○川越市立高等学校通則
平成十五年二月十日
教委規則第一号
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 学年・学期及び休業日(第六条・第七条)
第三章 教育課程及び授業時数(第八条・第九条)
第四章 単位修得、卒業の認定等(第十条―第十六条)
第五章 入学、休学、退学、転学及び留学(第十七条―第二十四条)
第六章 授業料、入学料及び入学選考手数料(第二十五条―第二十七条)
第七章 賞罰(第二十八条・第二十九条)
附則
第一章 総則
(平一八教委規則三・平二五教委規則三・一部改正)
(学則の制定)
第二条 校長は、この通則に基づき、高等学校の運営に関する学則を制定するものとする。
2 前項の学則を制定し、又は変更する場合は、川越市教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けるものとする。
(平二八教委規則三・一部改正)
(名称、課程等)
第三条 高等学校の名称、課程、学科、男・女・共学の別及び生徒定員は、次のとおりとする。
名称 | 課程 | 学科 | 男・女・共学の別 | 生徒定員 | |||
一年 | 二年 | 三年 | 計 | ||||
川越市立川越高等学校 | 全日制 | 普通科 | 共 | 一四〇 | 一四〇 | 一四〇 | 四二〇 |
国際経済科 | 共 | 七〇 | 七〇 | 七〇 | 二一〇 | ||
情報処理科 | 共 | 七〇 | 七〇 | 七〇 | 二一〇 |
(平一五教委規則一一・平一六教委規則七・平一七教委規則一一・平一八教委規則八・平二三教委規則二・平二四教委規則五・平二五教委規則三・一部改正)
(修業年限)
第四条 高等学校の修業年限は、三年とする。
第五条 削除
(平一五教委規則九)
第二章 学年・学期及び休業日
(学年及び学期)
第六条 学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
2 学年を分けて、次の三学期とする。
第一学期 四月一日から八月三十一日まで
第二学期 九月一日から十二月三十一日まで
第三学期 一月一日から三月三十一日まで
(休業日)
第七条 休業日は、次のとおりとする。
一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
二 日曜日及び土曜日
三 県民の日を定める条例(昭和四十六年埼玉県条例第五十八号)に規定する日
四 開校記念日
五 春季休業日 四月一日から四月十日までの間において校長が定める期間
六 夏季休業日 七月十五日から九月五日までの間において校長が定める期間
七 冬季休業日 十二月二十日から一月十日までの間において校長が定める期間
八 学年末休業日 三月二十日から三月三十一日までの間において校長が定める期間
4 校長は、教育上必要があるときは、委員会の承認を得て休業日を授業日とし、又は教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、委員会の承認を得て授業日を休業日とすることができる。ただし、体育祭、文化祭等恒例の学校行事の実施のため、休業日を授業日とし、又は授業日を休業日とする場合については、委員会の承認を得ることに代えて、あらかじめ委員会に届け出るものとする。
5 非常変災その他急迫の事情があって臨時に授業を行わない場合においては、校長は、次の事項について、速やかに委員会に報告しなければならない。
一 授業を行わない期間
二 非常変災その他急迫の事情の概要とその措置
三 その他校長が必要と認める事項
(平一九教委規則一・平二六教委規則七・一部改正)
第三章 教育課程及び授業時数
(教育課程及び授業時数)
第八条 教育課程は、高等学校学習指導要領及び埼玉県高等学校教育課程編成要領教育課程一般編(次項において「教育課程編成要領一般編」という。)の基準により、校長がこれを定め、委員会の承認を得なければならない。
2 各教科に属する科目、特別活動及び総合的な探究の時間の授業時数は、教育課程編成要領一般編の基準により校長が定める。
(平三一教委規則三・一部改正)
(教科用図書)
第九条 教科用図書は、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するもので、委員会が採択したものを使用しなければならない。
第四章 単位修得、卒業の認定等
(単位修得の認定)
第十条 単位修得の認定は、生徒の出席状況と平素の成績によりこれを行う。
2 前項による認定の方法は、校長がこれを定める。
(他の高等学校及び中等教育学校の後期課程における学習成果の単位認定)
第十一条 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が当該校長の定めるところにより他の高等学校又は中等教育学校の後期課程において一部の科目の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該生徒の在学する高等学校の卒業に必要な単位数のうちに加えることができる。
2 他の高等学校の生徒が当該高等学校の卒業に必要な単位数に加えるため、川越市立高等学校において一部の科目の単位を修得する場合においては、校長は、当該生徒について当該一部の科目の履修を許可することができる。
(学校外における学修の単位認定)
第十二条 校長は、教育上有益と認めるときは、当該校長の定めるところにより、生徒が行う次に掲げる学修を高等学校における科目の履修とみなし、当該科目の単位を与えることができる。
一 大学、高等専門学校又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学修その他の教育施設等における学修で文部科学大臣が別に定めるもの
二 知識及び技能に関する審査で文部科学大臣が別に定めるものに係る学修
三 ボランティア活動その他の継続的に行われる活動(高等学校の教育活動として行われるものを除く。)に係る学修で文部科学大臣が別に定めるもの
(平一九教委規則一・一部改正)
(平一八教委規則三・一部改正)
(高等学校卒業程度認定試験の合格科目に係る学修等の単位認定)
第十四条 校長は、教育上有益と認めるときは、当該校長の定めるところにより、生徒が行う次に掲げる学修(当該生徒が入学する前に行ったものを含む。)を当該生徒の在学する高等学校における科目の履修とみなし、当該科目の単位を与えることができる。
2 高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)の定めるところにより合格点を得た試験科目(同令附則第二条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号)の定めるところにより合格点を得た受検科目を含む。)に係る学修
3 高等学校の別科における学修で高等学校学習指導要領の定めるところに準じて修得した科目に係る学修
(平一八教委規則三・追加)
(卒業の認定)
第十五条 校長は、所定の各教科に属する科目、特別活動及び総合的な探究の時間を履修し、その成果が満足できるものと認められる者に対して、卒業の認定を行う。
(平一七教委規則一一・一部改正、平一八教委規則三・旧第十四条繰下、平三一教委規則三・一部改正)
(証明書の交付)
第十六条 校長は、必要があると認めるときは、在学証明書、卒業見込証明書、卒業証明書、修学証明書、修了証明書、成績証明書、単位修得証明書その他の証明書を交付することができる。
(平一八教委規則三・旧第十五条繰下)
第五章 入学、休学、退学、転学及び留学
(入学)
第十七条 高等学校の入学は、校長がこれを許可する。
2 高等学校に入学することができる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 外国において、学校教育における九年の課程を修了した者
二 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
三 文部科学大臣の指定した者(昭和二十三年文部省告示第五十八号)
四 就学義務猶予免除者の中学校卒業程度認定規則(昭和四十一年文部省令第三十六号)により、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者
五 その他高等学校において、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
3 第一学年の途中又は第二学年以上に入学を許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められる者とする。
(平一八教委規則三・旧第十六条繰下、平二八教委規則三・一部改正)
(入学者の選抜)
第十八条 校長は、入学志願者に対し、別に定めるところにより、入学選抜を行うものとする。
(平一八教委規則三・旧第十七条繰下)
(志願手続)
第十九条 入学志願者は、入学願書のほか、入学に必要な書類を出身学校長を経て志願先高等学校長に提出しなければならない。
(平一八教委規則三・旧第十八条繰下、平二〇教委規則一四・一部改正)
(入学手続)
第二十条 入学を許可された者に対し親権を行う者又は親権を行う者のないときは未成年後見人(以下「保護者」という。)は、速やかに保証人が連署した在学保証書(様式第二号)を校長に提出しなければならない。
3 前二項の保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
5 保護者若しくは保証人が死亡し、又は保証人が第三項に規定する要件を欠くに至ったときは、改めて在学保証書又は誓約書を提出しなければならない。
6 保護者、生徒又は保証人が、転居又は氏名変更等をした場合には、保護者(生徒が成年者であるときは、当該生徒。以下同じ。)は、速やかに校長に届け出なければならない。
(平一八教委規則三・旧第十九条繰下、平二〇教委規則一四・一部改正)
(休学、復学及び退学)
第二十一条 生徒が疾病その他やむを得ない事情によって休学又は退学しようとするときは、その事由を具し、保護者と保証人が連署の上、校長に願い出て許可を受けなければならない。ただし、疾病による休学又は退学の場合は、医師の診断書を添えなければならない。
2 前項の休学は、二月以上引き続き出席できないときに願い出ることができる。
3 前項により休学を願い出たときは、校長は、二年以内の期間で休学を許可することができる。
4 休学中の生徒が、復学しようとするときは、その事由を具し、保護者と保証人が連署の上、校長に願い出て許可を受けなければならない。ただし、疾病により休学した場合は、医師の診断書を添えなければならない。
5 第一項によって退学した者が、二年以内に再入学を願い出たときは、校長は、退学当時の在学年以下の学年に入学を許可することができる。
(平一八教委規則三・旧第二十条繰下)
(転学)
第二十二条 生徒がやむを得ない事情によって転学しようとするときは、その事由を具し、保護者と保証人が連署の上、校長に願い出て許可を受けなければならない。
2 校長は、転学願を受理したときは、その事由を具し、生徒の在学証明書及び指導要録の写し(転学してきた生徒については転学により送付を受けた指導要録の写しを含む。)並びに進学により送付を受けた指導要録の抄本又は写し(転学してきた生徒については転学により送付を受けた指導要録の抄本又は写しをいう。)を転学先の校長に送付しなければならない。
3 他の高等学校から転入学を志望する生徒のあるときは、校長は、教育上支障がない場合には、前項に規定する書類の送付を求め、転入学を許可することができる。
4 定時制の課程及び通信制の課程からの転入学については、校長は、修得した単位に応じて、相当学年に転入を許可することができる。
5 転入学した者があるときは、校長は従前在学していた学校から、その生徒の健康診断票及び歯の検査票の交付を受けなければならない。
(平一八教委規則三・旧第二十一条繰下)
(留学)
第二十三条 生徒が外国の高等学校に留学しようとするときは、その事由を具し、保護者と保証人が連署の上、校長に願い出て許可を受けなければならない。
2 前項により留学を願い出たときは、校長は、教育上有益と認める場合には、留学を許可することができる。
3 留学中の生徒が、復学しようとするときは、その事由を具し、保護者と保証人が連署の上、校長に願い出て許可を受けなければならない。
(平一八教委規則三・旧第二十二条繰下、平二四教委規則五・一部改正)
(出席停止)
第二十四条 校長は、伝染病にかかり、又はそのおそれのある生徒に対して、その出席停止を命じることができる。
(平一八教委規則三・旧第二十三条繰下)
第六章 授業料、入学料及び入学選考手数料
(授業料、入学料及び入学選考手数料)
第二十五条 校長は、川越市立川越高等学校授業料等徴収条例(平成七年条例第二十号。以下「授業料等徴収条例」という。)により、授業料、入学料及び入学選考手数料をそれぞれ徴収しなければならない。
(平一八教委規則三・旧第二十四条繰下)
(授業料等の減免)
第二十六条 校長は、川越市立川越高等学校授業料等徴収条例施行規則(平成二十六年教育委員会規則第八号)により、授業料等の減免に関する申請書の進達、必要な報告等をしなければならない。
(平一八教委規則三・旧第二十五条繰下、平二八教委規則三・一部改正)
(授業料滞納者に対する措置)
第二十七条 校長は、授業料等徴収条例第六条の規定に基づき、授業料滞納者に対して次に掲げる措置を行うことができる。
一 滞納一月のときに、保護者に督促すること。
二 滞納二月のときに、保護者に再度督促するとともに、必要に応じて保証人に通告すること。
三 滞納三月以上のときに、出席停止を命じること。
2 前項第三号による措置を行ったときは、校長は、すみやかに委員会に報告するものとする。
(平一八教委規則三・旧第二十六条繰下)
第七章 賞罰
(表彰)
第二十八条 校長は、学業、人物その他が優秀であって、他の模範となる生徒に対しては、これを表彰することができる。
(平一八教委規則三・旧第二十七条繰下)
(懲戒)
第二十九条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
2 懲戒のうち、戒告、謹慎、停学及び退学の処分は、校長が行う。
一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
二 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
三 正当の理由がなくて出席常でない者
四 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
4 前各項による懲戒の手続等については、埼玉県立高等学校通則(昭和三十年埼玉県教育委員会規則第五号)第二十七条の規定に基づく生徒懲戒の手続等に関する基準の例による。
(平一八教委規則三・旧第二十八条繰下)
附則
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
2 川越市立高等学校管理規則(昭和三十八年教育委員会規則第三十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一五年七月九日教委規則第九号)抄
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一五年九月一一日教委規則第一一号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年八月二日教委規則第七号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年八月八日教委規則第一一号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十四条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年二月二四日教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年八月九日教委規則第八号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年二月二三日教委規則第一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第十二条第二号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年一二月二六日教委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年五月一七日教委規則第二号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年四月二四日教委規則第五号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年四月二三日教委規則第三号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二五日教委規則第七号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年二月一五日教委規則第三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二五日教委規則第三号)
1 この規則は、平成三十四年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定及び附則第三項の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 第二条の規定による改正後の川越市立高等学校通則(以下「新通則」という。)第八条第二項及び第十五条第一項の規定は、この規則の施行の日以降に川越市立高等学校(以下「高等学校」という。)に入学した生徒(新通則第十七条第三項の規定により入学した生徒であって、同日前に高校に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程から適用し、同日前に高等学校に入学した生徒(同日以降に、新通則第十七条第三項の規定により入学した生徒であって、同日前に高校に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを含む。)に係る教育課程については、なお従前の例による。
3 平成三十一年四月一日から平成三十四年三月三十一までの間に高校に入学した生徒(新通則第十七条第一項の規定により入学した生徒であって、平成三十一年三月三十一日までに入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程ついての平成三十一年四月一日からこの規則の施行の日までの間における第二条の規定による改正前の川越市立高等学校通則第八条第二項及び第十五条第一項の規定の適用については、これらの規定中「総合的な学習の時間」とあるのは、「総合的な探究の時間」とする。
(平二〇教委規則一四・一部改正)
(平20教委規則14・旧様式第3号繰上・一部改正)
(平20教委規則14・旧様式第4号繰上・一部改正)