○川越市生活保護世帯等水洗便所改造費補助条例施行規程

平成15年4月1日

上下水道局管理規程第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、川越市生活保護世帯等水洗便所改造費補助条例(昭和48年条例第40号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、必要な事項について定めるものとする。

(平20(上)管規程10・一部改正)

(補助工事)

第2条 条例第2条に規定する補助の対象となる工事は、別表第1図又は別表第2図の例によるものとする。

(補助申請手続)

第3条 条例第5条に規定する補助の申請をするときは、次の各号に掲げる書類を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 生活保護世帯等水洗便所改造費補助申請書(様式第1号)

(2) 生活保護世帯等水洗便所改造代行依頼書(様式第2号)

(平20(上)管規程10・一部改正)

(決定通知書)

第4条 条例第6条に規定する可否の決定は、生活保護世帯等水洗便所改造費補助決定通知書(様式第3号)による。

(平20(上)管規程10・一部改正)

(工事の委託)

第5条 管理者は、当該改造工事を指定下水道工事店に委託する。

(引渡し)

第6条 申請者は、工事完了検査後指定下水道工事店からその引渡しを受けるものとする。

(受領証の提出)

第7条 前条の規定により、水洗便所の引渡しを受けたとき、申請者は、当該水洗便所を受領したことを証する書類(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(支払請求)

第8条 指定下水道工事店は、前条に規定する受領証が提出された後に、管理者に工事費の支払請求をするものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年12月22日(上)管規程第13号)

この規程は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年12月19日(上)管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

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(平20(上)管規程10・全改)

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(平20(上)管規程10・全改)

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(平20(上)管規程10・全改)

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(平20(上)管規程10・全改)

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川越市生活保護世帯等水洗便所改造費補助条例施行規程

平成15年4月1日 上下水道局管理規程第18号

(平成20年12月19日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道
沿革情報
平成15年4月1日 上下水道局管理規程第18号
平成18年12月22日 上下水道局管理規程第13号
平成20年12月19日 上下水道局管理規程第10号