○川越市行政事務の執行に係るグループ制運用規程
平成十九年三月三十日
訓令第五号
(趣旨)
第一条 この訓令は、課の分掌事務を効率的に処理し、行政需要に対する柔軟かつ的確な対応を図るために編成するグループによる行政事務の執行(以下「グループ制」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
一 課 川越市行政組織条例(平成十八年条例第三十七号)第一条第二項に規定する室、川越市行政組織規則(平成十九年規則第三号)第三条第一項及び第四条に規定する課、室及び事務所(同規則第三条第二項に規定する課内室を除く。)、斎場、美術館並びに川越市保健所組織規則(平成十九年規則第二十五号)第二条に規定する課及び室をいう。
二 課長 課の長をいう。
(平二七訓令一一・平二八訓令一六・平二九訓令三・令三訓令一・一部改正)
(グループ編成)
第三条 課長は、グループを編成して課の分掌事務を執行するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、グループを編成しないことができる。
一 課の人員が少数で、グループを編成する必要がないと課長が認めるとき。
二 分掌事務の性質を考慮し、グループを編成する必要がないと課長が認めるとき。
(グループ編成の期日)
第四条 グループ編成を行う期日は、原則として毎年度四月一日とする。
(グループ編成における留意事項)
第五条 課長は、グループを編成しようとするときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。
一 グループの規模は、事務の一体的かつ効率的な処理に配慮し、必要以上の細分化は行わないこと。
二 職員を複数のグループの構成員にすることについて検討し、職員の流動化を十分に図ること。
三 グループの事務量及び職員の配置に偏りがないこと。
四 緊急に対処すべき課題や特命事項への対応を十分に考慮すること。
(グループの名称)
第六条 グループの名称は、当該グループで処理する事務の内容を簡潔に表すもので、市民に分かりやすいものとし、名称の後に担当を付すものとする。
(リーダーの指名)
第七条 グループにリーダーを置き、リーダーは、副課長(副室長及び副所長を含む。)、主幹又は副主幹の中から課長が指名する。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、市長がリーダーを指名する。
(平二七訓令一一・平二八訓令一六・一部改正)
(リーダーの役割)
第八条 リーダーは、グループの事務の進行を管理し、グループを構成する職員に助言指導し、及び他のリーダーとの連携を図り、並びにグループの構成員として事務を分担する。
(サブリーダーの指名)
第九条 リーダーのほか、必要に応じてグループにサブリーダーを置くことができる。
2 サブリーダーは、主幹、副主幹又は主査の中から課長が指名する。
(平二七訓令一一・追加)
(サブリーダーの役割)
第十条 サブリーダーは、リーダーを補佐するとともに、グループの構成員として事務を分担する。
(平二七訓令一一・追加)
(グループ編成の手続)
第十一条 課長は、第三条本文に規定するグループ編成を行おうとするときは、グループ編成表(別記様式)を作成し、当該課の属する部(川越市行政組織条例第一条第一項に規定する部をいう。)の長(秘書室にあっては副市長、広報室にあっては秘書広報監、防災危機管理室にあっては危機管理監、会計室にあっては会計管理者)に報告し、その確認を得た上で、総合政策部長に提出しなければならない。
2 前項のグループ編成表の提出を受けた総合政策部長は、全体の組織管理の観点から調整の必要があると認めるときは、当該課長と協議しなければならない。
3 総合政策部長は、前項に規定する協議が整った後、速やかに全体のグループ編成の状況を市長に報告しなければならない。
(平二〇訓令一一・平二二訓令二・一部改正、平二七訓令一一・旧第九条繰下、平二八訓令一二・令三訓令六・一部改正)
(年度途中における職員の配置変更)
第十二条 第四条の規定にかかわらず、課長は、グループ間の繁閑の状況、事務事業の進捗状況等に応じて必要があると認めるときは、年度の途中において、各グループの職員の配置(リーダーの指名を除く。)を変更することができる。ただし、一時的な事務については、職員の配置の変更によらず他のグループとの協力体制により処理するものとする。
(平二七訓令一一・旧第十条繰下、平二八訓令一六・一部改正)
(その他)
第十三条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平二七訓令一一・旧第十一条繰下)
附則
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年一二月二六日訓令第一一号)
この訓令は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則(平成二二年三月二六日訓令第二号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三〇日訓令第一一号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日訓令第一二号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年八月一八日訓令第一六号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第二条第一号及び第十二条第一項の改正規定は、令達の日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日訓令第三号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和三年一月一四日訓令第一号)
この訓令は、令和三年一月十四日から施行する。
附則(令和三年三月三一日訓令第六号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
(平22訓令2・平27訓令11・平28訓令12・一部改正)