○川越地区消防組合公平委員会情報公開条例施行規則
平成19年9月26日
消防組合公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越地区消防組合公平委員会(以下「委員会」という。)における川越地区消防組合情報公開条例(平成19年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5消防組合公平委規則3・一部改正)
(委任)
第2条 委員会は、条例に基づく委員会の事務のうち次に掲げる事務を委員長に委任する。ただし、委員長は、必要があると認めるときは、これを委員会に付議するものとする。
(1) 条例第11条第1項の規定により、公開決定等(重要又は異例なものに限る。)を行うこと。
(2) 条例第16条第1項の規定により、川越地区消防組合行政不服審査会に諮問すること。
(3) 条例第17条の規定により、川越地区消防組合情報公開・個人情報保護審議会に諮問すること。
(平28消防組合公平委規則2・令5消防組合公平委規則3・一部改正)
(専決)
第3条 上席の書記は、条例に基づく委員会の事務のうち次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 条例第11条第1項の規定により、公開決定等(重要又は異例なものを除く。)を行うこと。
(2) 条例第11条第3項の規定により、公開決定等に係る期間を延長すること。
(3) 条例第12条の規定により、公開決定等に係る期限の特例を適用すること。
(令5消防組合公平委規則3・一部改正)
(その他)
第5条 前3条に規定するもののほか、委員会が管理する公文書の公開に関し必要な事項については、川越地区消防組合情報公開条例施行規則(令和5年規則第2号)の例による。
(令5消防組合公平委規則3・一部改正)
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月25日消防組合公平委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって平成28年4月1日前にされた行政庁の処分その他の行為又は平成28年4月1日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月29日消防組合公平委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。