○川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成22年3月19日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例4・一部改正)

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(任期の特例)

第4条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、前条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を延長することが必要な場合で同条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第5条 任命権者は、法第7条第1項及び第2項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第6条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下この条及び次条において「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

392,000円

2

440,000円

3

492,000円

4

555,000円

5

634,000円

6

740,000円

2 任命権者は、前項の給料表の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準は、次のとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、その給料月額を同表に掲げる6号給の給料月額にその額と同表に掲げる5号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例(昭和46年条例第11号)第1条第2号に掲げる額未満の額に限る。)又は同号に掲げる額に相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平22条例30・平26条例96・平28条例4・平28条例6・平28条例50・平30条例3・平30条例69・令2条例2・令4条例24・令5条例35・令6条例68・一部改正)

2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第15条の6第1項第15条の7及び第16条第2項の規定の適用については、給与条例第2条中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成22年条例第2号。以下「任期付職員条例」という。)第6条第4項に規定する特定任期付職員業績手当」と、給与条例第15条の6第1項中「受ける職員」とあるのは「受ける職員及び任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下この条及び次条において単に「職員」という。)」と、同条第2項中「同項に規定する職員」とあるのは「職員」と、給与条例第16条第2項中「100分の127.5」とあるのは「100分の175」とする。

(平22条例30・平26条例96・平28条例6・平28条例50・平30条例3・平30条例69・令2条例2・令2条例36・令3条例45・令4条例24・令5条例35・令6条例68・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成22年11月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第96号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第4号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条並びに附則第5項から第11項までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の種類の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市規則で定める職員を除く。)には、令和3年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第4項の規定により給料が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(令2条例2・一部改正)

11 附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第6条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と川越市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第6号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(市規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平成28年12月22日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日条例第69号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び第3条中川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第2項の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第2項の改正規定及び第6条の規定並びに附則第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定(川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第6条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第5条の規定による改正後の川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例(附則第4項において「新会計年度任用職員給与条例」という。)の規定 令和4年4月1日

(2) 第1条の規定(給与条例第17条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第7条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定 令和4年12月1日

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「新給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下この項において「新任期付職員条例」という。)及び新会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例及び第5条の規定による改正前の川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新任期付職員条例及び新会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和5年12月25日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定(川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第2項及び第3項並びに第17条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(附則第4項において「新非常勤特別職職員報酬条例」という。)、第4条の規定(川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例及び第6条の規定(川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第9条第2項及び第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定 令和5年4月1日

(2) 第1条の規定(給与条例第16条第2項及び第3項並びに第17条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例、第4条の規定(任期付職員条例第7条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例及び第6条の規定(会計年度任用職員給与条例第9条第2項及び第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定 令和5年12月1日

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「新給与条例」という。)、新非常勤特別職職員報酬条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例(以下この項において「新任期付職員条例」という。)及び第6条の規定による改正後の会計年度任用職員給与条例(以下この項において「新会計年度任用職員給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例及び第6条の規定による改正前の会計年度任用職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新非常勤特別職職員報酬条例、新任期付職員条例及び新会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和6年12月24日条例第68号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定(川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第2項及び第3項並びに第17条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(附則第4項において「新非常勤特別職職員報酬条例」という。)、第4条の規定(川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この号及び同項において「任期付職員条例」という。)第7条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例及び第5条の規定(川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「会計年度任用職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定 令和6年4月1日

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和6年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「新給与条例」という。)、新非常勤特別職職員報酬条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例(以下この項において「新任期付職員条例」という。)及び第5条の規定による改正後の会計年度任用職員給与条例(以下この項において「新会計年度任用職員給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例及び第5条の規定による改正前の会計年度任用職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新非常勤特別職職員報酬条例、新任期付職員条例及び新会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成22年3月19日 条例第2号

(令和6年12月24日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成22年3月19日 条例第2号
平成22年11月25日 条例第30号
平成26年12月19日 条例第96号
平成28年3月18日 条例第4号
平成28年3月18日 条例第6号
平成28年12月22日 条例第50号
平成30年3月20日 条例第3号
平成30年12月21日 条例第69号
令和2年3月25日 条例第2号
令和2年11月27日 条例第36号
令和3年11月29日 条例第45号
令和4年12月23日 条例第24号
令和5年12月25日 条例第35号
令和6年12月24日 条例第68号