○川越地区消防組合予算の編成及び執行に関する規則

平成7年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越地区消防組合(以下「組合」という。)の予算の編成及び執行に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「課長」とは、川越地区消防局の組織に関する規則(平成17年規則第3号)第4条に規定する課及び室の長並びに川越地区消防組合消防署の組織に関する規程(平成17年消防本部訓令第4号)第2条第1号に規定する統括管理課及び同条第4号に規定する指導課の長をいう。

(平27規則8・全改、平31規則2・令3規則4・令5規則3・一部改正)

(予算科目の新設)

第3条 課長は、予算成立後、予算科目の目、節又は細節の新設を必要とするときは、総務課長に申し出なければならない。

(平24規則2・一部改正)

(歳入の調定)

第4条 歳入の調定をしようとするときは、次の各号に定める金額の区分に従い、調定書により、当該各号に定める者の決裁を受けなければならない。

(1) 300万円未満 課長

(2) 300万円以上5,000万円未満 消防局長

(3) 5,000万円以上1億円未満 副管理者

(4) 1億円以上 管理者

(平17規則14・平24規則2・平27規則8・一部改正)

(支出負担行為)

第5条 支出負担行為をしようとするときは、別表に定める区分に従い、支出負担行為書又は支出負担行為兼支出命令書により、合議をし、及び決裁を受けなければならない。

(総務課長への合議)

第6条 課長は、次に掲げる場合においては、総務課長に合議しなければならない。

(1) 予算に関係ある条例、規則、規程、要綱等を制定又は改廃しようとする場合

(2) 別表に規定する支出負担行為に係る決裁区分により、副管理者専決以上の決裁を要する支出負担行為をしようとする場合

(3) 負担付きの寄附又は贈与を受けようとする場合

2 課長は、前項の合議をするときは、必要な説明資料を添付しなければならない。

(平24規則2・一部改正)

(準用)

第7条 組合の予算の編成及び執行に関する事務については、この規則に定めるもののほか、川越市予算の編成及び執行に関する規則(平成6年川越市規則第9号。以下「市規則」という。)の規定を準用する。

2 前項の規定により、市規則を準用する場合においては、市規則中「川越市」とあるのは「川越地区消防組合」と、「市長」とあるのは「管理者」と、「副市長」とあるのは「副管理者」と、「部長」及び「財政主管部長」とあるのは「消防局長」と、「財政課長」とあるのは「総務課長」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平17規則14・平19規則10・平22規則5・一部改正)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成17年3月31日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(令5規則3・全改)

区分

節区分

決裁区分

様式の使用区分

管理者

副管理者

消防局長

課長

報酬




支出負担行為兼支出命令書

給料




支出負担行為兼支出命令書

職員手当等




支出負担行為兼支出命令書

共済費




支出負担行為兼支出命令書

災害補償費




支出負担行為兼支出命令書

報償費

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

100万円未満

(3万円以上の物品の購入に係るものについては、総務課長)

支出負担行為書

旅費




支出負担行為兼支出命令書

交際費




支出負担行為兼支出命令書

需用費

追録代、印紙代、燃料費、食糧費及び光熱水費




支出負担行為兼支出命令書

その他

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

100万円未満

(3万円以上の消耗品費(上記のものを除く。)、印刷製本費、飼料費、医薬材料費及び被服費については、総務課長)

支出負担行為書

役務費

通信運搬費(郵便料、小包配送料、はがき代、切手及び電話料)、保険料(自動車に係るものに限る。)及び手数料(振替手数料、洗濯代及び洗車料)




支出負担行為兼支出命令書

その他

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

100万円未満

支出負担行為書

委託料

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

100万円未満

(総務課長に依頼して執行する委託に係るものについては、総務課長)

支出負担行為書

使用料及び賃借料

有料道路通行料、放送受信料、ハイヤー借上料、出張先の駐車料、寝具借上料及び入場料




支出負担行為兼支出命令書

その他

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

100万円未満

支出負担行為書

工事請負費

5,000万円以上

3,000万円以上5,000万円未満

500万円以上3,000万円未満

130万円以上500万円未満

(総務課長)

130万円未満

(主幹課長)

支出負担行為書

原材料費

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

100万円未満

支出負担行為書

公有財産購入費

2,000万円以上

500万円以上2,000万円未満

500万円未満


支出負担行為書

備品購入費

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

3万円以上100万円未満

(総務課長)

3万円未満

(主幹課長)

支出負担行為書

負担金、補助及び交付金

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

100万円未満

支出負担行為書

扶助費




支出負担行為兼支出命令書

貸付金

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

100万円未満

支出負担行為書

補償、補填及び賠償金

判決、議決等で確定したもの




支出負担行為兼支出命令書

その他

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

100万円未満

支出負担行為書

償還金、利子及び割引料




支出負担行為兼支出命令書

投資及び出資金

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

100万円未満

支出負担行為書

積立金

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

100万円未満

支出負担行為書

寄附金

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

100万円未満

支出負担行為書

公課費




支出負担行為兼支出命令書

繰出金




支出負担行為兼支出命令書

川越地区消防組合予算の編成及び執行に関する規則

平成7年3月27日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
平成7年3月27日 規則第3号
平成17年3月31日 規則第14号
平成19年3月29日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第5号
平成24年3月26日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第8号
平成31年3月27日 規則第2号
令和3年3月25日 規則第4号
令和5年3月24日 規則第3号