○川越市公共下水道事業に係る収入の滞納処分に係る事務手続きに関する規程

平成二十年五月二十三日

上下水道局管理規程第八号

(趣旨)

第一条 この規程は、川越市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が徴収する川越市公共下水道事業に係る収入の滞納処分の事務手続きについて、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平三〇(上)管規程一二・一部改正)

(滞納処分)

第二条 管理者は、次の各号の収入の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該収入の滞納処分を行うことができる。

 下水道使用料 川越市水道事業及び公共下水道事業会計規程(平成十五年上下水道管理規程第七号)第十五条の規定による督促を受けた者が督促状に指定する期日までに納付しない場合は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第三項の規定に基づき、地方税滞納処分の例による方法

 都市計画下水道事業受益者負担金 川越市川越都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(平成十五年上下水道局管理規程第十一号)第十九条の規定による督促を受けた者が督促状に指定する期日までに納付しない場合は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十五条第五項の規定に基づき、国税滞納処分の例による方法

2 前項の規定による滞納処分に関する事務は、当該収入の徴収に関する事務に従事する職員のうちから管理者が指定する者に委任する。

(平三〇(上)管規程一二・一部改正)

(公共下水道収入徴収職員証)

第三条 前条第二項の規定により滞納処分に関する事務の委任を受けた者は、滞納処分のため財産の差押えを行う場合又は財産の差押えに関する調査のため捜索し、若しくは質問し、若しくは検査を行う場合には、公共下水道収入徴収職員証(別記様式)を携帯し、関係者から請求があった場合にはこれを提示しなければならない。

(平三〇(上)管規程一二・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月二四日(上)管規程第七号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成三〇年八月二一日(上)管規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平27(上)管規程7・平30(上)管規程12・一部改正)

画像

川越市公共下水道事業に係る収入の滞納処分に係る事務手続きに関する規程

平成20年5月23日 上下水道局管理規程第8号

(平成30年8月21日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成20年5月23日 上下水道局管理規程第8号
平成27年3月24日 上下水道局管理規程第7号
平成30年8月21日 上下水道局管理規程第12号