○川越地区消防組合情報公開条例施行規則

令和5年3月24日

規則第2号

川越地区消防組合情報公開条例施行規則(平成19年規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、川越地区消防組合情報公開条例(平成19年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求書の提出)

第2条 条例第10条第3号の実施機関の定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 請求者の区分

(2) 公文書の公開方法

2 条例第10条に規定する請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)によるものとする。

(決定通知書等の様式)

第3条 条例第11条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の全部の公開の決定をした場合 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部の公開の決定をした場合 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の非公開の決定をした場合 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

2 条例第11条第3項の規定による通知は、公文書公開決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 条例第12条の規定による通知は、公文書公開決定等期限の特例延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(意見照会等の様式)

第4条 条例第13条第1項の規定による通知は、公文書公開決定等に係る意見照会書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第13条第2項の規定による通知は、公文書公開決定に係る意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

3 前2項の規定による通知を受けた者の意見書の提出は、公文書公開決定等に係る意見書(様式第9号)により行うものとする。

4 条例第13条第3項の規定による通知は、反対意見書に係る公文書公開決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(公文書の公開の実施)

第5条 公文書の公開は、管理者が指定する日時及び場所において職員の立会いの下に行うものとする。

2 管理者は、公文書を閲覧し、又は視聴する者が当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときは、公文書の閲覧又は視聴を中止し、又は禁止することができる。

(公文書の写しの作成及び送付に要する費用の納付の方法)

第6条 条例第15条第2項の規定による費用の負担については、公文書の写しの作成に要する費用にあっては当該公文書の写しの交付を受ける時に納付し、公文書の写しの送付に要する費用にあっては前納しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、公文書の写しを送付により交付する場合における当該公文書の写しの作成に要する費用は、当該公文書の写しの送付に要する費用と併せて納付しなければならない。

3 公文書の写しの送付に要する費用は、郵便切手により納付しなければならない。

(任意的公開の申出)

第7条 条例第18条第1項に規定する公文書の公開の申出は、公文書任意的公開申出書(様式第11号)により行うものとする。

2 前項の公文書の公開の申出に対する回答は、公文書任意的公開回答書(様式第12号)により行うものとする。

(公表)

第8条 条例第20条に規定による公文書の公開の実施状況の公表は、管理者が別に定める方法により行うものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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川越地区消防組合情報公開条例施行規則

令和5年3月24日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)