○川越市道路占用規則

昭和35年3月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び川越市道路占用料条例(昭和35年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市道の占用の手続について必要な事項を定めるものとする。

(昭62規則14・平5規則6・平10規則4・一部改正)

(占用の許可の申請等)

第2条 法第32条第1項若しくは第3項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けようとする者又は法第35条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による協議をしようとする者は、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の3第1項に規定する様式の申請書(以下この条において「許可申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が当該許可申請書に添付する必要がないと認める書類があるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 占用の場所の案内図

(2) 占用の場所の平面図、縦断図、横断図及び構造図

(3) 占用の場所の不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平26規則14・全改)

(占用の許可及び回答)

第3条 市長は、占用を許可し、又は占用の協議について回答しようとするときは、道路占用/許可/回答/書(様式第1号)を交付する。

(平5規則6・追加、平26規則14・一部改正)

(権利の譲渡及び貸与)

第4条 法第32条第1項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、やむを得ない事由により市長の許可を受けたときは、この限りでない。この場合においては、あらかじめ譲り受けようとする者又は借り受けようとする者と連署して、道路占用譲渡(貸与)許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(昭62規則14・一部改正、平5規則6・旧第4条繰下・一部改正、平26規則14・旧第5条繰上・一部改正)

(権利義務の承継)

第5条 道路占用者が死亡した場合の相続人又は道路占用者である法人が合併により解散した場合において当該合併後存続する法人若しくは当該合併により成立した法人が、許可に係る権利義務を承継したときは、道路占用承継届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(昭62規則14・一部改正、平5規則6・旧第5条繰下・一部改正、平7規則8・一部改正、平26規則14・旧第6条繰上・一部改正)

(占用料の徴収時期)

第6条 占用料の徴収は、占用の期間が1年未満のものについては道路の占用の許可があつた時から遅滞なく行うものとし、占用の期間が1年以上のものについては、初年度分は道路の占用の許可があつた時から遅滞なく、翌年度以降の分は当該年度分を4月末日までに行うものとする。

(平5規則6・旧第6条繰下・一部改正、平10規則4・一部改正、平26規則14・旧第7条繰上)

(督促状による納付期限)

第7条 法第73条第1項の規定による納付すべき期限の指定は、督促状を発した日の翌日から7日以上15日以内の日をもつて行うものとする。

(平5規則6・旧第7条繰下、平10規則4・一部改正、平26規則14・旧第8条繰上)

(占用料の減免申請)

第8条 条例第4条の規定により占用料の減額又は免除を受けようとする者は、法第32条第1項又は第3項の規定による許可を受けた後、速やかに道路占用料減額(免除)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、条例第4条各号に該当するものとして、市長が申請を要しないと認める場合は、この限りでない。

(昭62規則29・全改、平5規則6・旧第8条繰下・一部改正、平10規則4・一部改正、平26規則14・旧第9条繰上・一部改正)

(占用料の分納申請)

第9条 条例第5条第2項の規定により占用料の分納に係る申請をしようとする者は、納入通知書により指定された納期限までに道路占用料分納申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(昭62規則14・一部改正、平5規則6・旧第9条繰下・一部改正、平10規則4・一部改正、平26規則14・旧第10条繰上・一部改正)

(延滞金の減免申請)

第10条 条例第6条第3項の規定により延滞金の減額又は免除を受けようとする者は、道路占用料延滞金減額(免除)申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(平26規則14・追加)

(占用廃止届の提出)

第11条 道路占用者は、占用の期間が満了した場合又は占用を廃止した場合は、直ちに道路占用廃止届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 道路占用者が死亡した場合の相続人又は道路占用者である法人が解散した場合の清算人は、許可に係る権利義務を承継する者がないときは、前項に準じ占用の廃止があつた旨を届け出なければならない。

(昭62規則14・一部改正、平5規則6・旧第11条繰下・一部改正、平7規則8・一部改正、平26規則14・旧第12条繰上・一部改正)

(住所、氏名等の変更)

第12条 道路占用者は、住所又は氏名若しくは名称若しくは代表者を変更した場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。ただし、法第32条第3項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)による場合並びに第4条及び第5条の規定による場合又は市町村の合併に伴う行政区画、郡、区又は市町村内の町若しくは字の名称の変更その他これに類するものによる場合については、この限りでない。

(平5規則6・旧第12条繰下、平7規則8・平10規則4・一部改正、平26規則14・旧第13条繰上・一部改正)

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平5規則6・旧第15条繰上・全改、平26規則14・旧第14条繰上)

1 この規則は、昭和35年4月1日から施行する。

2 川越市道路占用規程(昭和12年告示第57号)は、廃止する。

(昭和42年2月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第14号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月28日規則第14号)

この規則は、昭和62年6月1日から施行する。

(昭和62年6月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月19日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年2月9日規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年5月24日規則第48号)

1 この規則は、平成17年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市道路占用規則の規定により作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成26年3月20日規則第14号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市道路占用規則の規定により作成されている用紙は、改正後の川越市道路占用規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成28年3月31日規則第44号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平28規則44・全改)

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(平26規則14・全改、令4規則24・一部改正)

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(平26規則14・全改、令4規則24・一部改正)

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(平26規則14・全改、令4規則24・一部改正)

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(平26規則14・全改、令4規則24・一部改正)

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(平26規則14・全改、令4規則24・一部改正)

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(平26規則14・全改、令4規則24・一部改正)

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川越市道路占用規則

昭和35年3月26日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
昭和35年3月26日 規則第2号
昭和42年2月20日 規則第1号
昭和47年4月1日 規則第14号
昭和60年12月25日 規則第22号
昭和62年3月28日 規則第14号
昭和62年6月1日 規則第29号
平成5年3月19日 規則第6号
平成7年3月31日 規則第8号
平成10年2月9日 規則第4号
平成17年5月24日 規則第48号
平成26年3月20日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第44号
令和4年3月31日 規則第24号