○川越市生活支援ハウス事業手数料条例
平成十五年三月十八日
条例第十七号
(趣旨)
第一条 この条例は、生活支援ハウス事業に係る便宜を供与した場合に徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において「生活支援ハウス事業」とは、居宅において独立して生活することに不安のある六十歳以上の者に対し、住居を提供し、かつ、生活指導、生活相談等の便宜を供与する事業をいう。
(手数料の徴収)
第三条 市長は、生活支援ハウス事業に係る便宜を受けた者(以下「利用者」という。)から手数料を徴収する。
(手数料の額)
第四条 手数料の額は、利用者の収入による区分に応じて一月につき別表に定める額とする。
2 月の途中において、生活支援ハウス事業に係る便宜を受けた場合又は生活支援ハウス事業に係る便宜を受けることをやめた場合における当該月の手数料の額は、日割計算により算定した額とする。この場合において、当該額に十円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 第一項の利用者の収入は、規則で定めるところにより市長が認定するものとする。
(収入状況を証する書類の提出)
第五条 利用者は、前年分又は前々年分の収入状況を証する書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
(手数料の減免)
第六条 市長は、特に必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
別表(第四条関係)
収入による区分 | 金額 |
前年分の収入が百二十万円以下 | 〇円 |
前年分の収入が百二十万一円以上百三十万円以下 | 四、〇〇〇円 |
前年分の収入が百三十万一円以上百四十万円以下 | 七、〇〇〇円 |
前年分の収入が百四十万一円以上百五十万円以下 | 一〇、〇〇〇円 |
前年分の収入が百五十万一円以上百六十万円以下 | 一三、〇〇〇円 |
前年分の収入が百六十万一円以上百七十万円以下 | 一六、〇〇〇円 |
前年分の収入が百七十万一円以上百八十万円以下 | 一九、〇〇〇円 |
前年分の収入が百八十万一円以上百九十万円以下 | 二二、〇〇〇円 |
前年分の収入が百九十万一円以上二百万円以下 | 二五、〇〇〇円 |
前年分の収入が二百万一円以上二百十万円以下 | 三〇、〇〇〇円 |
前年分の収入が二百十万一円以上二百二十万円以下 | 三五、〇〇〇円 |
前年分の収入が二百二十万一円以上二百三十万円以下 | 四〇、〇〇〇円 |
前年分の収入が二百三十万一円以上二百四十万円以下 | 四五、〇〇〇円 |
前年分の収入が二百四十万一円以上 | 五〇、〇〇〇円 |
備考 一月から六月までのそれぞれの月の手数料を徴収する場合において、この表中「前年分」とあるのは、「前々年分」とする。