○川越市屋外広告物条例施行規則
平成15年3月11日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市屋外広告物条例(平成14年条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める博物館、美術館及び病院)
第2条 条例第3条第12号の規則で定める博物館、美術館及び病院の建造物並びにその敷地は、当該用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の博物館、美術館及び病院の建造物並びにその敷地とする。
(1) 屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置する場所及びその周囲の状況を知り得る図面並びに写真
(2) 屋外広告物又は掲出物件の形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩等に関する仕様書及び図面
(3) 既に設置されている掲出物件(当該許可申請の日において、設置した日から3月を経過していない掲出物件及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項の規定において準用する同法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付の日から1年を経過していない掲出物件を除く。)に屋外広告物を表示しようとする場合は、屋外広告物等安全点検確認書(様式第2号)
(4) 自己以外の者が管理し、又は所有する土地、建物又は工作物に屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする場合は、その表示又は設置についてのその者の許可又は承諾があったことを証する書面又はその写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(平16規則58・平17規則16・令3規則35・一部改正)
(1) 同系統の中間色を使用することにより色調を整えてあること。
(2) 蛍光塗料、発光塗料又は反射塗料を使用していないこと。
(3) 裏面及び側面が美観を損なわないものであること。
(令3規則35・一部改正)
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、許可の期間を更新するか否かを決定し、その旨を記載した当該申請書の副本を当該申請書を提出した者に交付するものとする。
(令3規則35・一部改正)
(令3規則35・一部改正)
(軽微な変更等)
第11条 条例第12条第1項の規則で定める軽微な変更又は改造は、次に掲げるものとする。
(1) 屋外広告物又は掲出物件の色彩、意匠、又は形状に変更を加えない程度に修繕し、補強し、又は塗り替えること。
(2) 屋外広告物又は掲出物件の位置及び形状を変更することなく、興行等の内容を表示する屋外広告物を定期的に変更すること。
(平16規則58・一部改正)
2 条例第13条第1項ただし書の規則で定める許可の押印は、様式第6号の印による押印とする。
(令3規則35・一部改正)
(1) 建造物又はその敷地以外の場所に表示し、又は設置されるもの
(2) 表示し、又は設置しようとする期間が1年を超えるもの
(3) 上端の高さが地上から10メートルを超え、又は表示面積が10平方メートルを超えるもの
(平16規則58・一部改正)
(管理者の設置に係る基準)
第14条 条例第17条第2項の規則で定める基準は、上端の高さが地上から4メートルとする。
(令3規則35・一部改正)
2 条例第21条第2項に規定する規則で定める場所は、都市計画部都市景観課とする。
(平16規則58・追加、平19規則16・令3規則35・一部改正)
(屋外広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)
第17条 市長は、法第8条第1項の規定により保管した屋外広告物又は掲出物件(同条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該屋外広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該屋外広告物又は掲出物件について権原を有する者(以下「所有者等」という。)に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該屋外広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、屋外広告物等受領書(様式第9号)と引換えに返還するものとする。
(平16規則58・追加、令3規則35・一部改正)
(平16規則58・旧第16条繰下・一部改正、平18規則65・令3規則35・一部改正)
(平16規則58・旧第17条繰下・一部改正、令3規則35・一部改正)
(更新の登録)
第20条 条例第28条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間が満了する日の30日前までに、市長に更新の登録の申請をしなければならない。
(平18規則65・全改)
(平18規則65・追加、令3規則35・一部改正)
2 条例第29条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第29条第1項に規定する登録申請者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、個人であって営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が、条例第31条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書類
(2) 登録申請者が選任した業務主任者が条例第37条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類
(3) 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書
(4) 登録申請者が個人である場合にあっては、登録申請者(当該登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該登録申請者及びその法定代理人)の住民票の写し又はこれに代わる書類として市長が相当と認めるもの
(5) 登録申請者が選任した業務主任者の住民票の写し(法定代理人が法人である場合にあっては、登記事項証明書)又はこれに代わる書類として市長が相当と認めるもの
(平18規則65・追加、平24規則39・令3規則35・一部改正)
(屋外広告業者登録簿)
第23条 条例第30条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第29条第1項各号に掲げる事項
(2) 登録年月日
(3) 登録番号
(平18規則65・追加、令3規則35・一部改正)
(平18規則65・追加、令3規則35・一部改正)
(1) 条例第29条第1項第1号に掲げる事項の変更 第22条第2項第3号及び第4号の書類
(2) 条例第29条第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 第22条第2項第3号の書類
(3) 条例第29条第1項第3号に掲げる事項の変更 第22条第2項第1号及び第3号の書類
(4) 条例第29条第1項第4号に掲げる事項の変更 第22条第2項第1号及び第4号の書類
(5) 条例第29条第1項第5号に掲げる事項の変更 第22条第2項第2号及び第5号の書類
(平18規則65・追加、令3規則35・一部改正)
(平18規則65・追加、令3規則35・一部改正)
(講習会等)
第27条 条例第36条第1項に規定する講習会は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 屋外広告物及び掲出物件に関する法令
(2) 屋外広告物及び掲出物件の表示の方法
(3) 屋外広告物及び掲出物件の施工について必要な知識及び技能
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号に規定する第一種電気主任技術者免状、同項第2号に規定する第二種電気主任技術者免状又は同項第3号に規定する第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者であって帆布製品の製造又は取付けに係るもの
3 講習会を受けようとする者は、屋外広告物等講習会受講申込書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。
6 市長は、講習会を修了した者に対し、屋外広告物等講習会修了証書(様式第25号)を交付するものとする。
7 講習会の開催の期日、場所その他講習会の開催に必要な事項は、その都度市長が定める。
(平16規則58・旧第19条繰下・一部改正、平18規則65・旧第21条繰下・一部改正、平24規則39・令3規則35・一部改正)
(講習手数料)
第28条 条例第36条第2項に規定する規則で定める講習手数料は、3,000円とする。
(平16規則58・旧第20条繰下・一部改正、平18規則65・旧第22条繰下・一部改正)
(業務主任者の資格の認定)
第29条 条例第37条第1項第5号の規定による認定は、申請に基づき、次に掲げる要件を満たす者について行うものとする。
(1) 営業所における屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する責任者として、申請の日において通算5年以上の経験を有すること。
(2) 申請の日前5年間に屋外広告物に関する法令に違反したことがないこと。
(1) 履歴書
(2) 住民票抄本
(3) 前項第1号の要件を満たす者であることを証する書面
(平16規則58・旧第21条繰下・一部改正、平18規則65・旧第23条繰下・一部改正、令3規則35・一部改正)
(標識の記載事項等)
第30条 条例第38条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名又は名称
(2) 法人である場合にあっては、その代表者の氏名
(3) 登録番号
(4) 登録年月日
(5) 営業所の名称
(6) 業務主任者の氏名
(平18規則65・追加、令3規則35・一部改正)
(帳簿の記載事項等)
第31条 条例第39条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 注文者(屋外広告業者に屋外広告物の表示又は掲出物件の設置を委託する者をいう。)の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)
(2) 屋外広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
(3) 表示した屋外広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
(4) 表示又は設置の年月日
(5) 請負金額
4 帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、営業所ごとに閉鎖後5年間保存しなければならない。
(平18規則65・追加)
(みなし登録業者に係る届出)
第32条 条例第41条第2項前段の規定による届出は、特例屋外広告業届出書(様式第29号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 埼玉県屋外広告物条例(昭和50年埼玉県条例第42号)第23条第1項又は第3項の登録を受けたことを証する書類
(2) 第22条第2項第2号に掲げる書類
(平18規則65・追加、令3規則35・一部改正)
(みなし登録業者に係る変更の届出)
第33条 条例第41条第2項後段の規定による変更の届出は、特例屋外広告業変更届出書(様式第31号)により行うものとする。この場合において、当該変更が本市の区域を営業区域とする営業所ごとに置かれる業務主任者の変更であるときは、第22条第2項第2号に掲げる書類を添付しなければならない。
(平18規則65・追加、令3規則35・一部改正)
(みなし登録業者に係る廃止の届出)
第34条 条例第41条第2項後段の規定による廃止の届出は、特例屋外広告業廃止届出書(様式第32号)により行うものとする。
(平18規則65・追加、令3規則35・一部改正)
(みなし登録業者に係る屋外広告業登録簿の記載事項)
第35条 条例第41条第3項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第29条第1項第1号、第2号及び第5号に掲げる事項
(2) 登録年月日
(3) 登録番号
(平18規則65・追加)
2 条例第42条第1項の規定による屋外広告業者監督処分簿の閲覧は、都市計画部都市景観課で行うものとする。
3 条例第42条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 当該処分を受けた屋外広告業者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事業所の所在地)
(2) 処分の原因となった事実
(3) 罰則等の適用状況及び処分の期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(平18規則65・追加、平19規則16・令3規則35・一部改正)
(平18規則65・追加、令3規則35・一部改正)
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月21日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月21日規則第65号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第39号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(附則第4項において「施行日」という。)前に川越市屋外広告物条例(平成14年条例第41号。同項において「条例」という。)第6条第1項の規定による許可を受けた屋外広告物若しくは屋外広告物を掲出する物件(建造物から独立した広告に限る。以下「屋外広告物等」という。)又は第11条第3項の規定により許可の期間を更新することができることとされた屋外広告物等については、当該許可の期間が満了するまでの間は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の第3条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定によりされている申請(建造物から独立した広告に係るものに限る。)については、改正後の別表第1の規定の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 施行日から令和8年6月30日までの間における改正後の第9条第1項の規定による申請(施行日前に条例第6条第1項の規定による許可を受けた屋外広告物等及び第11条第3項の規定により許可の期間を更新することができることとされた屋外広告物等並びに前項に規定する申請により許可等を受けた屋外広告物等に係るものに限る。)については、改正後の別表第1の規定の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第4条関係)
(平17規則16・令3規則35・一部改正)
広告の種類 | 基準 | |
建造物利用広告 | 屋上を利用するもの | (1) 木造建築物を利用する場合 ア 表示面積は10平方メートル以下であること。 イ 上端の高さは地上から12メートル以下であること。 (2) 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の建築物を利用する場合 ア 表示面積は壁面面積(開口部を含む。以下同じ。)の10分の1以下であること。ただし、壁面面積の10分の1が10平方メートルに満たないときは、10平方メートル以下であること。 イ 上端の高さは地上から軒高の3分の5以下で、かつ、48メートル以下であること。ただし、軒高の3分の5が12メートルに満たないときは、地上から12メートル以下であること。 (3) 壁面から突き出していないこと。 |
壁面を利用するもの | (1) 表示面積は、1面の壁面につき、その壁面面積の5分の1以下であること。 (2) 建築物の3階以上の階にある開口部の全部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないこと。 | |
突き出すもの | (1) 上端の高さが壁面の高さを超える場合は、超える部分の高さは壁面からの突き出し幅以下であること。 (2) 壁面からの突き出し幅は1.2メートル以下であること。 (3) 下端の高さは、歩道上にあっては路面から3メートル以上、車道上にあっては路面から4.5メートル以上であること。 | |
建造物から独立した広告 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域 | (1) 表示面積は10平方メートル以下であること。ただし、自家広告(自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する屋外広告物又はこれに係る掲出物件をいう。以下この表において同じ。)にあっては、60平方メートル以下であること。 (2) 上端の高さは地上から10メートル以下であること。 (3) 下端の高さは、歩道上にあっては路面から3メートル以上、車道上にあっては路面から4.5メートル以上であること。 |
都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められていない土地の区域 | (1) 表示面積は10平方メートル以下であること。ただし、自家広告にあっては、60平方メートル以下であること。 (2) 上端の高さは地上から10メートル以下であること。 (3) 下端の高さは、歩道上にあっては路面から3メートル以上、車道上にあっては路面から4.5メートル以上であること。 (4) 使用されている色のうち面積が最大のものの彩度(産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格Z8721に規定する彩度の表示方法によるものをいう。)が6を超えないこと。ただし、自家広告については、この限りでない。 | |
掛看板 | (1) 表示面積は2平方メートル以下であること。 (2) 下端の高さは、歩道上にあっては路面から3メートル以上、車道上にあっては路面から4.5メートル以上であること。 | |
広告幕 | (1) 長さが15メートル以下で、かつ、幅が1.2メートル以下であること。 (2) 道路上における下端の高さは、路面から5メートル以上であること。 | |
広告旗 | (1) 表示面は縦の長さが1.8メートル以下で、かつ、幅が0.6メートル以下であること。 (2) 高さは3メートル以下であること。 (3) 道路上に突き出していないこと。 (4) 表示する者の連絡先が明示されていること。 | |
電柱、街灯柱その他これらに類するものの利用広告 | 突き出すもの | (1) 縦の長さが1.2メートル以下で、かつ、突き出し幅が0.6メートル以下であること。 (2) 下端の高さは、歩道上にあっては路面から3メートル以上、車道上にあっては路面から4.5メートル以上であること。 (3) 車道寄りの歩道部分に位置する電柱、街灯柱その他これらに類するものに取り付けられるものにあっては、歩道の中央部分に向けて突き出されていること。 |
巻き付けるもの | 上端の高さが地上から3.2メートル以下で、かつ、下端の高さが地上から1.2メートル以上であること。 | |
立看板、張り紙及び張り札 | (1) 表示面積が、張り紙又は張り札にあっては1平方メートル以下、立看板にあっては縦の長さ(脚部を含む。)が1.8メートル以下で、かつ、幅が0.6メートル以下であること。 (2) 立看板又は張り札には表示する者の連絡先が明示されていること。 | |
アドバルーン | (1) 気球部分の直径は3メートル以下であること。 (2) 広告幕(網を含む。)の長さが15メートル以下で、かつ、幅が1.5メートル以下であること。 (3) 上端の高さは地上から45メートル以下であること。 | |
アーチ利用広告 | (1) 屋外広告物を掲出したアーチ(支柱部分を除く。)の上端の高さは、歩道上にあっては路面から5.5メートル以下、車道上にあっては路面から7.5メートル以下であること。 (2) 屋外広告物を掲出したアーチ(支柱部分を除く。)の下端の高さは、歩道上にあっては路面から3.5メートル以上、車道上にあっては路面から5メートル以上であること。 (3) アーチの支柱部分に掲出される屋外広告物の上端の高さは地上から3メートル以下、その下端の高さは地上から1.2メートル以上であること。 | |
標識利用広告 | 表示面積は0.5平方メートル以下であること。 | |
自動車利用広告 | 次のいずれかに該当するものであること。 (1) 広告宣伝用自動車を利用するもの (2) (1)以外のもので、表示面積が各側部にあっては1平方メートル以下、後部にあっては0.3平方メートル以下であるもの |
別表第2(第5条関係)
(平17規則16・一部改正)
1 条例第7条第2項第1号の基準
表示又は設置の場所 | 広告の種類 | 基準 | |
禁止地域等(条例第3条各号に掲げる地域又は場所をいう。) | 建造物利用広告 | 屋上を利用するもの | (1) 表示面積は5平方メートル以下であること。 (2) 上端の高さは地上から10メートル以下であること。 (3) 壁面から突き出していないこと。 (4) 屋外広告物自体の高さは2メートル以下であること。 |
壁面を利用するもの | (1) 表示面積は5平方メートル以下であること。 (2) 上端の高さは軒高以下であること。 (3) 建築物の3階以上の階にある開口部の全部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないこと。 | ||
突き出すもの | (1) 表示面積は3平方メートル以下であること。 (2) 上端の高さは軒高以下であること。 (3) 壁面からの突き出し幅は1メートル以下であること。 (4) 道路上に突き出していないこと。 | ||
建造物から独立した広告 | サインポールの類 | (1) 表示面積は2平方メートル以下であること。 (2) 上端の高さは地上から7メートル以下であること。 (3) 設置基数は1基であること。 (4) 道路上に突き出していないこと。 | |
広告板 | (1) 表示面積は5平方メートル以下であること。 (2) 上端の高さは地上から4メートル以下であること。 (3) 設置基数は1基であること。 | ||
広告塔 | (1) 表示面積は5平方メートル以下であること。 (2) 上端の高さは地上から4メートル以下であること。 (3) 設置基数は1基であること。 | ||
掛看板 | 表示面積は1平方メートル以下であること。 | ||
広告幕 | 長さが10メートル以下で、かつ、幅が1メートル以下であること。 | ||
広告旗 | (1) 表示面は縦の長さが1.8メートル以下で、かつ、幅が0.6メートル以下であること。 (2) 高さは3メートル以下であること。 (3) 道路上に突き出していないこと。 | ||
禁止地域等以外(条例第6条第1項に掲げる地域又は場所をいう。) | 建造物利用広告 | 屋上を利用するもの | (1) 木造建築物を利用する場合 ア 表示面積は10平方メートル以下であること。 イ 上端の高さは地上から12メートル以下であること。 (2) 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の建築物を利用する場合 ア 表示面積は壁面面積の10分の1以下であること。ただし、壁面面積の10分の1が10平方メートルに満たないときは、10平方メートル以下であること。 イ 上端の高さは地上から軒高の3分の5以下で、かつ、48メートル以下であること。ただし、軒高の3分の5が12メートルに満たないときは、地上から12メートル以下であること。 (3) 壁面から突き出していないこと。 |
壁面を利用するもの | (1) 表示面積は、1面の壁面につき、その壁面面積の5分の1以下であること。 (2) 建築物の3階以上の階にある開口部の全部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないこと。 | ||
突き出すもの | (1) 上端の高さが壁面の高さを超える場合は、超える部分の高さは壁面からの突き出し幅以下であること。 (2) 壁面からの突き出し幅は1.2メートル以下であること。 (3) 道路上に突き出していないこと。 | ||
建造物から独立した広告 | サインポールの類 | (1) 表示面積は10平方メートル以下であること。 (2) 上端の高さは地上から10メートル以下であること。 (3) 設置基数は2基以下であること。 (4) 道路上に突き出していないこと。 | |
広告板 | (1) 表示面積は10平方メートル以下であること。 (2) 上端の高さは地上から5メートル以下であること。 (3) 設置基数は1基であること。 | ||
広告塔 | (1) 表示面積は10平方メートル以下であること。 (2) 上端の高さは地上から5メートル以下であること。 (3) 設置基数は1基であること。 | ||
掛看板 | 表示面積は2平方メートル以下であること。 | ||
広告幕 | 長さが15メートル以下で、かつ、幅が1.2メートル以下であること。 | ||
広告旗 | (1) 表示面積は2平方メートル以下であること。 (2) 高さは3メートル以下であること。 (3) 道路上に突き出していないこと。 |
2 条例第7条第2項第2号の基準
1個の表示面積は2平方メートル以下であること。
3 条例第7条第2項第5号の基準
自動車に表示される屋外広告物は、自己の氏名、店名、会社名等及び商標、商品名等を表示する屋外広告物以外のものを表示しないこと。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 乗用旅客自動車に表示される屋外広告物で、表示面積が、各側部にあっては1平方メートル以下、後部にあっては0.3平方メートル以下のもの。
イ 乗合旅客自動車又は貸切旅客自動車に表示される屋外広告物で、表示面積が、車体底部を除く表面積の10分の3以下で、車体の窓及びドア等のガラス部分については表示しないもの。
4 条例第7条第2項第9号の基準
ア 当該工事期間中に限り表示するものであること。
イ 空、動物、植物、風景その他周囲の景観に調和したものを描写した絵画又は被写体とした写真であること。
ウ 設計者、工事施工者、工事監理者等の氏名、名称、店名又は商標を表示する場合は、その表示面積は表示方向から見た板塀その他これに類する仮囲いの投影面積の20分の1以下であること。
5 条例第7条第3項第1号の基準
ア 石垣又は擁壁を利用する場合の表示面積は5平方メートル以下であること。
イ 送電塔、送受信塔、照明塔、展望塔、煙突又はガスタンク、水道タンクその他のタンクを利用する場合の表示面積は15平方メートル以下であること。
6 条例第7条第3項第3号の基準
空、動物、植物、風景その他周囲の景観に調和したものを描写した絵画又は被写体とした写真であること。
7 条例第7条第6項の基準
表示面積は表示方向から見た公益上必要な施設又は物件の投影面積の20分の1以下で、かつ、0.5平方メートル以下であること。
8 条例第7条第7項第1号の基準
ア 張り紙又は張り札にあっては表示面積が1平方メートル以下、立看板又は広告旗にあっては縦の長さ(立看板にあっては脚部を含み、広告旗にあっては表示面に限る。)が1.8メートル以下で、かつ、幅が0.6メートル以下であること。
イ 広告旗にあっては、高さが3メートル以下であり、かつ、道路上に突き出していないこと。
ウ 張り紙には表示の始期及び終期、立看板、張り札又は広告旗には表示する者の氏名及び住所並びに表示の始期及び終期が明示されていること。
別表第3(第7条関係)
(平17規則16・一部改正)
1 条例第7条第5項第1号に係る許可の基準
広告の種類 | 基準 | |
建造物利用広告 | 屋上を利用するもの | (1) 木造建築物を利用する場合 ア 表示面積は10平方メートル以下であること。 イ 上端の高さは地上から12メートル以下であること。 (2) 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の建築物を利用する場合 ア 表示面積は壁面面積の10分の1以下であること。ただし、壁面面積の10分の1が10平方メートルに満たないときは、10平方メートル以下であること。 イ 上端の高さは地上から軒高の3分の5以下で、かつ、48メートル以下であること。ただし、軒高の3分の5が12メートルに満たないときは、地上から12メートル以下であること。 (3) 壁面から突き出していないこと。 |
壁面を利用するもの | (1) 表示面積は10平方メートル以下であること。 (2) 上端の高さは軒高以下であること。 (3) 建築物の3階以上の階にある開口部の全部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないこと。 | |
突き出すもの | (1) 表示面積は6平方メートル以下であること。 (2) 上端の高さが壁面の高さを超える場合は、超える部分の高さは壁面からの突き出し幅以下であること。 (3) 壁面からの突き出し幅は1.2メートル以下であること。 (4) 下端の高さは、歩道上にあっては路面から3メートル以上、車道上にあっては路面から4.5メートル以上であること。 | |
建造物から独立した広告 | サインポールの類 | (1) 表示面積は7平方メートル以下であること。 (2) 上端の高さは地上から10メートル以下であること。 (3) 設置基数は2基以下であること。 (4) 下端の高さは、歩道上にあっては路面から3メートル以上、車道上にあっては路面から4.5メート以上であること。 |
広告板 | (1) 表示面積は10平方メートル以下であること。 (2) 上端の高さは地上から5メートル以下であること。 (3) 設置基数は1基であること。 | |
広告塔 | (1) 表示面積は10平方メートル以下であること。 (2) 上端の高さは地上から5メートル以下であること。 (3) 設置基数は1基であること。 | |
掛看板 | 表示面積は2平方メートル以下であること。 | |
広告幕 | 長さが15メートル以下で、かつ、幅が1.2メートル以下であること。 | |
広告旗 | (1) 表示面積は2平方メートル以下であること。 (2) 高さは3メートル以下であること。 (3) 道路上に突き出していないこと。 |
2 条例第7条第5項第2号に係る許可の基準
表示面積は10平方メートル以下であること。
別表第4(第8条関係)
(平17規則16・一部改正)
広告の種類 | 基準 |
広告塔、広告板、電柱、街灯柱その他これらに類するものの利用広告(張り紙及び張り札を除く。)、標識利用広告、アーチ利用広告及び自動車利用広告 | 3年以内であること。 |
掛看板 | 1年以内であること。 |
広告幕及びアドバルーン | 3月以内であること。 |
立看板、張り紙、張り札及び広告旗 | 1月以内であること。 |
(令4規則24・一部改正)
(令3規則35・追加)
(令3規則35・旧様式第2号繰下、令4規則24・一部改正)
(令3規則35・旧様式第3号繰下、令4規則24・一部改正)
(令3規則35・旧様式第4号繰下)
(令3規則35・旧様式第5号繰下)
(令3規則35・旧様式第6号繰下、令4規則24・一部改正)
(平16規則58・追加、令3規則35・旧様式第7号繰下)
(平16規則58・追加、令3規則35・旧様式第8号繰下、令4規則24・一部改正)
(平16規則58・旧様式第7号繰下・一部改正、平18規則65・一部改正、令3規則35・旧様式第9号繰下)
(平16規則58・旧様式第8号繰下・一部改正、令3規則35・旧様式第10号繰下、令4規則24・一部改正)
(平16規則58・旧様式第9号繰下・一部改正、令3規則35・旧様式第11号繰下、令4規則24・一部改正)
(平16規則58・旧様式第10号繰下・一部改正、令3規則35・旧様式第12号繰下、令4規則24・一部改正)
(平16規則58・旧様式第11号繰下・一部改正、令3規則35・旧様式第13号繰下、令4規則24・一部改正)
(平18規則65・全改、平24規則39・一部改正、令3規則35・旧様式第14号繰下、令4規則24・一部改正)
(平18規則65・全改、令3規則35・旧様式第15号繰下、令4規則24・一部改正)
(平18規則65・全改、令3規則35・旧様式第16号繰下、令4規則24・一部改正)
(平18規則65・全改、平24規則39・一部改正、令3規則35・旧様式第17号繰下、令4規則24・一部改正)
(平18規則65・追加、平24規則39・一部改正、令3規則35・旧様式第18号繰下)
(平18規則65・追加、令3規則35・旧様式第19号繰下)
(平18規則65・追加、令3規則35・旧様式第20号繰下、令4規則24・一部改正)
(平18規則65・追加、令3規則35・旧様式第21号繰下、令4規則24・一部改正)
(平16規則58・旧様式第16号繰下・一部改正、平18規則65・旧様式第18号繰下・一部改正、令3規則35・旧様式第22号繰下、令4規則24・一部改正)
(平16規則58・旧様式第17号繰下・一部改正、平18規則65・旧様式第19号繰下・一部改正、令3規則35・旧様式第23号繰下)
(平16規則58・旧様式第18号繰下・一部改正、平18規則65・旧様式第20号繰下・一部改正、令3規則35・旧様式第24号繰下)
(平16規則58・旧様式第19号繰下・一部改正、平18規則65・旧様式第21号繰下・一部改正、令3規則35・旧様式第25号繰下、令4規則24・一部改正)
(平16規則58・旧様式第20号繰下・一部改正、平18規則65・旧様式第22号繰下・一部改正、令3規則35・旧様式第26号繰下)
(平18規則65・追加、令3規則35・旧様式第27号繰下)
(平18規則65・追加、令3規則35・旧様式第28号繰下、令4規則24・一部改正)
(平18規則65・追加、令3規則35・旧様式第29号繰下)
(平18規則65・追加、令3規則35・旧様式第30号繰下、令4規則24・一部改正)
(平18規則65・追加、令3規則35・旧様式第31号繰下、令4規則24・一部改正)
(平18規則65・追加、令3規則35・旧様式第32号繰下)
(平18規則65・追加、令3規則35・旧様式第33号繰下)