○川越市下水道条例

昭和三十九年十月二十日

条例第六十号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 排水設備の設置等(第三条―第七条の二)

第三章 公共下水道の使用(第八条―第十七条)

第四章 公共下水道の構造の基準(第十八条―第二十条)

第五章 都市下水路の構造の基準等(第二十一条・第二十二条)

第六章 行為の許可等(第二十三条―第二十五条)

第七章 占用等(第二十六条・第二十七条)

第八章 罰則(第二十八条・第二十九条)

第九章 雑則(第三十条・第三十一条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 市の設置する公共下水道及び都市下水路の管理及び使用並びに施設の構造の基準等については、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平一四条例四四・平二四条例六九・一部改正)

(用語の定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 下水 法第二条第一号に規定する下水をいう。

 汚水 法第二条第一号に規定する汚水をいう。

 公共下水道 法第二条第三号に規定する公共下水道で市の設置するものをいう。

 流域下水道 法第二条第四号に規定する流域下水道をいう。

 都市下水路 法第二条第五号に規定する都市下水路をいう。

 終末処理場 法第二条第六号に規定する終末処理場をいう。

 排水設備 法第十条第一項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

 除害施設 法第十二条第一項に規定する除害施設をいう。

 特定事業場 法第十二条の二第一項に規定する特定事業場をいう。

 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(平二四条例六九・一部改正)

第二章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法等)

第三条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第十一条第一項の規定により所有者の承認を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)に固着させること。

 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるものによること。

 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認める場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は同表の下欄に掲げる内径の排水管に相当する流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が三メートル以下のものの内径は七十五ミリメートルとすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

勾配(単位千分率)

一五〇未満

一〇〇

二〇以上

一五〇以上三〇〇未満

一二五

一七以上

三〇〇以上五〇〇未満

一五〇

一五以上

五〇〇以上

二〇〇以上

一二以上

 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認める場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は同表の上欄の区分に応じそれぞれ下欄に掲げる内径の排水管に相当する流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が三メートル以下のものの内径は、七十五ミリメートルとすることができる。

排水面積(単位平方メートル)

排水管の内径(単位ミリメートル)

勾配(単位千分率)

二〇〇未満

一〇〇

二〇以上

二〇〇以上四〇〇未満

一二五

一七以上

四〇〇以上六〇〇未満

一五〇

一五以上

六〇〇以上一、五〇〇未満

二〇〇

一二以上

一、五〇〇以上

二五〇以上

一〇以上

(平五条例七・平一四条例四四・平二四条例六九・一部改正)

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第四条 公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

 堅固で耐久力を有する構造とすること。

 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(平一四条例四四・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第五条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画について、管理者の定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、確認を受けなければならない。

2 前項に規定する申請を行つた者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、その旨を管理者に届け出ることをもつて足りる。

(平一四条例四四・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第六条 排水設備等の新設を行つた者は、その工事を完了したときは管理者の定めるところにより、工事の完了した日から五日以内にその旨を届け出て検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、当該排水設備等の新設等を行なつた者に対し検査済証を交付する。

(平一四条例四四・一部改正)

(排水設備等の工事の実施)

第七条 排水設備等の新設等の工事は、排水設備等の工事に関し管理者が定める技能を有する者(以下「排水設備工事責任技術者」という。)が専属する業者として管理者が指定したもの(以下「指定下水道工事店」という。)でなければ行つてはならない。

(平一二条例一三・全改、平一四条例四四・一部改正)

(手数料)

第七条の二 管理者は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、一件につき当該各号に掲げる金額の手数料を、申請の際に申請者から徴収する。ただし、管理者が徴収の時期について特に必要と認める場合は、この限りでない。

事務の区分

金額

一 排水設備等の計画の確認

千円

二 指定下水道工事店の新規指定

二万円

三 指定下水道工事店の継続指定

二千円

四 排水設備工事責任技術者の新規登録

千七百円

五 排水設備工事責任技術者の継続登録

九百円

(平一二条例一三・追加、平一四条例四四・一部改正)

第三章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第八条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下第八条の三において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 一リットルにつき三百八十ミリグラム以下

 水素イオン濃度 水素指数五以上九以下

 生物化学的酸素要求量 一リットルにつき五日間に六百ミリグラム以下

 浮遊物質量 一リットルにつき六百ミリグラム以下

 ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 一リットルにつき五ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 一リットルにつき三十ミリグラム以下

 窒素含有量 一リットルにつき二百四十ミリグラム以下

 りん含有量 一リットルにつき三十二ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する基準とする。

 前項第一号第六号又は第七号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の規定による環境省令により、又は同法第三条第三項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、その排水基準

 前項第二号から第五号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、その排水基準

(平五条例四〇・平一二条例四二・平一三条例四一・一部改正)

(除害施設の設置)

第八条の二 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

 温度 四十五度以下

 水素イオン濃度 水素指数五以上九以下

 ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 一リットルにつき五ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 一リットルにつき三十ミリグラム以下

 よう素消費量 一リットルにつき二百二十ミリグラム以下

2 前項の規定は、管理者が定める項目に関し、それぞれ管理者が定める範囲内の量の下水を排除する使用者については適用しない。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(平五条例四〇・平一四条例四四・一部改正)

第八条の三 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第十二条の二第一項又は第五項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

 下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第九条の四第一項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第四項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

 温度 四十五度以下

 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 一リットルにつき三百八十ミリグラム以下

 水素イオン濃度 水素指数五以上九以下

 生物化学的酸素要求量 一リットルにつき五日間に六百ミリグラム以下

 浮遊物質量 一リットルにつき六百ミリグラム以下

 ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 一リットルにつき五ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 一リットルにつき三十ミリグラム以下

 窒素含有量 一リットルにつき二百四十ミリグラム以下

 りん含有量 一リットルにつき三十二ミリグラム以下

 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で条例により当該公共下水道(当該公共下水道が法第六条第五号に規定する流域関連公共下水道(次項において「流域関連公共下水道」という。)である場合には、当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第五号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設(流域関連公共下水道にあつては、当該流域関連公共下水道が接続する流域下水道の処理施設。以下この項において同じ。)で処理される汚水の量の四分の一以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項第二号中「四十五度以下」とあるのは「四十度以下」と、同項第三号中「三百八十ミリグラム以下」とあるのは「百二十五ミリグラム以下」と、同項第四号中「五以上九以下」とあるのは「五・七以上八・七以下」と、同項第五号中「六百ミリグラム以下」とあるのは「三百ミリグラム以下」と、同項第六号中「六百ミリグラム以下」とあるのは「三百ミリグラム以下」と、同項第八号中「二百四十ミリグラム以下」とあるのは「百五十ミリグラム以下」と、同項第九号中「三十二ミリグラム以下」とあるのは「二十ミリグラム以下」とする。

3 前二項の規定は、管理者が定める項目に関し、それぞれ管理者が定める範囲内の量の下水を排除する使用者については適用しない。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(平五条例四〇・平一二条例四二・平一三条例四一・平一四条例四四・令三条例五四・一部改正)

(除害施設管理責任者の選任)

第九条 除害施設の設置者は、管理者が定める除害施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設を設置した日から十四日以内に除害施設管理責任者を選任しなければならない。

2 除害施設管理責任者が満たすべき要件は、管理者が定める。

(平一四条例四四・一部改正)

(除害施設管理責任者の選任の届出)

第十条 除害施設の設置者は、前条第一項の規定により、除害施設管理責任者を選任したときは、選任した日から七日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。

(平一四条例四四・一部改正)

(し尿の排除の制限)

第十一条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。

(使用の開始等の届出)

第十二条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第十二条の四又は第十二条の七の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(平一四条例四四・一部改正)

(使用料の徴収)

第十三条 管理者は、公共下水道の使用について使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、納入通知書又は集金の方法により二月分をまとめて徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において、管理者が必要と認めるときは概算使用料を前納させることができる。この場合において、概算使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があつたときその他管理者が必要と認めるときに行う。

(平元条例三八・平一二条例一三・平一四条例四四・一部改正)

(使用料)

第十四条 使用料は、一月につき次の表に定める金額により算定した金額に百分の百十を乗じて得た額とする。ただし、当該額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

 処理区域内

料金

用途

基本料金

従量料金

排除量

金額(一立方メートルにつき)

公衆浴場用

一、〇〇〇円

一〇〇立方メートルを超える分

一五円

家事用

その他

二〇〇円

一〇立方メートルまで

四五円

一〇立方メートルを超え二〇立方メートルまで

八〇円

二〇立方メートルを超え三〇立方メートルまで

一〇五円

三〇立方メートルを超え五〇立方メートルまで

一三〇円

五〇立方メートルを超え二〇〇立方メートルまで

一五〇円

二〇〇立方メートルを超え五〇〇立方メートルまで

一七五円

五〇〇立方メートルを超える分

一九〇円

 未処理区域内

料率

用途

基本料金

(一月につき)

超過料金

(一立方メートルにつき)

排除量

金額

排除量

金額

公衆浴場用

八立方メートルまで

六〇円

八立方メートルを超える分

三円

家事用

その他

八立方メートルまで

六〇円

八立方メートルを超える分

八円

(昭六三条例一五・平元条例三八・平九条例二〇・平一一条例二六・平二一条例二七・平二六条例二五・平三一条例一〇・一部改正)

(汚水排除量の認定)

第十五条 使用者が排除した汚水量の認定は、次に定めるところによる。

 水道汚水の場合は、水道の使用水量をもつてその排除量とみなす。

 井戸汚水その他の汚水の場合は、その用途、営業の種類、人員その他の事実を参酌して、管理者が認定する。

 管理者は、前号の認定をするため必要があると認めるときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。

(平一四条例四四・一部改正)

(特殊営業に係る汚水排除量の認定等)

第十六条 製氷業、醸造業、清涼飲料水製造業等その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異るものを営む使用者は、管理者の定めるところにより、毎使用月汚水排除量を記載した申告書を提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申告書の内容を審査して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(平一四条例四四・一部改正)

(資料の提出)

第十七条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(平一四条例四四・一部改正)

第四章 公共下水道の構造の基準

(平二四条例六九・追加)

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第十八条 法第七条第二項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条及び第二十条に定めるところによる。

(平二四条例六九・追加)

(排水施設の構造の技術上の基準)

第十九条 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

 堅固で耐久力を有する構造とすること。

 コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理者が定める措置が講ぜられていること。

 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

 きよその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。

 ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。

十一 雨水流域下水道の雨水の流量を調節するための施設は、当該雨水流域下水道に接続する公共下水道の排水区域における降水量、当該雨水の放流先の河川その他の公共の水域の水位その他の状況に応じ、排除する雨水の流量を適切に調節することができる構造とすること。

(平二四条例六九・追加)

(適用除外)

第二十条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平二四条例六九・追加)

第五章 都市下水路の構造の基準等

(平二四条例六九・追加)

(都市下水路の構造の技術上の基準)

第二十一条 第十九条(第十一号に係る部分を除く。)及び前条の規定は、法第二十八条第二項に規定する条例で定める都市下水路の構造の技術上の基準について準用する。

(平二四条例六九・追加)

(都市下水路の維持管理の技術上の基準)

第二十二条 法第二十八条第二項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理の技術上の基準は、しゆんせつを一年に一回以上行うこととする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(平二四条例六九・追加)

第六章 行為の許可等

(平二四条例六九・旧第四章繰下)

(行為の許可)

第二十三条 法第二十四条第一項又は法第二十九条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる図面を添付して、法第二十四条第一項の許可にあつては管理者に、法第二十九条第一項の許可にあつては市長に対し、申請書を提出しなければならない。許可を受けた事項の変更を行おうとするときも同様とする。

 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図(縮尺三千分の一以上)

 物件の配置を表示した平面図(縮尺二百分の一以上)

 物件の断面を表示した図面(縮尺二百分の一以上)

 物件の構造の詳細を表示した図面(縮尺二十分の一以上)

(平一四条例四四・一部改正、平二四条例六九・旧第十八条繰下)

(許可を要しない軽微な変更)

第二十四条 法第二十四条第一項又は法第二十九条第一項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道又は都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が、当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(平二四条例六九・旧第十九条繰下)

(特別の必要による公共ます及び取付管の新設等)

第二十五条 市が使用者の特別の必要により公共下水道のます及び取付管の新設等を行つたときは、当該使用者は、管理者の定めるところにより、その新設等に要した費用の全部又は一部を負担しなければならない。

(平一四条例四四・一部改正、平二四条例六九・旧第二十条繰下)

第七章 占用等

(平二四条例六九・旧第五章繰下)

(占用)

第二十六条 公共下水道又は都市下水路の敷地及び排水施設を占用する物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道又は都市下水路の敷地及び排水施設を占用しようとする者は、公共下水道の敷地及び排水施設にあつては管理者に、都市下水路の敷地及び排水施設にあつては市長に対し、占用許可申請書を提出し、その許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第二十四条第一項又は法第二十九条第一項の許可を受けたときは、当該許可をもつて占用の許可とみなす。

2 管理者又は市長は、前項の規定により申請を行つた者に対して占用を許可した場合には、当該者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件に係る者については、この限りでない。

 公共下水道又は都市下水路に下水を排除することを目的とする占用物件

 国の行う事業で一般会計をもつて経理するものに係る占用物件

 国の行う事業で特別会計をもつて経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第一項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

4 第七条の規定は、第一項の規定により許可を受けるべき占用物件(公共下水道又は都市下水路に下水を排除することを目的とする占用物件に限る。)について準用する。この場合において、第七条中「排水設備等」とあるのは、「占用物件」と読み替えるものとする。

(昭六二条例一一・平四条例二七・平一二条例一三・平一四条例四四・平一九条例三四・一部改正、平二四条例六九・旧第二十一条繰下)

(原状回復)

第二十七条 前条第一項の規定による占用の許可を受けた者は、その許可により、占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道又は都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者又は市長が認めるときは、この限りでない。

2 管理者又は市長は、前条第一項の規定による占用の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状回復又は原状に回復することが不適当である場合の措置について必要な指示をすることができる。

(平一四条例四四・一部改正、平二四条例六九・旧第二十二条繰下)

第八章 罰則

(平二四条例六九・旧第六章繰下)

(罰則)

第二十八条 次の各号のいずれかに該当する者については、五万円以下の過料に処する。

 第五条第一項又は第二項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

 排水設備等の新設等を行つて第六条第一項の規定による届出を同項の規定する期間内に行わなかつた者

 第七条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を施行した者

 第八条の二第八条の三又は第十一条の規定に違反した使用者

 第九条第一項の規定に違反した者

 第十条又は第十二条の規定による届出を怠つた者

 第十五条第三号の規定による装置の取付けを拒否し、又は妨げた者

 第十七条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者

 第五条又は第二十三条の規定による申請書又は書類、第十条又は第十二条の規定による届出書、第十六条第一項の規定による申告書又は第十七条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

 前条第二項の規定による指示に従わなかつた者

(平一二条例一三・平一四条例四四・一部改正、平二四条例六九・旧第二十三条繰下・一部改正)

第二十九条 詐欺その他不正の行為により、第十三条の使用料又は第二十六条第二項の占用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

(平一二条例一三・全改、平二四条例六九・旧第二十四条繰下・一部改正)

第九章 雑則

(平二四条例六九・旧第七章繰下)

(手数料等の減免)

第三十条 管理者(都市下水路の敷地及び排水施設に係る占用料にあつては市長)は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、手数料、使用料又は占用料を減額し、又は免除する。

(平一二条例一三・旧第二十六条繰上・一部改正、平一四条例四四・一部改正、平二四条例六九・旧第二十五条繰下)

(委任)

第三十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平一二条例一三・旧第二十七条繰上、平一四条例四四・一部改正、平二四条例六九・旧第二十六条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第九条の規定によるし尿の排除は処理区域となるまでの間、し尿浄化そうの設備を有しなければこれを排除することはできない。

4 この条例の施行の際、改正前の規定によりなされた承認、検査その他の処分または申込み、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定によりなされた処分または手続とみなす。

(昭和四〇年一一月一三日条例第二九号)

この条例は、昭和四十一年一月一日から施行する。

(昭和四二年一二月二二日条例第三二号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和五〇年一〇月一五日条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の川越市下水道条例第十四条の規定は、施行日以後排除した汚水について適用し、同日前に排除した汚水については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 水道汚水に係る料金は、昭和五十年十二月の水道使用水量検針分の全部及び昭和五十一年一月の水道使用水量検針分の二分の一の水量については、なお従前の例による。

(昭和五二年四月一一日条例第二八号)

1 この条例は、昭和五十二年五月一日から施行する。

2 下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十九号)附則第二条第一項に規定する下水については、改正後の条例(以下「新条例」という。)の施行後六月間(当該下水が下水道法施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第三百二十号)附則第二項で定める施設に係る特定事業場から排除されるものにあつては一年間)は、新条例第八条から第八条の三までの規定は適用せず、その下水を排除する者については、なお従前の例による。

(昭和五六年三月三〇日条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、既になされた承認、許可その他の処分又は申込、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定によつてなされたものとみなす。

(昭和五七年一〇月二日条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川越市下水道条例の規定中使用料に関する部分は、昭和五十八年二月分の使用料から適用し、昭和五十八年一月分までの使用料については、なお従前の例による。

(昭和六二年三月二八日条例第一一号)

1 この条例は、昭和六十二年六月一日から施行する。

(昭和六三年七月五日条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年十月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の川越市下水道条例の規定は、昭和六十三年十月一日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料から適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く下水道使用者の昭和六十三年十月の水道使用水量検針分の全部及び昭和六十三年十一月の水道使用水量検針分の二分の一の水道使用水量に係る使用料は、なお従前の例による。

(平成元年一〇月三日条例第三八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十三条中第三項を削り、第四項を第三項とする改正規定及び第十四条各号列記以外の部分の改正規定は、平成元年十二月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川越市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年十月一日から適用する。

(適用区分)

3 改正後の条例の規定は、平成元年十月一日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

4 前項の場合において、十月一日前から同日以後に引き続く下水道使用者の平成元年十月の水道使用水量検針分の全部及び平成元年十一月の水道使用水量検針分の二分の一の水道使用水量に係る使用料は、なお従前の例による。

5 この条例(第一項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の川越市下水道条例の規定は、平成元年十二月一日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

6 前項の場合において、十二月一日前から同日以後に引き続く下水道使用者の平成元年十二月の水道使用水量検針分の全部及び平成二年一月の水道使用水量検針分の二分の一の水道使用水量に係る使用料は、なお従前の例による。

(平成四年一二月二二日条例第二七号)

1 この条例は、平成五年一月一日から施行する。

(平成五年三月三一日条例第七号)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市下水道条例の規定は、平成五年四月一日以後に提出される排水設備又は第四条に規定する排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の計画の確認の際に適用される排水管の内径及びこう配から適用し、同日前に提出された排水設備等の計画の確認の際に適用される排水管の内径及びこう配については、なお従前の例による。

(平成五年一二月二四日条例第四〇号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成九年九月二九日条例第二〇号)

1 この条例は、平成九年十一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市下水道条例の規定は、平成九年十一月一日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く下水道使用者の平成九年十一月の水道使用水量検針分の全部及び平成九年十二月の水道使用水量検針分の二分の一の水道使用水量に係る使用料は、なお従前の例による。

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成一一年一二月二四日条例第二六号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市下水道条例の規定は、平成十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く下水道使用者の平成十二年四月の水道使用水量検針分の全部及び平成十二年五月の水道使用水量検針分の二分の一の水道使用水量に係る使用料は、なお従前の例による。

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(平成一二年三月二一日条例第一三号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年一二月二一日条例第四二号)

この条例中第八条の三第一項第一号の改正規定は公布の日から、第八条第二項第一号及び第二号の改正規定は平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年一二月二一日条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年一二月二四日条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(川越市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の際、前項の規定による改正前の川越市下水道条例の規定により、現に効力を有する市長が行った許可等の処分その他の行為又は現に市長に対して行っている許可等の申請で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、施行日以後においては、管理者が行った許可等の処分その他の行為又管理者に対して行った許可等の申請とみなす。

(平成一九年九月二六日条例第三四号)

この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二一年六月二九日条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十一月一日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の川越市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、施行日前の公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(施行日から平成二十二年十月三十一日までの間における使用料の特例)

3 施行日から平成二十二年十月三十一日までの間における公共下水道の使用に係る使用料についての改正後の条例第十四条第一号の表の規定の適用については、同号の表中「

二〇〇円

」とあるのは「

一一五円

」と、「

四五円

八〇円

一〇五円

一三〇円

一五〇円

一七五円

一九〇円

」とあるのは「

三二円

六三円

八四円

一〇四円

一二四円

一四五円

一六四円

」とする。

4 前項の規定にかかわらず、施行日前から施行日以後に引き続く公共下水道の使用に係る平成二十一年十一月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成二十二年十一月一日から平成二十三年十月三十一日までの間における使用料の特例)

5 平成二十二年十一月一日から平成二十三年十月三十一日までの間における公共下水道の使用に係る使用料についての改正後の条例第十四条第一号の表の規定の適用については、同号の表中「

二〇〇円

」とあるのは「

一二八円

」と、「

四五円

八〇円

一〇五円

一三〇円

一五〇円

一七五円

一九〇円

」とあるのは「

三四円

六六円

八七円

一〇九円

一二九円

一五〇円

一六九円

」とする。

6 前項の規定にかかわらず、平成二十二年十一月一日前から同日以後に引き続く公共下水道の使用に係る平成二十二年十一月分の使用料については、附則第三項の規定を適用する。

(平成二十三年十一月一日から平成二十四年十月三十一日までの間における使用料の特例)

7 平成二十三年十一月一日から平成二十四年十月三十一日までの間における公共下水道の使用に係る使用料についての改正後の条例第十四条第一号の表の規定の適用については、同号の表中「

二〇〇円

」とあるのは「

一五七円

」と、「

四五円

八〇円

一〇五円

一三〇円

一五〇円

一七五円

一九〇円

」とあるのは「

三九円

七一円

九四円

一一七円

一三八円

一六〇円

一七七円

」とする。

8 前項の規定にかかわらず、平成二十三年十一月一日前から同日以後に引き続く公共下水道の使用に係る平成二十三年十一月分の使用料については、附則第五項の規定を適用する。

9 平成二十四年十一月一日前から同日以後に引き続く公共下水道の使用に係る平成二十四年十一月分の使用料については、附則第七項の規定を適用する。

(委任)

10 第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、上下水道事業管理者が別に定める。

(平成二四年一二月二一日条例第六九号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二〇日条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第十四条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、施行日前の公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続き公共下水道を使用する者の平成二十六年四月及び五月の使用水量検針分の全部並びに同年六月の使用水量検針分の二分の一の使用水量に係る使用料については、なお従前の例による。

(委任)

4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、上下水道事業管理者が別に定める。

(平成三一年三月二五日条例第一〇号)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

2 改正後の第十四条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、施行日前の公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前から継続して公共下水道を使用する者の平成三十一年十月及び十一月に確定する排除量の全部並びに同年十二月に確定する排除量の二分の一の排除量に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和三年一二月二一日条例第五四号)

この条例は、公布の日から施行する。

川越市下水道条例

昭和39年10月20日 条例第60号

(令和3年12月21日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道
沿革情報
昭和39年10月20日 条例第60号
昭和40年11月13日 条例第29号
昭和42年12月22日 条例第32号
昭和50年10月15日 条例第33号
昭和52年4月11日 条例第28号
昭和56年3月30日 条例第18号
昭和57年10月2日 条例第36号
昭和62年3月28日 条例第11号
昭和63年7月5日 条例第15号
平成元年10月3日 条例第38号
平成4年12月22日 条例第27号
平成5年3月26日 条例第7号
平成5年12月24日 条例第40号
平成9年9月29日 条例第20号
平成11年12月24日 条例第26号
平成12年3月21日 条例第13号
平成12年12月21日 条例第42号
平成13年12月21日 条例第41号
平成14年12月24日 条例第44号
平成19年9月26日 条例第34号
平成21年6月29日 条例第27号
平成24年12月21日 条例第69号
平成26年3月20日 条例第25号
平成31年3月25日 条例第10号
令和3年12月21日 条例第54号