○川越市生活支援ハウス事業手数料条例
平成15年3月18日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、生活支援ハウス事業に係る便宜を供与した場合に徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「生活支援ハウス事業」とは、居宅において独立して生活することに不安のある60歳以上の者に対し、住居を提供し、かつ、生活指導、生活相談等の便宜を供与する事業をいう。
(手数料の徴収)
第3条 市長は、生活支援ハウス事業に係る便宜を受けた者(以下「利用者」という。)から手数料を徴収する。
(手数料の額)
第4条 手数料の額は、利用者の収入による区分に応じて1月につき別表に定める額とする。
2 月の途中において、生活支援ハウス事業に係る便宜を受けた場合又は生活支援ハウス事業に係る便宜を受けることをやめた場合における当該月の手数料の額は、日割計算により算定した額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 第1項の利用者の収入は、規則で定めるところにより市長が認定するものとする。
(収入状況を証する書類の提出)
第5条 利用者は、前年分又は前々年分の収入状況を証する書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
(手数料の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
収入による区分 | 金額 |
前年分の収入が120万円以下 | 0円 |
前年分の収入が120万1円以上130万円以下 | 4,000円 |
前年分の収入が130万1円以上140万円以下 | 7,000円 |
前年分の収入が140万1円以上150万円以下 | 1万円 |
前年分の収入が150万1円以上160万円以下 | 1万3,000円 |
前年分の収入が160万1円以上170万円以下 | 1万6,000円 |
前年分の収入が170万1円以上180万円以下 | 1万9,000円 |
前年分の収入が180万1円以上190万円以下 | 2万2,000円 |
前年分の収入が190万1円以上200万円以下 | 2万5,000円 |
前年分の収入が200万1円以上210万円以下 | 3万円 |
前年分の収入が210万1円以上220万円以下 | 3万5,000円 |
前年分の収入が220万1円以上230万円以下 | 4万円 |
前年分の収入が230万1円以上240万円以下 | 4万5,000円 |
前年分の収入が240万1円以上 | 5万円 |
備考 1月から6月までのそれぞれの月の手数料を徴収する場合において、この表中「前年分」とあるのは、「前々年分」とする。