○川越市行政事務の執行に係るグループ制運用規程

平成19年3月30日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、課の分掌事務を効率的に処理し、行政需要に対する柔軟かつ的確な対応を図るために編成するグループによる行政事務の執行(以下「グループ制」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 川越市行政組織条例(平成18年条例第37号)第1条第2項に規定する室、川越市行政組織規則(平成19年規則第3号)第3条第1項及び第4条に規定する課、室及び事務所、斎場、美術館並びに川越市保健所組織規則(平成19年規則第25号)第2条に規定する課をいう。

(2) 課長 課の長をいう。

(平27訓令11・平28訓令16・平29訓令3・令3訓令1・令6訓令2・一部改正)

(グループ編成)

第3条 課長は、グループを編成して課の分掌事務を執行するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、グループを編成しないことができる。

(1) 課の人員が少数で、グループを編成する必要がないと課長が認めるとき。

(2) 分掌事務の性質を考慮し、グループを編成する必要がないと課長が認めるとき。

(グループ編成の期日)

第4条 グループ編成を行う期日は、原則として毎年度4月1日とする。

(グループ編成における留意事項)

第5条 課長は、グループを編成しようとするときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) グループの規模は、事務の一体的かつ効率的な処理に配慮し、必要以上の細分化は行わないこと。

(2) 職員を複数のグループの構成員にすることについて検討し、職員の流動化を十分に図ること。

(3) グループの事務量及び職員の配置に偏りがないこと。

(4) 緊急に対処すべき課題や特命事項への対応を十分に考慮すること。

(グループの名称)

第6条 グループの名称は、当該グループで処理する事務の内容を簡潔に表すもので、市民に分かりやすいものとし、名称の後に担当を付すものとする。

(リーダーの指名)

第7条 グループにリーダーを置き、リーダーは、副課長(副室長及び副所長を含む。)、主幹又は副主幹の中から課長が指名する。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、市長がリーダーを指名する。

(平27訓令11・平28訓令16・一部改正)

(リーダーの役割)

第8条 リーダーは、グループの事務の進行を管理し、グループを構成する職員に助言指導し、及び他のリーダーとの連携を図り、並びにグループの構成員として事務を分担する。

(サブリーダーの指名)

第9条 リーダーのほか、必要に応じてグループにサブリーダーを置くことができる。

2 サブリーダーは、主幹、副主幹又は主査の中から課長が指名する。

(平27訓令11・追加)

(サブリーダーの役割)

第10条 サブリーダーは、リーダーを補佐するとともに、グループの構成員として事務を分担する。

(平27訓令11・追加)

(グループ編成の手続)

第11条 課長は、第3条本文に規定するグループ編成を行おうとするときは、グループ編成表(別記様式)を作成し、当該課の属する部(川越市行政組織条例第1条第1項に規定する部をいう。)の長(秘書室にあっては副市長、広報室にあっては秘書広報監、防災危機管理室にあっては危機管理監、会計室にあっては会計管理者)に報告し、その確認を得た上で、総合政策部長に提出しなければならない。

2 前項のグループ編成表の提出を受けた総合政策部長は、全体の組織管理の観点から調整の必要があると認めるときは、当該課長と協議しなければならない。

3 総合政策部長は、前項に規定する協議が整った後、速やかに全体のグループ編成の状況を市長に報告しなければならない。

(平20訓令11・平22訓令2・一部改正、平27訓令11・旧第9条繰下、平28訓令12・令3訓令6・一部改正)

(年度途中における職員の配置変更)

第12条 第4条の規定にかかわらず、課長は、グループ間の繁閑の状況、事務事業の進捗状況等に応じて必要があると認めるときは、年度の途中において、各グループの職員の配置(リーダーの指名を除く。)を変更することができる。ただし、一時的な事務については、職員の配置の変更によらず他のグループとの協力体制により処理するものとする。

2 前条の規定は、前項本文の場合における職員の配置の変更の手続について準用する。

(平27訓令11・旧第10条繰下、平28訓令16・一部改正)

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平27訓令11・旧第11条繰下)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日訓令第11号)

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月18日訓令第16号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号及び第12条第1項の改正規定は、令達の日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年1月14日訓令第1号)

この訓令は、令和3年1月14日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(平22訓令2・平27訓令11・平28訓令12・一部改正)

画像

川越市行政事務の執行に係るグループ制運用規程

平成19年3月30日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)