○川越市生活保護世帯等水洗便所改造費補助条例施行規程

平成十五年四月一日

上下水道局管理規程第十八号

(趣旨)

第一条 この規程は、川越市生活保護世帯等水洗便所改造費補助条例(昭和四十八年条例第四十号。以下「条例」という。)第十条の規定に基づき、必要な事項について定めるものとする。

(平二〇(上)管規程一〇・一部改正)

(補助工事)

第二条 条例第二条に規定する補助の対象となる工事は、別表第一図又は別表第二図の例によるものとする。

(補助申請手続)

第三条 条例第五条に規定する補助の申請をするときは、次の各号に掲げる書類を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

 生活保護世帯等水洗便所改造費補助申請書(様式第一号)

 生活保護世帯等水洗便所改造代行依頼書(様式第二号)

(平二〇(上)管規程一〇・一部改正)

(決定通知書)

第四条 条例第六条に規定する可否の決定は、生活保護世帯等水洗便所改造費補助決定通知書(様式第三号)による。

(平二〇(上)管規程一〇・一部改正)

(工事の委託)

第五条 管理者は、当該改造工事を指定下水道工事店に委託する。

(引渡し)

第六条 申請者は、工事完了検査後指定下水道工事店からその引渡しを受けるものとする。

(受領証の提出)

第七条 前条の規定により、水洗便所の引渡しを受けたとき、申請者は、当該水洗便所を受領したことを証する書類(様式第四号)を管理者に提出しなければならない。

(支払請求)

第八条 指定下水道工事店は、前条に規定する受領証が提出された後に、管理者に工事費の支払請求をするものとする。

(その他)

第九条 この規程に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一八年一二月二二日(上)管規程第一三号)

この規程は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成二〇年一二月一九日(上)管規程第一〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

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(平20(上)管規程10・全改)

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(平20(上)管規程10・全改)

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(平20(上)管規程10・全改)

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(平20(上)管規程10・全改)

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川越市生活保護世帯等水洗便所改造費補助条例施行規程

平成15年4月1日 上下水道局管理規程第18号

(平成20年12月19日施行)