○川越市後期高齢者医療に関する規則

平成二十年三月三十一日

規則第二十号

(趣旨)

第一条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号。次条において「省令」という。)、埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成十九年埼玉県後期高齢者広域連合条例第二十四号)及び川越市後期高齢者医療に関する条例(平成二十年条例第十号。次条において「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料額の分割方法)

第二条 条例第三条第三項に規定する納期ごとに分割した保険料額は、普通徴収の方法により徴収する保険料額を納期の数で除して得た額とする。ただし、省令第九十五条の規定に該当し保険料額の一部を特別徴収する場合は、この限りでない。

(保険料の徴収に係る文書の様式)

第三条 保険料の徴収に係る文書の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

 後期高齢者医療保険料納入通知書 様式第一号

 後期高齢者医療保険料納付済通知書 様式第二号

 後期高齢者医療保険料額特別徴収開始通知書 様式第三号

 後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書 様式第四号

 納入通知書(後期高齢者医療保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書 様式第五号

 納入通知書(後期高齢者医療保険料額変更通知書)兼特別徴収中止通知書 様式第六号

(平二二規則六・令四規則六五・一部改正)

(後期高齢者医療保険料徴収職員証の携帯等)

第四条 保険料の滞納処分のための質問、検査若しくは捜索又は保険料の滞納処分について市長の委任を受けた職員は、当該職務を行う場合には、後期高齢者医療保険料徴収職員証(様式第七号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平二三規則一四・追加、令四規則六五・一部改正)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年一二月二六日規則第六五号)

1 この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に市が発行した文書で収入役の表示があるものの当該収入役の表示は、会計管理者の表示とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二二年二月二六日規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年三月一六日規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年三月一五日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年一二月二八日規則第六五号)

この規則は、令和五年一月一日から施行する。

(令4規則65・全改)

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(令4規則65・全改)

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(令4規則65・全改)

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(令4規則65・全改)

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(令4規則65・全改)

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(令4規則65・全改)

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(平23規則14・追加、令4規則65・旧様式第13号繰上)

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川越市後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月31日 規則第20号

(令和5年1月1日施行)