○川越市屋外広告物条例

平成14年12月24日

条例第41号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 屋外広告物等の制限(第3条―第14条)

第3章 景観保全型屋外広告物整備地区等(第15条・第16条)

第4章 管理、監督等(第17条―第27条)

第5章 屋外広告業(第28条―第44条)

第6章 雑則(第45条―第47条)

第7章 罰則(第48条―第53条)

附則

第1章 総則

(平18条例24・追加)

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物及び屋外広告業について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(平16条例21・平18条例24・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「屋外広告物」とは、法第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。

2 この条例において「屋外広告業」とは、法第2条第2項に規定する屋外広告業をいう。

第2章 屋外広告物等の制限

(平18条例24・追加)

(禁止地域等)

第3条 次に掲げる地域又は場所においては、屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置してはならない。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物及びその建造物に接する100メートル以内の地域並びに同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域

(2) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園及び社会資本整備重点計画法施行令(平成15年政令第162号)第2条第1号に規定する公園又は緑地の区域

(3) 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する高速自動車国道の全区間並びに道路(高速自動車国道を除く。)及び鉄道の市長が指定する区間

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、生産緑地地区及び伝統的建造物群保存地区

(5) 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項に規定する市民農園の区域

(6) 埼玉県文化財保護条例(昭和30年埼玉県条例第46号)第5条第1項又は第26条第1項の規定により指定された建造物及びその建造物に接する100メートル以内の地域並びに同条例第31条の規定により指定された地域

(7) 川越市都市景観条例(平成26年条例第17号)第16条第1項の規定により指定された都市景観形成地域で市長が指定する地域

(8) 道路及び鉄道から展望することができる地域で、市長が指定する区域

(9) 河川及び湖沼並びにこれらの付近の地域で市長が指定する区域

(10) 駅前広場及びその付近の地域で、市長が指定する区域

(11) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館、火葬場及び公衆便所の建造物並びにその敷地

(12) 博物館、美術館及び病院の建造物並びにその敷地で、規則で定めるもの

(13) 古墳及び墓地並びにこれらの周囲の地域で市長が指定する区域

(14) 社寺及び教会の建造物並びにその境域

(平16条例21・平26条例17・一部改正)

(禁止物件)

第4条 次に掲げる物件に屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 橋りょう、トンネル、高架構造物及び分離帯

(2) 石垣及び擁壁

(3) 街路樹及び路傍樹

(4) 信号機、道路標識、歩道さくこま止め及び里程標

(5) 電柱、街灯柱その他これらに類するもので、市長が指定するもの

(6) 消火栓、火災報知器及び火の見やぐら

(7) 郵便差出箱、電話ボックス及び路上変電塔

(8) 送電塔、送受信塔、照明塔及び展望塔

(9) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他のタンク

(10) 形像及び記念碑

(平16条例21・一部改正)

(立看板等の禁止物件)

第5条 前条第5号に掲げるもの以外の電柱、街灯柱その他これらに類するもので、市長が指定する道路及びこれに面する場所に存するものには、立看板、張り紙、張り札若しくは広告旗を表示し、又はこれらに係る掲出物件を設置してはならない。

(平16条例21・一部改正)

(禁止地域等以外における許可)

第6条 第3条各号に掲げる地域又は場所を除く本市の区域内において、屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の基準は、規則で定める。

(平16条例21・一部改正)

(適用除外)

第7条 次に掲げる屋外広告物又は掲出物件については、第3条から前条まで及び第15条の規定は、適用しない。

(1) 法令の規定により表示する屋外広告物又はこれに係る掲出物件

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらに係る掲出物件

(3) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示する屋外広告物又はこれに係る掲出物件(第14条の規則で定めるものを除く。)

2 次に掲げる屋外広告物又は掲出物件については、第3条及び前条の規定は、適用しない。

(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する屋外広告物又はこれに係る掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する屋外広告物又はこれに係る掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 冠婚葬祭、祭礼又は市長が指定する行事のため、一時的に表示する屋外広告物又はこれに係る掲出物件

(4) 講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示する屋外広告物又はこれに係る掲出物件

(5) 自動車に表示される屋外広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(6) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく登録を受けた自動車でその使用の本拠の位置が次に掲げる地方公共団体の区域内に存するものに表示される屋外広告物であって、当該地方公共団体の屋外広告物に関する条例の規定に従って表示されるもの

 都道府県の区域(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)並びに法第28条に規定する条例で定めるところにより同条に規定する事務を処理することとされた市町村の区域を除く。)

 指定都市の区域

 他の中核市の区域

 法第28条に規定する条例で定めるところにより同条に規定する事務を処理することとされた市町村の区域

(7) 人、動物若しくは車両(自動車を除く。)又は船舶に表示される屋外広告物

(8) 国又は地方公共団体が設置する公共掲示板に国又は当該地方公共団体の許可又は承諾を得て表示する屋外広告物

(9) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される屋外広告物で、規則で定める基準に適合するもの

3 次に掲げる屋外広告物又は掲出物件については、第4条の規定は、適用しない。

(1) 第4条第2号第8号又は第9号に掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため表示する屋外広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、第4条各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する屋外広告物

(3) 前2号に掲げるもののほか、第4条第9号に掲げる物件に表示する屋外広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(4) 第1号又は第2号に掲げる屋外広告物に係る掲出物件

4 次に掲げる屋外広告物又は掲出物件については、第5条の規定は、適用しない。

(1) 政治、労働、宗教、社会教育、社会福祉等の営利を目的としない活動のために表示される立看板、張り紙、張り札又は広告旗

(2) 冠婚葬祭、祭礼又は市長が指定する行事のために一時的に表示される立看板、張り紙、張り札又は広告旗

(3) 電柱、街灯柱その他これらに類するものの所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する立看板、張り紙、張り札又は広告旗

(4) 前3号に掲げる屋外広告物に係る掲出物件

5 次に掲げる屋外広告物又は掲出物件で、規則で定めるところにより市長の許可を受けたものについては、第3条の規定は、適用しない。

(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する屋外広告物又はこれに係る掲出物件で、第2項第1号に掲げるもの以外のもの

(2) 道標、案内図板その他公共的目的をもった屋外広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする屋外広告物又はこれらに係る掲出物件

(3) 公益上必要な施設又は物件で規則で定めるものに表示する屋外広告物又は設置する掲出物件で、当該屋外広告物に係る収入を当該公益上必要な施設又は物件の設置又は管理に要する費用に充てるもの

6 法人その他の団体が表示する屋外広告物又は設置する掲出物件で、当該屋外広告物に係る収入を地域における公共的な取組であって規則で定めるものに要する費用に充てるものであって、市長の許可を受けたものについては、第3条及び第4条(第7号に係る部分(路上変電塔に係る部分に限る。)に限る。)の規定は、適用しない。

7 公益上必要な施設又は物件に規則で定める基準に適合する寄贈者名等を表示する屋外広告物又はこれに係る掲出物件については、第3条から前条までの規定は、適用しない。

8 次に掲げる屋外広告物又は掲出物件については、前条の規定は、適用しない。

(1) 政治、労働、宗教、社会教育、社会福祉等の営利を目的としない活動のために表示され、表示の期間が15日を超えない立看板、張り紙、張り札又は広告旗で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げる屋外広告物に係る掲出物件

(平16条例21・令6条例61・一部改正)

(経過措置)

第8条 第3条から第5条までに規定する地域若しくは場所又は物件になった際、当該地域若しくは場所又は物件に現にこの条例の規定により適法に表示され、又は設置されていた屋外広告物又は掲出物件については、当該地域若しくは場所又は物件になった日から3年間(この条例の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間)は、これらの規定は、適用しない。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合においてその期間が経過したときも、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。

(平16条例21・一部改正)

(禁止屋外広告物等)

第9条 次に掲げる屋外広告物又は掲出物件を表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの

(2) 著しく破損し、又は老朽したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(4) 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの

(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(平16条例21・一部改正)

(許可の基準等)

第10条 第7条第5項及び第6項の許可の基準は、規則で定める。

2 市長は、屋外広告物の表示又は掲出物件の設置が第6条第2項の基準又は前項の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ない理由があると認めるときは、川越市都市景観条例第24条第1項の規定により設置された川越市都市景観審議会(第46条において「審議会」という。)の議を経て、許可をすることができる。

(平16条例21・平26条例17・令6条例61・一部改正)

(許可の期間及び条件)

第11条 市長は、第6条第1項又は第7条第5項若しくは第6項の許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付けることができる。

2 前項の許可の期間は、3年を超えることができない。

3 市長は、申請に基づき、許可の期間を更新することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(平16条例21・令6条例61・一部改正)

(変更等の許可)

第12条 第6条第1項又は第7条第5項若しくは第6項の許可を受けた者は、当該許可に係る屋外広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付けることができる。

(平16条例21・令6条例61・一部改正)

(許可の表示)

第13条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る屋外広告物又は掲出物件に規則で定める許可の証票を張り付けておかなければならない。ただし、規則で定める許可の押印を受けたものについては、この限りでない。

2 前項の許可の証票又は押印は、許可の期限を明示したものでなければならない。

(平16条例21・一部改正)

(国等の特例)

第14条 国又は地方公共団体は、公共的目的をもって表示する屋外広告物又はこれに係る掲出物件で規則で定めるものを表示し、又は設置しようとするときは、第3条から第6条までの規定にかかわらず、市長と協議の上、これを行うものとする。

(平16条例21・一部改正)

第3章 景観保全型屋外広告物整備地区等

(平18条例24・追加)

(景観保全型屋外広告物整備地区)

第15条 市長は、良好な景観を保全するため屋外広告物及び掲出物件の整備を図ることが特に必要であると認める区域を、景観保全型屋外広告物整備地区として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により景観保全型屋外広告物整備地区を指定したときは、当該地区における屋外広告物及び掲出物件の整備に関する基本方針(以下「景観保全型屋外広告物整備基本方針」という。)を定めるものとする。

3 景観保全型屋外広告物整備基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 屋外広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本構想

(2) 屋外広告物及び掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示又は設置の方法に関する事項

4 景観保全型屋外広告物整備地区において、屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、景観保全型屋外広告物整備基本方針に適合するように努めなければならない。

5 市長は、景観保全型屋外広告物整備基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

(平16条例21・一部改正)

(屋外広告物協定地区)

第16条 一定の区域内の土地、建築物、工作物若しくは屋外広告物若しくは掲出物件の所有者又はこれらを使用する権利を有する者(以下「土地所有者等」という。)は、当該区域の景観を協力して整備するため屋外広告物又は掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示又は設置の方法に関する協定(以下この条において「屋外広告物協定」という。)を締結したときは、市長に対し、屋外広告物協定の内容を証する書面を添えて、当該区域を屋外広告物協定地区として指定するよう申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該屋外広告物協定が良好な景観の整備に資すると認めるときは、当該区域を屋外広告物協定地区として指定するものとする。

3 市長は、前項の規定により屋外広告物協定地区を指定したときは、当該地区内の景観を整備するため、当該屋外広告物協定を締結した者に対し、技術的助言その他の必要な援助を行うよう努めるものとする。

4 屋外広告物協定に係る土地所有者等は、第2項の規定により受けた指定を解除しようとする場合は、市長に対し、当該指定を解除するように申請するものとする。

5 市長は、前項の規定による申請があった場合は、当該屋外広告物協定地区の指定を解除するものとする。

(平16条例21・一部改正)

第4章 管理、監督等

(平18条例24・追加)

(屋外広告物等の管理)

第17条 屋外広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者(管理する者が置かれているときは、その者)又はこれらを所有し、若しくは占有する者(次条第1項において「屋外広告物等管理義務者」という。)は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

2 この条例の規定による許可に係る屋外広告物又は掲出物件で規則で定める基準を超えるものを表示し、又は設置する者は、これらを管理する者を置かなければならない。

3 前項の管理する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 第28条第1項又は第3項に規定する屋外広告業の登録を受けた者

(2) 第37条第1項各号に掲げる者

(平16条例21・平18条例24・令6条例61・一部改正)

(屋外広告物等の安全点検)

第17条の2 屋外広告物等管理義務者は、規則で定めるところにより、当該屋外広告物又は掲出物件の本体、接合部、支持部等の劣化、損傷等の状況の点検をしなければならない。ただし、規則で定める屋外広告物又は掲出物件については、この限りでない。

2 前項の規定による点検のうち規則で定める屋外広告物又は掲出物件に係るものについては、第37条第1項各号に掲げる者その他これと同等以上の知識を有するものとして規則で定める者に行わせなければならない。

3 第6条第1項若しくは第7条第5項若しくは第6項の許可(既に設置されている掲出物件に屋外広告物を表示しようとするものに限る。)第11条第3項の規定による許可の期間の更新又は第12条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、第1項の規定による点検の結果を市長に報告しなければならない。

(令6条例61・追加)

(除却義務)

第18条 屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可の期間が満了したとき、若しくは次条の規定により許可が取り消されたとき、又は屋外広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなったときは、5日以内に当該屋外広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第8条に規定する屋外広告物又は掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても、また同様とする。

2 この条例の規定による許可に係る屋外広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置し、又はこれらを管理する者(以下「屋外広告物表示者等」という。)は、これらを除却したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(平16条例21・一部改正)

(許可の取消し)

第19条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 第11条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第12条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 第12条第1項の規定に違反したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(措置命令)

第20条 市長は、第3条から第5条まで、第6条第1項第9条第17条第1項又は第18条第1項の規定に違反して屋外広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該屋外広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を告示しなければならない。

(平16条例21・一部改正)

(屋外広告物又は掲出物件を保管した場合の告示等)

第21条 市長は、法第8条第1項の規定により屋外広告物又は掲出物件を保管したときは、当該屋外広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該屋外広告物又は掲出物件について権原を有する者に対し当該屋外広告物又は掲出物件を返還するため、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 保管した屋外広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量

(2) 保管した屋外広告物又は掲出物件の放置されていた場所及び当該屋外広告物又は掲出物件を除却した日時

(3) 当該屋外広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した屋外広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項

2 市長は、前項の規定による告示を行うとともに、保管した屋外広告物又は掲出物件の一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平16条例21・追加)

(保管した屋外広告物又は掲出物件の売却)

第22条 市長は、法第8条第1項の規定により保管した屋外広告物若しくは掲出物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前条第1項の規定による告示の日から次の各号に掲げる屋外広告物若しくは掲出物件の区分に従い当該各号に定める期間を経過してもなお当該屋外広告物若しくは掲出物件を返還することができない場合において、次項に定めるところにより評価した当該屋外広告物若しくは掲出物件の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、当該屋外広告物又は掲出物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された屋外広告物 2日

(2) 特に貴重な屋外広告物又は掲出物件 3月

(3) 前2号に掲げる屋外広告物又は掲出物件以外の屋外広告物又は掲出物件 2週間

2 法第8条第1項の規定により保管した屋外広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該屋外広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該屋外広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、屋外広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、法第8条第1項の規定により保管した屋外広告物又は掲出物件の売却に関し必要な事項は、規則で定める。

(平16条例21・追加)

(屋外広告物を表示する者等に対する報告の徴収及び立入検査)

第23条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、屋外広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、必要な報告を求め、又は当該職員をして屋外広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、屋外広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平16条例21・旧第21条繰下・一部改正、平18条例24・一部改正)

(処分、手続等の効力の承継)

第24条 屋外広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

(平16条例21・旧第22条繰下・一部改正)

(管理者等の届出)

第25条 この条例の規定による許可に係る屋外広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、これらを管理する者を置いたとき、又は廃したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 屋外広告物表示者等に変更があったときは、新たに屋外広告物表示者等となった者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

3 屋外広告物表示者等がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

4 屋外広告物表示者等は、この条例の規定による許可に係る屋外広告物又は掲出物件が滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(平16条例21・旧第23条繰下・一部改正)

(告示)

第26条 市長は、第3条から第5条まで、第7条第15条及び第16条の規定による指定をし、又はこれらを変更し、若しくは解除したときは、その旨を告示しなければならない。

(平16条例21・旧第24条繰下)

(手数料)

第27条 この条例の規定による許可(許可の期間の更新を含む。)を受けようとする者は、許可の申請の際、別表に定める手数料を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の届出を経た政治団体が立看板、張り紙、張り札又は広告旗を表示するための許可を受けようとするときは、この限りでない。

2 手数料は、市長が特に必要があると認めるときは、これを免除する。

3 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

(平16条例21・旧第25条繰下・一部改正、平25条例27・一部改正)

第5章 屋外広告業

(平18条例24・追加)

(屋外広告業の登録)

第28条 屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録(次項の規定による更新の登録を含む。)の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

6 第1項の規定にかかわらず、埼玉県屋外広告物条例(昭和50年埼玉県条例第42号)第23条第1項又は第3項の登録を受けている者(以下「県登録業者」という。)は、第1項の登録を受けることができないものとする。

(平18条例24・全改)

(登録の申請)

第29条 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 本市の区域を営業区域とする営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び住所並びにその役員の氏名)

(5) 営業所ごとに選任される第37条第1項に規定する業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

2 前項の申請書には、登録申請者が第31条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

3 登録申請者は、申請手数料として1万円を納付しなければならない。

(平18条例24・追加、平24条例14・平25条例27・一部改正)

(登録の実施)

第30条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、規則で定める事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平18条例24・追加)

(登録の拒否)

第31条 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第29条第1項に規定する申請書若しくは同条第2項に規定する添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第40条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者(第28条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第40条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 第40条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 営業所ごとに第37条第1項に規定する業務主任者を選任していない者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平18条例24・追加、平24条例14・一部改正)

(変更の届出)

第32条 屋外広告業者は、第29条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第29条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(平18条例24・追加)

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第33条 市長は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(平18条例24・追加)

(廃業等の届出)

第34条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号に掲げる場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人

(5) 本市の区域内における屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該屋外広告業者に係る登録は、その効力を失う。

(平18条例24・追加)

(登録の抹消)

第35条 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき、又は第40条第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(平18条例24・追加)

(講習会)

第36条 市長は、規則で定めるところにより、屋外広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を開催しなければならない。

2 講習会を受けようとする者は、受講の申込みの際、3,000円を超えない範囲内で規則で定める額の講習手数料を納付しなければならない。

3 既に納付した講習手数料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

4 前2項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。

(平16条例21・旧第27条繰下・一部改正、平18条例24・旧第29条繰下、平25条例27・一部改正)

(業務主任者の設置)

第37条 屋外広告業者は、営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。

(1) 法第10条第2項第3号イに規定する試験に合格した者

(2) 前条第1項の規定により市長が開催する講習会の課程を修了した者

(3) 都道府県又は指定都市若しくは他の中核市が開催する講習会の課程を修了した者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者であって、広告美術仕上げに係るもの

(5) 市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

(1) この条例その他屋外広告物の表示及び掲出物件の設置に係る法令の規定の遵守に関すること。

(2) 屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。

(3) 第39条に規定する帳簿の記載に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。

(平18条例24・追加)

(標識の掲示)

第38条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(平18条例24・追加)

(帳簿の備付け等)

第39条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

(平18条例24・追加)

(登録の取消し等)

第40条 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第28条第1項又は第3項の登録を受けたとき。

(2) 第31条第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第32条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第31条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(平18条例24・追加)

(県登録業者に関する特例)

第41条 県登録業者であって本市の区域内において屋外広告業を営もうとするものが次項前段の規定による届出をした場合にあっては、その者が県登録業者である期間に限り、その者を屋外広告業者とみなし、この条例の規定(第28条から第32条まで、第34条第35条及び前条の規定を除く。)を適用する。この場合において、次条第2項中「第40条第1項」とあるのは、「前条第6項」とする。

2 県登録業者は、本市の区域内で屋外広告業を営もうとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があったとき、又は本市の区域内における屋外広告業を廃止したときも同様とする。

3 市長は、前項の規定による届出(本市の区域内における屋外広告業の廃止に係る届出(次項において「廃止届」という。)を除く。)があったときは、遅滞なく、規則で定める事項を屋外広告業者登録簿に記載しなければならない。

4 市長は、第1項の規定により屋外広告業者とみなされた者(以下「みなし登録業者」という。)が県登録業者でなくなったとき、又は廃止届が提出されたときは、屋外広告業者登録簿から当該みなし登録業者に係る記載を消除しなければならない。

5 屋外広告業者が県登録業者となったときは、その者に係る第28条第1項又は第3項の登録は、その効力を失う。

6 市長は、みなし登録業者が、前条第1項第2号若しくは第4号に該当するとき、又は第2項後段の規定による変更の届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたときは、その者に対し、6月以内の期間を定めて本市の区域内における営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

7 第31条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(平18条例24・追加)

(屋外広告業者監督処分簿の備付け等)

第42条 市長は、規則で定めるところにより、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければならない。

2 市長は、第40条第1項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を記載しなければならない。

(平18条例24・追加)

(屋外広告業者に対する報告の徴収及び立入検査)

第43条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、屋外広告業者に対し、その営業に関し、必要な報告をさせ、又は当該職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平18条例24・追加)

(屋外広告業者に対する指導、助言及び勧告)

第44条 市長は、屋外広告業者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(平16条例21・旧第29条繰下・一部改正、平18条例24・旧第31条繰下・一部改正)

第6章 雑則

(平18条例24・追加)

(市民等との協力)

第45条 市は、市民及び関係事業者の協力を得て、屋外広告物の適正化に関する事業を推進するものとする。

(平16条例21・旧第30条繰下、平18条例24・旧第32条繰下)

(審議会への諮問)

第46条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、審議会に意見を聴かなければならない。

(1) 市長が第3条から第5条まで、第7条第15条及び第16条の規定による指定をし、又はこれらを変更し、若しくは解除しようとするとき。

(2) 第6条第2項第7条第2項第1号第2号第5号及び第9号第3項第1号及び第3号第7項並びに第8項第1号第10条第1項並びに第17条第2項の基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

(3) 第15条第2項の規定により景観保全型屋外広告物整備基本方針を定め、又はこれを変更しようとするとき。

(平16条例21・旧第31条繰下、平18条例24・旧第33条繰下、令6条例61・一部改正)

(委任)

第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平16条例21・旧第32条繰下、平18条例24・旧第34条繰下)

第7章 罰則

(平18条例24・追加)

第48条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第28条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 不正の手段により第28条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第40条第1項又は第41条第6項の規定による営業の停止の命令に違反した者

(平18条例24・追加)

第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条から第5条まで又は第6条第1項の規定に違反して屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者

(2) 第20条第1項の規定による市長の除却すべき旨の命令に違反した者

(平16条例21・旧第33条繰下・一部改正、平18条例24・旧第35条繰下・一部改正)

第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第12条第1項の規定に違反して屋外広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者

(2) 第18条第1項の規定に違反して屋外広告物又は掲出物件を除却しなかった者

(3) 第20条第1項の規定による市長の命令(除却すべき旨の命令を除く。)に違反した者

(4) 第32条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(5) 第37条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者

(平16条例21・旧第34条繰下・一部改正、平18条例24・旧第36条繰下・一部改正)

第51条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第23条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(2) 第43条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(平18条例24・追加)

第52条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第48条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

(平16条例21・旧第36条繰下、平18条例24・旧第38条繰下・一部改正)

第53条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第34条第1項又は第41条第2項後段の規定による届出を怠った者

(2) 第38条の規定による標識を掲げない者

(3) 第39条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

(平18条例24・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第31条及び附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に埼玉県屋外広告物条例(昭和50年埼玉県条例第42号。以下「県条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に県条例の規定により適法に表示され、又は設置されている屋外広告物若しくは掲出物件で、この条例の規定により禁止され、又はこの条例の規定による許可の基準に適合しないこととなるものについては、この条例の当該規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間は、この条例は適用しない。

(平16条例21・一部改正)

4 施行日前に県条例第23条第1項の規定による届出をしている屋外広告業を営む者は、平成15年9月30日までの間に限り、第26条第1項の規定による届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。

(川越市都市景観条例の一部改正)

5 川越市都市景観条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年12月21日条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第3条第1号の改正規定、第5条の改正規定(「若しくは張り札」を「、張り札若しくは広告旗」に改める部分に限る。)、第7条第4項第1号から第3号まで及び第7項第1号並びに第25条第1項ただし書の改正規定並びに別表の改正規定(「(第25条関係)」を「(第27条関係)」に改める部分を除く。)は、平成17年4月1日から施行する。

(平成16年規則第57号により公布の日から施行)

(平成18年6月21日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の川越市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第28条第1項の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者は、この条例の施行の日から6月間(その者が当該期間内に改正後の川越市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第28条第1項の登録の申請をした場合において、当該申請に対する新条例第31条第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例第28条第1項の規定による登録を受け、又は第41条第2項の規定による届出をしなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者が当該期間内に当該登録の申請をした場合において、当該期間内に当該申請に対する処分がなされないときは、当該申請に対する処分があるまでの間も同様とする。

3 前項の規定により引き続き屋外広告業を営む者は、新条例第28条第1項の規定による登録を受けた者とみなして、新条例の規定(第38条を除く。)を適用する。

4 この条例の施行の際現に旧条例第30条第1項に規定する講習会修了者等である者は、新条例第37条第1項に規定する業務主任者となる資格を有するものとみなす。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年3月16日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(令和6年12月24日条例第61号)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、この条例の施行の日前においても、改正後の川越市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第10条第1項の基準(新条例第7条第5項(第3号に係るものに限る。)及び第6項の許可に係るものに限る。)を定めようとするときは、新条例第46条の規定の例により、川越市都市景観審議会の意見を聴くことができる。

別表(第27条関係)

(平16条例21・一部改正)

種類

手数料

単位

金額

広告塔

1基の表示面積1平方メートルにつき

350円

広告板

1基の表示面積1平方メートルにつき

350円

紙製又は布製の立看板

1個につき

170円

前記以外の立看板

1個につき

350円

掛看板

1個につき

700円

広告幕

1張りにつき

350円

広告旗

1本につき

350円

電柱、街灯柱その他これらに類するものの利用広告(張り紙及び張り札を除く。)

1個につき

350円

標識利用広告

1個につき

170円

アドバルーン

1個につき

1,750円

アーチ利用広告

1基につき

3,500円

張り紙

50枚につき

350円

張り札

10枚につき

350円

自動車利用広告

専ら広告宣伝用に利用される自動車を利用するもの

1台につき

2,000円

その他のもの

1台につき

800円

備考

1 広告塔若しくは広告板で表示面積が1平方メートル未満であるとき、又はそれらの表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その満たない面積又はその端数は1平方メートルとして計算する。

2 張り紙で枚数が50枚未満であるとき、又はその枚数に50枚未満の端数があるときは、その満たない数又はその端数は50枚として計算する。

3 張り札で枚数が10枚未満であるとき、又はその枚数に10枚未満の端数があるときは、その満たない数又はその端数は10枚として計算する。

川越市屋外広告物条例

平成14年12月24日 条例第41号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成14年12月24日 条例第41号
平成16年12月21日 条例第21号
平成18年6月21日 条例第24号
平成24年3月16日 条例第14号
平成25年9月27日 条例第27号
平成26年3月20日 条例第17号
令和6年12月24日 条例第61号