○川越市生活支援ハウス事業手数料条例施行規則

平成15年3月31日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市生活支援ハウス事業手数料条例(平成15年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の決定)

第2条 市長は、条例第4条の規定により手数料の額を決定したときは、川越市生活支援ハウス事業手数料決定通知書(様式第1号)により、利用者に通知するものとする。

(利用者の収入の認定)

第3条 条例第4条第3項の規定による収入の認定は、老人保護措置費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱いについて(昭和63年5月27日厚生省社老第74号)に定める収入の認定の例によるものとする。

(手数料の納入)

第4条 当該月の手数料は、翌月末日までに納入しなければならない。

(収入状況を証する書類の提出時期)

第5条 条例第5条に規定する書類の提出時期は、毎年6月30日までとする。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

(手数料の減免の手続)

第6条 条例第6条の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者は、川越市生活支援ハウス事業手数料減額(免除)申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、手数料の減額又は免除について、可否を決定したときは、川越市生活支援ハウス事業手数料減額(免除)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

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川越市生活支援ハウス事業手数料条例施行規則

平成15年3月31日 規則第67号

(平成15年4月1日施行)