○川越市後期高齢者医療に関する規則
平成20年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。次条において「省令」という。)、埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年埼玉県後期高齢者広域連合条例第24号)及び川越市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第10号。次条において「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保険料額の分割方法)
第2条 条例第3条第3項に規定する納期ごとに分割した保険料額は、普通徴収の方法により徴収する保険料額を納期の数で除して得た額とする。ただし、省令第95条の規定に該当し保険料額の一部を特別徴収する場合は、この限りでない。
(1) 後期高齢者医療保険料納入通知書 様式第1号
(2) 後期高齢者医療保険料納付済通知書 様式第2号
(3) 後期高齢者医療保険料額特別徴収開始通知書 様式第3号
(4) 後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書 様式第4号
(5) 納入通知書(後期高齢者医療保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書 様式第5号
(6) 納入通知書(後期高齢者医療保険料額変更通知書)兼特別徴収中止通知書 様式第6号
(平22規則6・令4規則65・一部改正)
(後期高齢者医療保険料徴収職員証の携帯等)
第4条 保険料の滞納処分のための質問、物件の検査若しくは提示若しくは提出の要求、捜索若しくは事業者等への協力の要請又は保険料の滞納処分について市長の委任を受けた職員は、当該職務を行う場合には、後期高齢者医療保険料徴収職員証(様式第7号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平23規則14・追加、令4規則65・令6規則47・一部改正)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第65号)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に市が発行した文書で収入役の表示があるものの当該収入役の表示は、会計管理者の表示とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成22年2月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月16日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月15日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第65号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第47号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令4規則65・全改)
(令4規則65・全改)
(令4規則65・全改)
(令4規則65・全改)
(令4規則65・全改)
(令4規則65・全改)
(平23規則14・追加、令4規則65・旧様式第13号繰上、令6規則47・一部改正)