○川越市農業集落排水処理施設条例施行規則
平成十八年一月二十日
規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市農業集落排水処理施設条例(平成十七年条例第四十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(供用開始日等の告示)
第二条 市長は、農業集落排水処理施設の供用を開始しようとするときは、供用開始の日、処理区域その他必要な事項を告示するものとする。告示した事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、計画を承認したときは、排水設備新設等計画承認(変更承認)書(様式第二号。以下「承認書」という。)を交付するものとする。
3 計画の承認を受けた者が、承認書を交付した日から半年以内に工事に着手しないときは、市長は、承認を取り消すことができる。
(計画の変更の承認)
第四条 条例第五条後段の規定により、計画の変更について承認を受けようとする者は、申請書に承認書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(排水設備の基準)
第五条 条例第六条の排水設備の基準については、本市の管理する公共下水道の例による。
(排水設備の工事の実施者)
第六条 条例第七条の規則で定める者とは、川越市下水道条例(昭和三十九年条例第六十号)第七条に規定する指定を受けた者とする。
3 前項の標識は、門戸その他見やすい場所に掲示しなければならない。
(平二七規則七二・一部改正)
(使用料に係る納入通知)
第十条 使用料に係る納入の通知は、納入通知書により納期限前十日までに行うものとする。
(利用人数等の変更の届出)
第十一条 利用者は、利用人数等に変更があったときは、農業集落排水処理施設利用人数等変更届(様式第七号)により届け出なければならない。
(平二七規則七二・一部改正)
2 市長は、使用料を減額し、又は免除するときは、農業集落排水処理施設使用料減免承認書(様式第九号)を当該申請者に交付する。
3 使用料の減免を受けている者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
4 市長は、偽りその他不正の行為等により使用料の減免の決定を受けたと認めるときには、直ちにその減免の決定を取り消すものとする。
(平二七規則七二・一部改正)
(前年平均使用水量の算定)
第十三条 条例別表備考第三号イに規定する当該年度の初日の属する年の前年の一月当たりの水道の使用水量に相当する量は、事業所及び事業所併用住宅における当該年度の初日の属する年の前年中に行われた水道使用水量検針分を合計した水量を十二で除して得た数(一立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)とする。ただし、これによることが適当でないと市長が認めるときは、市長が認定する水量とする。
(その他)
第十四条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成二七年一一月一七日規則第七二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平27規則72・全改、令4規則24・一部改正)
(平27規則72・全改)
(平27規則72・全改、令4規則24・一部改正)
(平27規則72・全改)
(平27規則72・全改、令4規則24・一部改正)
(平27規則72・全改、令4規則24・一部改正)
(平27規則72・全改、令4規則24・一部改正)
(平27規則72・全改)