○川越市特別職の秘書の職の指定及び給与等に関する条例

平成23年3月16日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第4号の規定に基づく特別職の秘書の職の指定並びに当該職にある者の給与及び旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特別職の秘書の職の指定等)

第2条 地方公務員法第3条第3項第4号の条例で指定する秘書の職は、市長の秘書の職とする。

2 前項の市長の秘書の職の定数は、1人とする。

(給与の種類)

第3条 前条第1項の市長の秘書の職にある者(以下「秘書」という。)の給与は、給料、地域手当及び期末手当とする。

(給料)

第4条 秘書の給料は、月額45万円とする。

第5条 新たに秘書となった者には、その日から給料を支給する。

2 秘書が離職したときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により、日割りによって計算する。

(期末手当)

第6条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する秘書に、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に辞職し、解職され、又は死亡した者(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、辞職し、解職され、又は死亡した日現在)において秘書が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の230を乗じて得た額に、一般職の職員の例による在職期間の割合を乗じて得た額とする。

(平26条例95・平28条例10・平28条例51・平30条例4・平30条例70・令2条例15・令2条例37・令3条例46・令4条例25・令5条例36・令6条例69・一部改正)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第3号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に在職する秘書に期末手当を支給すべき日(以下この条及び次条において「支給日」という。)の前日までの間に、懲戒免職の処分を受けた者

(2) 基準日前1月以内又は基準日から支給日の前日までの間に離職した者(前号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(3) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(令7条例2・一部改正)

第8条 市長は、支給日に期末手当を支給することとされていた者で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、市長に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 市長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、市長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 市長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(平28条例3・令7条例2・一部改正)

(給与の支給方法等)

第9条 第3条から前条までに定めるものを除くほか、秘書の給料、地域手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

(旅費)

第10条 秘書が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 秘書に支給する旅費の種類は、川越市職員等の旅費に関する条例(平成11年条例第6号。別表第2において「旅費条例」という。)に規定するところによるものとし、内国旅行の日当、宿泊料及び食卓料の額は別表第1の、外国旅行の日当、宿泊料、食卓料及び死亡手当の額は別表第2の定額による。

3 前2項に定めるものを除くほか、秘書の旅費の支給については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 川越市職員退職手当条例(昭和38年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年12月19日条例第95号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第3号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月22日条例第51号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日条例第70号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条及び第9条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第3条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第5条の規定による改正後の川越市特別職の秘書の職の指定及び給与等に関する条例、第7条の規定による改正後の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第9条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第3条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の川越市特別職の秘書の職の指定及び給与等に関する条例、第7条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第9条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月25日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第3条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第5条の規定による改正後の川越市特別職の秘書の職の指定及び給与等に関する条例、第7条の規定による改正後の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第9条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第3条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の川越市特別職の秘書の職の指定及び給与等に関する条例、第7条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第9条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年12月24日条例第69号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条及び第9条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。附則第6項において「一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下この項及び次項において「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下この項において「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 懲役又は禁錮に処せられた者に係る人の資格に関する条例の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者とみなす。

5 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する条例の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

(川越市特別職の秘書の職の指定及び給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

10 一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第9条の規定による改正後の川越市特別職の秘書の職の指定及び給与等に関する条例第8条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(経過措置の規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

別表第1(第10条関係)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

3,000円

1万4,400円

2,600円

別表第2(第10条関係)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

死亡手当

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

7,200円

6,200円

5,000円

4,500円

2万2,500円

1万8,800円

1万5,100円

1万3,500円

6,700円

52万円

備考

1 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、旅費条例別表第2に規定するところによる。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

川越市特別職の秘書の職の指定及び給与等に関する条例

平成23年3月16日 条例第2号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成23年3月16日 条例第2号
平成26年12月19日 条例第95号
平成28年3月18日 条例第3号
平成28年3月18日 条例第10号
平成28年12月22日 条例第51号
平成30年3月20日 条例第4号
平成30年12月21日 条例第70号
令和2年3月25日 条例第15号
令和2年11月27日 条例第37号
令和3年11月29日 条例第46号
令和4年12月23日 条例第25号
令和5年12月25日 条例第36号
令和6年12月24日 条例第69号
令和7年3月25日 条例第2号