○川越市立高等学校管理規則

昭和38年11月8日

教委規則第31号

第1章 総則

(この規則の趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づく川越市立高等学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項については、別に定めるものを除き、この規則の定めるところによる。

第2章 教育活動及び教材の取扱

(学校行事)

第2条 学校は、教育活動の一環として行う対外競技及び修学旅行、夏季施設等の校外における行事については、別に定める基準により企画し行うものとする。

(学校以外の施設の利用)

第3条 学校が教育上必要と認めて、その学校の施設以外の施設を利用する場合においては、校長は、施設の名称、所在地、利用の目的、期間、利用者その他必要と認める事項について、あらかじめ川越市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。ただし、教育委員会があらかじめ指定するものについては、この限りでない。

(教材の選定)

第4条 学校は、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書(以下「教科書」という。)以外の教材については、教育内容の充実を図るのに有効適切と認めるものを選定しなければならない。この場合、保護者の経済的負担についても考慮を払わなければならない。

(平12教委規則7・一部改正)

(教材の承認)

第5条 学校が教科書の発行されていない教科目の主たる教材として生徒に使用させる教科用図書(以下「準教科書」という。)については、校長は、あらかじめ教育委員会の承認をえなければならない。

第3章 職員

(職員及び定数)

第6条 学校に校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員その他必要な職員を置く。

(司書教諭)

第7条 学校に司書教諭を置く。ただし、学級の数が11以下の学校にあつては、当分の間、これを置かないことができる。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する職務をつかさどる。

3 司書教諭は、当該学校の教諭の中から、校長の意見を聞き教育委員会が命ずる。

(平11教委規則3・平17教委規則6・一部改正)

(主幹教諭)

第7条の2 学校に、主幹教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 主幹教諭は、教頭を助け、担当する校務を整理する。

3 主幹教諭は、当該学校の教諭又は養護教諭の中から教育委員会が命ずる。

(平17教委規則6・追加、令4教委規則6・一部改正)

(管理担当の設置)

第8条 学校に管理担当を置く。

(平11教委規則3・全改、平19教委規則11・一部改正)

(事務分掌)

第8条の2 管理担当の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 施設の維持管理に関すること。

(2) 授業料等の徴収に関すること。

(3) 諸証明の発行に関すること。

(4) 入学試験に関すること。

(5) 関係機関・団体との連絡調整に関すること。

(6) その他学校事務に関すること。

(平11教委規則3・追加、平19教委規則11・一部改正)

(職及び職務)

第8条の3 学校に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、主幹、副主幹、主査、主任及びその他の職員は、組織の必要に応じて置くことができるものとする。

事務長

上司の命を受け、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、担任する困難な事務を掌理し、職員を指揮監督する。

副主幹

上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。

主任

上司の命を受け、相当困難な事務に従事する。

その他の職員

上司の命を受け、事務等に従事する。

2 前項に規定する職は、事務職員及び技能労務職員の中から教育委員会が命ずる。

(平11教委規則3・追加、平19教委規則11・平27教委規則5・平28教委規則4・平28教委規則7・平29教委規則5・一部改正)

(事務長の専決事項)

第8条の4 事務長の専決することができる事項は、校長が、あらかじめ指定した事項とする。

2 前項の規定により校長が指定することができる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学校の内部管理的な事項に関すること。

(2) 軽易又は定例的な事項に関すること。

(3) 川越市教育委員会事務局処務規程(平成元年教育委員会規程第2号)第3条課長共通専決事項の項各号(第12号及び第13号を除く。)、同条副課長共通専決事項の項各号及び同条第2項に規定されている事項

3 校長は、第1項の規定により指定したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。その指定を変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(平11教委規則3・追加、平14教委規則7・平28教委規則4・平29教委規則5・令5教委規則6・一部改正)

(専決の明示)

第8条の5 専決する文書については、当該文書を専決する旨を明らかにする措置を講ずるものとする。

(令7教委規則2・全改)

(報告)

第8条の6 専決した事項で、必要があると認めるときは、その事項を校長に報告しなければならない。

(平11教委規則3・追加)

(校務分掌)

第9条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は、毎年度初めに、職員の校務分掌を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(教務主任等)

第9条の2 学校に、教務主任、学年主任、生徒指導主任、進路指導主事及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときには、教務主任、学年主任、生徒指導主任又は保健主事を置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じて指導、助言を行う。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じて指導、助言を行う。

4 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じて指導、助言を行う。

5 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じて指導、助言を行う。

6 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じて指導、助言を行う。

7 校長は、第1項に規定する教務主任等に、当該学校の教諭(保健主事にあつては教諭又は養護教諭)をもつて充て、その職務を担当させ、教育委員会に報告しなければならない。

8 第1項に規定する教務主任等の任期は、主任等に充てられた日から当該年度の末日までとする。

(平8教委規則3・一部改正)

(学科主任等)

第9条の3 2以上の学科を置く学校には、専門教育を主とする学科ごとに学科主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 学科主任は、校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じて指導、助言を行う。

3 学科主任については、前条第7項及び第8項の規定を準用する。

(その他の主任等)

第9条の4 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 校長は、前項に規定する主任等について、当該学校の職員をもつて充て、その職務を担当させるものとする。

3 第1項に規定する主任等については、第9条の2第8項の規定を準用する。

(勤務時間の割振り)

第10条 職員(管理担当の職員を除く。以下この条から第12条まで及び第14条において同じ。)の週休日及び勤務時間の割振りは、学校運営の必要に応じて校長が定める。

2 学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年埼玉県条例第28号。以下「県条例」という。)第6条の規定に基づく職員の週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更は、校長が行う。

(平11教委規則3・全改、平20教委規則8・令元教委規則4・一部改正)

(代休の指定)

第10条の2 県条例第11条第1項の規定に基づく職員の代休の指定は、校長が行う。

(平11教委規則3・追加、令元教委規則4・一部改正)

(休暇の承認)

第11条 県条例第18条の規定に基づく職員の病気休暇、特別休暇(学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年埼玉県教育委員会規則第9号)第12条第1項第1号本文に規定する休暇を除く。)、組合休暇、介護休暇(以下この条において「病気休暇等」という。)及び介護時間の承認は、校長が行う。ただし、校長は、職員に引き続き8日以上にわたり病気休暇等を与える場合又は特に必要と認める場合は、あらかじめ、教育委員会の指示を受けなければならない。

2 校長の病気休暇等及び介護時間は、前項の規定にかかわらず、教育委員会の承認を得なければならない。

(平11教委規則3・全改、平20教委規則8・平23教委規則5・平29教委規則1・令元教委規則4・一部改正)

第11条の2 県条例第13条に規定する年次休暇は、校長にあつては教育委員会が、その他の職員にあつては校長が、それぞれ請求された時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが校務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(平11教委規則3・全改)

(出張)

第12条 職員が校務のために出張する場合は、校長が命令する。ただし、校長は、職員の出張が引続き7日以上にわたる場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 校長の出張が引続き3日以上にわたる場合は、前項ただし書の規定にかかわらず、教育委員会の承認をえなければならない。

(研修)

第13条 校長は、所属職員について、その職責を遂行するために必要な研修を奨励すると共に研修計画をたて、その実施に努めなければならない。

2 前項に規定する研修計画のうち、他校の教職員等を加えて実施しようとする場合は、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(服務)

第14条 職員の服務に関する事項は、別に定める。

(令元教委規則4・一部改正)

(健康管理)

第15条 職員の健康管理に関する事項は、別に定める。

(職員会議)

第16条 学校に、校長の職務の円滑な執行を補助するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 職員会議においては、校長が学校の管理運営に関する方針等を職員に周知するとともに、職員相互の意志疎通、共通理解の促進、職員相互の意見交換を行う。

4 前3項に規定するもののほか、職員会議の組織及び運営に関し必要な事項は、校長が定める。

(平13教委規則7・全改)

(企画委員会)

第16条の2 学校に、企画委員会を置く。

2 企画委員会においては、校務に関する企画立案その他校長が必要と認める事項を取り扱う。

3 前2項に規定するもののほか、企画委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、校長が定める。

(平17教委規則6・追加)

第3章の2 学校評価

(平20教委規則8・全改)

(学校評価等)

第16条の3 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たつては、学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

(平20教委規則8・全改、令5教委規則8・旧第16条の4繰上)

第16条の4 学校は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

(平20教委規則8・全改、令5教委規則8・旧第16条の5繰上)

(結果の報告)

第16条の5 学校は、第16条の4第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行つた場合はその結果を、当該学校の設置者に報告するものとする。

(平20教委規則8・全改、令5教委規則8・旧第16条の6繰上)

第4章 施設設備の管理

(管理の担当)

第17条 校長は、学校の施設、設備等の管理に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、前項に定める施設、設備等に関する事務を分掌する。

(台帳)

第18条 校長は施設、設備等に関する台帳を作成して、その現況を明らかにしておかなければならない。

(平11教委規則3・一部改正)

(亡失、き損等)

第19条 校長は、学校の施設、設備等の一部又は全部が亡失又はき損した場合は、すみやかに教育委員会に報告しなければならない。ただし、軽微と認められるものについては、この限りでない。

2 き損して修理を加え難くなつたもの又はその他の事由により不用となつたものは、所定の手続を経て廃棄するものとする。

(施設の転用)

第20条 校長は、学校の施設の一部を改造し、使用目的を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認をえなければならない。

(施設、設備の貸与)

第21条 学校の施設、設備の学校教育の目的以外の利用については、法令の定めるところに従い校長が許可する。ただし、長期にわたり又は異例の利用と認められる場合は、あらかじめ川越市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の指示を受けなければならない。

(防火、警備)

第22条 校長は、毎年度初め、学校の防火及び警備の計画を作成し、教育長に報告しなければならない。

2 前項の計画中には、次の事項を含むものとする。

(1) 防火の組織及び訓練に関すること。

(2) 生徒の避難及び救護に関すること。

(3) 重要物品の保管及び非常搬出に関すること。

3 防火及び警備の分担は、校長が定める。

(日宿直)

第23条 学校に週休日、職員の休日及び正規の勤務時間以外の時間において学校の管理を行うため、日直及び宿直を置くことができる。日直及び宿直は職員があたる。

2 校長は、日直及び宿直の分担を定めなければならない。

3 校長は、日直及び宿直に関し必要な守則を定め、教育委員会に報告するものとする。

(平11教委規則3・一部改正)

第5章 雑則

(事故報告)

第24条 生徒の傷害、死亡又は集団的疾病その他生徒にかかる事故の発生をみたときは、校長はすみやかに教育委員会に連絡し、なお、文書をもつて詳細を報告しなければならない。

(生徒異動報告)

第25条 入学者、休学者、留学者、転学者及び退学者のあつた場合は、校長は、その氏名、事由及び処理年月日その他参考となる事項を具し、その月の末日までに教育委員会に報告しなければならない。

(平11教委規則3・一部改正)

(表簿)

第26条 学校は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条に規定する表簿のほか、次に掲げる第2欄の表簿を備え、それぞれ第3欄に定める期間、保存しなければならない。

番号

表簿の種類

保存期間

1

学校沿革誌

永久

2

卒業(修了)証書授与台帳

永久

3

旧職員の名簿及び履歴書綴

永久

4

学校要覧

5年

5

公文書綴

別に定める期間

6

統計表簿(学校教育調査規則、学校基本調査規則、学校衛生統計調査規則)

5年

7

教育指導計画書綴

5年

8

職員の任免その他の進退に関する文書綴

5年

9

職員調査表

5年

10

職員旅行命令簿

3年

11

願書、届書綴

3年

12

職員会議録

3年

13

日宿直日誌

3年

2 前項の表簿中第4号及び第9号は、毎年5月1日現在で作成したものを、同月末日までに教育委員会に報告しなければならない。

3 表簿の様式で必要なものは、教育委員会が別に定める。

4 学校が廃止された場合、第1項に規定する表簿は、教育委員会が保存する。

(事務引継)

第27条 校長は、転任、休職、退職、免職となつたときは、辞令又は通知を受けた日から7日以内に、表簿その他の校務に関する引継書を作成して、後任者又はその代理者に引継ぎ、連署の上、これを教育委員会に報告しなければならない。

2 職員(校長を除く。)は、転任、休職、退職、免職となつたとき、又は校務の分掌に変更があつたときは、すみやかにその分担する事務に関する一切を校長又は校長のあらかじめ指定する者に引継がなければならない。

(規程の制定)

第28条 校長は、法令、川越市立高等学校通則(平成15年教育委員会規則第1号)及びこの規則の定めるところにより、その職務を行うため必要な事項について規程を制定することができる。

2 前項に定める規程を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(平15教委規則1・旧第29条繰上・一部改正)

(準用)

第29条 職員(管理担当の職員に限る。)の服務、文書の管理、物品の取扱い等については、この規則で定めるもののほか、川越市教育委員会事務局の例による。

(令元教委規則4・追加)

(委任)

第30条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平15教委規則1・旧第30条繰上、令元教委規則4・旧第29条繰下)

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 県条例附則第5項及び附則第6項に規定する指定並びに附則第7項に規定する指定の変更は、校長が行う。

附則(昭和51年4月27日教委規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 川越市立高等学校の事務職員の職の設置に関する規則(昭和43年教委規則第4号)は、廃止する。

3 川越市立学校職員服務規程(昭和33年教委規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(昭和54年7月9日教委規則第6号)

この規則は、昭和54年7月16日から施行する。

附則(昭和57年7月10日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年5月30日から適用する。

附則(平成3年3月16日教委規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年3月7日教委規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成11年2月18日教委規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年11月28日教委規則第7号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成13年11月30日教委規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月25日教委規則第7号)抄

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年2月10日教委規則第1号)抄

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月29日教委規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月26日教委規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月27日教委規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成23年9月27日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年3月25日教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年4月1日教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年7月20日教委規則第7号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

附則(平成29年1月12日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

附則(平成29年3月24日教委規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和元年5月31日教委規則第4号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

附則(令和4年7月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年3月31日教委規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年6月8日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年2月3日教委規則第2号)

この規則は、令和7年2月3日から施行する。

川越市立高等学校管理規則

昭和38年11月8日 教育委員会規則第31号

(令和7年2月3日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和38年11月8日 教育委員会規則第31号
◇ 昭和51年4月27日 教育委員会規則第6号
◇ 昭和54年7月9日 教育委員会規則第6号
◇ 昭和57年7月10日 教育委員会規則第5号
◇ 平成3年3月16日 教育委員会規則第4号
◇ 平成7年3月31日 教育委員会規則第5号
◇ 平成8年3月7日 教育委員会規則第3号
◇ 平成11年2月18日 教育委員会規則第3号
◇ 平成12年11月28日 教育委員会規則第7号
◇ 平成13年11月30日 教育委員会規則第7号
◇ 平成14年3月25日 教育委員会規則第7号
◇ 平成15年2月10日 教育委員会規則第1号
◇ 平成17年3月29日 教育委員会規則第6号
◇ 平成19年3月26日 教育委員会規則第11号
◇ 平成20年3月27日 教育委員会規則第8号
◇ 平成23年9月27日 教育委員会規則第5号
◇ 平成27年3月25日 教育委員会規則第5号
◇ 平成28年4月1日 教育委員会規則第4号
◇ 平成28年7月20日 教育委員会規則第7号
◇ 平成29年1月12日 教育委員会規則第1号
◇ 平成29年3月24日 教育委員会規則第5号
◇ 令和元年5月31日 教育委員会規則第4号
◇ 令和4年7月1日 教育委員会規則第6号
◇ 令和5年3月31日 教育委員会規則第6号
◇ 令和5年6月8日 教育委員会規則第8号
◇ 令和7年2月3日 教育委員会規則第2号