○川越市生活保護世帯等水洗便所改造費補助条例

昭和四十八年十一月二日

条例第四十号

(目的)

第一条 この条例は、下水道処理区域内における生活保護世帯等に対し、既設の便所を水洗式に改造するために要する資金を補助し、水洗便所の普及促進を図り、もつて公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(平二〇条例四〇・一部改正)

(補助対象工事)

第二条 資金の補助対象は、水洗便所の便器及びこれに附属する洗浄用具の新設工事並びにこれに伴う排水管、排水ます及び洗浄用給水管の新設工事とする。

(補助対象者の要件)

第三条 資金の補助を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。

 市内に住所を有し、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項第一号に規定する生活扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第二項第一号(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号。以下この号及び第八条第一号において「平成十九年改正法」という。)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する生活支援給付(平成十九年改正法附則第四条第一項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号。以下この号において「平成二十五年改正法」という。)附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項並びに平成二十五年改正法附則第二条第三項に規定する支援給付として行われるものを含む。)を受けている者

 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第八号に規定する処理区域内にあるくみ取り便所が設けられている家屋の所有者であり、かつ、その家屋に現に居住している者

(平一四条例四四・平二〇条例四〇・平二六条例六二・一部改正)

(補助金の額)

第四条 補助金の額は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める方法により施行された工事費の全額とする。

(平一四条例四四・一部改正)

(補助申請)

第五条 資金の補助を受けようとする者は、管理者が定める補助申請書に必要な書類を添えて、管理者に申請しなければならない。

(平一四条例四四・一部改正)

(補助の決定)

第六条 管理者は、前条の規定により補助申請があつたときは、速やかに補助の可否を決定し、申請者に通知する。

(平一四条例四四・一部改正)

(工事の施工)

第七条 便所の改造工事は、管理者が申請者に代行して行うものとする。

(平一四条例四四・一部改正)

(補助金の返還)

第八条 管理者は、資金の補助を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に受けた補助金の全部又は一部を返還させることができる。

 生活保護法第七十八条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項(平成十九年改正法附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の規定により、既に支給した保護費の徴収を命ぜられたとき。

 その他不正の行為があつたとき。

(平一四条例四四・平二〇条例四〇・平二六条例六二・一部改正)

(川越市行政手続条例の適用除外)

第九条 この条例の規定による処分については、川越市行政手続条例(平成九年条例第三号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

(平九条例三・追加)

(委任)

第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平九条例三・旧第九条繰下、平一四条例四四・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年三月一九日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年十月一日から施行する。

(平成一四年一二月二四日条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成二〇年一二月一九日条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年一〇月一日条例第六二号)

この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。

川越市生活保護世帯等水洗便所改造費補助条例

昭和48年11月2日 条例第40号

(平成26年10月1日施行)