○川越市職員の職名に関する規則
平成十九年三月三十日
規則第二十二号
川越市職員の職名に関する規則(平成六年規則第二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市職員定数条例(平成二十七年条例第四十三号)第三条第二号に掲げる市長の事務部局の職員並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)及び同法第二十二条の三第四項の規定により臨時の職に関して臨時的に任用された職員のうち市長の事務部局の職員の職名に関し必要な事項を定めるものとする。
(令二規則三〇・一部改正)
一 行政職 川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十四号)の適用を受ける職員の職をいう。
二 技能労務職 川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十八年条例第八号)の適用を受ける職員(会計年度任用職員を除く。)の職をいう。
(令二規則三〇・一部改正)
職種 | 職名 |
行政職 | 部長、理事、会計管理者、秘書広報監、危機管理監、副部長、参事、副危機管理監、法務統括監、課長、室長、場長、苑長、副参事、事務局長、法務監、副課長、副室長、主幹、統括幹、調整幹、所長、館長、園長、事務長、副事務局長、副主幹、保育副主幹、副所長、副館長、副園長、副場長、副苑長、主査、保育主査、指導主事、主任、保育主任、主事、技師、保育主事、主事補、技師補、保健師、保育士、放課後児童支援員、看護師、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、あん摩マッサージ指圧師 |
技能労務職 | 総括補助作業員、技師補、技術員、自動車運転手、工務員、清掃員、業務員、衛生員、調理員、用務員 |
2 会計年度任用職員の職名については、任命権者が別に定める。
(平二〇規則一四・平二一規則二〇・平二二規則一五・平二三規則一八・平二四規則一六・平二四規則二〇・平二五規則一五・平二六規則一七・平二七規則二一・平二七規則二二・平二八規則二二・平二九規則一六・平三一規則一三・令二規則八・令二規則三〇・令二規則四一・令三規則六・令四規則八・一部改正)
(その他の職名)
第四条 法令により特別の定めがある職員については、前条に規定する職名に併せて法令に定まる職名を用いるものとする。
2 法令により特別の定めのある会計年度任用職員の職名については、任命権者が別に定める。
(令二規則三〇・一部改正)
附則
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、事務吏員又は技術吏員に任命されている者及び改正前の川越市職員の職名に関する規則第三条の表に掲げる職名を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、職員に任命されたものとする。
附則(平成二〇年三月三一日規則第一四号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日規則第二〇号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月二六日規則第一五号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月二四日規則第一八号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月二六日規則第一六号)
この規則は、平成二十四年三月三十一日から施行する。
附則(平成二四年三月二六日規則第二〇号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二六日規則第一五号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二四日規則第一七号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二四日規則第二一号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二四日規則第二二号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二四日規則第二二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月二四日規則第一六号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二五日規則第一三号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月二五日規則第八号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日規則第三〇号)抄
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年五月二二日規則第四一号)抄
1 この規則は、令和二年六月八日から施行する。
附則(令和三年三月二五日規則第六号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月二四日規則第八号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。