○川越市生活支援ハウス事業手数料条例施行規則
平成十五年三月三十一日
規則第六十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市生活支援ハウス事業手数料条例(平成十五年条例第十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の収入の認定)
第三条 条例第四条第三項の規定による収入の認定は、老人保護措置費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱いについて(昭和六十三年五月二十七日厚生省社老第七十四号)に定める収入の認定の例によるものとする。
(手数料の納入)
第四条 当該月の手数料は、翌月末日までに納入しなければならない。
(収入状況を証する書類の提出時期)
第五条 条例第五条に規定する書類の提出時期は、毎年六月三十日までとする。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
2 市長は、手数料の減額又は免除について、可否を決定したときは、川越市生活支援ハウス事業手数料減額(免除)決定通知書(様式第三号)により、申請者に通知するものとする。
(その他)
第七条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。