○川越市下水道条例施行規程

平成十五年四月一日

上下水道局管理規程第十号

(趣旨)

第一条 この規程は、川越市下水道条例(昭和三十九年条例第六十号。以下「条例」という。)第三十一条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二五(上)管規程二・一部改正)

(排水設備の固着箇所等)

第二条 条例第三条第三号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート(底張コンクリート)上流端の接続孔に、管底高にくいちがいの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないようさし入れ、その周囲をモルタルでうめ、内外面の上塗り仕上げをすること。

 雨水のみを排除するための排水設備は、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の孔をあけ、ますの内壁に突き出ないようさし入れ、その周囲をモルタルでうめ、内外面の上塗り仕上げをすること。

 前二号によりがたい特別の事由があるときは、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の指示を受けること。

(トラップ(防臭弁)の取付等)

第三条 水洗便器、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、トラップを取付けなければならない。

2 トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けなければならない。

(ストレーナー(除塵網)の設置)

第四条 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下をとめるに有効な目幅をもったストレーナーを設けなければならない。

(排水管の埋設の深さ)

第五条 排水管の土かぶりは、公道内では七十五センチメートル以上、私道内では四十五センチメートル以上、宅地内では二十センチメートル以上を標準としなければならない。

(ポンプ施設)

第六条 地下室その他下水の自然流下が充分でない場所における排水は、ポンプ施設を設けてしなければならない。

2 前項のポンプ施設は、下水が逆流しないような構造のものでなければならない。

(排水設備等の新設等に係る計画の確認)

第七条 条例第五条第一項の規定により、排水設備等の新設等に係る計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(様式第一号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項に規定する排水設備等の新設等に際して川越市水洗便所改造資金融資あっせん条例(昭和五十三年条例第四十号)の規定による融資のあっせんを申し込む場合にあっては、前項の申請書に、排水設備等工事設計調書(様式第二号)を添付しなければならない。

3 管理者は、排水設備等の新設等に係る計画の確認を行った場合は、排水設備工事計画確認通知書(様式第三号)を、当該確認の申請を行った者に対し、交付するものとする。

(排水設備等の工事の完了届)

第八条 条例第六条第一項に規定する排水設備等の工事が完了した旨の届出は、排水設備等工事完了届(様式第四号)によってしなければならない。

2 前条第一項に規定する申請の際に、同条第二項の規定により排水設備等工事設計調書を提出した者が前項の排水設備等工事完了届を提出する場合にあっては、排水設備等工事精算調書(様式第五号)を添付しなければならない。

3 条例第六条第二項に規定する検査済証は、様式第六号による。

(平二一(上)管規程二・一部改正)

(手数料の納付)

第九条 条例第七条の二の表第一号に規定する手数料については、納入通知書兼領収書(様式第八号)により納付するものとする。

2 条例第七条の二の表第二号から第五号までに定める手数料は、納入通知書兼領収書(様式第九号)により納付するものとする。

(除害施設の設置の適用除外)

第十条 条例第八条の二第二項の規定による項目及び量は、次のとおりとする。

項目

(一日当りの平均的な排除量)

温度

三十立方メートル未満

水素イオン濃度

三十立方メートル未満

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

三十立方メートル未満

よう素消費量

五十立方メートル未満

第十一条 条例第八条の三第三項の規定による項目及び量は、次のとおりとする。

項目

(一日当りの平均的な排除量)

温度

三十立方メートル未満

水素イオン濃度

三十立方メートル未満

生物化学的酸素要求量

五十立方メートル未満

浮遊物質量

五十立方メートル未満

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

三十立方メートル未満

窒素含有量

五十立方メートル未満

りん含有量

五十立方メートル未満

(除害施設管理責任者の業務)

第十二条 条例第九条第一項の規定による除害施設管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。

 除害施設の操作及び維持に関すること。

 除害施設から排除する下水の水質の測定及び記録に関すること。

 除害施設に破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。

 除害施設から発生する汚泥の処理及び処分に関すること。

(平一七(上)管規程五・一部改正)

(除害施設管理責任者の資格)

第十三条 条例第九条第二項の規定による除害施設管理責任者の資格は、当該工場、事業所及び研究機関等に勤務し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第七条に規定する公害防止管理者(水質関係第一種から第四種までの有資格者に限る。)の資格を有すること。

 埼玉県生活環境保全条例(平成十三年埼玉県条例第五十七号)第百十四条第二項に規定する水質関係公害防止主任者の資格を有すること。

 管理者が行う講習の課程を修了したこと。

2 前項に規定する除害施設管理責任者の資格を有する者がいないときは、除害施設の設置者の申請により、管理者が特認した者を除害施設管理責任者とみなす。この場合において、特認の期間は、同項第一号から第三号に規定するいずれかの資格を有する除害施設管理責任者を選任するときまでとする。

3 前項の規定による承認を受けようとする者は、除害施設管理責任者特認申請書(様式第十号)を管理者に提出しなければならない。

(平一七(上)管規程五・一部改正)

(除害施設管理責任者の選任届)

第十四条 条例第十条の規定による届出は、除害施設管理責任者選任届出書(様式第十一号)によってしなければならない。

(使用の開始等の届出)

第十五条 条例第十二条に規定する使用の開始等の届出は、公共下水道使用開始(休止、廃止、再開)(様式第十二号)によってしなければならない。

(使用料の追徴、還付)

第十六条 管理者は、使用料を徴収した後において、その金額に増額又は減額を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定による追徴又は還付は、管理者が必要と認めるときは、次回徴収する使用料により精算することができる。

(平二二(上)管規程九・追加)

(用途区分の認定基準)

第十六条の二 条例第十四条に定める使用料の用途区分の認定基準は、次の各号に掲げる用途区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

 公衆浴場用 物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第四条及び物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号)第十一条の規定により埼玉県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場に使用するもの

 家事用その他 前号以外に使用するもの

(平二五(上)管規程一四・追加、平二六(上)管規程一〇・一部改正)

(下水排除の制限)

第十七条 厨芥ちゆうかいを粉砕して下水に排除する設備(ディスポーザー)を備える場合は、あらかじめ、管理者の指示を受けなければならない。

(平二二(上)管規程九・旧第十六条繰下)

(井戸汚水その他の汚水排除量の認定)

第十八条 条例第十五条第二号に規定する汚水排除量の認定は、次の各号に定めるところによる。

 動力式揚水設備がなく、かつ、家事にのみ使用する場合については、一世帯三人までは一月八立方メートル、三人を超える場合その一人を増すごとに二立方メートルを加えた量をもって汚水の排除量とみなす。

 前号の使用水が水道と併用されている場合には、前号により算出した量の二分の一をもって当該使用水による汚水の排除量とみなす。

 官公署、学校、病院その他これに類するもので、井戸水及びその他の水を使用する場合は就業人員

 二百五十人までは一人につき一月二立方メートル

 二百五十人を超える場合一人増すごとに一月一立方メートル加算する。

 動力式揚水設備がなく、かつ、家事以外に使用される使用水については、使用者の世帯人口、業態、揚水設備、水の使用状況その他の事実を考慮して当該使用水による汚水の排除量を認定する。

 動力式揚水設備のある井戸その他については条例第十五条第三号に規定する計測のための装置によるほか、必要に応じ前号に定める世帯人口その他の事実を考慮して当該使用水による汚水の排除量を認定する。

 前各号のいずれにも属さないと認められるものについては、前各号の規定を準用する。

(平二二(上)管規程九・旧第十七条繰下)

(汚水排除量の申告)

第十九条 条例第十六条第一項に規定する毎使用月とは、川越市水道事業給水条例(昭和三十四年条例第六号)第二十一条第一項に規定する隔月定例日の属する月とする。

2 条例第十六条に規定する申告書(以下「申告書」という。)に記載する項目は次のとおりとする。

 排除場所

 汚水排除量

 算出根拠

3 管理者が必要と認めるときは、前項の申告書にかかわらず、計測のための装置の点検によるものとする。

(平二三(上)管規程一〇・全改)

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第二十条 条例第十九条第三号に規定する排水施設は、次のいずれかに該当する排水施設(この施設を補完する施設を含む。)とする。

 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第六条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が二度以下であること。

 前二号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第二号ロ及びに規定する基準は、下水道法施行規則第四条の三第二項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(平二五(上)管規程二・追加)

(耐震性能)

第二十一条 重要な排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

 レベル一地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の設計流下能力を確保すること。

 レベル二地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生ずる被害が軽微であり、当該排水施設の流下機能を確保すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第一号に定めるとおりとする。

(平二五(上)管規程二・追加)

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第二十二条 条例第十九条第五号に規定する措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第四号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

 前三号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(平二五(上)管規程二・追加)

(排水管の内径及び排水きょの断面積を定める数値)

第二十三条 条例第十九条第六号に規定する数値は、排水管の内径にあっては百ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては三十ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては五千平方ミリメートルとする。

(平二五(上)管規程二・追加)

(行為の許可申請等)

第二十四条 条例第二十三条の規定による公共下水道又は都市下水路に対する行為の許可申請は、物件設置(変更)申請書(様式第十四号)によってしなければならない。

2 下水道法(以下「法」という。)第二十四条第一項の許可にあっては管理者、法第二十九条第一項の許可にあっては市長は、条例第二十三条各号に規定する図面のほか、必要と認める書類の添付を求めることができる。

3 法第二十四条第一項の許可にあっては管理者、法第二十九条第一項の許可にあっては市長は、行為の許可又は不許可の決定をしたときは、速やかに物件設置(変更)許可(不許可)通知書(様式第十五号)により申請者に通知するものとする。

(平二二(上)管規程九・旧第十九条繰下、平二五(上)管規程二・旧第二十条繰下・一部改正)

(占用許可の申請)

第二十五条 条例第二十六条第一項の規定による占用許可の手続については、川越市道路占用規則(昭和三十五年規則第二号。以下「占用規則」という。)の例による。

(平二二(上)管規程九・旧第二十条繰下、平二五(上)管規程二・旧第二十一条繰下・一部改正)

(原状回復)

第二十六条 条例第二十七条の規定により占用期間が満了したとき、又は占用を廃止するときは、直ちに届け出て管理者又は市長の指示を受けなければならない。

2 前項の届出については、占用規則の例による。

(平二二(上)管規程九・旧第二十一条繰下、平二五(上)管規程二・旧第二十二条繰下・一部改正)

(手数料等の減免)

第二十七条 管理者又は市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、手数料、使用料又は占用料(以下「手数料等」という。)を減額し、又は免除することができる。

 天災又はこれに類する災害を受けたため、手数料等を納付することが困難と認める場合

 生活困窮のため、手数料等を納付することが困難と認める場合

 その他特別の事情があると認める場合

2 手数料等の減額又は免除の申請は、下水道手数料等減額(免除)申請書(様式第十六号)によってしなければならない。

3 前項の申請は、手数料等の減額又は免除を受けようとする都度提出しなければならない。

4 管理者又は市長は、手数料等の減額又は免除の可否を決定したときは、下水道手数料等減額(免除)決定(不可決定)通知書(様式第十七号)により申請者に通知するものとする。

(平二二(上)管規程九・旧第二十二条繰下、平二五(上)管規程二・旧第二十三条繰下)

(その他)

第二十八条 この規程に定めるもののほか条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平二二(上)管規程九・旧第二十三条繰下、平二五(上)管規程二・旧第二十四条繰下)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、川越市下水道条例施行規則の規定によりなされた申請、届出、申告その他の手続は、それぞれ川越市下水道条例施行規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一七年三月一一日(上)管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一七年三月二八日(上)管規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一八年一二月二二日(上)管規程第一三号)

この規程は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成一九年六月八日(上)管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二一年三月六日(上)管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月三〇日(上)管規程第九号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、第二条の規定による改正前の川越市下水道条例施行規程様式第十三号から様式第十七号までによる用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、使用することができる。

(平成二三年一二月二八日(上)管規程第一〇号)

この規程は、平成二十四年一月一日から施行する。

(平成二五年二月二〇日(上)管規程第二号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年七月一六日(上)管規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二六年六月二六日(上)管規程第一〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月一八日(上)管規程第三号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和三年四月一五日(上)管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平18(上)管規程13・全改)

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(平18(上)管規程13・全改)

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様式第7号 削除

(平21(上)管規程2)

(平18(上)管規程13・全改)

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(平18(上)管規程13・全改)

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(平18(上)管規程13・全改、令3(上)管規程6・一部改正)

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(平18(上)管規程13・全改、令3(上)管規程6・一部改正)

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(平18(上)管規程13・全改)

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様式第13号 削除

(平23(上)管規程10)

(平18(上)管規程13・全改、平22(上)管規程9・一部改正)

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(平28(上)管規程3・全改)

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(平23(上)管規程10・全改)

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(平28(上)管規程3・全改)

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川越市下水道条例施行規程

平成15年4月1日 上下水道局管理規程第10号

(令和3年4月15日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道
沿革情報
平成15年4月1日 上下水道局管理規程第10号
平成17年3月11日 上下水道局管理規程第1号
平成17年3月28日 上下水道局管理規程第5号
平成18年12月22日 上下水道局管理規程第13号
平成19年6月8日 上下水道局管理規程第8号
平成21年3月6日 上下水道局管理規程第2号
平成22年3月30日 上下水道局管理規程第9号
平成23年12月28日 上下水道局管理規程第10号
平成25年2月20日 上下水道局管理規程第2号
平成25年7月16日 上下水道局管理規程第14号
平成26年6月26日 上下水道局管理規程第10号
平成28年3月18日 上下水道局管理規程第3号
令和3年4月15日 上下水道局管理規程第6号