○川越市水道事業給水条例施行規程

平成10年3月31日

水道部管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、川越市水道事業給水条例(昭和34年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の新設等の申込み)

第2条 条例第4条に規定する給水装置の新設等の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、別に定める申請書を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。ただし、漏水に係る修繕については、別に定める様式をもって当該申請書に代えることができる。

2 申込者は、申込みの内容を変更し、又はこれを取り消そうとするときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

3 住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの又は共同住宅を除く。)以外の用に供する建築物に係る申込者は、あらかじめ、給水申請事前協議書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(平15(上)管規程9・平25(上)管規程13・一部改正)

(利害関係人の同意書等)

第3条 条例第6条第2項の利害関係人の同意書等は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 他人の家屋又は他人の所有地内に給水装置を設けようとするとき 当該家屋又は土地の所有者の同意書

(2) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設けようとするとき 当該給水装置の所有者の承諾書

2 前項の同意書等は、申込者が特別の事由により当該同意書等を提出することが困難であると管理者が認めるときは、誓約書とする。

3 前条第1項の申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の規定の適用がある場合には、第1項第1号(他人の所有地内に給水装置を設けようとするときに限る。)及び第2号の規定は適用しない。

(平25(上)管規程13・旧第6条繰上、令5(上)管規程1・一部改正)

(支分引用)

第4条 自己の給水装置から給水装置を分岐させている者が、自己の給水装置を撤去しようとするときは、分岐している者(以下「支分引用者」という。)に通知しなければならない。

2 前項の場合において、支分引用者が引き続き給水を受けようとするときは、その給水装置の改造等を行わなければならない。

(平25(上)管規程13・旧第7条繰上)

(工事費の算出方法)

第5条 条例第8条第1項第1号から第7号までに規定する費用の額は、次のとおりとする。ただし、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 設計費 条例第8条第1項第2号から第8号までの合計金額に100分の7を乗じて得た額

(2) 材料費 管理者が定める材料単価に使用材料の数量を乗じて得た額

(3) 運搬費 材料費に100分の5を乗じて得た額

(4) 労力費 管理者が定める工種別の賃金に標準定率を乗じて得た額

(5) 道路復旧費 管理者が定める単価により算出した額

(6) 工事監督費 第2号から第4号までの合計金額に100分の5を乗じて得た額

(7) 間接経費 第2号から第4号まで及び第6号の合計金額に100分の3を乗じて得た額

2 条例第8条第1項に規定する工事費に10円未満の端数が生じたときは、4円以下は切り捨て、5円以上は切り上げるものとする。

(平25(上)管規程13・旧第9条繰上)

(所有権の留保)

第6条 管理者が給水装置工事を施行した場合において、その工事費が完納に至るまでは、当該給水装置の所有権を市に留保し、その保管は当該給水装置工事の申込みをした者が行わなければならない。

(平25(上)管規程13・旧第10条繰上)

(工事の保証)

第7条 管理者の施工した給水装置が、工事完成後1年以内に破損したときは、市の費用をもってこれを補修するものとする。ただし、当該給水装置の使用者及び所有者の故意又は過失によると認められるときは、この限りでない。

(平25(上)管規程13・旧第11条繰上)

(給水の申込み)

第8条 条例第12条に規定する給水の申込みは、使用開始届(様式第2号)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が認めるときは、口頭、電話その他の方法によることができる。

(平24(上)管規程5・全改、平25(上)管規程13・旧第12条繰上・一部改正)

(メーターの保管等)

第9条 水道使用者等(条例第14条第1項に規定する水道使用者等をいう。以下同じ。)は、メーターを清潔に管理し、これを設置している場所には、その点検又は修理に支障を生ずるような工作物を設け、又は物等を置いてはならない。

(平25(上)管規程13・旧第13条繰上)

(水道使用の中止等の届出)

第10条 条例第15条第1項の届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 水道の使用をやめるとき 使用中止届(様式第3号)

(2) 消防の演習に私設消火栓を使用するとき 臨時使用申請書(様式第4号)

2 条例第15条第2項の届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき 各種変更届(様式第5号)

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき 給水装置使用変更届(様式第6号)

3 前2項の届出は、管理者が認めるときは、口頭、電話その他の方法によることができる。

(平24(上)管規程5・追加、平25(上)管規程13・旧第13条の2繰上・一部改正)

(私設消火栓)

第11条 私設消火栓は、管理者が封かんする。

2 私設消火栓を消防に使用したときは、使用したときから2日以内に管理者に届け出なければならない。

(平25(上)管規程13・旧第14条繰上)

(給水装置標識)

第12条 水道使用者等は、管理者が交付する給水装置標識(様式第7号)を門戸その他見やすい場所に掲示しなければならない。

(平16(上)管規程4・一部改正、平25(上)管規程13・旧第15条繰上)

(検査実費額の徴収)

第13条 条例第18条に規定する水質等の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

(平25(上)管規程13・旧第16条繰上)

(店舗付住宅)

第14条 条例第19条第5項の店舗付住宅で管理者が別に定めるものは、クリーニング業、理容業、美容業、飲食業、水道水を使用する製造業その他これらに類似する水道水を使用する業務に供する店舗を有する住宅をいう。

(平25(上)管規程13・旧第17条繰上)

(用途区分の認定基準)

第14条の2 条例第20条第2項に定める料金の用途区分の認定基準は、次の各号に掲げる用途区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般用 次号から第4号までに定めるもの以外に使用するもの

(2) 公衆浴場用 物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条及び物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条の規定により埼玉県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場に使用するもの

(3) プール用 学校等の教育用に設置したプールに使用するもの

(4) 臨時用 工事その他臨時に使用するもの及び上下水道局構内において直接給水するもの

(平25(上)管規程14・追加、平26(上)管規程10・一部改正)

(隔月定例日)

第15条 条例第21条第1項の規定する隔月定例日は、別表の区分により、当該月の1日から25日までの間において、管理者が定める。

2 隔月定例日にメーター及び子メーターの点検をしたときは、上下水道使用量・料金等のお知らせ(様式第8号)により水量及び料金を使用者に通知するものとする。

(平24(上)管規程5・一部改正、平25(上)管規程13・旧第18条繰上・一部改正)

(使用水量の端数の取扱い)

第16条 条例第21条第2項の場合において、各月の使用水量に1立方メートル未満の端数を生じたときは、メーター等の点検を行った日の属する月分の端数は切り捨て、その前月分の端数は1立方メートルとして算定する。

(平25(上)管規程13・旧第19条繰上)

(使用水量の認定)

第17条 条例第22条に規定する使用水量の認定は、前4月間又は前年同時期における使用水量その他の事実を参酌して算定し、これにより難いときは、見積水量による。

(平25(上)管規程13・旧第20条繰上)

(料金の徴収方法)

第18条 料金は、納入通知書(様式第9号)による納付又は口座振替の方法により徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、別の方法によることができる。

(平24(上)管規程5・追加、平25(上)管規程13・旧第20条の2繰上・一部改正)

(料金の領収証書の発行)

第19条 企業出納員及び現金取扱員並びに出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき水道事業等に係る公金の徴収又は収納事務を受託している者は、料金の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収証書として納入通知書中の水道料金等納入通知書兼領収証書又は領収書(様式第10号)を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替の方法により料金を徴収した場合は、上下水道使用量・料金等のお知らせ中の口座振替分領収書又は水道料金等領収書(様式第11号)をもって領収証書に代えることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の4第1項に規定する電磁的記録に基づく方法により料金を収納した場合は、領収証書の発行を省略することができる。

(平24(上)管規程5・追加、平25(上)管規程13・旧第20条の3繰上・一部改正、令2(上)管規程8・令6(上)管規程15・一部改正)

(料金の追徴、還付)

第20条 管理者は、料金を徴収した後において、その料金に増額又は減額を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定による追徴又は還付は、管理者が必要と認めるときは、次回徴収する料金により精算することができる。

(平22(上)管規程9・全改、平25(上)管規程13・旧第21条繰上)

(料金の納期限)

第21条 水道料金の納期限は、隔月定例日の属する月の翌月15日とする。

2 前項の納期限が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日)、日曜日又は土曜日に当たるときは、次の営業日とする。

3 給水の中止若しくは停止又は管理者が必要と認めた場合の納期限は、前2項の規定にかかわらず、その都度定めることができる。

(平18(上)管規程9・平25(上)管規程3・一部改正、平25(上)管規程13・旧第22条繰上)

(身分証明書)

第22条 水道法(昭和32年法律第177号)第17条第2項の身分を示す証明書は、様式第12号のとおりとする。

(平16(上)管規程4・一部改正、平25(上)管規程13・旧第23条繰上・一部改正)

(給水装置の構造及び材質の確認に要する費用)

第23条 条例第29条第2項ただし書に規定する給水装置の構造及び材質が国土交通省令の基準に適合していることを確認するのに要した実費は、給水を受ける者から、これを徴収する。

(平12(水)管規程4・一部改正、平25(上)管規程13・旧第24条繰上、令6(上)管規程4・一部改正)

(その他)

第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(平25(上)管規程13・旧第25条繰上)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 川越市指定水道工事店規程(昭和62年水道部管理規程第5号)は、廃止する。

3 この規程の施行の際現に川越市水道事業給水条例施行規則(昭和34年規則第4号)の規定に基づき作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正をして使用することができる。

(平成12年12月26日(水)管規程第4号)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年1月26日(水)管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年11月8日(水)管規程第11号)

この規程は、平成14年11月1日から施行する。

(平成15年4月1日(上)管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年1月20日(上)管規程第1号)

この規程は、平成16年1月26日から施行する。

(平成16年2月20日(上)管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年2月20日(上)管規程第5号)

この規程は、平成16年2月21日から施行する。

(平成17年12月27日(上)管規程第10号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年5月1日(上)管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年12月22日(上)管規程第13号)

この規程は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年3月21日(上)管規程第2号)

この規程中第1条の規定は平成20年3月29日から、第2条の規定は同年3月31日から施行する。

(平成20年11月21日(上)管規程第9号)

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年2月17日(上)管規程第1号)

この規程は、平成21年3月9日から施行する。

(平成21年8月10日(上)管規程第7号)

この規程は、平成21年9月7日から施行する。

(平成22年2月3日(上)管規程第1号)

この規程は、平成22年3月8日から施行する。

(平成22年3月30日(上)管規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年2月15日(上)管規程第1号)

この規程は、平成23年3月7日から施行する。

(平成24年2月23日(上)管規程第1号)

この規程は、平成24年3月5日から施行する。

(平成24年3月26日(上)管規程第5号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月25日(上)管規程第3号)

この規程は、平成25年3月1日から施行する。ただし、別表の改正規程は、平成25年3月4日から施行する。

(平成25年3月26日(上)管規程第13号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月16日(上)管規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月3日(上)管規程第1号)

この規程は、平成26年3月3日から施行する。

(平成26年3月25日(上)管規程第6号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月26日(上)管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月2日(上)管規程第1号)

この規程は、平成27年3月9日から施行する。

(平成27年3月24日(上)管規程第6号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日(上)管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月22日(上)管規程第1号)

この規程は、平成29年3月6日から施行する。

(平成29年6月2日(上)管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年3月5日(上)管規程第1号)

この規程は、平成30年3月5日から施行する。

(平成31年3月1日(上)管規程第1号)

この規程は、平成31年3月4日から施行する。

(令和2年3月27日(上)管規程第3号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の川越市水道事業給水条例施行規程様式第9号(1)及び様式第9号(2)の規定により発行されている様式は、当該各様式に記載された納期限まで効力を有する。

(令和2年6月15日(上)管規程第8号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年2月6日(上)管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日(上)管規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月19日(上)管規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第15条関係)

(平27(上)管規程1・全改、平29(上)管規程1・平30(上)管規程1・平31(上)管規程1・一部改正)

区分

メーター等の点検を4月、6月、8月、10月、12月及び2月に行う地域

メーター等の点検を5月、7月、9月、11月、1月及び3月に行う地域

町名

旭町一丁目 旭町二丁目 旭町三丁目 石原町一丁目 石原町二丁目 今成一丁目 今成二丁目 今成三丁目 今成四丁目 御成町 上野田町 喜多町 広栄町 幸町 三光町 志多町 新富町一丁目 新富町二丁目 神明町 末広町一丁目 末広町二丁目 末広町三丁目 田町 月吉町 仲町 中原町一丁目 中原町二丁目 野田町一丁目 野田町二丁目 東田町 宮元町 元町二丁目 連雀町 六軒町一丁目 六軒町二丁目 脇田新町 脇田本町 大字小ケ谷 大字小室 大字野田 大字野田新田 大字脇田 大字青柳 大字池辺 大字大塚新田 大字大袋 大字大袋新田 大字豊田新田 大字豊田本 豊田本一丁目 豊田本二丁目 豊田本三丁目 豊田本四丁目 豊田本五丁目 大字藤倉 大字増形 大字南大塚 大字山城 大塚一丁目 大塚二丁目(メーター等の点検を5月、7月、9月、11月、1月及び3月に行う地域を除く。) 大塚新町 かし野台一丁目 かし野台二丁目 寿町一丁目 寿町二丁目 豊田町一丁目 豊田町二丁目 豊田町三丁目 中台三丁目の一部(5番12から19まで、6番1から3まで、6番5、7番1から4まで、7番9、7番11から14まで、8番1から5まで、8番7、8番11、9番1、13番1) 日東町 南大塚一丁目 南大塚二丁目 南大塚三丁目 南大塚四丁目 南大塚五丁目 南大塚六丁目(メーター等の点検を5月、7月、9月、11月、1月及び3月に行う地域を除く。) 南台一丁目 南台二丁目 南台三丁目 むさし野(メーター等の点検を5月、7月、9月、11月、1月及び3月に行う地域を除く。) むさし野南の一部(1番から3番まで、4番1から18まで、5番1から19まで、22番4から20まで、23番1から15まで、23番26) 四都野台 大字安比奈新田 大字笠幡 大字的場 かすみ野一丁目 かすみ野二丁目 かすみ野三丁目 かわつる三芳野 川鶴一丁目 川鶴二丁目 川鶴三丁目 的場一丁目 的場二丁目 伊勢原町一丁目 伊勢原町二丁目 伊勢原町三丁目 伊勢原町四丁目 伊勢原町五丁目 霞ケ関北一丁目 霞ケ関北二丁目 霞ケ関北三丁目 霞ケ関北四丁目 霞ケ関北五丁目 霞ケ関北六丁目 霞ケ関東一丁目 霞ケ関東二丁目 霞ケ関東三丁目 霞ケ関東四丁目 霞ケ関東五丁目 的場北一丁目 的場北二丁目 的場新町 大字天沼新田 大字上戸 大字上広谷 大字鯨井 大字鯨井新田 大字小堤 大字栄 大字下小坂 大字下広谷 大字竹野 大字富士見 大字平塚 大字平塚新田 大字吉田 上戸新町 広谷新町 吉田新町一丁目 吉田新町二丁目 吉田新町三丁目 大字上寺山 大字寺山 大字福田 大字府川 大字山田

新宿町一丁目 新宿町二丁目 新宿町三丁目 新宿町四丁目 新宿町五丁目 新宿町六丁目 大手町 大塚二丁目の一部(22番1から16まで、22番34から37まで、24番1から14まで、24番18から20まで、25番1から8まで、25番19から24まで、27番18、27番20から25まで、27番27、27番29) 岸町一丁目 岸町二丁目 岸町三丁目 久保町 郭町一丁目 郭町二丁目 小仙波町一丁目 小仙波町二丁目 小仙波町三丁目 小仙波町四丁目 小仙波町五丁目 三久保町 城下町 菅原町 仙波町一丁目 仙波町二丁目 仙波町三丁目 仙波町四丁目 通町 問屋町 西小仙波町一丁目 西小仙波町二丁目 氷川町 富士見町 松江町一丁目 松江町二丁目 南通町 宮下町一丁目 宮下町二丁目 元町一丁目 脇田町 大字大仙波 大字大仙波新田 大字川越 大字岸 大字小仙波 大字寺井 大字東明寺 大字松郷 大字石田本郷 大字伊佐沼 大字鴨田 大字上老袋 大字北田島 大字鹿飼 大字菅間 大字中老袋 大字谷中 芳野台一丁目 芳野台二丁目 芳野台三丁目 大字大中居 大字小中居 大字下老袋 大字高島 大字東本宿 大字古谷上 大字古谷本郷 大字八ツ島 大字今泉 大字牛子 大字萱沼 大字木野目 大字久下戸 大字渋井 大字並木 大字古市場 大字南田島 泉町 並木新町 並木西町 藤木町 大字扇河岸 大字上新河岸 大字下新河岸 大字砂 大字砂新田 大字寺尾 大字藤間 稲荷町 熊野町 清水町 砂新田一丁目 砂新田二丁目 砂新田三丁目 砂新田四丁目 砂新田五丁目 砂新田六丁目 諏訪町 藤原町 大字今福 大字上松原 大字下松原 大字下赤坂 大字砂久保 大字中福 中福東 中台一丁目 中台二丁目 中台三丁目(メーター等の点検を4月、6月、8月、10月、12月及び2月に行う地域を除く。) 南大塚六丁目の一部(4番13から17まで、5番、6番1から6まで、6番18から24まで、6番27から30まで、6番34から40まで、7番1から8まで、8番から10番まで、11番1から3まで、11番7から10まで、12番3から6まで、12番19から24まで、12番38、13番1から7まで、13番10から13まで、13番27、40番5) むさし野の一部(1番1から20まで、3番17から28まで、4番から11番まで、12番1から5まで、15番12から17まで、15番22から24まで、27番26から45まで、28番25から37まで) むさし野南(メーター等の点検を4月、6月、8月、10月、12月及び2月に行う地域を除く。) 大字石田 中台元町一丁目 中台元町二丁目 中台南一丁目 中台南二丁目 中台南三丁目

(平25(上)管規程13・全改)

画像

(平25(上)管規程13・全改)

画像

(平25(上)管規程13・全改)

画像

(平26(上)管規程6・全改)

画像

(平25(上)管規程13・全改)

画像

(平25(上)管規程13・全改)

画像

(平25(上)管規程13・全改)

画像

(平25(上)管規程13・全改)

画像画像

(平25(上)管規程13・全改、平26(上)管規程6・平27(上)管規程6・平28(上)管規程1・令2(上)管規程3・一部改正)

画像画像画像画像

(平25(上)管規程13・全改)

画像画像画像

(平25(上)管規程13・全改)

画像

(平25(上)管規程13・全改、平29(上)管規程6・一部改正)

画像

川越市水道事業給水条例施行規程

平成10年3月31日 水道部管理規程第4号

(令和6年6月19日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成10年3月31日 水道部管理規程第4号
平成12年12月26日 水道部管理規程第4号
平成14年1月26日 水道部管理規程第1号
平成14年11月8日 水道部管理規程第11号
平成15年4月1日 上下水道局管理規程第9号
平成16年1月20日 上下水道局管理規程第1号
平成16年2月20日 上下水道局管理規程第4号
平成16年2月20日 上下水道局管理規程第5号
平成17年12月27日 上下水道局管理規程第10号
平成18年5月1日 上下水道局管理規程第9号
平成18年12月22日 上下水道局管理規程第13号
平成20年3月21日 上下水道局管理規程第2号
平成20年11月21日 上下水道局管理規程第9号
平成21年2月17日 上下水道局管理規程第1号
平成21年8月10日 上下水道局管理規程第7号
平成22年2月3日 上下水道局管理規程第1号
平成22年3月30日 上下水道局管理規程第9号
平成23年2月15日 上下水道局管理規程第1号
平成24年2月23日 上下水道局管理規程第1号
平成24年3月26日 上下水道局管理規程第5号
平成25年2月25日 上下水道局管理規程第3号
平成25年3月26日 上下水道局管理規程第13号
平成25年7月16日 上下水道局管理規程第14号
平成26年3月3日 上下水道局管理規程第1号
平成26年3月25日 上下水道局管理規程第6号
平成26年6月26日 上下水道局管理規程第10号
平成27年3月2日 上下水道局管理規程第1号
平成27年3月24日 上下水道局管理規程第6号
平成28年3月10日 上下水道局管理規程第1号
平成29年2月22日 上下水道局管理規程第1号
平成29年6月2日 上下水道局管理規程第6号
平成30年3月5日 上下水道局管理規程第1号
平成31年3月1日 上下水道局管理規程第1号
令和2年3月27日 上下水道局管理規程第3号
令和2年6月15日 上下水道局管理規程第8号
令和5年2月6日 上下水道局管理規程第1号
令和6年3月28日 上下水道局管理規程第4号
令和6年6月19日 上下水道局管理規程第15号