○川越市生活保護世帯等水洗便所改造費補助条例施行規程
平成15年4月1日
上下水道局管理規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、川越市生活保護世帯等水洗便所改造費補助条例(昭和48年条例第40号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、必要な事項について定めるものとする。
(平20(上)管規程10・一部改正)
(1) 生活保護世帯等水洗便所改造費補助申請書(様式第1号)
(2) 生活保護世帯等水洗便所改造代行依頼書(様式第2号)
(平20(上)管規程10・一部改正)
(平20(上)管規程10・一部改正)
(工事の委託)
第5条 管理者は、当該改造工事を指定下水道工事店に委託する。
(引渡し)
第6条 申請者は、工事完了検査後指定下水道工事店からその引渡しを受けるものとする。
(支払請求)
第8条 指定下水道工事店は、前条に規定する受領証が提出された後に、管理者に工事費の支払請求をするものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月22日(上)管規程第13号)
この規程は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日(上)管規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平20(上)管規程10・全改)
(平20(上)管規程10・全改)
(平20(上)管規程10・全改)
(平20(上)管規程10・全改)