○川越市水道事業及び公共下水道事業会計規程

平成十五年四月一日

上下水道局管理規程第七号

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 帳簿組織及び勘定科目

第一節 会計伝票(第六条―第八条)

第二節 会計帳簿(第九条)

第三節 勘定科目(第十条)

第三章 収入及び支出

第一節 収入(第十一条―第二十六条)

第二節 支出(第二十七条―第五十九条)

第四章 預り金及び預り有価証券(第六十条―第六十四条)

第五章 たな卸資産

第一節 通則(第六十五条・第六十六条)

第二節 出納(第六十七条―第七十六条)

第三節 たな卸(第七十七条―第八十一条)

第六章 たな卸資産以外の物品(第八十二条―第八十五条)

第七章 固定資産

第一節 通則(第八十六条)

第二節 取得(第八十七条―第九十三条)

第三節 管理及び処分(第九十四条―第九十七条)

第四節 減価償却(第九十八条―第百条)

第七章の二 引当金(第百条の二)

第八章 決算(第百一条―第百四条)

第九章 予算(第百五条―第百二十一条)

第十章 雑則(第百二十二条―第百二十五条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号。以下「府令」という。)第二条の規定に基づき、川越市が経営する水道事業及び公共下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計及び財務に関する処理について必要な事項を定めるものとする。

(平二七(上)管規程三・令二(上)管規程一・一部改正)

(企業出納員及び現金取扱員)

第二条 企業出納員は、別表第一に掲げる職を充て、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)から同表に掲げる事務の委任を受けるものとする。

2 企業出納員は職務執行にあたり、次の職名及び氏名を用いなければならない。

川越市 企業出納員 氏名

3 現金取扱員は、川越市上下水道局組織規程(平成十五年上下水道局管理規程第一号)第二条に規定する課の長(以下「課長」という。)が指定する。

4 前項の現金取扱員一人が一日に取り扱うことができる現金の限度額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、管理者が必要と認める場合はこの限りでない。

 水道料金 三十万円

 下水道使用料 三十万円

 その他の収納金 十万円

(善管注意義務)

第三条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第四条 管理者は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)は、次の各号に規定する担保を提供しなければならない。

 出納取扱金融機関 二百万円以上

 収納取扱金融機関 二十万円以上

3 前項に規定する担保は、国債、地方債その他管理者が確実と認めるものでなければならない。

第五条 削除

(平一九(上)管規程一一)

第二章 帳簿組織及び勘定科目

第一節 会計伝票

(会計伝票の発行)

第六条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

2 過誤その他の理由により、取引を取消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消又は修正の会計伝票を発行しなければならない。

(会計伝票の種類及び作成)

第七条 会計伝票の種類は、収入伝票(様式第一号様式第二号様式第三号又は様式第四号)、支出伝票(様式第五号様式第六号又は様式第七号)及び振替伝票(様式第八号様式第九号又は様式第十号)とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について作成する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について作成する。

4 振替伝票は、前二項に規定する取引以外のものについて作成する。

5 会計伝票に係る決裁は、別表第二に定めるところによる。

(平二三(上)管規程六・令五(上)管規程九・一部改正)

(会計伝票の整理)

第八条 企業出納員は、会計伝票を整理し、仕訳日計表(様式第十一号)及び総勘定元帳(様式第十二号)を作成するものとする。

2 会計伝票及び日計表はそれぞれの日付によって編集し、及び保管しなければならない。

(平二三(上)管規程六・令五(上)管規程九・一部改正)

第二節 会計帳簿

(会計帳簿の種類及び保管)

第九条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため次の会計帳簿を備える。

 総勘定元帳

 消費税計算書(様式第十三号)

 現金出納簿(様式第十四号)

 預金出納簿(様式第十五号)

 貯蔵品受払簿(様式第十六号)

 起債台帳(様式第二十号)

2 前項の帳簿は、企業出納員が保管し、それぞれの事項を整理しなければならない。

3 企業出納員は、第一項に定めるもののほか、必要に応じ他の会計帳簿を設けることができる。

(平二三(上)管規程六・令五(上)管規程九・一部改正)

第三節 勘定科目

(勘定科目)

第十条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。ただし、必要に応じ整理勘定を設けることができる。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第三に定めるところによる。

第三章 収入及び支出

第一節 収入

(収入の調定)

第十一条 収入の調定をしようとする場合は、調定書(様式第二十一号又は様式第二十二号)により決裁を受けなければならない。

2 調定書に係る決裁は、別表第二に定めるところによる。

(平二三(上)管規程六・一部改正)

(調定の更正)

第十二条 収入の調定を更正しようとする場合は、直ちに前条の規定に準じて変更調定書(様式第二十三号)を発行しなければならない。

2 変更調定書に係る決裁は、別表第二に定めるところによる。

(平二三(上)管規程六・一部改正)

(納入通知書兼領収書の送付)

第十三条 管理者は、前二条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、遅滞なく納入義務者に対して納入通知書兼領収書(様式第二十四号)を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 管理者は、前項に定める納入通知書兼領収書のほか、必要と認める場合については、別の様式を定めることができる。

(平二三(上)管規程六・一部改正)

(納期限の指定)

第十四条 管理者は、別に納期限が定められているものを除き、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百五十四条第二項の規定に基づく納入の通知をする場合においては、当該通知をする日から起算して二十日以内において、納期限を定めるものとする。

(督促状の発付)

第十五条 管理者は、納期限までに完納しないものがあるときは、次の各号に掲げる事項を記載した督促状を発付しなければならない。

 納入義務者の氏名及び住所又は居所

 納入科目、所属年度及び納入すべき金額

 指定すべき納入期限

 納入場所

 送達の理由

 納期限までに納入しなかった場合の措置

 発付年月日

 管理者の職名、氏名及び印

(平二六(上)管規程七・一部改正)

(口座振替による納付)

第十六条 納入義務者は、口座振替の方法により収入の納付をしようとするときは、出納取扱金融機関等に納入通知書兼領収書の提出をしなければならない。

2 前項の方法によるもののほか、水道料金及び下水道使用料に係る納付については、別に定めるところにより、出納取扱金融機関等をして自動振替による口座振替の方法によることができる。

(平二三(上)管規程六・一部改正)

(領収書の交付)

第十七条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十三条の二の規定により上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、レジスターに登録して収入の納付を受ける場合にあっては、レジスターによるレシートの交付をもって領収書の交付に代えることができる。

(平二一(上)管規程四・一部改正)

(収納金の取扱い)

第十八条 企業出納員及び現金取扱員は、収納した現金を出納取扱金融機関に収納した日又はその翌日に預け入れなければならない。ただし、収納した現金が少額のときは、あらかじめ管理者の同意を得て、保管し、数日分を取りまとめて預け入れることができる。

2 現金取扱員は、前項の規定により収納した現金を預け入れた場合は、当該預け入れた日に、所属の企業出納員の確認を受けなければならない。

3 収納取扱金融機関は、管理者名義の預金口座に預け入れた収入を納入済通知書(様式第二十五号)及び納入済通知書送付書(様式第二十六号)(管理者が特に必要があると認めた場合にあっては、管理者が認めたもの)を添えて出納取扱金融機関の管理者名義の預金口座に遅滞なく振り替えなければならない。

4 受託者は、現金を徴収し、又は収納した場合は、当該現金にその内訳を示す計算書を添えて管理者が指定する期日までに出納取扱金融機関の管理者名義の預金口座に預け入れなければならない。

5 出納取扱金融機関は、前三項の規定による収入及び自ら収納した収入を収納日ごとに整理して、その金額、納付者の氏名等を企業出納員に当該振り替えられた日の翌日までに報告しなければならない。

(平二三(上)管規程六・平三一(上)管規程五・令二(上)管規程九・一部改正)

(小切手等の条件)

第十九条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に使用することができる小切手等の支払地は、全国の区域とする。

(平一九(上)管規程一一・令四(上)管規程一四・一部改正)

(国債、地方債の利札の取扱い)

第二十条 国債又は地方債の利札をもって納付されたときは、当該利札に対する支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除した額をもって納付金額とする。

(証券の受領拒絶)

第二十一条 企業出納員又は現金取扱員は、次に掲げる証券についてはこれを受領してはならない。

 振り出した日から起算して七日を経過している小切手

 発行の日から起算して百七十五日を経過している振替払出証書及び為替証書

(平一九(上)管規程一一・一部改正)

(証券による納付の表示)

第二十二条 企業出納員、現金取扱員又は出納取扱金融機関等は、証券による納付があったときは、納入通知書兼領収書の各片の上部余白に「証券受領」の表示をするものとする。この場合において、その金額が納入金額の一部であるときは、証券の金額を付記するものとする。

(平二三(上)管規程六・一部改正)

(不渡小切手に伴う処理)

第二十三条 企業出納員は、出納取扱金融機関から支払を拒絶された小切手(以下「不渡小切手」という。)の返還を受けたときは、速やかに納付者に対し、小切手不渡通知書(様式第二十七号)により通知し、当該不渡小切手を納付者に返還するとともに、先に交付した領収書の返還を受けるものとする。この場合において、納付に係る小切手が複数であり、当該複数の小切手に不渡小切手が含まれているときは、支払を拒絶された金額を控除した額の領収書を交付するものとする。

2 企業出納員は、出納取扱金融機関から小切手不渡りの通知を受けたときは、当日の収入金額から不渡小切手の金額に相当する金額を控除し、不渡金額控除通知書(様式第二十八号)を課長及び出納取扱金融機関に送付しなければならない。

3 課長は、不渡金額控除通知書を受けたときは、直ちに不渡小切手の金額に相当する納入通知書兼領収書を作成し、「小切手不渡分」の表示をして納入義務者に交付しなければならない。

(平二三(上)管規程六・一部改正)

(収入伝票の発行)

第二十四条 企業出納員は、現金の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行しなければならない。

(過誤納金の取扱い)

第二十五条 課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額等を確認し、納入者にその旨を通知し、及び振替伝票を発行しなければならない。ただし、収納と同時に過誤納が明らかとなる場合は振替伝票の発行を省略することができる。

2 前項の過誤納の還付については、第二十八条から第三十条までの規定を準用する。

3 第一項の場合において、納入者に未納があるときは、これに充当することができる。

(不納欠損)

第二十六条 主管課長は、収入の欠損となったものがあるときは、欠損となった額、理由等を明記した根拠書類に基づいて振替伝票を発行しなければならない。

(平一九(上)管規程二・全改)

第二節 支出

(支出の手続)

第二十七条 支出負担行為をしようとするときは、別表第四に定める区分に従い、支出負担行為書(様式第二十九号又は様式第三十号)又は支出負担行為兼支出命令書(様式第三十一号)により合議をし、及び決裁を受けなければならない。

(平二三(上)管規程六・全改)

(支出伝票の発行)

第二十八条 支出伝票は、支払指定日の六営業日前までに企業出納員に送付しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、この限りでない。

2 支出伝票には、債権者の請求書その他証拠となるべき書類(以下「請求書等」という。)を添えなければならない。ただし、債権者に請求書等を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 前項の請求書等が法人又は団体から提出される場合は、当該法人又は団体の名称並びに代表者の職及び氏名を記載し、当該法人又は団体の印及び代表者の印を押印したものでなければならない。

4 二枚以上をもって一件とする請求書等は、債権者に割印させなければならない。また、一枚の請求書等で支出伝票が二以上にわたるときは、当該支出伝票の余白にその旨を付記するものとする。

5 企業出納員は、第一項の規定により支出伝票の送付を受けた場合は、支出伝票及び請求書等を審査し、決裁を受けた後、支払の手続をしなければならない。

(令五(上)管規程九・一部改正)

(支払)

第二十九条 企業出納員は、債権者に直接支払をするときは、地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号。以下「政令」という。)第二十一条の十二第一項の規定による小切手を振り出すとともに、当該債権者から領収書を徴さなければならない。

2 企業出納員は、政令第二十一条の十二第一項ただし書きの規定により出納取扱金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、支払通知書を債権者に交付し、出納取扱金融機関の川越市役所内派出所において支払をさせるものとする。

3 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関をして現金で支払をさせたときは、支払をさせた日ごとに、支払をさせた金額の合計額を券面金額とする払戻請求書を出納取扱金融機関に提出しなければならない。

4 第二項の支払通知書の効力は、当日限りとする。この場合において、企業出納員は、失効した支払通知書に基づき、新たに支払通知書を交付することができる。

(領収印)

第三十条 支払に関して徴する領収書の印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、代理人が領収する場合、印鑑を紛失した場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、企業出納員は、委任状その他当該理由を証明すべき書類を徴さなければならない。

(小切手帳の保管)

第三十一条 企業出納員は、小切手帳を厳重に保管しなければならない。

(小切手に関する事務)

第三十二条 企業出納員は、小切手帳の作成及び保管を自ら行わなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、企業出納員が指定する職員に行なわせることができる。

(小切手帳)

第三十三条 小切手帳は、年度別及び会計別に各一冊を使用するものとする。

(記載事項の訂正)

第三十四条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、二線で当該訂正部分を消し、横書きの場合にあっては上に、縦書きの場合にあっては右に正規の事項を記載し、かつ、当該訂正箇所の上部余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、川越市企業出納員印を押印しなければならない。

(小切手番号)

第三十五条 小切手には、小切手帳の使用区分ごとに一事業年度を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第三十六条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときに行なわなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第三十七条 書損等により小切手が使用できなくなったときは、当該小切手に斜線を引き、かつ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出済通知書)

第三十八条 企業出納員は、小切手を振り出したときは、その都度小切手振出済通知書を出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(小切手の交付)

第三十九条 企業出納員は、小切手を受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

(小切手の整理)

第四十条 企業出納員は、小切手の振り出しに関する帳簿を備え、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(使用済小切手原符の保存)

第四十一条 企業出納員は、振り出した小切手の原符は、証拠書類として整理し、及び保存しておかなければならない。

2 企業出納員は、現に使用中の小切手帳が不用になったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに出納取扱金融機関に返還し、受領書を徴したうえ、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存しなければならない。

(支払期限経過小切手に係る支払)

第四十二条 企業出納員が振り出した小切手が、その振出日の翌日から起算して一年を経過し、その所持人から当該小切手を添えて支払請求があった場合は、企業出納員は、これを調査し、支払うべきものと認められるときは、その手続をしなければならない。

2 前項の場合において、小切手所持人が小切手を喪失のため提出できないときは、企業出納員は、当該紛失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第四十三条 政令第二十一条の十に規定する管理者が定める金融機関は、出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関その他管理者が特に必要と認めた金融機関とする。

(令四(上)管規程一四・一部改正)

(口座振替の申出書の送付)

第四十四条 課長は、債権者から初めて口座振替の申出を受けたとき、又は口座振替の申出に変更が生じたときは、当該申出に係る文書を企業出納員に送付しなければならない。

(口座振替による支払手続)

第四十五条 企業出納員は、口座振替の方法により支払をしようとするときは、「口座振替」の表示をした支払通知書及び出納取扱金融機関の振替依頼書を出納取扱金融機関に送付しなければならない。ただし、通信回線を利用し、振替依頼書の内容を送信する場合及び債権者の交付した納付書等を送付する場合は、出納取扱金融機関への振替依頼書の送付を要しない。

(平二三(上)管規程六・平二八(上)管規程一二・一部改正)

(領収書に代わる書類)

第四十六条 口座振替の方法により支払をしたときは、出納取扱金融機関の振込受付書(当該振込受付書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)をもって債権者の領収書に代えるものとする。

(平二三(上)管規程六・一部改正)

(資金前渡)

第四十七条 政令第二十一条の五第一項第十五号に規定する管理規程で定める経費は、次のとおりとする。

 即時支払をしなければ購入し、利用し、又は使用することができないものの購入等に要する経費

 交際費

 小荷物運送料及び郵便料(料金後納分を除く。)並びに印紙類の購入に要する経費

 有料道路通行料、駐車料、会場使用料及び有料施設入場料

 負担金並びに試験及び検査の申請手数料

 自動車重量税印紙の購入に要する経費

 賠償金

(平二九(上)管規程七・平三〇(上)管規程八・一部改正)

(前渡する資金の限度)

第四十八条 前渡する資金の限度は、次に掲げるとおりとする。

 常時必要とする経費 一箇月分以内の予定経費

 随時必要とする経費 所要の経費

(前渡資金の管理)

第四十九条 資金前渡を受けた者(以下「資金前渡担当者」という。)は、その現金を金融機関に預金する等確実な方法で管理しなければならない。ただし、直ちに支払をする場合又は預金して保管することが適当でない場合は、この限りでない。

2 前項の規定により預金した場合の預金利子は、収入として所定の手続を行い、速やかに出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

(前渡資金の支払)

第五十条 資金前渡担当者は、債権者から支払の請求を受けたときは、法令又は契約書等に基づき、その請求が正当であるか、及び資金前渡を受けた目的に適合するかを調査及び確認のうえ支払い、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難い場合は、支払を証明する書類をもって領収書に代えることができる。

(前渡資金の精算)

第五十一条 資金前渡担当者は、前渡を受けた資金の支払が終了したときは、次の各号に規定する資金について、当該各号に掲げる精算をしなければならない。

 第四十八条第一号に規定する経費に係る資金 翌月五日までに、振替伝票に証拠書類を添付し、企業出納員に提出すること。

 第四十八条第二号に規定する経費に係る資金 事務の終了後五日以内に、振替伝票及び証拠書類を添付し、企業出納員に提出すること。

2 前項各号に規定する精算によることが困難な場合については、資金前渡担当者は、企業出納員との協議により、別に定める方法による精算をしなければならない。

(平二三(上)管規程六・一部改正)

(資金前渡の制限)

第五十二条 資金前渡担当者は、前条の精算を終えた後でなければ、同一の事項について資金の前渡を受けることができない。ただし、緊急やむを得ないと企業出納員が認める場合は、この限りでない。

(資金前渡担当者の交代)

第五十三条 資金前渡担当者が人事異動又は退職したときは、前渡を受けている資金を精算しなければならない。ただし、企業出納員が認める場合は、精算をせず、当該資金前渡担当者から後任の資金前渡担当者に現金帳簿、証ひょう書類等を引き継ぐことにより、精算に代えることができる。

2 課長は、資金前渡担当者が死亡又は事故により自ら精算することができないときは、他の者をして精算させなければならない。

(概算払)

第五十四条 政令第二十一条の六第五号に規定する管理規程で定める経費は、次のとおりとする。

 保険料

 委託料

 賠償金

 土地又は家屋の買収又は収用により移転することが必要となった家屋又は物件の移転料

(概算払の精算)

第五十五条 概算払を受けた者は、当該経費に係る事務の終了後五日以内に、振替伝票に証拠書類を添付し、課長を経由して企業出納員に提出しなければならない。

(平二三(上)管規程六・一部改正)

(前金払)

第五十六条 政令第二十一条の七第八号に規定する管理規程で定める経費は、次のとおりとする。

 保険料

 有料道路通行料

 前金で支払う場合に割引を得られる経費

 有線テレビジョン放送の受信料

 使用料で管理者が指定するもの

 土地又は家屋の買収又は収用により移転することが必要となった家屋又は物件の移転料

(平三〇(上)管規程八・一部改正)

(繰替払)

第五十七条 政令第二十一条の八第三号に規定する管理規程で定める経費は、納付前納付報奨金とする。

2 企業出納員又は出納取扱金融機関は、繰替払をしたときは、繰替使用計算通知書(様式第三十二号)に領収書を添付して、課長に送付しなければならない。

3 課長は、繰替使用計算通知書の送付を受けたときは、繰替使用額の補てんの手続をしなければならない。

(平二三(上)管規程六・平二八(上)管規程一二・一部改正)

(支出の整理)

第五十八条 企業出納員は、支出事務が終了したときは、支出に係る証拠書類を会計及び年度の別に整理し、支出伝票とともに編集し、保存しなければならない。

(過誤納金の戻入)

第五十八条の二 課長は、過払い若しくは誤払いの支出があるとき又は資金前渡若しくは概算払の精算の結果、残金が生じたときは、精算と同時に戻入命令書(様式第三十三号)を発行し、速やかにこれを戻入しなければならない。

2 戻入命令書に係る決裁は、別表第二に定めるところによる。

(平二三(上)管規程六・追加、平二八(上)管規程一二・一部改正)

(支出事務の委託)

第五十九条 政令第二十一条の十一に規定する支出の事務の委託を受けた者は、委託に係る支出事務の完了後五日(常時支出を必要とする経費についての委託のときは、前月分について翌月五日)以内に精算調書を作成し、債権者の領収書その他支払を証明する書類を添付して、課長の確認を受け、企業出納員に提出しなければならない。

第四章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第六十条 企業出納員は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として整理しなければならない。

(預り金の受入及び払出)

第六十一条 第十七条から第二十四条の規定は、預り金を受け入れた場合に準用する。

2 第二十八条から第三十条までの規定は、預り金を払い出した場合に準用する。

(預り有価証券)

第六十二条 企業出納員は、保証金その他上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入及び還付)

第六十三条 企業出納員は、前条の預り有価証券を受け入れた場合は、領収書及び預り証を交付しなければならない。

2 企業出納員は、預り有価証券を還付した場合は、領収書及び預り証を受け取らなければならない。

(利札の還付請求)

第六十四条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査のうえ、これを還付しなければならない。

2 前項の場合は、領収書を受け取らなければならない。

第五章 たな卸資産

第一節 通則

(たな卸資産の範囲)

第六十五条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

 備品

 消耗品

 材料

 貯蔵量水器

 その他貯蔵品

(たな卸資産の貯蔵)

第六十六条 企業出納員は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第二節 出納

(購入)

第六十七条 たな卸資産を購入しようとするときは、第二十七条から第三十条までの規定によらなければならない。

(検査)

第六十八条 購入したたな卸資産が納品されたときは、検査しなければならない。

(平二三(上)管規程六・平二八(上)管規程一二・令五(上)管規程九・一部改正)

(受入価額)

第六十九条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

 購入又は製作によって取得したものについては、当該購入又は製作に要した価格

 前項に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(受入れ)

第七十条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票(様式第三十五号)を発行し、貯蔵品受払簿に記帳しなければならない。

(平二三(上)管規程六・平二八(上)管規程一二・一部改正)

(払出価額)

第七十一条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第七十二条 企業出納員は、たな卸資産の出庫については、出庫返納依頼書(様式第三十六号)によらなければならない。

2 企業出納員は、前項の出庫返納依頼書に基づき、出庫伝票(様式第三十七号)を発行し、貯蔵品受払簿に記帳し、及び振替伝票を発行しなければならない。

(平二三(上)管規程六・平二八(上)管規程一二・一部改正)

(払出材料の戻入れ)

第七十三条 課長は、建設改良工事、修繕等のためたな卸資産を出庫し、しゆん工又は完了により残品を生じたときは、出庫返納依頼書を発行し、企業出納員に送付しなければならない。

2 前項の返納に際しては、企業出納員は、返納伝票(様式第三十八号)を発行し、貯蔵品受払簿に記帳し、及び振替伝票を発行しなければならない。

(平二三(上)管規程六・平二八(上)管規程一二・一部改正)

(発生品)

第七十四条 課長は、第六十五条各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に堪えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、企業出納員に送付しなければならない。この場合、企業出納員は、第六十九条第二号及び第七十条の規定により受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(平二五(上)管規程五・一部改正)

(不用品の処分)

第七十五条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を処分したときは、企業出納員は、出庫伝票を発行し、貯蔵品受払簿に記帳し、及び振替伝票を発行しなければならない。

(流用の禁止)

第七十六条 出庫したたな卸資産及び発生品は、入庫又は出庫の手続を経ないで他にこれを流用することができない。

第三節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第七十七条 企業出納員は、常に貯蔵品受払簿の残高とこれと関係がある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第七十八条 企業出納員は、毎事業年度末において実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が、滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前二項の規定により、実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいて棚卸表(様式第三十九号)を作成しなければならない。

(平二三(上)管規程六・平二八(上)管規程一二・令五(上)管規程九・一部改正)

(実地たな卸の立会)

第七十九条 前条第一項及び第二項により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係がない職員を立ち会わせなければならない。

(実地たな卸の結果の報告)

第八十条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を第七十八条第三項の規定により作成する棚卸表を添えて管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に過不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(平二三(上)管規程六・令五(上)管規程九・一部改正)

(たな卸修正)

第八十一条 企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、棚卸表に基づき、振替伝票を発行してこれを修正しなければならない。

(平二三(上)管規程六・令五(上)管規程九・一部改正)

第六章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第八十二条 第六十五条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第九十三条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものについては、第二十七条の規定により、直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第八十三条 課長は、第六十五条各号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章においてあわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 課長は、物品整理簿等を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第八十四条 課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、忘失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第八十五条 課長は、物品のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを、第七十五条第一項の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第七章 固定資産

第一節 通則

(固定資産の範囲)

第八十六条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、リース資産、建設仮勘定、耐用年数一年以上、かつ取得価額十万円以上の工具、器具及び備品、リース資産等をいう。

 無形固定資産 水利権、地上権、特許権、施設利用権等で有償で取得したものをいう。

 投資その他の資産 投資有価証券、長期貸付金、基金等をいう。

(平二三(上)管規程六・平二六(上)管規程七・一部改正)

第二節 取得

(取得価額)

第八十七条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

 購入によって取得した固定資産については、当該購入に要した価額

 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

 交換によって取得した固定資産については、交換前の固定資産の帳簿価額に交換差金を加減した価額

 無償で譲り受けた固定資産又は前三号に掲げる固定資産であって、取得価額が不明なものについては、適正な見積価額

(資本的支出と収益的支出)

第八十八条 固定資産について支出した金額のうち、次の各号に掲げる支出の金額に相当する額は、資本的支出として整理し、当該固定資産の取得価額に加算するものとする。

 使用可能期間を延長する支出

 価値を増加する支出

 新規使用又は用途変更のための支出

2 前項に規定する支出以外の支出は、これを収益的支出として整理するものとする。

(購入)

第八十九条 固定資産を購入しようとするときは、第二十七条から第三十条までの規定によらなければならない。

2 前項の場合、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(無償譲受)

第九十条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

 譲り受けようとする事由

 見積価額

 その他必要と認められる事項

(工事の施行)

第九十一条 建設改良工事を施行しようとする場合は、第二十七条から第三十条までの規定によるとともに、工事台帳兼固定資産取得・除却報告書(様式第四十号)を作成しなければならない。

2 前項の場合、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平二三(上)管規程六・平二八(上)管規程一二・一部改正)

(取得の報告)

第九十二条 課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく川越市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例(昭和四十一年条例第三十四号)第三条第二項に規定する局の長(以下「局長」という。)に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(平二八(上)管規程四・一部改正)

(建設仮勘定)

第九十三条 建設改良工事にかかる経費については、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、財務課長に速やかに報告しなければならない。

3 前項の規定による報告を受けた財務課長は、毎事業年度経過後速やかに基準に従って工事費にあわせて間接費を配賦し、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(平二八(上)管規程四・一部改正)

第三節 管理及び処分

(管理)

第九十四条 課長は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況を確認しなければならない。

2 固定資産の増減に係る事由が生じた場合は、遅滞なく、工事台帳兼固定資産取得・除却報告書(様式第四十一号)、固定資産取得報告書(様式第四十二号)又は固定資産台帳カード(様式第四十三号)にて、決裁を受けるとともに、財務課長に報告しなければならない。

3 財務課長は、固定資産台帳を整備し、上下水道事業の固定資産の実態の反映に努めなければならない。

(平二三(上)管規程六・平二八(上)管規程四・平二八(上)管規程一二・一部改正)

(事故報告)

第九十五条 課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、直ちに管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第九十六条 固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受けなければならない。

 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類及び所在地

 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

 帳簿価額及び売却予定価額

 契約の方法

 その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の事由により買受人が無い場合、又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第九十七条 機械、器具その他これに類する固定資産が、その用途に使用することができなくなったときは、管理者の決裁を経た上でこれをその他の用途に再使用できるものと、不用となり、又は使用に堪えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、企業出納員に送付しなければならない。この場合、企業出納員は、第六十九条第二項及び第七十条の規定により、受け入れなければならない。

第四節 減価償却

(減価償却の方法)

第九十八条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。ただし、八年より短い耐用年数を有する固定資産については、使用の翌月から月数に応じて行うことができる。

(取替法による資産)

第九十九条 有形固定資産のうち量水器は、取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第百条 有形固定資産について、府令第八条第三項の規定により帳簿価額が一円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、財務課長は、あらかじめその旨及びその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

(平二七(上)管規程三・平二八(上)管規程四・一部改正)

第七章の二 引当金

(平二六(上)管規程七・追加)

(退職給付引当金の計上方法)

第百条の二 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己都合により、退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当総額による方法をいう。)によるものとする。

(平二六(上)管規程七・追加)

第八章 決算

(決算の作成)

第百一条 上下水道事業の決算の作成に関する事務は、財務課長が行う。

2 財務課長は、決算の作成に当たり、課長から資料の提出を求めることができる。

3 課長は、前項の規定により財務課長から資料の提出を求められたときは、指定された期日までに提出しなければならない。

(平二八(上)管規程四・一部改正)

(決算整理)

第百二条 財務課長は、毎事業年度後速やかに振替伝票により、次の各号に掲げる事項について、決算整理を行わなければならない。

 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

 固定資産の減価償却

 繰延収益の償却

 資産の評価

 引当金の計上

 未払費用等の経過勘定に関する整理

(平二六(上)管規程七・平二七(上)管規程三・平二八(上)管規程四・一部改正)

(帳簿の締切)

第百三条 財務課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(平二八(上)管規程四・一部改正)

(決算報告書の提出)

第百四条 財務課長は、翌事業年度の五月二十日までに次の各号に掲げる書類を作成しなければならない。

 決算報告書

 損益計算書

 貸借対照表

 剰余金計算書又は欠損金計算書

 剰余金処分計算書(案)

2 前項の規定により決算報告書その他の書類を管理者に提出する場合は、財務課長は、併せて証書類、当該年度の事業報告書並びにキャッシュ・フロー計算書、収益費用明細書、固定資産明細書、企業債明細書及び継続費精算報告書を提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(平二六(上)管規程七・平二八(上)管規程四・一部改正)

第九章 予算

(予算原案作成方針の通知)

第百五条 管理者は、翌年度の予算原案作成方針を定め、局長及び課長に通知するものとする。

(平二八(上)管規程四・一部改正)

(予算の編成)

第百六条 課長は、前条の予算原案作成方針に基づき、別表第五に定める予算科目区分に従い、次の各号に掲げる予算の見積その他財務課長が指定する予算の編成に際し必要な書類(以下「見積書等」という。)を作成し、局長と協議の上、指示された期日までに財務課長に提出しなければならない。

 収入予算要求書(様式第四十四号)

 支出予算要求書(事業説明)(様式第四十五号)

 支出予算要求書(明細)(様式第四十六号)

(平二三(上)管規程六・平二八(上)管規程四・平二八(上)管規程一二・一部改正)

(予算原案の作成)

第百七条 財務課長は、局長の指示を受け、前条の規定により提出された見積書等の内容について、課長の意見を聞いて予算原案を作成し、政令第十七条の二に規定する予算に関する説明書とともに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

2 管理者は、前項の見積書等及び説明書を別に定める期日までに市長に送付しなければならない。

(平二六(上)管規程七・平二八(上)管規程四・令二(上)管規程一・一部改正)

(予算案の通知)

第百八条 財務課長は、予算原案について、市長の査定があったときは、これを直ちに課長に通知しなければならない。

(平二八(上)管規程四・一部改正)

(予算の通知)

第百九条 財務課長は、予算が成立したとき、及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十九条の規定に基づいて市長が予算について専決処分をしたときは、直ちにこれを課長に通知しなければならない。

(平二八(上)管規程四・一部改正)

(補正予算)

第百十条 第百六条から前条までの規定は、補正予算にこれを準用する。

(執行計画の策定)

第百十一条 課長は、第百九条の規定による通知を受けたときは、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「執行計画」という。)を予算の範囲内で作成し、財務課長に提出しなければならない。

2 財務課長は、前項の規定により提出された執行計画を調査し、管理者の決裁を受けなければならない。

3 財務課長は、前項の規定により決裁された執行計画を直ちに課長に通知しなければならない。

(平二八(上)管規程四・一部改正)

(執行計画の変更)

第百十二条 前条の規定は、執行計画を変更する場合にこれを準用する。

(支出予算の配当)

第百十三条 支出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては四月一日)に課長に配当したものとみなす。

2 財務課長は、資金計画等の理由により必要があると認めるときは、管理者の承認を得て、支出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

3 財務課長は、予算の執行計画に変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足を生じたときは、管理者の承認を得て、配当した支出予算を減額することができる。

4 財務課長は、前二項による決定をしたときは、速やかに、課長に通知しなければならない。

(平二八(上)管規程四・一部改正)

(流用及び予備費使用の手続)

第百十四条 課長は、予算の定めるところにより流用又は充用しようとする場合は、予算変更書(様式第四十七号)を財務課長に提出しなければならない。

2 財務課長は、前項の規定により提出された予算変更書を審査し、別表第二に掲げる区分によって決裁を受けなければならない。

3 予算変更書の決裁があったときは、財務課長は、直ちに課長に通知しなければならない。

(平二三(上)管規程六・平二八(上)管規程四・平二八(上)管規程一二・一部改正)

(予算の執行委任)

第百十五条 課長は、必要があるときは、配当を受けた予算の範囲において他の課長にその執行を委任することができる。

2 課長は、前項の規定により執行の委任をしようとするときは、財務課長に予算変更書を提出しなければならない。

(平二八(上)管規程四・平二八(上)管規程一二・一部改正)

(弾力条項の適用)

第百十六条 課長は、法第二十四条第三項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、予算変更書を財務課長に提出しなければならない。

2 財務課長は、前項の提出があったときは、これを審査し、管理者の決裁を受けなければならない。

3 前項の決裁があったときは、財務課長は、その旨を当該課長に通知しなければならない。

4 前項に基づく通知は、支出予算の追加配当とみなす。

(平二三(上)管規程六・平二八(上)管規程四・一部改正)

(予算執行の状況報告)

第百十七条 管理者が必要と認めるときは、課長に配当を受けた予算の執行状況について報告させることができる。

(継続費逓次繰越及び建設改良繰越)

第百十八条 課長は、継続費の年割額に係る支払予算残額を翌年度に逓次繰越をしようとするとき、又は建設改良に係る経費を翌年度に繰越しようとするときは、繰越しすべき年度の四月一日までに継続費繰越調書(様式第四十八号)又は建設改良費繰越調書(様式第四十九号)を財務課長に提出しなければならない。

2 前項の調書につき管理者の決裁があったときは、財務課長は、直ちに課長にその内容を通知しなければならない。

(平二三(上)管規程六・平二八(上)管規程四・平二八(上)管規程一二・一部改正)

(事故繰越)

第百十九条 課長は、その所管する事業のうち、事故繰越を行う必要があるときは、当該年度の三月二十五日までに事故繰越見込書(様式第五十号)を財務課長に提出しなければならない。

2 前項の事故繰越に係る経費について繰越額等が確定したときは、課長は繰越しすべき年度の四月一日までに事故繰越調書(様式第五十一号)を財務課長に提出しなければならない。

3 第一項の見込書及び前項の調書につき管理者の決裁があったときは、財務課長は直ちに課長にその内容を通知しなければならない。

(平二三(上)管規程六・平二八(上)管規程四・平二八(上)管規程一二・一部改正)

(繰越計算書)

第百二十条 財務課長は、前二条の規定による継続費繰越調書、建設改良費繰越調書及び事故繰越調書に基づき、五月十日までに継続費繰越計算書、建設改良費繰越計算書及び事故繰越計算書を管理者に提出しなければならない。

(平二八(上)管規程四・一部改正)

(繰越経費の措置)

第百二十一条 第百十八条第二項及び第百十九条第三項の規定による通知(事故繰越見込書に関する通知を除く。)を受けた課長は、予算の配当があったものとして、必要な手続をとらなければならない。

第十章 雑則

(計理状況の報告)

第百二十二条 財務課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表(様式第五十二号)を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月二十日までに市長に提出しなければならない。

(平二六(上)管規程七・平二八(上)管規程四・平二八(上)管規程一二・一部改正)

(記載事項の訂正)

第百二十三条 収支に関する書類のうち管理者が別に指定するものの記載項(首標金額を除く。)を訂正しようとするときは、二線で当該訂正部分を消し、横書きの場合にあっては上、縦書きの場合にあっては右に正規の事項を記載し、及び証印しなければならない。この場合において、訂正した文字等が読めるようにしておかなければならない。

(外国文の書類等)

第百二十四条 収支に関する証書類で外国語で記載されたものについては、その日本語による訳文を添付しなければならない。

2 外国人の発行する収入及び支出に関する証書類の自署は、記名押印とみなして処理する。

(その他)

第百二十五条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 川越市水道事業会計規程(昭和四十年管理規程第二号)は、廃止する。

3 この規程の施行の日以後に行う平成十四年度以前の事業年度に属する会計事務の処理については、なお従前の例による。

(平成一六年四月一日(上)管規程第一〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月一三日(上)管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月三〇日(上)管規程第五号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年一二月二二日(上)管規程第一三号)

この規程は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成一九年三月一日(上)管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一九年九月二八日(上)管規程第一一号)

この規程は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日(上)管規程第六号)

この規程は、平成二十年三月三十一日から施行する。

(平成二一年四月一日(上)管規程第四号)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年三月二五日(上)管規程第六号)

1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 川越市上下水道局事務決裁規程(平成十五年上下水道局管理規程第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二五年三月二六日(上)管規程第五号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二五日(上)管規程第七号)

この規程は、平成二十六年四月一日から施行し、平成二十六年度の事業年度から適用する。

(平成二七年三月一七日(上)管規程第三号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第一条、第九条、第十条、第百条及び第百二条並びに別表第三、様式十七号、様式十八号及び様式十九号の改正規定は、平成二十七年度の事業年度から適用する。

(平成二八年三月二五日(上)管規程第四号)

1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年五月二四日(上)管規程第一二号)

この規程は、平成二十八年六月一日から施行する。

(平成二八年一二月二二日(上)管規程第一三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二九年六月二六日(上)管規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三〇年四月一日(上)管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三一年四月二六日(上)管規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和二年三月二三日(上)管規程第一号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。ただし、別表第二及び別表第四の改正規定は、令和二年度の事業年度から適用する。

(令和二年六月一八日(上)管規程第九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和四年一〇月二一日(上)管規程第一四号)

この規程は、令和四年十一月四日から施行する。

(令和五年三月三一日(上)管規程第六号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年三月三一日(上)管規程第九号)

この規程は、令和五年四月一日から施行し、令和五年度の事業年度から適用する。

別表第1(第2条関係)

(平28(上)管規程4・全改、平28(上)管規程13・令5(上)管規程6・一部改正)

企業出納員に充てる職

委任を受ける事務

総務企画課長

1 所管事務に属する有価証券の出納事務

2 川越市情報公開条例(平成8年条例第15号)の規定による公文書の写しの交付に伴う実費の収納事務

3 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定による開示請求に係る個人情報が記録された公文書の写しの交付に伴う実費の収納事務

財務課長

1 管理者名義の預金からの支払

2 小切手の振出し

3 金融機関の間での預金の振替

4 同一金融機関内での預金種目の組替え

5 所管事務に属する有価証券の出納事務

6 用地使用料及びその他の所管事務に関する収納金の収納事務

給水サービス課長

1 所管事務に係る貯蔵品の出納事務

2 水道料金、下水道使用料、水道利用加入金及びその他の所管事務に関する収納金の収納事務

事業計画課長

補助金及びその他の所管事務に関する収納金の収納事務

水道課長

1 所管事務に係る貯蔵品の出納事務

2 修繕工事金及びその他の所管事務に関する収納金の収納事務

下水道課長

受益者負担金、公共下水道の占用料及びその他の所管事務に関する収納金の収納事務

上下水道管理センター所長

所管事務に関する収納金の収納事務

別表第2(第7条、第11条、第12条、第58条の2、第114条関係)

(令2(上)管規程1・全改、令5(上)管規程9・一部改正)

会計伝票の種類

管理者決裁

局長専決

課長専決

収入伝票

500万円以上

50万円以上

500万円未満

50万円未満

(財務課長)

支出伝票

工事請負費

2,000万円以上

300万円以上

2,000万円未満

300万円未満

(財務課長)

金額によらず課長専決とするもの



報酬、給料、手当等、法定福利費、旅費、燃料費、光熱水費、通信運搬費、動力費

(財務課長)

その他

500万円以上

50万円以上

500万円未満

50万円未満

(財務課長)

振替伝票

500万円以上

50万円以上

500万円未満

50万円未満

(財務課長)

調定書

500万円以上

(財務課長合議)

50万円以上

500万円未満

(財務課長合議)

50万円未満

(財務課長合議)

変更調定書

500万円以上

(財務課長合議)

50万円以上

500万円未満

(財務課長合議)

50万円未満

(財務課長合議)

戻入命令書

500万円以上

(財務課長合議)

50万円以上

500万円未満

(財務課長合議)

50万円未満

(財務課長合議)

予算変更書

500万円以上

50万円以上

500万円未満

50万円未満

(財務課長)

別表第3(第10条関係)

(平27(上)管規程3・全改)

会計

勘定

備考

水道事業会計

損益勘定

水道事業収益

営業収益


主たる営業活動から生ずる収益


給水収益

水道料金

受託工事収益

給水装置の新設又は改造等の工事等受託による収益

その他の営業収益

上記以外の営業収益

営業外収益


金融及び財務活動に伴う収益及びその他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金

預金利息及び資産運用から生ずる収益

国庫補助金


長期前受金戻入

地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「府令」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

雑収益

上記以外の営業外収益

特別利益


当年度の経常的収益から除外するべき利益


固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益

上記以外の特別利益

水道事業費用

営業費用


主たる営業活動から生ずる費用


原水及び浄水費

水源かん養及び原水の取り入れ並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用

配水及び給水費

配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用

受託工事費

給水装置の新設又は改造等の受託工事に要する費用

業務費

料金の検針、調定その他業務に要する費用

総係費

事業活動の全般に関連する費用

減価償却費

府令第13条、第15条又は第16条の規定による償却額

資産減耗費


その他営業費用

上記以外の営業費用

営業外費用


主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費

企業債等に対する利息並びに企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費

雑支出


特別損失


当年度の経常費用から除外すべき損失


固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失

事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失

災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失


予備費

予備費


資産勘定

固定資産

有形固定資産


土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼働設備を含む。)


土地

事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額

建物

事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む

建物減価償却累計額


構築物

貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物

構築物減価償却累計額


機械及び装置

機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品

機械及び装置減価償却累計額


車両及び運搬具

自動車、その他陸上運搬具

車両及び運搬具減価償却累計額


工具、器具及び備品

機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額


リース資産

有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額


建設仮勘定

有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費等(前払金等を含む。)

その他有形固定資産

上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産


有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア、リース資産等


電話加入権


施設利用権

電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

地上権

民法第265条に規定する権利

リース資産

無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産


投資その他の資産

投資有価証券

金融商品取引法(昭和23年法25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


基金


出資金


長期性預金


長期貸付金

返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上の貸付金

貸倒引当金

長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他投資

上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額

投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産

現金・預金

現金

現金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等


預金

貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金

営業未収金

主たる営業活動に係る収益の未収入額


営業外未収金

主たる営業活動以外に係る収益の未収入額

特別利益未収金

特別利益に係る収益の未収入額

その他未収金

固定資産売却代金等上記以外の未収金

貸倒引当金

貸倒引当金

未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品

材料

いまだ使用に供されていない材料


貯蔵量水器

いまだ使用に供されていない量水器

その他貯蔵品

いまだ使用に供されていないその他貯蔵品

短期貸付金

他会計貸付金

返済期日が貸借対照表日から起算して1年以内の他会計に対する貸付金

貸倒引当金

貸倒引当金

短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用

未経過保険料

各種保険料の未経過の保険料


その他前払費用

前払賃貸料、前払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金

営業前払金

物品の購入等に際して前払された金額で前払費用に属さないもの


営業外前払金

その他主たる営業活動以外の取引に際し前払された金額で前払費用に属さないもの

建設改良前払金

工事の請負等に際し前払された金額で前払費用に属さないもの

その他前払金


有価証券

有価証券

一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

その他流動資産

保管有価証券

差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの


立替金

職員等が負担すべきものを一時的に立て替えて支払った金額

仮払消費税


その他流動資産

上記以外の流動資産

負債勘定

固定負債

企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債

建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


その他の企業債

建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


その他の長期借入金

建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務

リース債務

ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものは除く。)

引当金

退職給付引当金

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額


修繕引当金

府令附則第4条の規定による引当金

特別修繕引当金

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金

その他引当金

府令第22条の規定による上記以外の引当金

流動負債

一時借入金


借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの


起債前借


一時借入金


企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債

1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債


その他の企業債

1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


その他の長期借入金

1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務

リース債務

1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金


特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金

営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金

営業外費用に係る取引により発生する未払金

特別損失未払金

特別損失に係る取引により発生する未払金

その他未払金

建設改良費に係る取引により発生する未払金等上記以外の未払金

未払費用

未払費用

未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額

前受金


契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金

前受水道使用料等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金

その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金

固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

引当金

賞与引当金

翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金


法定福利費引当金

翌事業年度に支払う賞与に係る法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金

修繕引当金


その他引当金

府令第22条の規定による上記以外の引当金

その他流動負債

預り保証金

取引先から一時的に営業取引に関連し預かった金銭等


預り金

職員等から後日その者に返金するか、その者に代わって第三者に支払をするために一時的に預かった金銭

仮受消費税


繰延収益

長期前受金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良及び元金の償還に充てるため他会計から繰入を行った場合におけるその繰入金の額


国庫補助金長期前受金


県費補助金長期前受金


受贈財産評価額長期前受金


寄附金長期前受金


工事負担金長期前受金


水道施設加入金長期前受金


保険差益長期前受金


その他負担金長期前受金


長期前受金収益化累計額

国庫補助金長期前受金収益化累計額



県費補助金長期前受金収益化累計額


受贈財産評価額長期前受金収益化累計額


寄附金長期前受金収益化累計額


工事負担金長期前受金収益化累計額


水道施設加入金長期前受金収益化累計額


保険差益長期前受金収益化累計額


その他負担金長期前受金収益化累計額


資本勘定

資本金

資本金

固有資本金

企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法292号)適用の時)における引継資本金の額


出資金

他会計からの出資金の額

組入資本金

剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金

資本剰余金

国庫補助金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金


県費補助金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県費補助金

受贈財産評価額

受贈した財産の評価額

寄附金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

工事負担金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

水道施設加入金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた水道施設加入金

その他負担金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てたその他負担金

利益剰余金

利益積立金

欠損金をうめるために積み立てた額


減債積立金

企業債の償還に充てるために積み立てた額

建設改良積立金

建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金

(又は、当年度未処理欠損金)

当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度純利益(純損失)の金額を加減した額

公共下水道事業会計

損益勘定

下水道事業収益

営業収益


主たる営業活動から生ずる収益


下水道使用料


雨水処理負担金

雨水処理に要する維持管理費の他会計からの負担金

受託工事収益


その他の営業収益

上記以外の営業収益

営業外収益


金融及び財務活動に伴う収益及びその他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金

預金利息及び資産運用から生ずる収益

他会計負担金

特定の企業債の利息等の負担金で総務省による繰入基準に該当するもの

他会計補助金

特定の企業債の利息等の補助金で総務省による繰入基準準に該当しないもの

長期前受金戻入

府令第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

雑収益

上記以外の営業外収益

特別利益


当年度の経常的収益から除外するべき利益


固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益

上記以外の特別利益

下水道事業費用

営業費用


主たる営業活動から生ずる費用


管渠費

管渠の維持管理に要する費用

ポンプ場費

ポンプ場等の維持管理に要する費用

普及促進費

水洗化普及促進に要する費用

水質規制費

下水道に排除される下水の規制に要する費用

受託工事費


業務費


総係費

事業活動の全般に関連する費用

流域下水道管理運営費負担金

荒川右岸流域下水道等に係る維持管理負担金

減価償却費

府令第13条、第15条又は第16条の規定による償却額

資産減耗費


その他営業費用

上記以外の営業費用

営業外費用


主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費

企業債等に対する利息並びに企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費

排水対策費

雑排水管の機能維持費用

雨水対策費

雨水対策施設設置に係る費用への補助金

雑支出


特別損失


当年度の経常費用から除外すべき損失


固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失

事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失

災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失


予備費

予備費


資産勘定

固定資産

有形固定資産


土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼働設備を含む。)


土地

事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額

建物

事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む

建物減価償却累計額


構築物

管渠、雨水調整池躯体、その他土地に定着する土木施設又は工作物

構築物減価償却累計額


機械及び装置

機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品

機械及び装置減価償却累計額


車両及び運搬具

自動車、その他陸上運搬具

車両及び運搬具減価償却累計額


工具、器具及び備品

機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額


リース資産

有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額


建設仮勘定

有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費等(前払金等を含む。)

その他有形固定資産

上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産


有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア、リース資産等


電話加入権


施設利用権

電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

地上権

民法第265条に規定する権利

リース資産

無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産


投資その他の資産

投資有価証券

金融商品取引法(昭和23年法25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


基金


出資金


長期性預金


長期貸付金

返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上の貸付金

貸倒引当金

長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他投資

上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額

投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産

現金・預金

現金

現金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等


預金

貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金

営業未収金

主たる営業活動に係る収益の未収入額


営業外未収金

主たる営業活動以外に係る収益の未収入額

特別利益未収金

特別利益に係る収益の未収入額

その他未収金

固定資産売却代金等上記以外の未収金

貸倒引当金

貸倒引当金

未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品

材料

いまだ使用に供されていない材料


その他貯蔵品

いまだ使用に供されていないその他貯蔵品

短期貸付金

他会計貸付金

返済期日が貸借対照表日から起算して1年以内の他会計に対する貸付金

貸倒引当金

貸倒引当金

短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用

未経過保険料

各種保険料の未経過の保険料


その他前払費用

前払賃貸料、前払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金

営業前払金

物品の購入等に際して前払された金額で前払費用に属さないもの


営業外前払金

その他主たる営業活動以外の取引に際し前払された金額で前払費用に属さないもの

建設改良前払金

工事の請負等に際し前払された金額で前払費用に属さないもの

その他前払金


有価証券

有価証券

一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

その他流動資産

保管有価証券

差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの


立替金

職員等が負担すべきものを一時的に立て替えて支払った金額

仮払消費税


その他流動資産

上記以外の流動資産

負債勘定

固定負債

企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債

建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


その他の企業債

建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


その他の長期借入金

建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務

リース債務

ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものは除く。)

引当金

退職給付引当金

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額


修繕引当金

府令附則第4条の規定による引当金

特別修繕引当金

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金

その他引当金

府令第22条の規定による上記以外の引当金

流動負債

一時借入金


借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの


起債前借


一時借入金


企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債

1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債


その他の企業債

1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


その他の長期借入金

1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務

リース債務

1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金


まだ特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金

営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金

営業外費用に係る取引により発生する未払金

特別損失未払金

特別損失に係る取引により発生する未払金

その他未払金

建設改良費に係る取引により発生する未払金等上記以外の未払金

未払費用

未払費用

未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額

前受金


契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金

主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金

その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金

固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

引当金

賞与引当金

翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金


法定福利費引当金

翌事業年度に支払う賞与に係る法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金

修繕引当金


その他引当金

府令第22条の規定による上記以外の引当金

その他流動負債

預り保証金

取引先から一時的に営業取引に関連し預かった金銭等


預り金

職員等から後日その者に返金するか、その者に代わって第三者に支払をするために一時的に預かった金銭

仮受消費税


繰延収益

長期前受金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良及び企業債の元金償還に充てるため他会計から繰入を行った場合におけるその繰入金の額


国庫補助金長期前受金


県費補助金長期前受金


受贈財産評価額長期前受金


工事負担金長期前受金


受益者負担金長期前受金


分担金長期前受金


保険差益長期前受金


その他負担金長期前受金


その他補助金長期前受金


長期前受金収益化累計額

国庫補助金長期前受金収益化累計額



県費補助金長期前受金収益化累計額


受贈財産評価額長期前受金収益化累計額


工事負担金長期前受金収益化累計額


受益者負担金長期前受金収益化累計額


分担金長期前受金収益化累計額


保険差益長期前受金収益化累計額


その他負担金長期前受金収益化累計額


その他補助金長期前受金収益化累計額


資本勘定

資本金

資本金

固有資本金

企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法292号)適用の時)における引継資本金の額


出資金

他会計からの出資金の額

組入資本金

剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金

資本剰余金

国庫補助金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金


県費補助金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県費補助金

受贈財産評価額

受贈した財産の評価額

寄附金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

工事負担金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

受益者負担金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた受益者負担金

分担金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた分担金

その他負担金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てたその他負担金

その他補助金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てたその他補助金

利益剰余金

利益積立金

欠損金をうめるために積み立てた額


減債積立金

企業債の償還に充てるために積み立てた額

建設改良積立金

建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金

(又は、当年度未処理欠損金)

当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度純利益(純損失)の金額を加減した額

別表第4(第27条関係)

(令2(上)管規程1・全改)

区分

決裁区分

様式の使用区分

分類

管理者

局長

課長

給料




支出負担行為兼支出命令書

手当等




支出負担行為兼支出命令書

報酬




支出負担行為兼支出命令書

法定福利費




支出負担行為兼支出命令書

旅費




支出負担行為兼支出命令書

研修費


500万円以上

50万円以上

500万円未満

50万円未満

支出負担行為書

報償費

現金



支出負担行為兼支出命令書

金券等

500万円以上

50万円以上

500万円未満

50万円未満

支出負担行為書

被服費


500万円以上

50万円以上

500万円未満

50万円未満

支出負担行為書

備消品費

複写機等(買取り)使用料、追録等



支出負担行為兼支出命令書

その他

500万円以上

50万円以上

500万円未満

50万円未満

支出負担行為書

燃料費




支出負担行為兼支出命令書

光熱水費




支出負担行為兼支出命令書

印刷製本費


500万円以上

50万円以上

500万円未満

50万円未満

支出負担行為書

通信運搬費

後納郵便、電話代等



支出負担行為兼支出命令書

切手購入

500万円以上

50万円以上

500万円未満

50万円未満

支出負担行為書

広告料


500万円以上

50万円以上

500万円未満

50万円未満

支出負担行為書

委託料

単価契約によるもの



支出負担行為兼支出命令書

契約時に金額が確定するもの

500万円以上

50万円以上

500万円未満

50万円未満

支出負担行為書

手数料

請求時に金額が確定するもの



支出負担行為兼支出命令書

その他

500万円以上

50万円以上

500万円未満

50万円未満

支出負担行為書

賃借料

有料道路通行料等複写機等(リース)使用料



支出負担行為兼支出命令書

その他

500万円以上

50万円以上

500万円未満

50万円未満

支出負担行為書

修繕費

工具、器具及び備品並びに車両及び運搬具等の修繕

500万円以上

50万円以上

500万円未満

50万円未満

支出負担行為書

上記以外のもので主管課において執行する小規模修繕



50万円未満

支出負担行為書

その他

500万円以上

50万円以上

500万円未満

50万円未満

支出負担行為書

工事請負費


2,000万円以上

300万円以上

2,000万円未満

300万円未満

支出負担行為書

動力費




支出負担行為兼支出命令書

薬品費


500万円以上

50万円以上

500万円未満

50万円未満

支出負担行為書

材料費


500万円以上

50万円以上

500万円未満

50万円未満

支出負担行為書

補償金


500万円以上

50万円以上

500万円未満

50万円未満

一般(負担)

交際費

現金



支出負担行為兼支出命令書

その他

500万円以上

50万円以上

500万円未満

50万円未満

支出負担行為書

食糧費


500万円以上

50万円以上

500万円未満

50万円未満

支出負担行為書

厚生費




支出負担行為兼支出命令書

会費負担金


500万円以上

50万円以上

500万円未満

50万円未満

支出負担行為書

受水費




支出負担行為兼支出命令書

保険料


500万円以上

50万円以上

500万円未満

50万円未満

支出負担行為書

負担金補助及び交付金

請求時に金額が確定するもの



支出負担行為兼支出命令書

その他

500万円以上

50万円以上

500万円未満

50万円未満

支出負担行為書

還付加算金




支出負担行為兼支出命令書

有形固定資産購入費

土地購入費



支出負担行為書

車両及び運搬具購入費

500万円以上

50万円以上

500万円未満

50万円未満

支出負担行為書

工具、器具及び備品購入費

500万円以上

50万円以上

500万円未満

50万円未満

支出負担行為書

企業債利息




支出負担行為兼支出命令書

一時借入金利息




支出負担行為兼支出命令書

消費税




支出負担行為兼支出命令書

企業債償還金




支出負担行為兼支出命令書

他会計借入金償還金




支出負担行為兼支出命令書

雑費

請求時に金額が確定するもの



支出負担行為兼支出命令書

その他

500万円以上

50万円以上

500万円未満

50万円未満

支出負担行為書

たな卸資産購入限度額


500万円以上

50万円以上

500万円未満

50万円未満

支出負担行為書

別表第5(第106条関係)

(平26(上)管規程7・全改)

会計

区分

水道事業会計

収益的収入及び支出

水道事業収益

営業収益

給水収益

受託工事収益

その他の営業収益

営業外収益

受取利息及び配当金

消費税還付金

国庫補助金

長期前受金戻入

雑収益

特別利益

固定資産売却益

過年度損益修正益

その他特別利益

水道事業費用

営業費用

原水及び浄水費

配水及び給水費

受託工事費

業務費

総係費

減価償却費

資産減耗費

その他営業費用

営業外費用

支払利息及び企業債取扱諸費

消費税

雑支出

特別損失

固定資産売却損

減損損失

災害による損失

過年度損益修正損

その他特別損失

予備費

予備費

資本的収入及び支出

資本的収入

企業債

企業債

他会計借入金

他会計借入金

他会計負担金

他会計負担金

国庫補助金

国庫補助金

県費補助金

県費補助金

寄附金

寄附金

工事負担金

工事負担金

水道施設加入金

水道施設加入金

その他負担金

その他負担金

固定資産売却代金

固定資産売却代金

資本的支出

建設改良費

第三次浄水場整備事業費

配水管布設費

配水管改良費

新営改築費

量水器費

固定資産購入費

企業債償還金

企業債償還金

予備費

予備費

公共下水道事業会計

収益的収入及び支出

下水道事業収益

営業収益

下水道使用料

雨水処理負担金

その他の営業収益

営業外収益

受取利息及び配当金

他会計負担金

他会計補助金

消費税還付金

長期前受金戻入

雑収益

特別利益

固定資産売却益

過年度損益修正益

その他特別利益

下水道事業費用

営業費用

管渠費

ポンプ場費

普及促進費

水質規制費

受託工事費

総係費

流域下水道管理運営費負担金

減価償却費

資産減耗費

その他営業費用

営業外費用

支払利息及び企業債取扱諸費

排水対策費

雨水対策費

消費税

雑支出

特別損失

固定資産売却損

減損損失

災害による損失

過年度損益修正損

その他特別損失

予備費

予備費

資本的収入及び支出

資本的収入

自己資本

出資金

企業債

企業債

他会計借入金

他会計借入金

国庫補助金

国庫補助金

県費補助金

県費補助金

工事負担金

工事負担金

受益者負担金

受益者負担金

分担金

分担金

他会計負担金

他会計負担金

他会計補助金

他会計補助金

固定資産売却代金

固定資産売却代金

資本的支出

建設改良費

公共下水道施設拡張費

公共下水道施設改良費

新営改築費

流域下水道費

固定資産購入費

企業債償還金

企業債償還金

予備費

予備費

(令5(上)管規程9・全改)

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(令5(上)管規程9・全改)

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(令5(上)管規程9・全改)

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(令5(上)管規程9・全改)

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(令5(上)管規程9・全改)

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(令5(上)管規程9・全改)

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(令5(上)管規程9・全改)

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(令5(上)管規程9・全改)

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(令5(上)管規程9・全改)

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(令5(上)管規程9・全改)

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(令5(上)管規程9・全改)

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(令5(上)管規程9・全改)

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(令5(上)管規程9・全改)

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(令5(上)管規程9・全改)

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(令5(上)管規程9・全改)

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(令5(上)管規程9・全改)

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(平27(上)管規程3・全改)

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(平27(上)管規程3・全改)

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(平27(上)管規程3・全改)

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(令5(上)管規程9・全改)

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(令5(上)管規程9・全改)

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(令5(上)管規程9・全改)

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(令5(上)管規程9・全改)

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(令5(上)管規程9・全改)

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(令5(上)管規程9・全改)

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(令5(上)管規程9・全改)

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(令5(上)管規程9・全改)

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(令5(上)管規程9・全改)

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(平28(上)管規程12・旧様式第33号繰上)

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(令5(上)管規程9・全改)

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様式第34号 削除

(令5(上)管規程9)

(令5(上)管規程9・全改)

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(平28(上)管規程12・旧様式第37号繰上)

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(令5(上)管規程9・全改)

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(令5(上)管規程9・全改)

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(令5(上)管規程9・全改)

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(令5(上)管規程9・全改)

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(令5(上)管規程9・全改)

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(平28(上)管規程12・旧様式第43号繰上)

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(平28(上)管規程4・一部改正、平28(上)管規程12・旧様式第44号繰上)

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(令5(上)管規程9・全改)

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(令5(上)管規程9・全改)

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(令5(上)管規程9・全改)

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(令5(上)管規程9・全改)

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(平28(上)管規程4・一部改正、平28(上)管規程12・旧様式第49号繰上)

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(平28(上)管規程4・一部改正、平28(上)管規程12・旧様式第50号繰上)

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(平28(上)管規程4・一部改正、平28(上)管規程12・旧様式第51号繰上)

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(平28(上)管規程4・一部改正、平28(上)管規程12・旧様式第52号繰上)

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(令5(上)管規程9・全改)

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川越市水道事業及び公共下水道事業会計規程

平成15年4月1日 上下水道局管理規程第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成15年4月1日 上下水道局管理規程第7号
平成16年4月1日 上下水道局管理規程第10号
平成18年3月13日 上下水道局管理規程第2号
平成18年3月30日 上下水道局管理規程第5号
平成18年12月22日 上下水道局管理規程第13号
平成19年3月1日 上下水道局管理規程第2号
平成19年9月28日 上下水道局管理規程第11号
平成20年3月31日 上下水道局管理規程第6号
平成21年4月1日 上下水道局管理規程第4号
平成23年3月25日 上下水道局管理規程第6号
平成25年3月26日 上下水道局管理規程第5号
平成26年3月25日 上下水道局管理規程第7号
平成27年3月17日 上下水道局管理規程第3号
平成28年3月25日 上下水道局管理規程第4号
平成28年5月24日 上下水道局管理規程第12号
平成28年12月22日 上下水道局管理規程第13号
平成29年6月26日 上下水道局管理規程第7号
平成30年4月1日 上下水道局管理規程第8号
平成31年4月26日 上下水道局管理規程第5号
令和2年3月23日 上下水道局管理規程第1号
令和2年6月18日 上下水道局管理規程第9号
令和4年10月21日 上下水道局管理規程第14号
令和5年3月31日 上下水道局管理規程第6号
令和5年3月31日 上下水道局管理規程第9号