○川越市生活支援ハウス事業手数料条例施行規則

平成十五年三月三十一日

規則第六十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市生活支援ハウス事業手数料条例(平成十五年条例第十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の決定)

第二条 市長は、条例第四条の規定により手数料の額を決定したときは、川越市生活支援ハウス事業手数料決定通知書(様式第一号)により、利用者に通知するものとする。

(利用者の収入の認定)

第三条 条例第四条第三項の規定による収入の認定は、老人保護措置費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱いについて(昭和六十三年五月二十七日厚生省社老第七十四号)に定める収入の認定の例によるものとする。

(手数料の納入)

第四条 当該月の手数料は、翌月末日までに納入しなければならない。

(収入状況を証する書類の提出時期)

第五条 条例第五条に規定する書類の提出時期は、毎年六月三十日までとする。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

(手数料の減免の手続)

第六条 条例第六条の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者は、川越市生活支援ハウス事業手数料減額(免除)申請書(様式第二号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、手数料の減額又は免除について、可否を決定したときは、川越市生活支援ハウス事業手数料減額(免除)決定通知書(様式第三号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第七条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

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川越市生活支援ハウス事業手数料条例施行規則

平成15年3月31日 規則第67号

(平成15年4月1日施行)