○川越市生活保護世帯等水洗便所改造費補助条例
昭和48年11月2日
条例第40号
(目的)
第1条 この条例は、下水道処理区域内における生活保護世帯等に対し、既設の便所を水洗式に改造するために要する資金を補助し、水洗便所の普及促進を図り、もつて公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(平20条例40・一部改正)
(補助対象工事)
第2条 資金の補助対象は、水洗便所の便器及びこれに附属する洗浄用具の新設工事並びにこれに伴う排水管、排水ます及び洗浄用給水管の新設工事とする。
(補助対象者の要件)
第3条 資金の補助を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。
(1) 市内に住所を有し、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項第1号(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下この号及び第8条第1号において「平成19年改正法」という。)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)に規定する生活支援給付(平成19年改正法附則第4条第1項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下この号において「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項並びに平成25年改正法附則第2条第3項に規定する支援給付として行われるものを含む。)を受けている者
(2) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内にあるくみ取り便所が設けられている家屋の所有者であり、かつ、その家屋に現に居住している者
(平14条例44・平20条例40・平26条例62・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める方法により施行された工事費の全額とする。
(平14条例44・一部改正)
(補助申請)
第5条 資金の補助を受けようとする者は、管理者が定める補助申請書に必要な書類を添えて、管理者に申請しなければならない。
(平14条例44・一部改正)
(補助の決定)
第6条 管理者は、前条の規定により補助申請があつたときは、速やかに補助の可否を決定し、申請者に通知する。
(平14条例44・一部改正)
(工事の施工)
第7条 便所の改造工事は、管理者が申請者に代行して行うものとする。
(平14条例44・一部改正)
(補助金の返還)
第8条 管理者は、資金の補助を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に受けた補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 生活保護法第78条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の規定により、既に支給した保護費の徴収を命ぜられたとき。
(2) その他不正の行為があつたとき。
(平14条例44・平20条例40・平26条例62・一部改正)
(川越市行政手続条例の適用除外)
第9条 この条例の規定による処分については、川越市行政手続条例(平成9年条例第3号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(平9条例3・追加)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平9条例3・旧第9条繰下、平14条例44・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月19日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月1日条例第62号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。