○川越地区消防組合情報公開条例施行規則
令和5年3月24日
規則第2号
川越地区消防組合情報公開条例施行規則(平成19年規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、川越地区消防組合情報公開条例(平成19年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(請求書の提出)
第2条 条例第10条第3号の実施機関の定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 請求者の区分
(2) 公文書の公開方法
(1) 公文書の全部の公開の決定をした場合 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部の公開の決定をした場合 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の非公開の決定をした場合 公文書非公開決定通知書(様式第4号)
(公文書の公開の実施)
第5条 公文書の公開は、管理者が指定する日時及び場所において職員の立会いの下に行うものとする。
2 管理者は、公文書を閲覧し、又は視聴する者が当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときは、公文書の閲覧又は視聴を中止し、又は禁止することができる。
(公文書の写しの作成及び送付に要する費用の納付の方法)
第6条 条例第15条第2項の規定による費用の負担については、公文書の写しの作成に要する費用にあっては当該公文書の写しの交付を受ける時に納付し、公文書の写しの送付に要する費用にあっては前納しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、公文書の写しを送付により交付する場合における当該公文書の写しの作成に要する費用は、当該公文書の写しの送付に要する費用と併せて納付しなければならない。
3 公文書の写しの送付に要する費用は、郵便切手により納付しなければならない。
(公表)
第8条 条例第20条に規定による公文書の公開の実施状況の公表は、管理者が別に定める方法により行うものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。