○川越市立高等学校管理規則

昭和三十八年十一月八日

教委規則第三十一号

第一章 総則

(この規則の趣旨)

第一条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十三条の規定に基づく川越市立高等学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項については、別に定めるものを除き、この規則の定めるところによる。

第二章 教育活動及び教材の取扱

(学校行事)

第二条 学校は、教育活動の一環として行う対外競技及び修学旅行、夏季施設等の校外における行事については、別に定める基準により企画し行うものとする。

(学校以外の施設の利用)

第三条 学校が教育上必要と認めて、その学校の施設以外の施設を利用する場合においては、校長は、施設の名称、所在地、利用の目的、期間、利用者その他必要と認める事項について、あらかじめ川越市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。ただし、教育委員会があらかじめ指定するものについては、この限りでない。

(教材の選定)

第四条 学校は、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書(以下「教科書」という。)以外の教材については、教育内容の充実を図るのに有効適切と認めるものを選定しなければならない。この場合、保護者の経済的負担についても考慮を払わなければならない。

(平一二教委規則七・一部改正)

(教材の承認)

第五条 学校が教科書の発行されていない教科目の主たる教材として生徒に使用させる教科用図書(以下「準教科書」という。)については、校長は、あらかじめ教育委員会の承認をえなければならない。

第三章 職員

(職員及び定数)

第六条 学校に校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員その他必要な職員を置く。

(司書教諭)

第七条 学校に司書教諭を置く。ただし、学級の数が十一以下の学校にあつては、当分の間、これを置かないことができる。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する職務をつかさどる。

3 司書教諭は、当該学校の教諭の中から、校長の意見を聞き教育委員会が命ずる。

(平一一教委規則三・平一七教委規則六・一部改正)

(主幹教諭)

第七条の二 学校に、主幹教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 主幹教諭は、教頭を助け、担当する校務を整理する。

3 主幹教諭は、当該学校の教諭又は養護教諭の中から教育委員会が命ずる。

(平一七教委規則六・追加、令四教委規則六・一部改正)

(管理担当の設置)

第八条 学校に管理担当を置く。

(平一一教委規則三・全改、平一九教委規則一一・一部改正)

(事務分掌)

第八条の二 管理担当の事務分掌は、次のとおりとする。

 施設の維持管理に関すること。

 授業料等の徴収に関すること。

 諸証明の発行に関すること。

 入学試験に関すること。

 関係機関・団体との連絡調整に関すること。

 その他学校事務に関すること。

(平一一教委規則三・追加、平一九教委規則一一・一部改正)

(職及び職務)

第八条の三 学校に次の表の上覧に掲げる職を置き、その職務は、同表の下欄に掲げるとおりとする。ただし、主幹、副主幹、主査、主任及びその他の職員は、組織の必要に応じて置くことができるものとする。

事務長

上司の命を受け、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、担任する困難な事務を掌理し、職員を指揮監督する。

副主幹

上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。

主任

上司の命を受け、相当困難な事務に従事する。

その他の職員

上司の命を受け、事務等に従事する。

2 前項に規定する職は、事務職員及び技能労務職員の中から教育委員会が命ずる。

(平一一教委規則三・追加、平一九教委規則一一・平二七教委規則五・平二八教委規則四・平二八教委規則七・平二九教委規則五・一部改正)

(事務長の専決事項)

第八条の四 事務長の専決することができる事項は、校長が、あらかじめ指定した事項とする。

2 前項の規定により校長が指定することができる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

 学校の内部管理的な事項に関すること。

 軽易又は定例的な事項に関すること。

 川越市教育委員会事務局処務規程(平成元年教育委員会規程第二号)第三条課長共通専決事項の項各号(第十二号及び第十三号を除く。)同条副課長共通専決事項の項各号及び同条第二項に規定されている事項

3 校長は、第一項の規定により指定したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。その指定を変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(平一一教委規則三・追加、平一四教委規則七・平二八教委規則四・平二九教委規則五・令五教委規則六・一部改正)

(専決の表示)

第八条の五 すべての専決書類については、「専決」の表示をするものとする。

(平一一教委規則三・追加)

(報告)

第八条の六 専決した事項で、必要があると認めるときは、その事項を校長に報告しなければならない。

(平一一教委規則三・追加)

(校務分掌)

第九条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は、毎年度初めに、職員の校務分掌を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(教務主任等)

第九条の二 学校に、教務主任、学年主任、生徒指導主任、進路指導主事及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときには、教務主任、学年主任、生徒指導主任又は保健主事を置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じて指導、助言を行う。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じて指導、助言を行う。

4 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じて指導、助言を行う。

5 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じて指導、助言を行う。

6 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じて指導、助言を行う。

7 校長は、第一項に規定する教務主任等に、当該学校の教諭(保健主事にあつては教諭又は養護教諭)をもつて充て、その職務を担当させ、教育委員会に報告しなければならない。

8 第一項に規定する教務主任等の任期は、主任等に充てられた日から当該年度の末日までとする。

(平八教委規則三・一部改正)

(学科主任等)

第九条の三 二以上の学科を置く学校には、専門教育を主とする学科ごとに学科主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 学科主任は、校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じて指導、助言を行う。

3 学科主任については、前条第七項及び第八項の規定を準用する。

(その他の主任等)

第九条の四 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 校長は、前項に規定する主任等について、当該学校の職員をもつて充て、その職務を担当させるものとする。

3 第一項に規定する主任等については、第九条の二第八項の規定を準用する。

(勤務時間の割振り)

第十条 職員(管理担当の職員を除く。以下この条から第十二条まで及び第十四条において同じ。)の週休日及び勤務時間の割振りは、学校運営の必要に応じて校長が定める。

2 学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年埼玉県条例第二十八号。以下「県条例」という。)第六条の規定に基づく職員の週休日の振替及び四時間の勤務時間の割振り変更は、校長が行う。

(平一一教委規則三・全改、平二〇教委規則八・令元教委規則四・一部改正)

(代休の指定)

第十条の二 県条例第十一条第一項の規定に基づく職員の代休の指定は、校長が行う。

(平一一教委規則三・追加、令元教委規則四・一部改正)

(休暇の承認)

第十一条 県条例第十八条の規定に基づく職員の病気休暇、特別休暇(学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成七年埼玉県教育委員会規則第九号)第十二条第一項第一号本文に規定する休暇を除く。)、組合休暇、介護休暇(以下この条において「病気休暇等」という。)及び介護時間の承認は、校長が行う。ただし、校長は、職員に引き続き八日以上にわたり病気休暇等を与える場合又は特に必要と認める場合は、あらかじめ、教育委員会の指示を受けなければならない。

2 校長の病気休暇等及び介護時間は、前項の規定にかかわらず、教育委員会の承認を得なければならない。

(平一一教委規則三・全改、平二〇教委規則八・平二三教委規則五・平二九教委規則一・令元教委規則四・一部改正)

第十一条の二 県条例第十三条に規定する年次休暇は、校長にあつては教育委員会が、その他の職員にあつては校長が、それぞれ請求された時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが校務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(平一一教委規則三・全改)

(出張)

第十二条 職員が校務のために出張する場合は、校長が命令する。ただし、校長は、職員の出張が引続き七日以上にわたる場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 校長の出張が引続き三日以上にわたる場合は、前項ただし書の規定にかかわらず、教育委員会の承認をえなければならない。

(研修)

第十三条 校長は、所属職員について、その職責を遂行するために必要な研修を奨励すると共に研修計画をたて、その実施に努めなければならない。

2 前項に規定する研修計画のうち、他校の教職員等を加えて実施しようとする場合は、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(服務)

第十四条 職員の服務に関する事項は、別に定める。

(令元教委規則四・一部改正)

(健康管理)

第十五条 職員の健康管理に関する事項は、別に定める。

(職員会議)

第十六条 学校に、校長の職務の円滑な執行を補助するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 職員会議においては、校長が学校の管理運営に関する方針等を職員に周知するとともに、職員相互の意志疎通、共通理解の促進、職員相互の意見交換を行う。

4 前三項に規定するもののほか、職員会議の組織及び運営に関し必要な事項は、校長が定める。

(平一三教委規則七・全改)

(企画委員会)

第十六条の二 学校に、企画委員会を置く。

2 企画委員会においては、校務に関する企画立案その他校長が必要と認める事項を取り扱う。

3 前二項に規定するもののほか、企画委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、校長が定める。

(平一七教委規則六・追加)

第三章の二 学校評価

(平二〇教委規則八・全改)

(学校評価等)

第十六条の三 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たつては、学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

(平二〇教委規則八・全改、令五教委規則八・旧第十六条の四繰上)

第十六条の四 学校は、前条第一項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

(平二〇教委規則八・全改、令五教委規則八・旧第十六条の五繰上)

(結果の報告)

第十六条の五 学校は、第十六条の四第一項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行つた場合はその結果を、当該学校の設置者に報告するものとする。

(平二〇教委規則八・全改、令五教委規則八・旧第十六条の六繰上)

第四章 施設設備の管理

(管理の担当)

第十七条 校長は、学校の施設、設備等の管理に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、前項に定める施設、設備等に関する事務を分掌する。

(台帳)

第十八条 校長は施設、設備等に関する台帳を作成して、その現況を明らかにしておかなければならない。

(平一一教委規則三・一部改正)

(亡失、き損等)

第十九条 校長は、学校の施設、設備等の一部又は全部が亡失又はき損した場合は、すみやかに教育委員会に報告しなければならない。ただし、軽微と認められるものについては、この限りでない。

2 き損して修理を加え難くなつたもの又はその他の事由により不用となつたものは、所定の手続を経て廃棄するものとする。

(施設の転用)

第二十条 校長は、学校の施設の一部を改造し、使用目的を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認をえなければならない。

(施設、設備の貸与)

第二十一条 学校の施設、設備の学校教育の目的以外の利用については、法令の定めるところに従い校長が許可する。ただし、長期にわたり又は異例の利用と認められる場合は、あらかじめ川越市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の指示を受けなければならない。

(防火、警備)

第二十二条 校長は、毎年度初め、学校の防火及び警備の計画を作成し、教育長に報告しなければならない。

2 前項の計画中には、次の事項を含むものとする。

 防火の組織及び訓練に関すること。

 生徒の避難及び救護に関すること。

 重要物品の保管及び非常搬出に関すること。

3 防火及び警備の分担は、校長が定める。

(日宿直)

第二十三条 学校に週休日、職員の休日及び正規の勤務時間以外の時間において学校の管理を行うため、日直及び宿直を置くことができる。日直及び宿直は職員があたる。

2 校長は、日直及び宿直の分担を定めなければならない。

3 校長は、日直及び宿直に関し必要な守則を定め、教育委員会に報告するものとする。

(平一一教委規則三・一部改正)

第五章 雑則

(事故報告)

第二十四条 生徒の傷害、死亡又は集団的疾病その他生徒にかかる事故の発生をみたときは、校長はすみやかに教育委員会に連絡し、なお、文書をもつて詳細を報告しなければならない。

(生徒異動報告)

第二十五条 入学者、休学者、留学者、転学者及び退学者のあつた場合は、校長は、その氏名、事由及び処理年月日その他参考となる事項を具し、その月の末日までに教育委員会に報告しなければならない。

(平一一教委規則三・一部改正)

(表簿)

第二十六条 学校は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第十五条に規定する表簿のほか、次に掲げる第二欄の表簿を備え、それぞれ第三欄に定める期間、保存しなければならない。

番号

表簿の種類

保存期間

学校沿革誌

永久

卒業(修了)証書授与台帳

永久

旧職員の名簿及び履歴書綴

永久

学校要覧

五年

公文書綴

別に定める期間

統計表簿(学校教育調査規則、学校基本調査規則、学校衛生統計調査規則)

五年

教育指導計画書綴

五年

職員の任免その他の進退に関する文書綴

五年

職員調査表

五年

職員旅行命令簿

三年

十一

願書、届書綴

三年

十二

職員会議録

三年

十三

日宿直日誌

三年

2 前項の表簿中第四号及び第九号は、毎年五月一日現在で作成したものを、同月末日までに教育委員会に報告しなければならない。

3 表簿の様式で必要なものは、教育委員会が別に定める。

4 学校が廃止された場合、第一項に規定する表簿は、教育委員会が保存する。

(事務引継)

第二十七条 校長は、転任、休職、退職、免職となつたときは、辞令又は通知を受けた日から七日以内に、表簿その他の校務に関する引継書を作成して、後任者又はその代理者に引継ぎ、連署の上、これを教育委員会に報告しなければならない。

2 職員(校長を除く。)は、転任、休職、退職、免職となつたとき、又は校務の分掌に変更があつたときは、すみやかにその分担する事務に関する一切を校長又は校長のあらかじめ指定する者に引継がなければならない。

(規程の制定)

第二十八条 校長は、法令、川越市立高等学校通則(平成十五年教育委員会規則第一号)及びこの規則の定めるところにより、その職務を行うため必要な事項について規程を制定することができる。

2 前項に定める規程を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(平一五教委規則一・旧第二十九条繰上・一部改正)

(準用)

第二十九条 職員(管理担当の職員に限る。)の服務、文書の管理、物品の取扱い等については、この規則で定めるもののほか、川越市教育委員会事務局の例による。

(令元教委規則四・追加)

(委任)

第三十条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平一五教委規則一・旧第三十条繰上、令元教委規則四・旧第二十九条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 県条例附則第五項及び附則第六項に規定する指定並びに附則第七項に規定する指定の変更は、校長が行う。

(昭和五一年四月二七日教委規則第六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 川越市立高等学校の事務職員の職の設置に関する規則(昭和四十三年教委規則第四号)は、廃止する。

3 川越市立学校職員服務規程(昭和三十三年教委規程第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五四年七月九日教委規則第六号)

この規則は、昭和五十四年七月十六日から施行する。

(昭和五七年七月一〇日教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十七年五月三十日から適用する。

(平成三年三月一六日教委規則第四号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成七年三月三一日教委規則第五号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年三月七日教委規則第三号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一一年二月一八日教委規則第三号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年一一月二八日教委規則第七号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年一一月三〇日教委規則第七号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二五日教委規則第七号)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年二月一〇日教委規則第一号)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年三月二九日教委規則第六号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二六日教委規則第一一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月二七日教委規則第八号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二三年九月二七日教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月二五日教委規則第五号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年四月一日教委規則第四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年七月二〇日教委規則第七号)

この規則は、平成二十八年八月一日から施行する。

(平成二九年一月一二日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十九年一月一日から適用する。

(平成二九年三月二四日教委規則第五号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和元年五月三一日教委規則第四号)

この規則は、令和元年六月一日から施行する。

(令和四年七月一日教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年三月三一日教委規則第六号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年六月八日教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

川越市立高等学校管理規則

昭和38年11月8日 教育委員会規則第31号

(令和5年6月8日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和38年11月8日 教育委員会規則第31号
昭和51年4月27日 教育委員会規則第6号
昭和54年7月9日 教育委員会規則第6号
昭和57年7月10日 教育委員会規則第5号
平成3年3月16日 教育委員会規則第4号
平成7年3月31日 教育委員会規則第5号
平成8年3月7日 教育委員会規則第3号
平成11年2月18日 教育委員会規則第3号
平成12年11月28日 教育委員会規則第7号
平成13年11月30日 教育委員会規則第7号
平成14年3月25日 教育委員会規則第7号
平成15年2月10日 教育委員会規則第1号
平成17年3月29日 教育委員会規則第6号
平成19年3月26日 教育委員会規則第11号
平成20年3月27日 教育委員会規則第8号
平成23年9月27日 教育委員会規則第5号
平成27年3月25日 教育委員会規則第5号
平成28年4月1日 教育委員会規則第4号
平成28年7月20日 教育委員会規則第7号
平成29年1月12日 教育委員会規則第1号
平成29年3月24日 教育委員会規則第5号
令和元年5月31日 教育委員会規則第4号
令和4年7月1日 教育委員会規則第6号
令和5年3月31日 教育委員会規則第6号
令和5年6月8日 教育委員会規則第8号