○川越市生活支援ハウス事業手数料条例施行規則
平成15年3月31日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市生活支援ハウス事業手数料条例(平成15年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の収入の認定)
第3条 条例第4条第3項の規定による収入の認定は、老人保護措置費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱いについて(昭和63年5月27日厚生省社老第74号)に定める収入の認定の例によるものとする。
(手数料の納入)
第4条 当該月の手数料は、翌月末日までに納入しなければならない。
(収入状況を証する書類の提出時期)
第5条 条例第5条に規定する書類の提出時期は、毎年6月30日までとする。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
2 市長は、手数料の減額又は免除について、可否を決定したときは、川越市生活支援ハウス事業手数料減額(免除)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。