から、第二条の規定は同年三月三十一日から施行する。

(平成二〇年一一月二一日(上)管規程第九号)

この規程は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年二月一七日(上)管規程第一号)

この規程は、平成二十一年三月九日から施行する。

(平成二一年八月一〇日(上)管規程第七号)

この規程は、平成二十一年九月七日から施行する。

(平成二二年二月三日(上)管規程第一号)

この規程は、平成二十二年三月八日から施行する。

(平成二二年三月三〇日(上)管規程第九号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成二三年二月一五日(上)管規程第一号)

この規程は、平成二十三年三月七日から施行する。

(平成二四年二月二三日(上)管規程第一号)

この規程は、平成二十四年三月五日から施行する。

(平成二四年三月二六日(上)管規程第五号)

この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年二月二五日(上)管規程第三号)

この規程は、平成二十五年三月一日から施行する。ただし、別表の改正規程は、平成二十五年三月四日から施行する。

(平成二五年三月二六日(上)管規程第一三号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年七月一六日(上)管規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二六年三月三日(上)管規程第一号)

この規程は、平成二十六年三月三日から施行する。

(平成二六年三月二五日(上)管規程第六号)

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年六月二六日(上)管規程第一〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月二日(上)管規程第一号)

この規程は、平成二十七年三月九日から施行する。

(平成二七年三月二四日(上)管規程第六号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月一〇日(上)管規程第一号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年二月二二日(上)管規程第一号)

この規程は、平成二十九年三月六日から施行する。

(平成二九年六月二日(上)管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月五日(上)管規程第一号)

この規程は、平成三十年三月五日から施行する。

(平成三一年三月一日(上)管規程第一号)

この規程は、平成三十一年三月四日から施行する。

(令和二年三月二七日(上)管規程第三号)

1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の川越市水道事業給水条例施行規程様式第九号(一)及び様式第九号(二)の規定により発行されている様式は、当該各様式に記載された納期限まで効力を有する。

(令和二年六月一五日(上)管規程第八号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和五年二月六日(上)管規程第一号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第15条関係)

(平27(上)管規程1・全改、平29(上)管規程1・平30(上)管規程1・平31(上)管規程1・一部改正)

区分

メーター等の点検を4月、6月、8月、10月、12月及び2月に行う地域

メーター等の点検を5月、7月、9月、11月、1月及び3月に行う地域

町名

旭町1丁目 旭町2丁目 旭町3丁目 石原町1丁目 石原町2丁目 今成1丁目 今成2丁目 今成3丁目 今成4丁目 御成町 上野田町 喜多町 広栄町 幸町 三光町 志多町 新富町1丁目 新富町2丁目 神明町 末広町1丁目 末広町2丁目 末広町3丁目 田町 月吉町 仲町 中原町1丁目 中原町2丁目 野田町1丁目 野田町2丁目 東田町 宮元町 元町2丁目 連雀町 六軒町1丁目 六軒町2丁目 脇田新町 脇田本町 大字小ケ谷 大字小室 大字野田 大字野田新田 大字脇田 大字青柳 大字池辺 大字大塚新田 大字大袋 大字大袋新田 大字豊田新田 大字豊田本 豊田本一丁目 豊田本二丁目 豊田本三丁目 豊田本四丁目 豊田本五丁目 大字藤倉 大字増形 大字南大塚 大字山城 大塚1丁目 大塚2丁目(メーター等の点検を5月、7月、9月、11月、1月及び3月に行う地域を除く。) 大塚新町 かし野台1丁目 かし野台2丁目 寿町1丁目 寿町2丁目 豊田町1丁目 豊田町2丁目 豊田町3丁目 中台3丁目の一部(5番12から19まで、6番1から3まで、6番5、7番1から4まで、7番9、7番11から14まで、8番1から5まで、8番7、8番11、9番1、13番1) 日東町 南大塚1丁目 南大塚2丁目 南大塚3丁目 南大塚4丁目 南大塚5丁目 南大塚6丁目(メーター等の点検を5月、7月、9月、11月、1月及び3月に行う地域を除く。) 南台1丁目 南台2丁目 南台3丁目 むさし野(メーター等の点検を5月、7月、9月、11月、1月及び3月に行う地域を除く。) むさし野南の一部(1番から3番まで、4番1から18まで、5番1から19まで、22番4から20まで、23番1から15まで、23番26) 四都野台 大字安比奈新田 大字笠幡 大字的場 かすみ野1丁目 かすみ野2丁目 かすみ野3丁目 かわつる三芳野 川鶴1丁目 川鶴2丁目 川鶴3丁目 的場1丁目 的場2丁目 伊勢原町1丁目 伊勢原町2丁目 伊勢原町3丁目 伊勢原町4丁目 伊勢原町5丁目 霞ケ関北1丁目 霞ケ関北2丁目 霞ケ関北3丁目 霞ケ関北4丁目 霞ケ関北5丁目 霞ケ関北6丁目 霞ケ関東1丁目 霞ケ関東2丁目 霞ケ関東3丁目 霞ケ関東4丁目 霞ケ関東5丁目 的場北1丁目 的場北2丁目 的場新町 大字天沼新田 大字上戸 大字上広谷 大字鯨井 大字鯨井新田 大字小堤 大字栄 大字下小坂 大字下広谷 大字竹野 大字富士見 大字平塚 大字平塚新田 大字吉田 上戸新町 広谷新町 吉田新町1丁目 吉田新町2丁目 吉田新町3丁目 大字上寺山 大字寺山 大字福田 大字府川 大字山田

新宿町1丁目 新宿町2丁目 新宿町3丁目 新宿町4丁目 新宿町5丁目 新宿町6丁目 大手町 大塚2丁目の一部(22番1から16まで、22番34から37まで、24番1から14まで、24番18から20まで、25番1から8まで、25番19から24まで、27番18、27番20から25まで、27番27、27番29) 岸町1丁目 岸町2丁目 岸町3丁目 久保町 郭町1丁目 郭町2丁目 小仙波町1丁目 小仙波町2丁目 小仙波町3丁目 小仙波町4丁目 小仙波町5丁目 三久保町 城下町 菅原町 仙波町1丁目 仙波町2丁目 仙波町3丁目 仙波町4丁目 通町 問屋町 西小仙波町1丁目 西小仙波町2丁目 氷川町 富士見町 松江町1丁目 松江町2丁目 南通町 宮下町1丁目 宮下町2丁目 元町1丁目 脇田町 大字大仙波 大字大仙波新田 大字川越 大字岸 大字小仙波 大字寺井 大字東明寺 大字松郷 大字石田本郷 大字伊佐沼 大字鴨田 大字上老袋 大字北田島 大字鹿飼 大字菅間 大字中老袋 大字谷中 芳野台1丁目 芳野台2丁目 芳野台3丁目 大字大中居 大字小中居 大字下老袋 大字高島 大字東本宿 大字古谷上 大字古谷本郷 大字八ツ島 大字今泉 大字牛子 大字萱沼 大字木野目 大字久下戸 大字渋井 大字並木 大字古市場 大字南田島 泉町 並木新町 並木西町 藤木町 大字扇河岸 大字上新河岸 大字下新河岸 大字砂 大字砂新田 大字寺尾 大字藤間 稲荷町 熊野町 清水町 砂新田1丁目 砂新田2丁目 砂新田3丁目 砂新田4丁目 砂新田5丁目 砂新田6丁目 諏訪町 藤原町 大字今福 大字上松原 大字下松原 大字下赤坂 大字砂久保 大字中福 中福東 中台1丁目 中台2丁目 中台3丁目(メーター等の点検を4月、6月、8月、10月、12月及び2月に行う地域を除く。) 南大塚6丁目の一部(4番13から17まで、5番、6番1から6まで、6番18から24まで、6番27から30まで、6番34から40まで、7番1から8まで、8番から10番まで、11番1から3まで、11番7から10まで、12番3から6まで、12番19から24まで、12番38、13番1から7まで、13番10から13まで、13番27、40番5) むさし野の一部(1番1から20まで、3番17から28まで、4番から11番まで、12番1から5まで、15番12から17まで、15番22から24まで、27番26から45まで、28番25から37まで) むさし野南(メーター等の点検を4月、6月、8月、10月、12月及び2月に行う地域を除く。) 大字石田 中台元町1丁目 中台元町2丁目 中台南1丁目 中台南2丁目 中台南3丁目

(平25(上)管規程13・全改)

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(平25(上)管規程13・全改)

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(平25(上)管規程13・全改)

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(平26(上)管規程6・全改)

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(平25(上)管規程13・全改)

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(平25(上)管規程13・全改)

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(平25(上)管規程13・全改)

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(平25(上)管規程13・全改)

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(平25(上)管規程13・全改、平26(上)管規程6・平27(上)管規程6・平28(上)管規程1・令2(上)管規程3・一部改正)

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(平25(上)管規程13・全改)

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(平25(上)管規程13・全改)

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(平25(上)管規程13・全改、平29(上)管規程6・一部改正)

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川越市水道事業給水条例施行規程

平成10年3月31日 水道部管理規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成10年3月31日 水道部管理規程第4号
平成12年12月26日 水道部管理規程第4号
平成14年1月26日 水道部管理規程第1号
平成14年11月8日 水道部管理規程第11号
平成15年4月1日 上下水道局管理規程第9号
平成16年1月20日 上下水道局管理規程第1号
平成16年2月20日 上下水道局管理規程第4号
平成16年2月20日 上下水道局管理規程第5号
平成17年12月27日 上下水道局管理規程第10号
平成18年5月1日 上下水道局管理規程第9号
平成18年12月22日 上下水道局管理規程第13号
平成20年3月21日 上下水道局管理規程第2号
平成20年11月21日 上下水道局管理規程第9号
平成21年2月17日 上下水道局管理規程第1号
平成21年8月10日 上下水道局管理規程第7号
平成22年2月3日 上下水道局管理規程第1号
平成22年3月30日 上下水道局管理規程第9号
平成23年2月15日 上下水道局管理規程第1号
平成24年2月23日 上下水道局管理規程第1号
平成24年3月26日 上下水道局管理規程第5号
平成25年2月25日 上下水道局管理規程第3号
平成25年3月26日 上下水道局管理規程第13号
平成25年7月16日 上下水道局管理規程第14号
平成26年3月3日 上下水道局管理規程第1号
平成26年3月25日 上下水道局管理規程第6号
平成26年6月26日 上下水道局管理規程第10号
平成27年3月2日 上下水道局管理規程第1号
平成27年3月24日 上下水道局管理規程第6号
平成28年3月10日 上下水道局管理規程第1号
平成29年2月22日 上下水道局管理規程第1号
平成29年6月2日 上下水道局管理規程第6号
平成30年3月5日 上下水道局管理規程第1号
平成31年3月1日 上下水道局管理規程第1号
令和2年3月27日 上下水道局管理規程第3号
令和2年6月15日 上下水道局管理規程第8号
令和5年2月6日 上下水道局管理規程第1号