○川越市立川越高等学校授業料等徴収条例施行規則
平成二十六年三月二十五日
教委規則第八号
川越市立川越高等学校授業料等の減額及び免除に関する規則(平成八年教育委員会規則第一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市立川越高等学校授業料等徴収条例(平成七年条例第二十号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(授業料を徴収する月)
第二条 条例第三条に規定する授業料を徴収する月は、八月、十一月、十二月及び一月とする。
(授業料の徴収の猶予)
第五条 前三条までの規定にかかわらず、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第四条の規定により就学支援金の支給を受ける資格を有することについての認定を受けた者については、同法第七条の規定により、支給された就学支援金が授業料に係る債権の弁済に充てられるまでの間、授業料の徴収を猶予することができる。
(授業料の減免)
第六条 授業料の減額又は免除は、学年の始めから終わりまでの間において、月を単位に期間を定めて行うものとし、月額授業料(授業料の額の十二分の一に相当する額をいう。)について、五割を減額し、又は免除することによるものとする。
2 授業料の減額又は免除を受けることのできる者は、毎月二十五日までの間において、次の各号のいずれかに該当する者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十七条の規定により川越市立川越高等学校への就学のための費用(以下「高等学校就学費」という。)の給付を受けることのできる者を除く。)とする。
一 保護者が不慮の災害を受けたため、授業料の納入が困難となった者
二 保護者が死亡し、又は傷病により長期の療養を要することとなったため、授業料の納入が困難となった者
三 生活保護法の規定による被保護世帯に属する者又はこれに準ずる程度に困窮する世帯に属する者で授業料の納入が困難と認められるもの
(入学料の減免)
第七条 入学料の減額又は免除を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者(高等学校就学費の給付を受けることのできる者を除く。)とする。
一 入学許可を受けた日前一年以内に保護者が不慮の災害を受けたため、入学料の納入が困難となった者
二 入学許可を受けた日前一年以内に保護者が死亡し、又は傷病により長期の療養を要することとなったため、入学料の納入が困難となった者
三 入学許可を受けた日において生活保護法の規定による被保護世帯に属する者又はこれに準ずる程度に困窮する世帯に属する者で入学料の納入が困難と認められるもの
2 入学料の減額の割合は、五割とする。
(授業料等の減免申請)
第八条 授業料又は入学料の減額又は免除を受けようとする者は、授業料等減免申請書(様式第一号)にその事実を証する書面を添えて、校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
2 校長は、授業料等減免申請書を受理したときは、速やかにその事実を調査し、意見を付して教育委員会に進達しなければならない。
(減免の取消し)
第十条 教育委員会は、授業料の減額又は免除を受けている者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該減額又は免除を取り消すことができる。
一 本人から辞退の申出があったとき。
二 停学処分を受けたとき。
三 授業料の減額又は免除を必要としない理由が生じたと認めるとき。
2 教育委員会は、入学料の減額又は免除を受けている者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該減額又は免除を取り消すことができる。
一 本人から辞退の申出があったとき。
二 申請書の内容に虚偽があることが明らかになったとき。
4 教育委員会は、授業料又は入学料の減額又は免除を取り消したときは、校長を経由して、その旨を当該授業料又は入学料の減額又は免除を受けていた者に通知するものとする。
附則
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。