○川越市道路占用規則

昭和三十五年三月二十六日

規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)及び川越市道路占用料条例(昭和三十五年条例第三号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市道の占用の手続について必要な事項を定めるものとする。

(昭六二規則一四・平五規則六・平一〇規則四・一部改正)

(占用の許可の申請等)

第二条 法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けようとする者又は法第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による協議をしようとする者は、道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第四条の三第一項に規定する様式の申請書(以下この条において「許可申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が当該許可申請書に添付する必要がないと認める書類があるときは、当該書類の添付を省略することができる。

 占用の場所の案内図

 占用の場所の平面図、縦断図、横断図及び構造図

 占用の場所の不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項の地図又は同条第四項の地図に準ずる図面

 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平二六規則一四・全改)

(占用の許可及び回答)

第三条 市長は、占用を許可し、又は占用の協議について回答しようとするときは、道路占用/許可/回答/書(様式第一号)を交付する。

(平五規則六・追加、平二六規則一四・一部改正)

(権利の譲渡及び貸与)

第四条 法第三十二条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、やむを得ない事由により市長の許可を受けたときは、この限りでない。この場合においては、あらかじめ譲り受けようとする者又は借り受けようとする者と連署して、道路占用譲渡(貸与)許可申請書(様式第二号)を市長に提出しなければならない。

(昭六二規則一四・一部改正、平五規則六・旧第四条繰下・一部改正、平二六規則一四・旧第五条繰上・一部改正)

(権利義務の承継)

第五条 道路占用者が死亡した場合の相続人又は道路占用者である法人が合併により解散した場合において当該合併後存続する法人若しくは当該合併により成立した法人が、許可に係る権利義務を承継したときは、道路占用承継届出書(様式第三号)により市長に届け出なければならない。

(昭六二規則一四・一部改正、平五規則六・旧第五条繰下・一部改正、平七規則八・一部改正、平二六規則一四・旧第六条繰上・一部改正)

(占用料の徴収時期)

第六条 占用料の徴収は、占用の期間が一年未満のものについては道路の占用の許可があつた時から遅滞なく行うものとし、占用の期間が一年以上のものについては、初年度分は道路の占用の許可があつた時から遅滞なく、翌年度以降の分は当該年度分を四月末日までに行うものとする。

(平五規則六・旧第六条繰下・一部改正、平一〇規則四・一部改正、平二六規則一四・旧第七条繰上)

(督促状による納付期限)

第七条 法第七十三条第一項の規定による納付すべき期限の指定は、督促状を発した日の翌日から七日以上十五日以内の日をもつて行うものとする。

(平五規則六・旧第七条繰下、平一〇規則四・一部改正、平二六規則一四・旧第八条繰上)

(占用料の減免申請)

第八条 条例第四条の規定により占用料の減額又は免除を受けようとする者は、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を受けた後、速やかに道路占用料減額(免除)申請書(様式第四号)を市長に提出しなければならない。ただし、条例第四条各号に該当するものとして、市長が申請を要しないと認める場合は、この限りでない。

(昭六二規則二九・全改、平五規則六・旧第八条繰下・一部改正、平一〇規則四・一部改正、平二六規則一四・旧第九条繰上・一部改正)

(占用料の分納申請)

第九条 条例第五条第二項の規定により占用料の分納に係る申請をしようとする者は、納入通知書により指定された納期限までに道路占用料分納申請書(様式第五号)を市長に提出しなければならない。

(昭六二規則一四・一部改正、平五規則六・旧第九条繰下・一部改正、平一〇規則四・一部改正、平二六規則一四・旧第十条繰上・一部改正)

(延滞金の減免申請)

第十条 条例第六条第三項の規定により延滞金の減額又は免除を受けようとする者は、道路占用料延滞金減額(免除)申請書(様式第六号)を市長に提出しなければならない。

(平二六規則一四・追加)

(占用廃止届の提出)

第十一条 道路占用者は、占用の期間が満了した場合又は占用を廃止した場合は、直ちに道路占用廃止届(様式第七号)を市長に提出しなければならない。

2 道路占用者が死亡した場合の相続人又は道路占用者である法人が解散した場合の清算人は、許可に係る権利義務を承継する者がないときは、前項に準じ占用の廃止があつた旨を届け出なければならない。

(昭六二規則一四・一部改正、平五規則六・旧第十一条繰下・一部改正、平七規則八・一部改正、平二六規則一四・旧第十二条繰上・一部改正)

(住所、氏名等の変更)

第十二条 道路占用者は、住所又は氏名若しくは名称若しくは代表者を変更した場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。ただし、法第三十二条第三項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)による場合並びに第四条及び第五条の規定による場合又は市町村の合併に伴う行政区画、郡、区又は市町村内の町若しくは字の名称の変更その他これに類するものによる場合については、この限りでない。

(平五規則六・旧第十二条繰下、平七規則八・平一〇規則四・一部改正、平二六規則一四・旧第十三条繰上・一部改正)

(その他)

第十三条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平五規則六・旧第十五条繰上・全改、平二六規則一四・旧第十四条繰上)

1 この規則は、昭和三十五年四月一日から施行する。

2 川越市道路占用規程(昭和十二年告示第五十七号)は、廃止する。

(昭和四二年二月二〇日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年四月一日規則第一四号)

この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和六〇年一二月二五日規則第二二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年三月二八日規則第一四号)

この規則は、昭和六十二年六月一日から施行する。

(昭和六二年六月一日規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年三月一九日規則第六号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成七年三月三一日規則第八号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一〇年二月九日規則第四号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一七年五月二四日規則第四八号)

1 この規則は、平成十七年六月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市道路占用規則の規定により作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成二六年三月二〇日規則第一四号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市道路占用規則の規定により作成されている用紙は、改正後の川越市道路占用規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成二八年三月三一日規則第四四号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平28規則44・全改)

画像

(平26規則14・全改、令4規則24・一部改正)

画像

(平26規則14・全改、令4規則24・一部改正)

画像

(平26規則14・全改、令4規則24・一部改正)

画像

(平26規則14・全改、令4規則24・一部改正)

画像

(平26規則14・全改、令4規則24・一部改正)

画像

(平26規則14・全改、令4規則24・一部改正)

画像

川越市道路占用規則

昭和35年3月26日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
昭和35年3月26日 規則第2号
昭和42年2月20日 規則第1号
昭和47年4月1日 規則第14号
昭和60年12月25日 規則第22号
昭和62年3月28日 規則第14号
昭和62年6月1日 規則第29号
平成5年3月19日 規則第6号
平成7年3月31日 規則第8号
平成10年2月9日 規則第4号
平成17年5月24日 規則第48号
平成26年3月20日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第44号
令和4年3月31日 規則第24号