○川越市上下水道局事務決裁規程

平成十五年四月一日

上下水道局管理規程第三号

(趣旨)

第一条 この規程は、別に定めがあるものを除き、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁に関し、必要な事項を定めるものとする。

(局長及び課長の専決事項)

第二条 局長及び課長(川越市上下水道局組織規程(平成十五年上下水道局管理規程第一号)第六条第一項に規定する所長を含む。)以下、同じ。)は、別表第一及び別表第二に定める所管事項を専決することができる。

(平二八(上)管規程四・平二九(上)管規程五・一部改正)

(類推による専決)

第三条 局長及び課長は、この規程において明記のない事実であっても、列記事項に準ずる軽易なものは類推して専決することができる。

(平二八(上)管規程四・一部改正)

(工事検査に係る専決事項の特例)

第四条 別表第二の規定にかかわらず、五百万円以上二千万円未満の工事検査(修繕費により予算措置されている工事に係る検査を除く。)については、上席の工事検査員が専決することができる。

(副課長及び副主幹の専決事項)

第五条 副課長(川越市上下水道局組織規程第六条第二項に規定する副所長を含む。以下、同じ。)は、次に掲げる事項を専決することができる。

 会計年度任用職員並びに臨時的任用職員及び任期付職員(これらの職員のうち副課長以上の職に相当する職にあるものを除く。次号において同じ。)の時間外、休日及び夜間の勤務命令

 会計年度任用職員、臨時的任用職員及び任期付職員の年次有給休暇

2 副主幹(川越市上下水道局組織規程第六条第二項に規定する副主幹をいう。以下同じ。)(副主幹を置かない場合にあっては主幹(同項に規定する主幹をいう。以下同じ。))は、次に掲げる事項を専決することができる。

 軽易な文書の照会及び回答

 公簿の閲覧及び公簿による軽易な証明

 三十万円未満の物品並びに五十万円未満の工事資材の検査及び検収に関する事項

(平二八(上)管規程四・全改、平二九(上)管規程五・令五(上)管規程二・一部改正)

(専決の報告)

第六条 専決権者は、必要があると認めるときは、専決した事項を上司に報告しなければならない。

(専決事項の委譲)

第七条 課長は、定例、軽易な事項に限り、上司の承認を得てその専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。

(専決表示)

第八条 全ての専決書類については、「専決」の表示をするものとする。

(平二九(上)管規程五・一部改正)

(専決の制限)

第九条 専決権者は、この規程に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、上司の決裁を受けなければならない。

 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

 事案について特に上司が了知しておく必要があると認められるとき。

(代決)

第十条 事務の促進を図るため、決裁権者が不在で緊急を要する事案については、次の表に掲げる第一次代決者が、決裁権者及び第一次代決者が不在である場合においては、同表に掲げる第二次代決者が、それぞれ代決することができる。

代決の順序

決裁権者

代決者

第一次

第二次

管理者

局長

主務の副局長

局長

主務の副局長

主務の課長

課長

副課長(課長があらかじめ指定する事項にあっては主幹)

主務の主幹又は副主幹

副主幹

上席の担当職員

上席の担当職員

(平一九(上)管規程三・平二八(上)管規程四・一部改正)

(代決の報告)

第十一条 代決した者は、必要があると認められるときは、代決した事案を上司に報告しなければならない。

(代決表示)

第十二条 全て代決書類については、「代決」の表示をし、文書の上部欄外に「後閲」の表示をし、決裁権者が登庁したときに直ちに閲覧に供さなければならない。

(平二九(上)管規程五・一部改正)

(代決の制限)

第十三条 第九条第一号から第三号までのいずれかに該当するときは、第十条の規定にかかわらず、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示された場合は、この限りでない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月三〇日(上)管規程第三号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二三年三月二五日(上)管規程第六号)

1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年六月二七日(上)管規程第七号)

この規程は、平成二十四年七月一日から施行する。

(平成二四年九月二六日(上)管規程第八号)

この規程は、平成二十四年十月一日から施行する。

(平成二五年三月二六日(上)管規程第五号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二四日(上)管規程第五号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二五日(上)管規程第四号)

1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年一二月二二日(上)管規程第一四号)

この規程は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成二九年四月二八日(上)管規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年九月二日(上)管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和二年三月三〇日(上)管規程第四号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年三月二三日(上)管規程第四号)

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年九月一日(上)管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和五年三月三〇日(上)管規程第二号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一(第2条関係)

(平19(上)管規程3・全改、平23(上)管規程6・平24(上)管規程7・平28(上)管規程4・平28(上)管規程14・平29(上)管規程5・令元(上)管規程8・令5(上)管規程2・一部改正)

区分

事務の種類

局長の専決事項

課長の専決事項

事務の執行

事業、行事及び会議の実施

定例的なもの

所管に属する会議の実施で軽易なもの

総合計画及び経営計画

局内の実施計画の立案及び進行管理

(局内の連絡調整担当課長)総合計画及び経営計画に係る局内の連絡調整

事務管理

局内事務の執行調整

所属職員の事務分担

事務引継ぎ

副局長及び課長

副課長以下の職員

許可、認可等(この表又は別表第二に定めるものを除く。)

軽易又は定例的な許可、認可等の行政処分

 

収入の減免

基準が明確でないもの及び異例又は重要なもの

基準が明確なもの

負担金、補助金及び交付金の交付

交付決定並びに決定の変更及び取消し

1 交付決定並びに決定の変更及び取消し(定例的かつ軽易なものに限る。)

2 着手届、完了届、実績報告及び額の確定

国庫又は県の負担金、補助金又は委託金の申請

交付申請、変更申請及び実績報告(定例的又は軽易なものに限る。)

1 交付申請、変更申請及び実績報告(定例的かつ軽易なものに限る。)

2 着手届、完了届及び請求

未収金の督促

 

全てのもの

徴収金等の過誤納整理

 

過誤納金の還付又は充当

前払金請求書の確認

全てのもの

 

文書

公示(条例、規則及び規程の公示を除く。)

軽易又は定例的な告示、公告、公表その他の公示

 

通達及び副申

軽易又は定例的な事項に係る通達及び副申

 

回答、照会、進達、通知、報告、復命等

異例なもの

軽易又は定例的なもの

公簿の閲覧及び証明の交付等

特殊なものの証明

1 公簿等の管理

2 一定の台帳又は帳簿の類によりすることができる定例の公簿の閲覧及び証明

公文書の公開又は非公開の決定

 

全てのもの

個人情報の開示及び訂正等の可否の決定

 

全てのもの

財産管理

財産(土地を除く。)の処分

200万円未満のもの

 

行政財産の使用許可(電柱等の目的外使用許可を除く。)

所管に属する行政財産の一時使用許可

 

不動産の賃貸借契約

予定賃貸借料が年間50万円未満のもの

同一条件による契約の更新等

自動車事故報告

人身にかかわらない事故で、かつ、相手方の物損を伴わない事故

 

人事

3日以内の旅行

局長、副局長、参事、課長及び副課長以下の職員のうち管理者が指定した者

副参事、副課長以下の職員(管理者が指定した者を除く。)及び附属機関の委員等以外の非常勤特別職職員

4日以上の旅行

副参事、副課長以下の職員及び附属機関の委員等以外の非常勤特別職職員


時間外、休日及び夜間勤務の命令


副主幹以下の職員(第五条第一項第一号に規定する職員を除く。)

年次有給休暇

局長、副局長、参事、課長及び副課長以下の職員のうち管理者が指定した者

副参事及び副課長以下の職員(第5条第1項第2号に規定する職員及び管理者が指定した者を除く。)

川越市企業職員就業規則(昭和48年水道部管理規程第7号)第17条第2項第8号及び第11号に規定する特別休暇

局長、副局長、参事、課長及び副課長以下の職員のうち管理者が指定した者

副参事及び副課長以下の職員(管理者が指定した者を除く。)

職務専念義務の免除

局長、副局長、参事、課長及び副課長以下の職員のうち管理者が指定した者

副参事及び副課長以下の職員(管理者が指定した者を除く。)

欠勤

理事、副局長、参事、課長及び副課長以下の職員のうち管理者が指定した者

副参事及び副課長以下の職員(管理者が指定した者を除く。)

財務課に依頼する契約

工事

工事設計図書の確認

 

全てのもの

工事の執行伺い(執行伺)

300万円以上2,000万円未満のもの

300万円未満のもの

設計変更承認願い

50万円以上150万円未満のもの

50万円未満のもの

工事の変更伺い(執行伺)

300万円以上2,000万円未満のもの

300万円未満のもの

工事出来形精算書の確認

2,000万円以上のもの

2,000万円未満のもの

契約結果通知書の確認

 

全てのもの

その他

執行伺い(執行伺)

50万円以上500万円未満のもの

50万円未満のもの

その他

工事に準ずる

 

小規模修繕契約等の財務課に依頼しない契約(この表又は別表第2に定めるものを除く。)に係る起工伺、予定価格の決定、契約締結伺、契約書等の作成

50万円以上500万円未満のもの

50万円未満のもの

検査・検収

工事

工事検査の依頼

 

500万円以上のもの

工事検査

 

500万円未満のもの

完成検査結果通知書

 

全てのもの

委託業務

全てのもの

 

その他

50万円以上500万円未満のもの

50万円未満のもの

別表第二(第2条関係)

(平28(上)管規程4・全改、平28(上)管規程14・平29(上)管規程5・令元(上)管規程8・令2(上)管規程4・令4(上)管規程4・令4(上)管規程8・一部改正)

機関

事務の種類

局長の専決事項

課長の専決事項

総務企画課

休暇の承認

川越市企業職員就業規則第17条第2項各号(第3号第8号及び第11号を除く。)に規定する特別休暇の承認

理事、副局長、参事及び課長の1月未満並びに副参事及び副課長以下の職員の川越市企業職員就業規則第17条第2項第14号第15号及び第22号に規定するもの

副参事及び副課長以下の職員(川越市企業職員就業規則第17条第2項第14号第15号及び第22号に規定するものを除く。)

病気休暇の承認

理事、副局長、参事及び課長の1月未満並びに副課長以下の職員の2日を超えるもの

副参事及び副課長以下の職員の2日以内

介護休暇及び介護時間の承認

副参事及び副課長以下の職員


組合休暇の承認

全ての者


育児休業及び部分休業の承認

副主幹以下の職員


諸手当の受給資格の認定


全てのもの

会計年度任用職員、臨時的任用職員及び任期付職員

採用、退職及び給与の決定(職員課長合議)


衛生管理

職員の健康診断の実施


研修

職員の研修の計画及び実施


無線電話設備

新設及び更新

定例の管理

総合計画・経営計画

総合計画、主要施策及び経営計画の立案についての連絡調整

総合計画、経営計画及び実施計画についての軽易な連絡調整

事務管理

本庁舎レイアウトの決定


統計調査

1 各種統計調査の実施

2 各種統計資料の発行

各種統計資料の収集

財務課

契約

入札等執行伺


全てのもの

予定価格・最低制限価格の決定

物品及び車両の売却

50万円以上200万円未満のもの

50万円未満のもの

工事

300万円以上2,000万円未満のもの

300万円未満のもの

その他

50万円以上500万円未満のもの

50万円未満のもの

契約締結伺

物品及び車両等の売却

50万円以上200万円未満のもの

50万円未満のもの

工事

300万円以上2,000万円未満のもの

300万円未満のもの

その他

50万円以上500万円未満のもの

50万円未満のもの

契約書の作成


全てのもの

物品の単価

用品単価の決定


工事検査

500万円以上2,000万円未満のもの


登記、嘱託等

登記の嘱託及び財産の異動報告


行政財産の使用許可(電柱等の目的外使用許可)

全てのもの


給油カード


給油カードの交付

庁内の取締り

1 防火責任者の指定

2 取締りの指

会議室の使用承認

電話

新設

移転

給水サービス課

給水装置工事申請の受付及び承認


定例的なもの

給水装置工事申請に伴う給水契約の承認


定例的なもの

給水装置工事の事前協議

事前協議の受付及び回答


指定給水装置工事事業者の指定

1 指定事項の変更

2 主任技術者の選任及び解任


指定給水装置工事事業者の指導監督

異例なもの

軽易又は定例的なもの

給水装置所有者の変更


全てのもの

配水補助管工事の申請

全てのもの


貯蔵品の管理


貯蔵品の入庫及び出庫命令

水道施設に係る占用許可の申請


全てのもの

水道及び下水道の使用の開始、中止、変更等


水道及び下水道の使用に係る諸届等の受付及び処理

給水の停止


停止の解除

使用水量及び排除量の認定


全てのもの

水道料金及び下水道使用料の更正

50万円以上のもの

50万円未満のもの

水道料金及び下水道使用料の収納


納付誓約書の受理

差押え

強制執行の申立て

1 処分

2 解除

3 強制執行の取下げ

私設消火栓の使用


私設消火栓の使用承認

事業計画課

水道管路の位置確認


確認依頼に係る受付及び回答

下水管路の位置確認


確認依頼に係る受付及び回答

水道課

貯蔵品の管理


貯蔵品の入庫及び出庫命令

支障移転に関する事務

定例的なもの


工事等に伴う協定書の締結事務

全てのもの


工事負担金事務

定例的なもの


配給水施設の直営補修工事


全てのもの

下水道課

受益者負担金賦課事務

1 一定基準に基づく受益者負担金の減免

2 徴収猶予の決定及び解除

1 受益者負担金申請書その他申請書の処理

2 負担金の納付通知

受益者負担金徴収事務

滞納処分執行停止の決定

1 負担金の催告

2 滞納負担金の納付誓約

3 負担金の一括納付に係る報奨金の交付

差押え


1 処分

2 解除

排水設備

排水設備等の設置許可

排水設備工事の計画確認

水洗便所改造資金

改造資金の貸付けあっせんの決定

未償還金の催告

下水道工事店

1 下水道工事責任技術者の登録及び更新

2 下水道工事責任技術者の登録の停止及び取消し

下水道工事店及び排水設備工事責任技術者の各種変更届

公共下水道事業分担金

一定基準に基づく分担金の減免

分担金の催告

下水道施設に係る占用許可の申請


全てのもの

公共下水道占用許可

占用物件の占用許可及び占用料の減免許可


上下水道管理センター

水質検査


定例の水質検査

川越市上下水道局事務決裁規程

平成15年4月1日 上下水道局管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成15年4月1日 上下水道局管理規程第3号
平成19年3月30日 上下水道局管理規程第3号
平成23年3月25日 上下水道局管理規程第6号
平成24年6月27日 上下水道局管理規程第7号
平成24年9月26日 上下水道局管理規程第8号
平成25年3月26日 上下水道局管理規程第5号
平成27年3月24日 上下水道局管理規程第5号
平成28年3月25日 上下水道局管理規程第4号
平成28年12月22日 上下水道局管理規程第14号
平成29年4月28日 上下水道局管理規程第5号
令和元年9月2日 上下水道局管理規程第8号
令和2年3月30日 上下水道局管理規程第4号
令和4年3月23日 上下水道局管理規程第4号
令和4年9月1日 上下水道局管理規程第8号
令和5年3月30日 上下水道局管理規程第2号