○川越市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月21日

条例第10号

(趣旨)

第1条 本市が行う高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)による後期高齢者医療については、法令及び埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年埼玉県後期高齢者医療広域連合条例第24号)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(保険料を徴収すべき被保険者)

第2条 本市が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる被保険者とする。

(1) 市内に住所を有する被保険者

(2) 法第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。次号において同じ。)に入院等(同項に規定する入院等をいう。次号において同じ。)をした際市内に住所を有していたもの

(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際市内に住所を有していたもの

(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った同号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際市内に住所を有していたもの

(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により市内に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であったもの

(平30条例27・一部改正)

(普通徴収に係る納期等)

第3条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月10日から同月31日まで

第2期 8月10日から同月31日まで

第3期 9月10日から同月30日まで

第4期 10月10日から同月31日まで

第5期 11月10日から同月30日まで

第6期 12月10日から同月31日まで

第7期 翌年1月10日から同月31日まで

第8期 翌年2月10日から同月末日まで

2 前項に規定する納期によりがたい被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。

3 納期ごとに分割した保険料額に100円未満の端数があるとき、又はその分割した保険料額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割した保険料額に合算するものとする。

4 第1項に規定する納期に係る納期限については、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の5第2項の規定を準用する。

(延滞金)

第4条 法第108条の規定により普通徴収の方法によって徴収する保険料の納付義務を負う者(第5項において「納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(その納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる保険料額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 市長は、納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、延滞金を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第6条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

2 偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(本市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(保険料の納期の特例)

2 平成20年度における被扶養者であった被保険者(法第99条第2項に規定する被扶養者であった被保険者をいう。次項において同じ。)に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、第3条第1項に規定する納期のうち第4期から第8期までとする。

3 平成20年度において、被扶養者であった被保険者に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期について第3条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「前項」とあるのは、「附則第2項」とする。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例23・令2条例39・一部改正)

(川越市特別会計条例の一部改正)

5 川越市特別会計条例(昭和39年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年6月27日条例第23号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 改正後の附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月20日条例第27号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

5 第4条の規定による改正後の川越市後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

川越市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月21日 条例第10号

(令和3年1月1日施行)