○川越市立川越高等学校授業料等徴収条例施行規則
平成26年3月25日
教委規則第8号
川越市立川越高等学校授業料等の減額及び免除に関する規則(平成8年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市立川越高等学校授業料等徴収条例(平成7年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(授業料を徴収する月)
第2条 条例第3条に規定する授業料を徴収する月は、8月、11月、12月及び1月とする。
(授業料の徴収の猶予)
第5条 前3条までの規定にかかわらず、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第4条の規定により就学支援金の支給を受ける資格を有することについての認定を受けた者については、同法第7条の規定により、支給された就学支援金が授業料に係る債権の弁済に充てられるまでの間、授業料の徴収を猶予することができる。
(授業料の減免)
第6条 授業料の減額又は免除は、学年の始めから終わりまでの間において、月を単位に期間を定めて行うものとし、月額授業料(授業料の額の12分の1に相当する額をいう。)について、5割を減額し、又は免除することによるものとする。
2 授業料の減額又は免除を受けることのできる者は、毎月25日までの間において、次の各号のいずれかに該当する者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第17条の規定により川越市立川越高等学校への就学のための費用(以下「高等学校就学費」という。)の給付を受けることのできる者を除く。)とする。
(1) 保護者が不慮の災害を受けたため、授業料の納入が困難となった者
(2) 保護者が死亡し、又は傷病により長期の療養を要することとなったため、授業料の納入が困難となった者
(3) 生活保護法の規定による被保護世帯に属する者又はこれに準ずる程度に困窮する世帯に属する者で授業料の納入が困難と認められるもの
(入学料の減免)
第7条 入学料の減額又は免除を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者(高等学校就学費の給付を受けることのできる者を除く。)とする。
(1) 入学許可を受けた日前1年以内に保護者が不慮の災害を受けたため、入学料の納入が困難となった者
(2) 入学許可を受けた日前1年以内に保護者が死亡し、又は傷病により長期の療養を要することとなったため、入学料の納入が困難となった者
(3) 入学許可を受けた日において生活保護法の規定による被保護世帯に属する者又はこれに準ずる程度に困窮する世帯に属する者で入学料の納入が困難と認められるもの
2 入学料の減額の割合は、5割とする。
(授業料等の減免申請)
第8条 授業料又は入学料の減額又は免除を受けようとする者は、授業料等減免申請書(様式第1号)にその事実を証する書面を添えて、校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
2 校長は、授業料等減免申請書を受理したときは、速やかにその事実を調査し、意見を付して教育委員会に進達しなければならない。
(減免の取消し)
第10条 教育委員会は、授業料の減額又は免除を受けている者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該減額又は免除を取り消すことができる。
(1) 本人から辞退の申出があったとき。
(2) 停学処分を受けたとき。
(3) 授業料の減額又は免除を必要としない理由が生じたと認めるとき。
2 教育委員会は、入学料の減額又は免除を受けている者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該減額又は免除を取り消すことができる。
(1) 本人から辞退の申出があったとき。
(2) 申請書の内容に虚偽があることが明らかになったとき。
4 教育委員会は、授業料又は入学料の減額又は免除を取り消したときは、校長を経由して、その旨を当該授業料又は入学料の減額又は免除を受けていた者に通知するものとする。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。