○川越城本丸御殿の設置及び管理条例施行規則

平成十五年四月四日

教委規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越城本丸御殿の設置及び管理条例(昭和四十三年条例第十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第二条 川越城本丸御殿(以下「本丸御殿」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日以後の直近の休日以外の日。)

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日

 館内整理日(毎月第四金曜日。ただし、その日が休日である場合を除く。)

(平一九教委規則一六・平二七教委規則三・一部改正)

(開館時間)

第三条 本丸御殿の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、教育委員会は、必要によりこれを変更することができる。

(使用手続)

第四条 条例第八条第一項の所定の申込書は、川越城本丸御殿使用許可申請書(様式第一号)とする。

2 教育委員会は、当該使用許可申請の内容が、条例及びこの規則に違反しないと認めた場合は、これを許可するものとする。

3 前項の許可をしたときは、川越城本丸御殿使用許可証(様式第二号)(以下「許可証」という。)を当該申請者に交付する。

(入館手続)

第五条 本丸御殿に入館しようとする者(前条第二項の許可を受けた者を除く。)は、条例第四条に規定する入館料を納付し、入館券の交付を受けなければならない。

(使用料の減額)

第六条 教育委員会は、条例第十条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合において、本市内に事務所を有し、市民によって構成される団体で、学術及び教育に関する研究又は事業を目的とするものの使用料については、三割減額するものとする。

(入館料の減免)

第七条 教育委員会は、条例第十条の規定により入館料を減額し、又は免除する場合において、次の各号のいずれかに該当する者の入館料については、免除するものとする。

 県民の日を定める条例(昭和四十六年埼玉県条例第五十八号)に規定する日に入館する者

 教育課程に基づく教育活動として入館する者

 公民館等社会教育機関の学習活動の一環として入館する者

 教育委員会が主催する事業に参加して入館する者

 その他教育委員会が特に認める者

(入館料等の減免手続)

第八条 入館料又は使用料(以下「入館料等」という。)の減額又は免除を受けようとする者は、川越城本丸御殿入館料等減免申請書(様式第三号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に認める場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、入館料等を減額し、又は免除するときは、川越城本丸御殿入館料等減免承認書(様式第四号)を当該申請者に交付する。ただし、前項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

(責任者の設置)

第九条 本丸御殿を使用する者は、本丸御殿内の秩序維持のため会場使用責任者(以下「責任者」という。)を定めなければならない。

(責任者の義務)

第十条 責任者は、次に掲げる義務を負うものとする。

 本丸御殿を使用するときは、事前に許可証を係員に提示し、使用方法その他必要な事項について指示を受けること。

 使用終了後は、直ちに係員にその旨を告げ点検を受けること。

(入館者の義務)

第十一条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

 建物及び物件について、汚染、損傷、又は館外への搬出をしないこと。

 係員の許可なく、火気を使用し、又は危険物を搬入しないこと。

 館内において秩序を乱す行為をしないこと。

 その他すべて係員の指示に従うこと。

(その他)

第十二条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成十五年五月一日から施行する。

(平成一九年三月二六日教委規則第一六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二六年二月一八日教委規則第三号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二五日教委規則第三号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和四年三月二五日教委規則第三号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(平26教委規則3・全改、令4教委規則3・一部改正)

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(平19教委規則16・令4教委規則3・一部改正)

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川越城本丸御殿の設置及び管理条例施行規則

平成15年4月4日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)