○川越市水道事業給水条例

昭和三十四年三月二十五日

条例第六号

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 給水装置の工事及び費用(第四条―第十条)

第三章 給水(第十一条―第十八条)

第四章 加入金、料金及び手数料(第十九条―第二十七条)

第五章 管理(第二十八条―第三十三条)

第六章 貯水槽水道(第三十四条・第三十五条)

第七章 補則(第三十六条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)その他法令の定めがあるもののほか、川越市水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(平一〇条例一〇・全改)

(定義)

第二条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(平一〇条例一〇・旧第三条繰上・一部改正)

(給水装置の種類)

第三条 給水装置は、次の二種とする。

 専用給水装置 一世帯又は一箇所で専用する給水装置

 私設消火栓 消防用に使用する給水装置

(平六条例一〇・一部改正、平一〇条例一〇・旧第四条繰上・一部改正)

第二章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第四条 給水装置の新設、改造、修繕(法第十六条の二第三項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。第六条及び第三十二条において同じ。)又は撤去をしようとする者は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(平一〇条例一〇・旧第五条繰上・一部改正、平一二条例三七・平一四条例四五・令六条例三三・一部改正)

(新設等の費用負担)

第五条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるものについては、市においてその費用を負担することができる。

(平一〇条例一〇・旧第六条繰上・一部改正)

(工事の施行)

第六条 給水装置の新設、改造、修繕及び撤去の設計並びに工事(以下「給水装置工事」という。)は、管理者又は管理者が法第十六条の二第一項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 管理者は、給水装置工事を施行する場合において、申込みをした者に対し、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

3 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事を施行する場合において、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に管理者の工事検査を受けなければならない。

(平一〇条例一〇・追加)

(給水管及び給水用具の指定)

第七条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第一項の規定による指定の権限は、法第十六条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(平一〇条例一〇・全改)

(工事費の算出方法)

第八条 管理者が施行する給水装置工事に要する費用(以下「工事費」という。)は、次に掲げる費用の合計額とする。

 設計費

 材料費

 運搬費

 労力費

 道路復旧費

 工事監督費

 間接経費

 前各号に掲げるもののほか、特別に必要とする費用

2 工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(平一〇条例一〇・一部改正)

(工事費の予納)

第九条 給水装置の新設、改造、修繕及び撤去を申し込む者は、管理者が給水装置工事を施行する場合においては、管理者が算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認める工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事完成後に精算する。

(平六条例一〇・平一〇条例一〇・一部改正)

(給水装置の変更の工事)

第十条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

(平一〇条例一〇・一部改正)

第三章 給水

(給水の原則)

第十一条 給水は、非常災害、水道施設の損傷その他公益上やむを得ないと認められる事情又は法令及びこの条例の規定による場合のほか、これを制限し、又は停止することはない。

2 前項の規定により給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第一項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても、市はその責を負わない。

(平一〇条例一〇・一部改正)

(給水契約の申込み)

第十二条 給水を受けようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ、管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

(平一〇条例一〇・一部改正)

(メーターの設置等)

第十三条 管理者は、給水量を計量するため、メーターを設置する。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

3 管理者は、必要に応じ、中高層建築物等において戸別に給水量を計量するため、水道子メーター(以下「子メーター」という。)を設置させることができる。

4 子メーターは、給水設備(配水管から水の供給を受けるために設けられた水槽、当該水槽から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。以下同じ。)に設置するものとし、その形態及び位置は、管理者が定める。

(平九条例二一・全改、平一〇条例一〇・一部改正)

(メーターの保管等)

第十四条 メーターは、管理者が設置して、給水を受ける者(以下「水道使用者」という。)又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもつて、メーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等は、前項に規定する管理を怠つたため、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(平一〇条例一〇・旧第十六条繰上・一部改正)

(水道使用の中止等の届出)

第十五条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

 水道の使用をやめるとき。

 消防の演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

 水道使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。

 給水装置の所有者に変更があつたとき。

 消防用として水道を使用したとき。

(平六条例一〇・一部改正、平一〇条例一〇・旧第十七条繰上・一部改正)

(私設消火栓の使用)

第十六条 私設消火栓は、消防、消防の演習又は管理者が特に使用を承認する場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者に職員の立会いを求めなければならない。

(平六条例一〇・一部改正、平一〇条例一〇・旧第十八条繰上・一部改正)

(水道使用者等の管理上の責任)

第十七条 水道使用者等は、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項の場合において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを徴収しないことができる。

3 第一項に規定する管理を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(平一〇条例一〇・旧第十九条繰上・一部改正)

(給水装置及び水質の検査)

第十八条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があつたときは、検査を行いその結果を請求者に通知する。

(平一〇条例一〇・旧第二十一条繰上・一部改正)

第四章 加入金、料金及び手数料

(平九条例二一・改称)

(加入金)

第十九条 給水装置の新設(給水設備(子メーターを設置するものに限る。以下この条において同じ。)の新設を伴うものを除く。)及び改造(メーターの個数を増加することとなる場合及び口径を増すこととなる場合に限る。)並びに給水設備の新設及び改造(子メーターの個数を増加することとなる場合及び口径を増すこととなる場合に限る。以下この条において同じ。)をする者は、当該申込みの際(給水設備の新設及び改造の場合にあつては子メーターの使用の承認を受ける際)に、水道利用加入金(以下「加入金」という。)を納付しなければならない。

2 給水装置の新設(メーターの個数の増加を伴う給水装置の改造を含む。)に係る加入金の額は、当該新設に係るメーターの口径に応じた次の表の金額の欄に掲げる金額に百分の百十を乗じて得た額とする。

メーターの口径

金額

一三ミリメートル

一〇二、〇〇〇円

二〇ミリメートル

二二四、〇〇〇円

二五ミリメートル

四二八、〇〇〇円

三〇ミリメートル

六九四、〇〇〇円

四〇ミリメートル

一、五二二、〇〇〇円

五〇ミリメートル

二、二五八、〇〇〇円

七五ミリメートル

五、六五〇、〇〇〇円

一〇〇ミリメートル

九、六三六、〇〇〇円

一五〇ミリメートル

二一、一一二、〇〇〇円

二〇〇ミリメートル以上

メーターの口径の断面積及び流量を基礎として管理者が定める額

3 給水装置の改造(メーターの口径を増すこととなる改造に限る。)に係る加入金の額は、当該改造後のメーターの口径に応じた前項の表の金額の欄に掲げる金額から当該改造前のメーターの口径に応じた前項の表の金額の欄に掲げる金額を減じた額に百分の百十を乗じて得た額とする。

4 給水設備の新設及び改造に係る加入金の額については、子メーターをメーターとみなして前二項の規定を適用する。この場合において、給水設備の新設が、給水装置の改造に伴つたものであるときは、当該新設される子メーターのうちの一(複数の口径の子メーターがあるときは最大の口径の子メーターとする。)を給水設備の改造とみなし、改造前の給水装置のメーターを改造前の給水設備の子メーターとして加入金を算定するものとする。

5 住宅(店舗付住宅で管理者が別に定めるものを除く。以下同じ。)にメーターの口径が十三ミリメートルとなる給水装置を新設する場合において、当該メーターに係る給水装置の新設の申込者が市内に住所を有し、かつ、自ら使用するときの第二項の規定の適用については、同項の規定中「掲げる金額」とあるのは、「掲げる金額に二分の一を乗じて得た額」とする。

6 住宅に設置された、メーターの口径が十三ミリメートルである給水装置を引き続き五年以上所有し、かつ、使用している者が、メーターの口径が二十ミリメートルとなる給水装置の改造をする場合で、当該給水装置を改造後引き続き自ら使用するときの第三項の規定の適用については、同項の規定中「減じた額」とあるのは、「減じた額に二分の一を乗じて得た額」とする。

7 住宅に設置された、メーターの口径が十三ミリメートルである給水装置を引き続き五年以上所有し、かつ、使用している者が、給水設備の新設を伴う給水装置の改造をする場合において、当該新設される給水設備の子メーターの口径が二十ミリメートルであつて、当該給水設備を自ら使用するときは、第四項後段の規定にかかわらず、子メーターをメーターとみなして前項の規定を適用する。

8 加入金は、一のメーター又は子メーターを単位として算定する。

9 既に納付された加入金は、還付しない。ただし、給水装置の新設等の申込みの取消し、設計の変更等管理者が特に認めるときは、この限りでない。

(平九条例二一・全改、平一〇条例一〇・旧第二十二条繰上・一部改正、平二六条例二四・平三一条例九・一部改正)

(料金)

第二十条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者から徴収する。

2 料金は、一月につき次の表に定めるところにより、メーター(子メーターが設置されている場合にあつては子メーター)の口径又は用途に応じた基本料金及び従量料金をもつて算定した料金の合計額に百分の百十を乗じて得た額とする。ただし、当該額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

料金

用途

基本料金

従量料金

メーターの口径

料金

使用水量

料金

(一立方メートルにつき)

一般用

一三ミリメートル

二五〇円

八立方メートルまで

六〇円

二〇ミリメートル

三八〇円

八立方メートルを超え一五立方メートルまで

八五円

二五ミリメートル

八五〇円

一五立方メートルを超え三〇立方メートルまで

一二五円

三〇ミリメートル

一、五五〇円

三〇立方メートルを超え五〇立方メートルまで

一八五円

四〇ミリメートル

二、九五〇円

五〇立方メートルを超え一五〇立方メートルまで

二四〇円

五〇ミリメートル

五、五〇〇円

一五〇立方メートルを超え二五〇立方メートルまで

三〇〇円

七五ミリメートル

一一、五〇〇円

二五〇立方メートルを超える分

三五〇円

一〇〇ミリメートル

一八、五〇〇円

 

 

一五〇ミリメートル

四〇、〇〇〇円

二〇〇ミリメートル以上

管理者が定める額

公衆浴場用

五、〇〇〇円

使用水量が一〇〇立方メートルを超える分について一立方メートルにつき六〇円

プール用

 

一立方メートルにつき一四〇円

臨時用

 

一立方メートルにつき三五〇円

私設消火栓用

 

消防の演習又は管理者が特に使用を承認する場合に給水する料金は、一消火栓の給水時間一五分ごとに二、八五〇円(当該給水時間が一五分に満たない場合の給水時間は、一五分とする。)

3 前項の規定にかかわらず、管理者が必要があると認めるときは、料金を別に定めることができる。

(平元条例二九・平六条例一〇・平九条例二一・一部改正、平一〇条例一〇・旧第二十三条繰上・一部改正、平二六条例二四・平三一条例九・一部改正)

(料金の算定)

第二十一条 料金は、隔月定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定める日をいう。)にメーター及び子メーター(以下「メーター等」という。)の点検を行い、その使用水量をもつてその日の属する月分及び前月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に点検を行うことができる。

2 前項の使用水量は、毎月均等に使用したものとみなす。

(平九条例二一・一部改正、平一〇条例一〇・旧第二十四条繰上・一部改正)

(使用水量の認定)

第二十二条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。

 メーター等に異状があつたとき。

 使用水量が不明のとき。

(平六条例一〇・全改、平九条例二一・一部改正、平一〇条例一〇・旧第二十五条繰上・一部改正)

(特別な場合における料金の算定)

第二十三条 月の中途に水道の使用を開始し、又は使用をやめた場合において、当該使用期間が一月に満たないときは一月として、一月を超えるときは二月として料金を算定する。

2 月の中途において、メーター等の口径に変更があつた場合は、その使用日数の多いメーター等の口径の料金によつて算定する。

3 水道の使用をやめる際に届出がないときは、使用したものとして算定する。

4 給水契約をしないで水道を使用した者は、前水道使用者から引き続いてこれを使用したものとみなす。

(平六条例一〇・平九条例二一・一部改正、平一〇条例一〇・旧第二十六条繰上・一部改正)

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第二十四条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、給水契約の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(平一〇条例一〇・旧第二十七条繰上・一部改正)

(料金の徴収方法)

第二十五条 料金は、二月分をまとめて徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(平一〇条例一〇・旧第二十八条繰上・一部改正)

(手数料)

第二十六条 手数料を徴収する事務の種類及びその金額は、次の表のとおりとする。

手数料を徴収する事務

金額(一件につき)

指定給水装置工事事業者の指定

新規

一〇、〇〇〇円

更新

一〇、〇〇〇円

給水装置の新設及び改造に係る設計審査(使用材料の確認を含む。)

メーターの口径(改造にあつては、改造後のメーターの口径。以下この表において同じ。)が二五ミリメートル以下

二、〇〇〇円

メーターの口径が三〇ミリメートル以上五〇ミリメートル以下

三、〇〇〇円

メーターの口径が七五ミリメートル以上

六、〇〇〇円

給水装置の新設及び改造に係る工事検査

メーターの口径が二五ミリメートル以下

三、〇〇〇円

メーターの口径が三〇ミリメートル以上五〇ミリメートル以下

五、〇〇〇円

メーターの口径が七五ミリメートル以上

一〇、〇〇〇円

給水装置の修繕及び撤去に係る工事検査

二、〇〇〇円

証明書の交付

水道料金等納入済証明書

二〇〇円

水道使用証明書

水道使用中止証明書

私設消火栓を消防の演習に使用する場合又は管理者が必要と認める場合における職員の立会い

三、〇〇〇円

第二十九条第二項ただし書に規定する給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号。第二十九条第一項において「政令」という。)の基準に適合していることの確認

六、〇〇〇円

2 管理者は、前項の表に掲げる事務に係る申請又は申込みの際に、当該申請をし、又は申込みをする者から手数料を徴収する。ただし、管理者が徴収の時期について特に認める場合は、この限りでない。

3 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、管理者が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

(令元条例二七・全改)

(加入金、料金、手数料等の減免)

第二十七条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない加入金、料金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。

(平一〇条例一〇・旧第三十条繰上・一部改正)

第五章 管理

(給水装置の検査等)

第二十八条 管理者は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(平一〇条例一〇・旧第三十二条繰上・一部改正)

(給水装置の基準違反に対する措置)

第二十九条 管理者は、給水を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第六条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、給水を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第十六条の二第三項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(平一〇条例一〇・追加、平一二条例三七・平二六条例二四・令元条例二七・令六条例三三・一部改正)

(給水の停止)

第三十条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道使用者に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。

 水道使用者が、第八条の工事費、第十七条第二項の修繕費、第二十条の料金又は第二十六条の手数料を指定期限までに納入しないとき。

 水道使用者が正当な理由がなくて、第二十一条の使用水量の計量又は第二十八条の検査を拒み、又は妨げたとき。

 給水栓を、汚染のおそれある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(平六条例一〇・一部改正、平一〇条例一〇・旧第三十四条繰上・一部改正)

(給水装置の切離し)

第三十一条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。

 給水装置の所有者が九十日以上所在が不明で、かつ、水道使用者がいないとき。

 給水装置が、使用中止の状態にあつて、将来使用の見込みがないと認めるとき。

(平六条例一〇・一部改正、平一〇条例一〇・旧第三十五条繰上・一部改正)

(過料)

第三十二条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の過料に処する。

 第四条の承認を受けないで、給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をした者

 正当な理由がなくて、第十三条第二項のメーターの設置、第二十一条の使用水量の計量、第二十八条の検査又は第三十条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

 第十七条第一項の給水装置の管理を著しく怠った者

 第二十条の料金又は第二十六条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

(平六条例一〇・一部改正、平一〇条例一〇・旧第三十六条繰上・一部改正)

第三十三条 詐欺その他不正の行為により、第二十条の料金又は第二十六条の手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

(平一二条例一・全改)

第六章 貯水槽水道

(平一四条例四五・追加)

(管理者の責任)

第三十四条 管理者は、貯水槽水道(法第十四条第二項第五号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平一四条例四五・追加)

(設置者の責任)

第三十五条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第三条第七項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第三十四条の二の規定により、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者の定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。

(平一四条例四五・追加)

第七章 補則

(平一四条例四五・旧第六章繰下)

(委任)

第三十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平一〇条例一〇・旧第三十八条繰上・一部改正、平一四条例四五・旧第三十四条繰下)

1 この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。

2 川越市給水条例(昭和二十八年条例第五十号)は、この条例施行の日から廃止する。

(昭和三六年三月二九日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年三月一日から適用する。

(昭和三九年三月二八日条例第九号)

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四〇年一一月一三日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年四月一日条例第一四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四二年一二月二二日条例第三二号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四九年七月一〇日条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十九年八月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川越市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第二十三条の規定は、昭和四十九年九月分の検針から適用し、その使用水量のうち二分の一の水量については、なお従前の例による。

3 改正後の条例の加入金に係る規定は、施行日以後に給水装置工事の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下この項において同じ。)の申し込みをした者から適用し、同日前に当該工事の申し込みをした者については、適用しないものとする。ただし、施行日前に給水装置工事の新設又は改造の申し込みをした者が、施行日から昭和五十年三月三十一日までの間に当該工事に着手しない場合には、その者から同条例第五条の二に規定する加入金を徴収するものとする。

(昭和四九年一〇月一五日条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年七月一日条例第二七号)

1 この条例は、昭和五十三年八月一日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市水道事業給水条例の規定中料金に関する部分は、昭和五十三年九月分の料金から適用し、昭和五十三年八月分までの料金については、なお従前の例による。

(昭和五七年三月三〇日条例第一七号)

1 この条例は、昭和五十七年六月一日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市水道事業給水条例の規定中料金に関する部分は、昭和五十七年七月分の料金から適用し、昭和五十七年六月分までの料金については、なお従前の例による。

(平成元年九月一三日条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年十月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の川越市水道事業給水条例の規定は、平成元年十月一日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く水道使用者の平成元年十月の使用水量検針分の全部及び平成元年十一月の使用水量検針分の二分の一の使用水量に係る料金は、なお従前の例による。

(平成六年三月二三日条例第一〇号)

1 この条例は、平成六年六月一日から施行する。ただし、第五条の二の改正規定は、平成六年七月一日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第五条の二の規定は、平成六年七月一日以後に申し込まれる給水装置の新設又は改造に係る水道利用加入金について適用し、同日前に申し込まれた給水装置の新設又は改造(同日から平成七年三月三十一日までの間に当該申込みに係る給水装置の新設又は改造の工事に着手しない場合を除く。)に係る水道利用加入金については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第二十三条の規定は、平成六年六月一日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。

4 前項の場合において、施行日前から引き続く水道の使用者の平成六年六月の使用水量検針分の全部及び平成六年七月の使用水量検針分の二分の一の使用水量に係る料金は、なお従前の例による。

(平九年九月二九日条例第二一号)

1 この条例は、平成九年十一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第二十二条の規定は、平成九年十一月一日(以下「施行日」という。)以後に申し込まれる給水装置又は給水設備の新設又は改造に係る水道利用加入金について適用し、施行日前に申し込まれた給水装置又は流末装置の新設又は改造(施行日から平成十年三月三十一日までの間に当該申込みに係る給水装置又は流末装置の新設又は改造の工事に着手しない場合を除く。)に係る水道利用加入金については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第二十三条の規定は、施行日以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。

4 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く水道使用者の平成九年十一月の使用水量検針分の全部及び平成九年十二月の使用水量検針分の二分の一の使用水量に係る料金は、なお従前の例による。

(平成一〇年三月二〇日条例第一〇号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年三月二一日条例第一号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年一二月二一日条例第三七号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一四年一二月二四日条例第四五号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二〇日条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第二十九条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(水道利用加入金に関する経過措置)

2 改正後の第十九条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申し込まれる給水装置又は給水設備の新設又は改造に係る水道利用加入金について適用し、施行日前に申し込まれた給水装置又は給水設備の新設又は改造に係る水道利用加入金については、なお従前の例による。

(水道料金に関する経過措置)

3 改正後の第二十条第二項の規定は、施行日以後の水道の使用に係る料金について適用し、施行日前の水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。

4 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続き水道を使用する者の平成二十六年四月及び五月の使用水量検針分の全部並びに同年六月の使用水量検針分の二分の一の使用水量に係る料金については、なお従前の例による。

(平成三一年三月二五日条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(水道利用加入金に関する経過措置)

2 改正後の第十九条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申し込まれる給水装置又は給水設備の新設又は改造に係る水道利用加入金について適用し、施行日前に申し込まれた給水装置又は給水設備の新設又は改造に係る水道利用加入金については、なお従前の例による。

(水道料金に関する経過措置)

3 改正後の第二十条第二項の規定は、施行日以後の水道の使用に係る水道料金について適用し、施行日前の水道の使用に係る水道料金については、なお従前の例による。

4 前項の場合において、施行日前から継続して水道を使用する者の平成三十一年十月及び十一月に確定する使用水量の全部並びに同年十二月に確定する使用水量の二分の一の使用水量に係る水道料金については、なお従前の例による。

(令和元年九月二七日条例第二七号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(令和六年三月一九日条例第三三号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

川越市水道事業給水条例

昭和34年3月25日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
昭和34年3月25日 条例第6号
昭和36年3月29日 条例第13号
昭和39年3月28日 条例第9号
昭和40年11月13日 条例第27号
昭和41年4月1日 条例第14号
昭和42年12月22日 条例第32号
昭和49年7月10日 条例第26号
昭和49年10月15日 条例第39号
昭和53年7月1日 条例第27号
昭和57年3月30日 条例第17号
平成元年9月13日 条例第29号
平成6年3月23日 条例第10号
平成9年9月29日 条例第21号
平成10年3月20日 条例第10号
平成12年3月21日 条例第1号
平成12年12月21日 条例第37号
平成14年12月24日 条例第45号
平成26年3月20日 条例第24号
平成31年3月25日 条例第9号
令和元年9月27日 条例第27号
令和6年3月19日 条例第33号